令第41条第4項第2号イ(納税証明書の交付の請求等)の「国税の年度」とは、所得税については所得の生じた暦年、法人税については所得の生じた事業年度(各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税にあっては、対象会計年度)、消費税については課税資産の譲渡等を行った課税期間、その他の国税については国税収納金整理資金に関する法律施行令第3条第1項(年度の区分)に規定する会計年度(第二次納税義務、国税の保証債務等にあっては、納付通知書等を発した日の属する会計年度)をいうものとする。
なお、附帯税及び滞納処分費については、その徴収の起因となった国税の属する年度とする。
税務法規集国税通則法基本通達
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証明の請求
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(国税の年度)
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(国税の税目)
令第41条第4項第2号イ(納税証明書の交付の請求等)の「税目」は、第二次納税義務、国税の保証債務等にあっては、一つの納付通知書等ごとに一つの税目であるものとし、また、滞納処分費にあっては、その徴収の基因となった国税の税目に属するものとする。
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(納付すべき税額等の証明請求の場合)
令第41条第1項第1号(納税証明書の交付の請求等)に規定する事項の証明の請求については、未納の税額だけの証明を請求する場合を除き、納付すべき税額、その納付した税額及び未納の税額について行い、これらを各別にすることはできないものとする。
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