国税通則法基本通達
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国税通則法基本通達

第51条関係 担保の変更等

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(その他の理由)

 法第51条第1項の「その他の理由」とは、おおむね次に掲げる場合をいう。

 担保財産については、担保が提供された後、所有権の帰属に関する訴えが提起された場合等であって、担保の提供の効力に影響があると認められるとき。

 担保財産に付されている保険契約が失効したとき。

 担保財産法第46条第6項(差押財産がある場合の担保の額の特例)に該当する差押財産を含む。)の滅失その他の理由により、その価額が減少したとき。

 担保財産が国債等である場合においては、その国債等の償還期限が到来したとき、又は近く到来するとき。

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(担保を提供した者)

 物上保証人は、法第51条第1項の「担保を提供した者」に当たらない。

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(その他の担保を確保するための措置)

 法第51条第1項の「その他の担保を確保するための必要な行為」とは、保険契約の更新等をいう。

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