税務法規集地方税法
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税務法規集地方税法
第一目 税率
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(種別割の標準税率)
次の各号に掲げる自動車に対して課する種別割の標準税率は、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 乗用車(三輪の小型自動車であるものを除く。) | ||||
イ 営業用 | ||||
(1) 総排気量が一リットル以下のもの | 年額 | 七千五百円 | ||
(2) 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの | 年額 | 八千五百円 | ||
(3) 総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下のもの | 年額 | 九千五百円 | ||
(4) 総排気量が二リットルを超え、二・五リットル以下のもの | 年額 | 一万三千八百円 | ||
(5) 総排気量が二・五リットルを超え、三リットル以下のもの | 年額 | 一万五千七百円 | ||
(6) 総排気量が三リットルを超え、三・五リットル以下のもの | 年額 | 一万七千九百円 | ||
(7) 総排気量が三・五リットルを超え、四リットル以下のもの | 年額 | 二万五百円 | ||
(8) 総排気量が四リットルを超え、四・五リットル以下のもの | 年額 | 二万三千六百円 | ||
(9) 総排気量が四・五リットルを超え、六リットル以下のもの | 年額 | 二万七千二百円 | ||
(10) 総排気量が六リットルを超えるもの | 年額 | 四万七百円 | ||
ロ 自家用 | ||||
(1) 総排気量が一リットル以下のもの | 年額 | 二万五千円 | ||
(2) 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの | 年額 | 三万五百円 | ||
(3) 総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下のもの | 年額 | 三万六千円 | ||
(4) 総排気量が二リットルを超え、二・五リットル以下のもの | 年額 | 四万三千五百円 | ||
(5) 総排気量が二・五リットルを超え、三リットル以下のもの | 年額 | 五万円 | ||
(6) 総排気量が三リットルを超え、三・五リットル以下のもの | 年額 | 五万七千円 | ||
(7) 総排気量が三・五リットルを超え、四リットル以下のもの | 年額 | 六万五千五百円 | ||
(8) 総排気量が四リットルを超え、四・五リットル以下のもの | 年額 | 七万五千五百円 | ||
(9) 総排気量が四・五リットルを超え、六リットル以下のもの | 年額 | 八万七千円 | ||
(10) 総排気量が六リットルを超えるもの | 年額 | 十一万円 | ||
二 トラック(三輪の小型自動車であるものを除く。) | ||||
イ 営業用(けん引自動車であるもの及び被けん引自動車であるものを除く。) | ||||
(1) 最大積載量が一トン以下のもの | 年額 | 六千五百円 | ||
(2) 最大積載量が一トンを超え、二トン以下のもの | 年額 | 九千円 | ||
(3) 最大積載量が二トンを超え、三トン以下のもの | 年額 | 一万二千円 | ||
(4) 最大積載量が三トンを超え、四トン以下のもの | 年額 | 一万五千円 | ||
(5) 最大積載量が四トンを超え、五トン以下のもの | 年額 | 一万八千五百円 | ||
(6) 最大積載量が五トンを超え、六トン以下のもの | 年額 | 二万二千円 | ||
(7) 最大積載量が六トンを超え、七トン以下のもの | 年額 | 二万五千五百円 | ||
(8) 最大積載量が七トンを超え、八トン以下のもの | 年額 | 二万九千五百円 | ||
(9) 最大積載量が八トンを超えるもの | 年額 | 二万九千五百円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに四千七百円を加算した額 | ||
ロ 自家用(けん引自動車であるもの及び被けん引自動車であるものを除く。) | ||||
(1) 最大積載量が一トン以下のもの | 年額 | 八千円 | ||
(2) 最大積載量が一トンを超え、二トン以下のもの | 年額 | 一万千五百円 | ||
(3) 最大積載量が二トンを超え、三トン以下のもの | 年額 | 一万六千円 | ||
(4) 最大積載量が三トンを超え、四トン以下のもの | 年額 | 二万五百円 | ||
(5) 最大積載量が四トンを超え、五トン以下のもの | 年額 | 二万五千五百円 | ||
(6) 最大積載量が五トンを超え、六トン以下のもの | 年額 | 三万円 | ||
(7) 最大積載量が六トンを超え、七トン以下のもの | 年額 | 三万五千円 | ||
(8) 最大積載量が七トンを超え、八トン以下のもの | 年額 | 四万五百円 | ||
(9) 最大積載量が八トンを超えるもの | 年額 | 四万五百円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに六千三百円を加算した額 | ||
ハ けん引自動車 | ||||
(1) 営業用 | ||||
(i) 小型自動車であるもの | 年額 | 七千五百円 | ||
