裁決要旨 8差押調書

裁決要旨 8差押調書

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支部名
東京
裁決番号
令070083
裁決年月日
令和7年12月22日
裁決結果
棄却
争点番号
600401080
争点
4差押え/1差押えの通則/8差押調書
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った債権の差押処分(本件差押処分)について、国税徴収法(徴収法)第54条≪差押調書≫の作成及びその謄本の交付については、財産の特定、差押理由の明示及び理解可能な情報提供が必要であるところ、本件差押処分には手続的瑕疵がある旨、また、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》は処分の内容及び理由について、滞納者が具体的に理解できる情報提供を求めているところ、本件差押処分に係る差押調書謄本(本件差押調書謄本)の記載は同条の規定に反し、違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁は、徴収法第54条の規定に基づき請求人に対して本件差押調書謄本を送付していることから、本件差押処分に手続的瑕疵はなく、また、本件差押調書謄本には、本件差押処分の根拠条文が記載されるとともに、滞納税金等が具体的に記載されており、本件差押調書謄本は、行政庁の判断の恣意抑制及び処分の名宛人の不服申立ての便宜という行政手続法第14条第1項本文の理由提示の趣旨を充足する程度に具体的に処分理由を明示しているものと認められることから、本件差押調書謄本の理由の提示に本件差押処分を取り消すべき違法はない。(令7.12.22 東裁(諸)令7-83)

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支部名
大阪
裁決番号
令020025
裁決年月日
令和2年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
600401080
争点
4差押え/1差押えの通則/8差押調書
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、原処分庁が行った債権の差押処分(本件債権差押処分)について、当該処分に係る差押調書謄本(本件差押調書謄本)には処分理由の提示等に係る不備がある旨主張する。しかしながら、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》1項本文は、不利益処分をする場合に同時にその理由を名宛人に示さなければならないとしているのは、名宛人に直接に義務を課し又はその権利を制限するという不利益処分の性質に鑑み、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服申立てに便宜を与える趣旨に出たものと解されることからすると、当該処分に付された理由が、不利益処分の根拠について、上記の趣旨を充足する程度に具体的に明示するものであれば、同項本文の要求する理由の提示として不備はないと解するのが相当である。そうすると、本件差押調書謄本には、本件債権差押処分の根拠条文が記載されるとともに、滞納国税等が具体的に記載されており、原処分庁が本件債権差押処分を行ったことは、当該記載自体によって明らかであることから、行政庁の判断の恣意抑制及び処分の名宛人の不服申立ての便宜という理由提示の趣旨目的を充足する程度に具体的に処分理由を明示しているものと認められる。したがって、本件差押調書謄本に、行政手続法第14条第1項の要求する理由提示の不備はない。(令2.12.8大裁(諸)令2-25)

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支部名
高松
裁決番号
平240008
裁決年月日
平成25年2月26日
裁決結果
棄却
争点番号
600401080
争点
4差押え/1差押えの通則/8差押調書
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、差押書の滞納国税の金額に計算誤りがあるから、原処分庁が行った差押処分(本件差押処分)は違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法施行令第30条《不動産の差押書等の記載事項》第1項は、差押書には差押えに係る国税の年度、税目、納期限及び金額などを記載する旨規定しているところ、その趣旨は、差押えにより徴収しようとする国税とその財産を特定し、差押書を滞納者に送付することにより、滞納者に対し当該国税を徴収するための差押えがされたことを知らしめ、滞納者の不服申立て等の便宜を図るところにあると解される。本件差押処分は、請求人の滞納国税に係る換価の猶予の担保として提供された不動産を差し押さえたものであり、本件差押書には担保物処分のため不動産を差し押さえる旨の記載があることから、本件差押処分は、換価の猶予に係る滞納国税を徴収するために行われたものと容易に分かるのであるから、本件差押書に記載された滞納金額の誤りを理由として、請求人の不服申立ての便宜が図られていないとまではいえず、本件差押処分が違法ということはできない。(平25. 2.26 高裁(諸)平24-8)

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支部名
札幌
裁決番号
平220012
裁決年月日
平成23年2月3日
裁決結果
棄却
争点番号
600401080
争点
4差押え/1差押えの通則/8差押調書
事例集登載頁
裁決事例集№82

要旨

○ 請求人は、①債権差押通知書(本件通知書)の別紙「財産目録」に記載された債権者(滞納者)には利息制限法所定の利率を超えて受領した過払金及び過払利息は存在せず、②本件通知書に添付された「利息制限法に基づく法定金利計算書」の欄外に「借入金を過払利息より相殺」等の記載があるが、滞納者が請求人に対し相殺の意思表示をした事実はなく、③本件通知書の「履行期限」欄には「当税務署から請求あり次第即時」とすべきところを「即時」としか記載されておらず、④上記②の法定金利計算書には、請求人を「悪意の受益者」とした上で、過払利息の支払義務があるとして差押財産の額を計算し、表示しているといった表示の不備等があるから、原処分は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、国税徴収法施行令第27条《債権差押通知書の記載事項》第1項が債権差押通知書に滞納者の氏名及び住所又は居所のほか差し押さえる債権の種類及び額を記載しなければならない旨規定している趣旨は、被差押債権の特定することにあり、第三債務者が被差押債権を確知できる程度に表示されていればよいものと解されるところ、上記①については、「財産目録」の記載内容の全体からすれば単純な記載誤りと容易に認識することができ、原処分を取り消すほどの瑕疵があるとはいえず、また、上記②については、被差押債権の特定に影響を与えないことは明らかであり、上記③についても、履行期限の記載誤りによって被差押債権が特定できない場合には差押処分は違法となるが、本件においては、その記載が被差押債権の特定に影響しないことは明らかであって、さらに、上記④については、実体上の債権額を超える部分の不存在を主張するものであり、審査請求の理由とすることのできない理由を主張するものであるから、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平23. 2. 3 札裁(諸)平22-12)

