(その他これらに類する災害)
法第63条第6項第3号の「その他これらに類する災害」とは、豪雪、津波、落雷、地すべりその他の自然現象の異変による災害をいう。
法第63条第6項第3号の「その他これらに類する災害」とは、豪雪、津波、落雷、地すべりその他の自然現象の異変による災害をいう。
法第63条第6項第3号の「納付することができない事由」とは、災害により、社会通念上、納付の行為ができないと認められる事情をいい、災害に基因して資金不足が生じたため納付ができない場合は含まれない。
令第26条の2第3号(延滞税の免除ができる場合)の「その他の人為による異常な災害又は事故」とは、ガス爆発、交通の途絶、飛行機の墜落、船舶の沈没等をいう。
令第26条の2第3号(延滞税の免除ができる場合)の「申告をすることができず又は国税を納付することができない場合」とは、13に準ずる。