法第5条第3項の「相続によって得た財産の価額」は、相続があった時におけるその相続により承継した積極財産の価額によるものとする。
税務法規集国税通則法基本通達
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税務法規集国税通則法基本通達
納付責任
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(相続によって得た財産の価額)
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(承継国税に係る延滞税、利子税がある場合の納付責任の範囲)
法第5条第3項の「同項の規定により計算した国税」には、相続人が承継した国税に併せて納付すべき延滞税又は利子税が含まれるものとする。
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(連帯納付義務等がある場合の納付責任の範囲)
相続人が承継した国税のうちに、連帯納付義務、連帯納付責任、第二次納税義務、国税の保証債務又は納付責任の額がある場合において、それらの額が他の連帯納付義務者若しくは連帯納付責任者、主たる納税者又は他の相続人の履行により消滅したときにおける法第5条第3項の「同項の規定により計算した国税の額」は、その消滅した額(連帯納付義務にあっては、消滅した額のうちその相続人の負担部分に応じた額を超える額)を控除した額とする。
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(他の相続人による履行と納付責任との関係)
相続人の1人が、その承継した国税の額の全部又は一部を履行したときは、他の相続人の納付責任は、その納付責任の基因となった国税の残額の範囲内においてなお存続するものとする。
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(相続税法第34条第2項との関係)
法第5条第3項の規定は、相続税法第34条第2項(連帯納付の義務等)の規定の適用を受ける相続税又は贈与税については適用されない。
なお、法第5条第3項の規定の適用を受ける国税と上記の相続税又は贈与税とがある場合には、法第5条第3項及び相続税法第34条第2項の規定により当該相続人が納付の責めに任ずる国税の総額は、その相続人が相続により得た財産の価額からその者が法第5条第2項の規定により承継した国税の額を控除した額を限度とする。
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