国税通則法基本通達
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国税通則法基本通達

 事業の廃止等による納税の猶予等の場合の免除

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(猶予期間内に納付しなかったやむを得ない理由)

 法第63条第3項括弧書の「やむを得ない理由」には、納税者の故意又は重大な過失による理由は含まない。

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(納付が困難と認められるもの)

 法第63条第3項の「納付が困難と認められるもの」とは、納税の猶予又は換価の猶予に係る国税の延滞税のうち、その徴収をしようとする時において納付することができないと認められる延滞税の額をいう。

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(財産の状況が著しく不良)

 法第63条第3項第1号の「納税者の財産の状況が著しく不良」とは、納税者が債務超過に準ずる状態に至った場合をいう。

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(軽減又は免除されたとき)

 法第63条第3項第1号の「その軽減又は免除がされたとき」とは、猶予をした期間の始期以降において、納税者の財産の状況が著しく不良であって、そのままの状態では事業の継続又は生活の維持が著しく困難になると認められる場合において、その状態に陥ることを避けるために、納期又は弁済期の到来した地方税、公課及び私債権の元本又は利息につき相当額の軽減又は免除がされたときをいう。

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(延滞税の納付を困難とするやむを得ない理由)

 法第63条第3項第2号の「延滞税の納付を困難とするやむを得ない理由があると認められるとき」とは、猶予に係る国税について、不要不急の資産の処分、経費の節減等の相当の努力をしたにもかかわらず、おおむね次に掲げる場合(納税者の故意又は重大な過失によるものを除く。)に該当するため、その国税に係る延滞税の納付が困難となっていると認められる場合をいう。

 納税者につき猶予該当事実がある場合

 納税者がその財産の大部分につき強制執行、担保権の実行としての競売、仮差押え等がされているため、納付資金の調達が著しく困難になっている場合

 納税者の所有する財産が事業の継続又は生活の維持に必要最小限のもの以外になく、また、所得が少額で納付資金の調達が著しく困難になっていると認められる場合

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(判定の時期)

 法第63条第3項各号に該当するかどうかの判定は、免除しようとする時における納税者の状況により行う。

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