法第73条第5項の「その完成せず、又は新たにその進行を始める部分の国税に係る延滞税又は利子税」とは、時効が完成せず、又は時効が新たに進行する本税につき併せて納付すべき延滞税又は利子税の全額をいう。
税務法規集国税通則法基本通達
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税務法規集国税通則法基本通達
延滞税又は利子税についての時効の完成猶予及び更新
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(時効の完成猶予等の効力が及ぶ延滞税等)
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(納付により時効の更新の効力が生じる延滞税等)
法第73条第6項の「納付されたとき」とは、納付すべき本税の全額が納付されたときをいい、同項の「その納付された部分の国税に係る延滞税又は利子税」とは、完納となった本税につき併せて納付すべき延滞税又は利子税の全額をいう。
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