次に掲げる国税及び還付金等の充当適状の日は、それぞれ次に掲げるところによる。
充当適状
(特殊な場合の充当適状の日)
相続人の相続開始時の固有の未納の国税と相続により承継した既に生じている被相続人の還付金等又は相続人の相続開始時の固有の還付金等と相続により承継した未納の国税 その相続開始の日
合併法人の合併時の固有の未納の国税と合併により承継した既に生じている被合併法人の還付金等又は合併法人の合併時の固有の還付金等と合併により承継した未納の国税 その合併の日
人格のない社団等の財産に属する権利義務を包括承継した法人の包括承継時の固有の未納の国税と包括承継により承継した既に生じている人格のない社団等の還付金等又は承継法人の包括承継時の固有の還付金等と包括承継により承継した未納の国税 その包括承継の日
還付金等の譲受人の譲受時又は転付命令を得た差押債権者の転付時の固有の未納の国税と譲渡又は転付命令により取得した還付金等 その譲渡通知又は転付命令の送達があった日
(還付金等が生じた時)
令第23条第1項(還付金等の充当適状)の「還付金等が生じた時」とは、次に掲げる還付金等については、次に掲げる時をいうものとする。
更正決定等、裁決その他の処分により生じた還付金等その更正通知書等を発した時
税務署長が還付の決定をすることにより生じた還付金その還付を決定した時
課税処分が判決により取り消されたことにより生じた還付金等その確定判決の効力が生じた時
予定納税額の訂正により生じた所得税の過誤納金その訂正通知書を発した時
給与所得の年末調整により生じた源泉徴収に係る所得税の過誤納金その年末調整がされた時
源泉徴収等による国税で納税の告知がされていないものの過誤納金税務署長がその過誤納の事実を確認した時(過誤納の事実の確認申請書が提出されたときはその時)
登記等が職権抹消されたことにより生じた登録免許税の過誤納金その職権抹消がされた時
(滞納処分費の生じた時)
令第23条第1項第8号(還付金等の充当適状)の滞納処分費の「生じた時」とは、滞納処分費となる費用につき、その支出すべきことが確定した時をいうものとする。
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