主たる納税者の国税(以下第52条関係において「主たる国税」という。)について納税の猶予をしている間は、その国税の保証人に対して納付通知書若しくは納付催告書を発し、又は滞納処分をすることはできない。
なお、保証人の保証に係る国税(以下第52条関係において「保証国税」という。)についてした納税の猶予の効力は、主たる国税には及ばない。
税務法規集国税通則法基本通達
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税務法規集国税通則法基本通達
保証と主たる納税義務との関係
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(納税の猶予)
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(換価の猶予)
主たる国税について換価の猶予をしても、その保証人に対して納付通知書若しくは納付催告書を発し、又は滞納処分をすることができる。ただし、換価については、法第52条第5項の規定により制限される。
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(滞納処分の停止による消滅)
保証国税についてした滞納処分の停止の効力及びそれに伴う消滅の効果は、主たる国税には及ばない。
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(時効の完成猶予及び更新のための訴え)
保証国税がある場合において、主たる国税が時効により消滅するおそれがあり、時効の完成猶予及び更新のため他に適当な方法がないときは、必要に応じ、主たる国税の存在確認の訴えを提起する(昭和39.3.26東京地判参照)。
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(催告の抗弁権等)
国税の保証人については、民法第452条(催告の抗弁)及び第453条(検索の抗弁)の規定の適用がない。
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