国税通則法基本通達
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国税通則法基本通達

第59条関係 国税の予納額の還付の特例

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(最近)

 法第59条第1項第2号の「最近」とは、おおむね6月以内をいうものとする。

 ただし、同号の国税が法第17条第2項(期限内申告)に規定する期限内申告書において納付すべき税額の確定することが確実であると認められる場合は、おおむね12月以内をいうものとする。

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(過誤納があったものとみなす日)

 次に掲げる場合には、それぞれに掲げる日に過誤納があったものとみなして還付する。

 予納の目的となった国税が、法律の改正により直接納付の必要がないこととなった場合その法律の施行日

 予納の目的となった国税が税務署長等の処分により減額された場合その処分に係る通知を発した日

 予納の目的となった国税につき税額の確定手続が行われた場合又はその手続が行われないことが明らかになった場合その手続が行われた日又はその手続が行われないことが明らかになった日

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(国税の確定予定日を経過した後における予納の取扱い)

 予納の目的となった法第59条第1項第2号に規定する国税が、その申出に係る国税の確定予定日を経過しても確定しないときは、税務署長等において、その確定が確実であると認められるものを除き、その確定予定日を経過した日に過誤納があったものとして取り扱う。

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(予納した国税の延滞税等の終期)

 国税の予納をした場合において、その国税に延滞税又は利子税が課されるときは、その延滞税又は利子税の計算の終期は、予納をした日とする。

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(現金納付に係る登録免許税の還付)

 登録免許税の現金納付がされた場合において、その納付の目的とされた登記等がされないこととなったときは、法第59条第2項の規定を適用し還付又は充当をするものとする。

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