(本条に規定のない事項についての証明)
所得税法第212条第1項(非居住者又は外国法人の所得に係る源泉徴収)の規定により、所得税を徴収された非居住者又は外国法人が二重課税を回避するために、その徴収された所得税についての証明を請求するもの等については、国税庁長官が別に定めるところにより証明できるものとする。
所得税法第212条第1項(非居住者又は外国法人の所得に係る源泉徴収)の規定により、所得税を徴収された非居住者又は外国法人が二重課税を回避するために、その徴収された所得税についての証明を請求するもの等については、国税庁長官が別に定めるところにより証明できるものとする。