✔12 法第58条第4項「その適法な納付に影響を及ぼすことなく」とは、納付すべき税額の変更の効果が将来に向かってだけ生じ、過去に遡らない場合をいう。
✔13 法第58条第4項の「法律の規定に基づき過納となったとき」とは、法律の規定により、申告若しくは申請等の手続を要し、又は要しないで納付すべき税額が変更され過納となった場合(例えば、年末調整による過誤納金)をいう。