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支部名
東京
裁決番号
平220144
裁決年月日
平成23年2月3日
裁決結果
棄却
争点番号
600401080
争点
4差押え/1差押えの通則/8差押調書
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、債権差押通知書には、被差押債権の履行期限につき国税徴収法基本通達の定めと異なり、「即時」としか記載されておらず、また、差し押さえる債権の額の記載が一切なく、金額を特定することができないから、本件債権差押通知書は法令記載要件を欠くものであり、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法施行令第27条《債権差押通知書の記載事項》第1項が債権差押通知書に差し押さえる債権の種類及び額を記載しなければならない旨を定めている趣旨は、被差押債権を特定することにあると解されるところ、本件においては、履行期限の記載が被差押債権の特定に影響しないことは明らかであり、また、本件債権差押通知書には、国税徴収法施行令に定める差押債権額の具体的な金額の記載はないものの、滞納者と請求人間の金銭消費貸借契約の個々の契約日及び金額は記載されているから、第三債務者である請求人において、当該契約に基づく過払金返還請求権の全額について差押えを受けたと容易に認識できるから、債権の特定に欠けるとはいえない。(平23. 2. 3 東裁(諸)平22-144)

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支部名
東京
裁決番号
平220145
裁決年月日
平成23年2月3日
裁決結果
棄却
争点番号
600401080
争点
4差押え/1差押えの通則/8差押調書
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、債権差押通知書には、被差押債権の履行期限につき国税徴収法基本通達の定めと異なり、「即時」としか記載されておらず、また、差し押さえる債権の額の記載が一切なく、金額を特定することができないから、債権差押通知書は法令記載要件を欠くものであり、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法施行令第27条《債権差押通知書の記載事項》第1項が債権差押通知書に差し押さえる債権の種類及び額を記載しなければならない旨を定めている趣旨は、被差押債権を特定することにあると解されるところ、本件においては、履行期限の記載が被差押債権の特定に影響しないことは明らかであり、また、本件債権差押通知書には、国税徴収法施行令に定める差押債権額の具体的な金額の記載はないものの、滞納者と請求人間の金銭消費貸借契約の個々の契約日及び金額は記載されており、第三債務者である請求人において、当該契約に基づく過払金返還請求権の全額について差押えを受けたと容易に認識できるから、債権の特定に欠けるとはいえない。(平23. 2. 3 東裁(諸)平22-145)

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支部名
東京
裁決番号
平200103
裁決年月日
平成20年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
600401080
争点
4差押え/1差押えの通則/8差押調書
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、差押処分に係る差押書に記載された滞納国税の金額には差押処分の前になされた納付の事実が反映されておらず、重大な誤りがあるから、当該差押処分は無効である旨主張する。国税徴収法施行令第30条第1項第1号が、差押書に、差押えに係る国税の年度、税目、納期限及び金額を記載しなければならない旨規定している趣旨は、差押処分の根拠となる滞納国税を特定し、それを滞納者に了知させることにあると解される。したがって、差押書に記載された内容から差押えに係る国税が特定できる場合には、滞納国税の金額の記載誤りをもって差押処分を取り消す事由となるものではないと解するのが相当である。これを本件についてみると、請求人に送達された差押処分に係る差押書(以下「本件差押書」という。)の滞納国税の金額欄には誤りがあるが、他の記載事項である国税の年度等は正しく記載されており、これらの記載事項から差押処分に係る国税を特定することが可能であると認められるから、本件差押書に記載された滞納金額の誤りを理由として、本件差押処分が無効又は違法ということはできない。(平20.12.16 東裁(諸)平20-103)

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支部名
東京
裁決番号
平170085
裁決年月日
平成17年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
600401080
争点
4差押え/1差押えの通則/8差押調書
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、差押調書(債権用)謄本の滞納国税の金額に記載誤りがあるから、差押処分は違法な処分である旨主張する。しかしながら、国税徴収法施行令第21条《差押調書の記載事項》第1項は、差押調書には、差押えに係る国税の年度、税目、納期限及び金額などを記載する旨を規定しているが、その趣旨は、差押えの対象となった国税を滞納者に知らしめ、滞納者の不服申立て等の便宜を図るところにあり、その記載内容の一部に誤りがあったとしても、他の記載内容から差押えの対象となった滞納国税が特定できる場合は、その誤りをもって差押処分の取消事由となるものではないと解するのが相当である。本件は、確かに滞納国税の金額の誤記は認められるものの、他の記載事項は正しく記載されており、差押処分に係る滞納国税の特定は容易にできることから、当該誤記をもって差押処分を取り消すまでの事由とは認められず、請求人の主張には理由がない。(平17.12.20東裁(諸)平17-85)

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支部名
関東信越
裁決番号
平150072
裁決年月日
平成16年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
600401080
争点
4差押え/1差押えの通則/8差押調書
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の徴収担当職員が作成した差押調書は、請求人の言い分を聞かず、職権で勝手に行った不当なものであり、差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、滞納者の言い分を聞いた上で差押調書を作成しなければならない旨の法令上の規定はなく、また、本件差押調書は適法に作成され処理されていることから、原処分は相当である。(平16.6.11関裁(諸)平15-72)

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