種別割の賦課期日は、四月一日とする。💬 参照
第二目 賦課及び徴収
(種別割の賦課期日)
(種別割の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)
第百七十七条の八に規定する種別割の賦課期日(以下この条及び次条第三項において「賦課期日」という。)後に納税義務が発生した者には、その発生した月の翌月から、月割をもつて、種別割を課する。
賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した月まで、月割をもつて、種別割を課する。
賦課期日後に用途その他の自動車の諸元の変更により適用すべき種別割の税率に異動があつた場合には、当該自動車に対して課する種別割の納税義務者には、当該年度については、異動前の適用すべき種別割の税率により、種別割を課する。
賦課期日後にその主たる定置場が一の道府県から他の道府県に変更された場合又は自動車の所有者の変更があつた場合には、当該年度の末日に当該変更があつたものとみなして、第一項及び第二項の規定を適用する。ただし、自動車の所有者の変更があつた場合において、変更前の所有者又は変更後の所有者のいずれかが、この項以外の法令の規定に基づき当該自動車に対して種別割を課されないときは、この限りでない。
(種別割の徴収の方法)
種別割の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。
種別割を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。
新規登録の申請があつた自動車について前条第一項の規定により課する種別割の徴収については、賦課期日後翌年二月末日までの間に納税義務が発生した場合に限り、第一項の規定にかかわらず、証紙徴収の方法によらなければならない。
道府県は、前項の規定により種別割を証紙徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、納税者が新規登録の申請をしたときに、当該道府県が発行する証紙を第百七十七条の十三第一項の規定により提出すべき申告書又は報告書に貼らせることによりその税金を払い込ませなければならない。この場合においては、当該道府県の条例で定めるところにより証紙の額面金額に相当する金額を証紙代金収納計器で表示させることにより、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことにより、証紙に代えることができる。💬 参照
道府県は、前項の規定により納税者が証紙を貼つた場合には、当該証紙を貼つた紙面と当該証紙の彩紋とにかけて当該道府県の印で判明にこれを消さなければならない。
第四項の証紙の取扱いに関しては、当該道府県の条例で定めなければならない。
第四項の申告書又は報告書の提出がなかつたことにより、第三項の規定により種別割を証紙徴収の方法によつて徴収することができない場合には、当該種別割の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。💬 参照
(種別割の徴収の方法の特例)
道府県は、納税者が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して新規登録の申請を行う場合において、同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して、又は第七百四十七条の二第一項の規定により第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構を経由して、次条第一項の規定による申告書又は報告書の提出を行うときは、前条第三項から第六項までの規定によるほか、当該道府県の条例で定めるところにより、当該納税者が当該登録の申請をした際に、当該登録の申請に係る自動車に対して課する種別割を総務省令で定める方法により徴収することができる。💬 参照
(種別割の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
種別割の納税義務者は、新規登録、道路運送車両法第十二条第一項に規定する変更登録又は移転登録の申請をした場合その他当該道府県の条例で定める場合には、総務省令で定める様式により、種別割の賦課徴収に関し必要な事項を記載した申告書又は報告書を道府県知事に提出しなければならない。💬 参照
第百四十七条第一項に規定する自動車の売主は、当該道府県の条例で定めるところにより、当該道府県知事から当該自動車の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があつた場合には、当該自動車の買主の住所又は居所その他当該自動車に対して課する種別割の賦課徴収に関し必要な事項を報告しなければならない。
(種別割に係る虚偽の申告等に関する罪)
前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(種別割の脱税に関する罪)
偽りその他不正の行為により種別割の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
前項の免れた税額が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
第一項に規定するもののほか、第百七十七条の十三第一項の規定により申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、種別割の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
前項の免れた税額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
(種別割の減免)
道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において種別割の減免を必要とすると認める者に限り、当該道府県の条例で定めるところにより、種別割を減免することができる。
(納期限後等に納付する種別割の延滞金)
種別割の納税者は、第百七十七条の九の納期限(納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この款において同じ。)後にその税金を納付する場合には、当該税額に、当該納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
第百七十七条の十一第七項の規定により普通徴収の方法によつて種別割を徴収する場合には、道府県の徴税吏員は、前項の規定にかかわらず、当該税額に、当該種別割に係る納税通知書を発した日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
道府県知事は、納税者が第百七十七条の九の納期限まで又は第百七十七条の十一第四項若しくは第百七十七条の十二の規定により税金を払い込むべき日に税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合には、前二項の延滞金額を減免することができる。
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