地方税法
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第二目 申告納付並びに更正及び決定等

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(環境性能割の徴収の方法)

 環境性能割の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。

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(環境性能割の申告納付)

 環境性能割の納税義務者は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式により、環境性能割の課税標準額、環境性能割額その他必要な事項を記載した申告書を道府県知事に提出するとともに、その申告に係る環境性能割額を当該道府県に納付しなければならない。💬 参照

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 新規登録を受ける自動車 当該新規登録の時

 道路運送車両法第十三条第一項の規定による移転登録(以下この号及び第百七十七条の十三第一項において「移転登録」という。)を受けるべき自動車 当該移転登録を受けるべき事由があつた日から十五日を経過する日(その日前に当該移転登録を受けたときは、当該移転登録の時)

 前二号に掲げる自動車以外の自動車で、道路運送車両法第六十七条第一項の規定による自動車検査証の変更記録を受けるべき自動車 当該変更記録を受けるべき事由があつた日から十五日を経過する日(その日前に当該変更記録を受けたときは、当該変更記録の時)

 前三号に掲げる自動車以外の自動車 当該自動車の取得の日から十五日を経過する日

 自動車の取得者(環境性能割の納税義務者を除く。以下この項において同じ。)は、前項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式により、当該自動車の取得者が取得した自動車について必要な事項を記載した報告書を道府県知事に提出しなければならない。

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(環境性能割の期限後申告及び修正申告納付)

 前条第一項の規定により同項に規定する申告書(以下この目において「申告書」という。)を提出すべき者は、同項各号に規定する申告書の提出期限(以下この目において「申告書の提出期限」という。)後においても、第百六十八条第四項の規定による決定の通知があるまでの間は、前条第一項の規定により申告納付することができる。

 前条第一項若しくは前項若しくはこの項の規定により申告書若しくは修正申告書を提出した者又は第百六十八条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定を受けた者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準額又は環境性能割額について不足額がある場合には、遅滞なく、総務省令で定める事項を記載した修正申告書を道府県知事に提出するとともに、その修正により増加した環境性能割額を当該道府県に納付しなければならない。💬 参照

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(環境性能割の納付の方法)

 環境性能割の納税義務者は、第百六十条第一項又は前条の規定により環境性能割額を納付する場合第百七十条の規定により当該環境性能割額に係る延滞金額を納付する場合を含む。次項において同じ。)には、申告書又は前条第二項に規定する修正申告書(以下この目において「修正申告書」という。)に道府県が発行する証紙を貼つてしなければならない。ただし、当該道府県の条例で当該環境性能割額(当該環境性能割額に係る延滞金額を含む。次項において同じ。)に相当する金額を証紙代金収納計器で表示させる納付の方法が定められている場合には、これによることができる。

 道府県は、環境性能割の納税義務者が第百六十条第一項又は前条の規定により環境性能割額を納付する場合において、当該道府県の条例で、前項の証紙に代えて、当該環境性能割額に相当する現金を納付することができる旨を定めることができる。

 道府県は、第一項の規定により納税義務者が証紙を貼つた場合には、当該証紙を貼つた紙面と当該証紙の彩紋とにかけて当該道府県の印で判明にこれを消さなければならない。

 第一項の証紙の取扱いに関しては、当該道府県の条例で定めなければならない。

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(環境性能割に係る不申告等に関する過料)

 道府県は、環境性能割の納税義務者が第百六十条の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合には、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

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(譲渡担保財産に対して課する環境性能割の納税義務の免除等)

 道府県は、譲渡担保権者が譲渡担保財産として自動車の取得をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該取得の日から六月以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産を移転したときは、譲渡担保権者が取得した当該譲渡担保財産に対する環境性能割に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

 道府県知事は、自動車の取得者から環境性能割について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認めるときは、当該取得の日から六月以内の期間を限つて、当該自動車に対する環境性能割に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。💬 参照

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 道府県知事は、前項の規定による徴収の猶予をした場合には、当該徴収の猶予がされた環境性能割額に係る延滞金額のうち当該徴収を猶予した期間に対応する部分の金額を免除するものとする。

 道府県知事は、第二項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る環境性能割について第一項の規定の適用がないことが明らかとなつたときは、当該徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予がされた環境性能割に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。

 第十五条の二の二及び第十五条の二の三第一項の規定は第二項の規定による徴収の猶予について、第十五条の三第三項の規定は前項の規定による徴収の猶予の取消しについて、それぞれ準用する。

 道府県が環境性能割に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該環境性能割について第一項の規定の適用があることとなつたときは、道府県知事は、同項の譲渡担保権者の申請に基づいて、当該地方団体の徴収金を還付するものとする。

 道府県知事は、前項の規定により環境性能割に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受けるべき者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。

 前二項の規定により環境性能割に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第六項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に定める日とみなして、同項の規定を適用する。

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(自動車の返還があつた場合の環境性能割の納税義務の免除等)

 道府県は、自動車販売業者から自動車の取得をした者(以下この項及び次項において「自動車の取得をした者」という。)が、当該自動車の性能が良好でないことその他これに類する理由で総務省令で定めるものにより、当該自動車の取得の日から一月以内に当該自動車を当該自動車販売業者に返還した場合には、当該自動車の取得をした者が取得した自動車に対する環境性能割に係る納税義務を免除するものとする。💬 参照

