法第46条第5項の「猶予に係る税額が100万円以下である場合」の判定は、納税の猶予の申請時において、その猶予を受けようとする国税以外に猶予の申請中の国税又は既に猶予をしている国税があるときは、これらの国税の額を含めて行う。
税務法規集国税通則法基本通達
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税務法規集国税通則法基本通達
担保
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(猶予に係る税額)
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(差押財産の価額)
法第46条第6項の滞納処分により差し押さえた「財産の価額」は、その財産の見積価額(第50条関係10参照)から差押えに係る国税に先立つ抵当権等により担保される債権その他の債権の合計額を控除した額とする。
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