(相続によって得た財産の価額)
法第5条第3項の「相続によって得た財産の価額」は、相続があった時におけるその相続により承継した積極財産の価額によるものとする。
相続人の1人が、その承継した国税の額の全部又は一部を履行したときは、他の相続人の納付責任は、その納付責任の基因となった国税の残額の範囲内においてなお存続するものとする。
法第5条第3項の規定は、相続税法第34条第2項(連帯納付の義務等)の規定の適用を受ける相続税又は贈与税については適用されない。
なお、法第5条第3項の規定の適用を受ける国税と上記の相続税又は贈与税とがある場合には、法第5条第3項及び相続税法第34条第2項の規定により当該相続人が納付の責めに任ずる国税の総額は、その相続人が相続により得た財産の価額からその者が法第5条第2項の規定により承継した国税の額を控除した額を限度とする。