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 道府県が環境性能割を徴収した場合において、当該環境性能割について前項の規定の適用があることとなつたときは、道府県知事は、自動車の取得をした者の申請に基づいて、当該環境性能割額に相当する額を還付するものとする。

 前条第七項の規定は、前項の規定により環境性能割額を還付する場合について準用する。💬 参照

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(環境性能割の脱税に関する罪)

 偽りその他不正の行為により環境性能割の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 前項の免れた税額が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

 第一項に規定するもののほか、申告書を申告書の提出期限までに提出しないことにより、環境性能割の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 前項の免れた税額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

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(環境性能割の減免)

 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において環境性能割の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例で定めるところにより、環境性能割を減免することができる。

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(環境性能割の更正及び決定)

 道府県知事は、申告書又は修正申告書の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は環境性能割額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。💬 参照

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 道府県知事は、申告書を提出すべき者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、申告すべき課税標準額及び環境性能割額を決定する。💬 参照

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 道府県知事は、第一項若しくはこの項の規定により更正し、又は前項の規定により決定した課税標準額又は環境性能割額について過不足額があることを知つたときは、その調査により、これを更正する。

 道府県知事は、前三項の規定により課税標準額又は環境性能割額を更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。💬 参照

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(環境性能割の不足税額及びその延滞金の徴収)

 道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下この款において同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過する日を納期限として、これを徴収しなければならない。

 前項の場合においては、その不足税額に第百六十条第一項各号に規定する納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下この款において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限(第百六十四条第二項の規定により徴収を猶予した税額にあつては、当該猶予した期間の末日)の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。

 道府県知事は、納税者が前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。

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(納期限後に申告納付する環境性能割の延滞金)

 環境性能割の納税者は、第百六十条第一項各号に規定する納期限後にその税金を納付する場合には、当該税額に、当該納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に定める日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。💬 参照

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 申告書の提出期限までに提出した申告書に係る税額(第四号に掲げる税額を除く。次号及び第三号において同じ。) 当該税額に係る納期限の翌日から一月を経過する日

 申告書の提出期限後に提出した申告書に係る税額 当該提出した日又はその日の翌日から一月を経過する日

 修正申告書に係る税額 修正申告書を提出した日又はその日の翌日から一月を経過する日

 第百六十四条第二項の規定により徴収を猶予した税額 当該猶予した期間の末日の翌日から一月を経過する日

 道府県知事は、納税者が第百六十条第一項各号に規定する納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。

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(環境性能割の過少申告加算金及び不申告加算金)

 申告書の提出期限までに申告書の提出があつた場合(申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合において、次項ただし書又は第八項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第百六十八条第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、道府県知事は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合には、当該更正による不足税額又は当該修正申告により増加した税額(以下この項において「対象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る環境性能割について更正又は修正申告書の提出があつた場合には、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認めるときは、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該環境性能割についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までに申告書の提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係る環境性能割額について同条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。💬 参照

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 次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までに申告書の提出がなかつたことについて正当な理由があると認める場合は、この限りでない。

 申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合又は第百六十八条第二項の規定による決定があつた場合

 申告書の提出期限後に申告書の提出があつた後において修正申告書の提出又は第百六十八条第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合

 第百六十八条第二項の規定による決定があつた後において修正申告書の提出又は同条第三項の規定による更正があつた場合

 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第八項の規定の適用がある場合を除く。次項及び第五項において同じ。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該環境性能割に係る申告書の提出期限後の申告又は第百六十八条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。次項において「累積納付税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積納付税額」という。)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

 第二項の規定に該当する場合において、加算後累積納付税額(当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納付税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納付税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。💬 参照

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 五十万円以下の部分に相当する金額 百分の十五の割合

 五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額 百分の二十の割合

 三百万円を超える部分に相当する金額 百分の三十の割合

 第二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

 申告書の提出期限後の申告書の提出若しくは修正申告書の提出(当該申告書又は修正申告書に係る環境性能割について第百六十八条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。)又は同条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、環境性能割について、不申告加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。)又は重加算金(次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある場合

 申告書の提出期限後の申告書の提出若しくは修正申告書の提出又は第百六十八条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る環境性能割の納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務が成立した環境性能割について、不申告加算金若しくは重加算金(次条第二項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第三項第二号において「特定不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合

 申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る環境性能割について第百六十八条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項から第四項までの規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。

 道府県知事は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。

 第二項の規定は、第六項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。💬 参照

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(環境性能割の重加算金)

 前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書、修正申告書又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、前条第一項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。💬 参照

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 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までに申告書を提出せず、又は申告書の提出期限後に申告書の提出をし、修正申告書を提出し、若しくは更正請求書を提出したときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。

 前二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

 前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後の申告書の提出、修正申告書の提出又は第百六十八条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、環境性能割について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合

 申告書の提出期限後の申告書の提出、修正申告書の提出又は第百六十八条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る環境性能割の納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務が成立した環境性能割について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合

 道府県知事は、前三項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は第六項に規定する理由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。

 道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。

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