(第二次納税義務等の免除)
第二次納税義務者(徴収法第36条第1号及び第2号(実質課税額等の第二次納税義務)及び第41条第1項(人格のない社団等に係る第二次納税義務)に規定する第二次納税義務者を除く。)又は保証人について、法第63条の規定に該当する事由が生じた場合には、その第二次納税義務者等についても法第63条の規定に準じて免除することができる。
第二次納税義務者(徴収法第36条第1号及び第2号(実質課税額等の第二次納税義務)及び第41条第1項(人格のない社団等に係る第二次納税義務)に規定する第二次納税義務者を除く。)又は保証人について、法第63条の規定に該当する事由が生じた場合には、その第二次納税義務者等についても法第63条の規定に準じて免除することができる。