国税通則法基本通達
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国税通則法基本通達

 分割納付計画の変更

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(分割納付計画の変更の方法)

 法第46条第9項により分割納付の各納付期限(以下19まで、第47条関係1並びに第49条関係1及び3において「分割納付期限」という。)及び各納付期限ごとの納付金額(以下19まで、第47条関係1及び第49条関係1において「分割納付金額」という。)を変更する場合は、その猶予期間内において、その変更をしようとする日以後に到来する分割納付期限及び分割納付金額について、変更しようとする時の納税者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに変更する。

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(分割納付計画を変更するやむを得ない理由)

 法第46条第9項の「やむを得ない理由があると認めるとき」とは、おおむね次に掲げる事情にある場合をいう。

 納税の猶予をした時において予見できなかった事実(納税者の責めに帰することができない理由により生じた事実に限る。)の発生により予定していた入金がなかったため、分割納付金額をその分割納付期限までに納付することができなかった場合

 納税の猶予をした時において予見できなかった事実(納税者の責めに帰することができない理由により生じた事実に限る。)の発生により、臨時の支出(事業の継続又は生活の維持のため必要不可欠なものに限る。)を行ったため、分割納付金額をその分割納付期限までに納付することができなかった場合

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(猶予期間内の変更)

 法第46条第9項による変更後の分割納付期限は、その猶予期間(猶予期間を短縮する場合は短縮後の猶予期間)を超えることができない。

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