国税通則法基本通達
データを取得しています ...
国税通則法基本通達

第14条関係 公示送達

コピーしました!

(住所及び居所が明らかでない場合)

 法第14条第1項の「住所及び居所が明らかでない場合」とは、送達を受けるべき者について、通常必要と認められる調査(市町村役場、近隣者、登記簿等の調査)をしても、なお住所等が不明の場合をいう(昭和49・12・25東京高判参照)

 所要の調査をすれば、住所等が判明すべきであったにもかかわらず、単に一回限りの郵便又は信書便による送達が宛先不明で返戻されたこと等を理由として所要の調査をしないで、公示送達をしたときは、公示送達の効力が生じないことに留意する(明治39.5.29行判、昭和7.12.23行判、昭和44.3.5東京地判参照)

コピーしました!

(外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合)

 法第14条第1項の「外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合」とは、書類の送達をしようとする外国につき国交の断絶、戦乱、天災、又は法令の規定等により書類を送達することができないと認められる場合をいう。

コピーしました!

(特定納税管理人との関係)

 法14条第1項の「住所及び居所が明らかでない場合又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合」に該当するかの判定に当たっては、法第117条第5項(納税管理人)の規定による特定納税管理人となり得る者があるかどうかについて考慮する必要はない。ただし、現に同項の規定による特定納税管理人がある場合において、法第12条第1項本文の規定により送達すべき書類の受領が当該特定納税管理人に処理させる法第117条第3項の特定事項に含まれているときは、公示送達はできないことに留意する。

コピーしました!

(掲示した書面が破損をした場合の効力)

 法第14条第2項の規定により掲示した書面が、その掲示を始めた日から起算して7日を経過する日までの間に破損又は脱落した場合であっても、公示送達の効力には影響はない。この場合には、速やかに破損の箇所を補修し、又は掲示することに取り扱う。

コピーしました!

(公示送達による場合の書類を発した日)

 公示送達に係る書類は、法第14条第2項の規定により掲示を始めた日が、その書類を発した日となる。

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。