(申請書等の記載の不備)
法第46条の2第7項の「記載に不備があるとき」とは、提出された申請書又は申請書に添付すべき書類について、記載すべき事項が記載されていないとき、又は納税の猶予の適否の判断をすることができる程度の記載がされていないと認められるときをいう。
法第46条の2第7項の「記載に不備があるとき」とは、提出された申請書又は申請書に添付すべき書類について、記載すべき事項が記載されていないとき、又は納税の猶予の適否の判断をすることができる程度の記載がされていないと認められるときをいう。
法第46条の2第9項の「提出をしなかつたとき」には、提出を求めた添付書類の提出があったものの、記載すべき内容がほとんど記載されていなかったときも含まれる。
法第46条の2第9項の規定により納税の猶予の申請が取り下げられたものとみなされた場合において、その旨を納税者に知らせる通知は不服申立ての対象である処分に該当しない(法75条第1項参照)。