(ii) 普通自動車であるもの | 年額 | 一万五千百円 | ||
(2) 自家用 | ||||
(i) 小型自動車であるもの | 年額 | 一万二百円 | ||
(ii) 普通自動車であるもの | 年額 | 二万六百円 | ||
ニ 被けん引自動車 | ||||
(1) 営業用 | ||||
(i) 小型自動車であるもの | 年額 | 三千九百円 | ||
(ii) 普通自動車であるもので最大積載量が八トン以下のもの | 年額 | 七千五百円 | ||
(iii) 普通自動車であるもので最大積載量が八トンを超えるもの | 年額 | 七千五百円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに三千八百円を加算した額 | ||
(2) 自家用 | ||||
(i) 小型自動車であるもの | 年額 | 五千三百円 | ||
(ii) 普通自動車であるもので最大積載量が八トン以下のもの | 年額 | 一万二百円 | ||
(iii) 普通自動車であるもので最大積載量が八トンを超えるもの | 年額 | 一万二百円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに五千百円を加算した額 | ||
三 バス(三輪の小型自動車であるものを除く。以下この号において同じ。) | ||||
イ 営業用 | ||||
(1) 一般乗合用バス(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供するバスをいう。(2)において同じ。) | ||||
(i) 乗車定員が三十人以下のもの | 年額 | 一万二千円 | ||
(ii) 乗車定員が三十人を超え、四十人以下のもの | 年額 | 一万四千五百円 | ||
(iii) 乗車定員が四十人を超え、五十人以下のもの | 年額 | 一万七千五百円 | ||
(iv) 乗車定員が五十人を超え、六十人以下のもの | 年額 | 二万円 | ||
(v) 乗車定員が六十人を超え、七十人以下のもの | 年額 | 二万二千五百円 | ||
(vi) 乗車定員が七十人を超え、八十人以下のもの | 年額 | 二万五千五百円 | ||
(vii) 乗車定員が八十人を超えるもの | 年額 | 二万九千円 | ||
(2) 一般乗合用バス以外のバス | ||||
(i) 乗車定員が三十人以下のもの | 年額 | 二万六千五百円 | ||
(ii) 乗車定員が三十人を超え、四十人以下のもの | 年額 | 三万二千円 | ||
(iii) 乗車定員が四十人を超え、五十人以下のもの | 年額 | 三万八千円 | ||
(iv) 乗車定員が五十人を超え、六十人以下のもの | 年額 | 四万四千円 | ||
(v) 乗車定員が六十人を超え、七十人以下のもの | 年額 | 五万五百円 | ||
(vi) 乗車定員が七十人を超え、八十人以下のもの | 年額 | 五万七千円 | ||
(vii) 乗車定員が八十人を超えるもの | 年額 | 六万四千円 | ||
ロ 自家用 | ||||
(1) 乗車定員が三十人以下のもの | 年額 | 三万三千円 | ||
(2) 乗車定員が三十人を超え、四十人以下のもの | 年額 | 四万千円 | ||
(3) 乗車定員が四十人を超え、五十人以下のもの | 年額 | 四万九千円 | ||
(4) 乗車定員が五十人を超え、六十人以下のもの | 年額 | 五万七千円 | ||
(5) 乗車定員が六十人を超え、七十人以下のもの | 年額 | 六万五千五百円 | ||
(6) 乗車定員が七十人を超え、八十人以下のもの | 年額 | 七万四千円 | ||
(7) 乗車定員が八十人を超えるもの | 年額 | 八万三千円 | ||
四 三輪の小型自動車 | ||||
イ 営業用 | 年額 | 四千五百円 | ||
ロ 自家用 | 年額 | 六千円 |
前項第二号に掲げる自動車のうち最大乗車定員が四人以上であるものに対して課する種別割の標準税率は、同項の規定にかかわらず、同号に定める額に、次の各号の区分に応じ当該各号に定める額を、それぞれ加算した額とする。
営業用
総排気量が一リットル以下のもの 三千七百円
総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 四千七百円
総排気量が一・五リットルを超えるもの 六千三百円
自家用
総排気量が一リットル以下のもの 五千二百円
総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 六千三百円
総排気量が一・五リットルを超えるもの 八千円
積雪により、通常、一定の期間において自動車を運行の用に供することができないと認められる地域に主たる定置場を有する自動車に対して課する種別割の標準税率は、前二項の規定にかかわらず、前二項の税率に、それぞれ政令で定める割合を乗じた税率とする。ただし、その割合は、十分の七を下ることができない。💬 参照
道府県は、前三項に定める標準税率を超える税率で種別割を課する場合には、前三項の税率に、それぞれ一・五を乗じて得た率を超える税率で課することができない。
道府県は、第一項各号に掲げる自動車以外の自動車及び同項各号に掲げる自動車で当該各号の区分により難いものについては、同項各号の区分とは別に、用途、総排気量、定格出力、最大積載量、乗車定員その他の自動車の諸元により区分を設けて、種別割の税率を定めることができる。この場合においては、前各項の規定を適用して定められる税率と均衡を失しないようにしなければならない。
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