抵当権により担保されている国税が、第三者により納付された場合の抵当権の解除は、令第11条(国税を納付した第三者の代位の手続)の書面が通常提出されると見込まれる期間内に提出されなかったことを確認した後に行う(第41条関係4参照)。
税務法規集国税通則法基本通達
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税務法規集国税通則法基本通達
担保の解除
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(第三者納付の場合の解除時期)
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(その他の解除手続)
担保の解除手続については、令第17条第3項(担保の解除)に定めるところによるほか、次の場合には、納税者に対し、その担保原因が消滅した旨の証明書を交付する。
担保財産が供託されている場合
担保財産に付されている保険に質権が設定されている場合
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