✔6 法第12条第2項の「通常の取扱いによる郵便又は信書便」とは、次に掲げるものをいう。
✔(1) 郵便のうち郵便法第44条(特殊取扱)の規定による特殊取扱いとされる郵便(速達の取扱いによる郵便を除く。)以外のもの
✔(2) 民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項(定義)に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)のうち上記(1)に準ずるもの
✔7 法第12条第2項の「通常到達すべきであった時」とは、そのときの郵便又は信書便の事情と地理的事情等を考慮して合理的に判定される時をいう。