(その他の理由)
法第51条第1項の「その他の理由」とは、おおむね次に掲げる場合をいう。
法第51条第1項の「その他の理由」とは、おおむね次に掲げる場合をいう。
担保財産については、担保が提供された後、所有権の帰属に関する訴えが提起された場合等であって、担保の提供の効力に影響があると認められるとき。
担保財産に付されている保険契約が失効したとき。
担保財産(法第46条第6項(差押財産がある場合の担保の額の特例)に該当する差押財産を含む。)の滅失その他の理由により、その価額が減少したとき。
担保財産が国債等である場合においては、その国債等の償還期限が到来したとき、又は近く到来するとき。