(相続によって得た財産)
法第5条第1項後段の「相続によって得た財産」とは、限定承認をした相続人が、相続によって被相続人から承継した積極財産(遺贈の目的となった財産を含む。民法第931条参照)をいう。
なお、相続によって得た財産から生じた果実又は相続によって得た財産である株式から生じた利益配当請求権は、相続開始後に確定したものも相続によって得た財産に含まれるものとする(大正3.3.25大判、大正4.3.8大判参照)。
法第5条第1項後段の「相続によって得た財産」とは、限定承認をした相続人が、相続によって被相続人から承継した積極財産(遺贈の目的となった財産を含む。民法第931条参照)をいう。
なお、相続によって得た財産から生じた果実又は相続によって得た財産である株式から生じた利益配当請求権は、相続開始後に確定したものも相続によって得た財産に含まれるものとする(大正3.3.25大判、大正4.3.8大判参照)。
被相続人を被保険者とする生命保険金で、特定の相続人が保険金受取人に指定されているものは、相続によって得た財産とならない(昭和11.5.13大判、昭和40.2.2最高判参照)。