法第9条の2の規定により連帯納付義務を負う者は、判決により無効とされた合併又は分割(以下第9条の2関係において「合併等」という。)をした法人であって、当該合併等により新設された法人は該当しない(会社法第843条第1項参照)。
税務法規集国税通則法基本通達
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税務法規集国税通則法基本通達
第9条の2関係 法人の合併等の無効判決に係る連帯納付義務
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(連帯納付義務者)
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