(納税者)
法第60条第1項の「納税者」には、相続税法第34条(連帯納付の義務等)の規定による連帯納付義務者は含まれないものとする。
法第60条第1項の「納税者」には、相続税法第34条(連帯納付の義務等)の規定による連帯納付義務者は含まれないものとする。
未納の国税が相続により分割して承継された場合における延滞税は、その分割して承継された未納の国税を基礎として計算するものとする。ただし、相続開始前に国税の一部が納付されている場合には、その一部納付の日までの期間の延滞税は、被相続人の国税について算出した額を相続分によりあん分した額とする。