税務法規集
国税通則法基本通達
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国税通則法基本通達
63-17
国税通則法基本通達 会社更生法の規定による免除との関係
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(意見を述べる場合等の基準)
✔
17
会社更生法第169条
(租税等の請求権の取扱い)
の規定により、税務署長等が延滞税の減免についての意見を述べる場合又は同意をする場合には、おおむね
法第63条
の規定の趣旨に準じて行う。
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