裁決要旨 3不動産

裁決要旨 3不動産

支部名
大阪
裁決番号
令060051
裁決年月日
令和7年4月23日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った不動産の差押処分(本件差押処分)について、①請求人の滞納国税に係る課税処分(本件課税処分)についての取消訴訟が係属中であり、債務未確定の状態であるにもかかわらず行われたこと、②本件差押処分に係る登記に起因して金融機関との借入れの交渉がストップする等の財産上の損害が発生したこと、③分割納付中に事前の通告もなく行われた本件差押処分は信義則に反していること及び④本件課税処分はいわゆる「外国子会社合算税制」を適用して行われたものであるから、本件課税処分に係る個人の所得に対応する外国法人の事業資産に限って差し押さえるべきであることを理由として、本件差押処分は徴収権を濫用しており違法である旨主張する。しかしながら、①課税処分の違法性は滞納処分に承継されず、本件課税処分の取消訴訟継続中であっても本件滞納国税の納税義務が存在しないことになるものではないこと、②不動産の差押えが登記されたことに伴い損害を被ったとしても、それは不動産の差押えに付随した結果にすぎないこと、③徴収職員は請求人に対し、滞納国税を完納しなければ差押処分をする旨を通告していたし、分割納付中であれば差押処分は行わないといった公的見解を表示した特別な事情があるとは認められないことから、信義則に反するものではないこと及び④本件差押処分は、本件課税処分が行われた滞納者である請求人名義の不動産に対して行われており、滞納者の財産を差し押さえなければならないと規定する国税徴収法第47条《差押の要件》に沿ったものであることから、請求人の主張はいずれも理由がない。したがって、処分が徴収権を濫用してされた違法なものであるとはいえない。(令7. 4.23 大裁(諸)令6-51)

支部名
東京
裁決番号
令050071
裁決年月日
令和6年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続により所有することになると考えられる各不動産(本件各不動産)について、遺産分割協議書があるにもかかわらず、原処分庁が、遺産分割協議書と異なる内容、すなわち、法定相続分による代位登記を経た上で各差押処分(本件各差押処分)を行ったことは不当である旨主張するようである。しかしながら、差押処分の必要性及び時期並びに差押財産の選択については、徴収職員の合理的な裁量に委ねられていると解されるから、徴収職員の差押処分に関する判断が法や制度の趣旨及び目的に照らして不合理であると認められる場合には、当該差押処分は不当となることがあると解されるところ、請求人は、督促から本件各差押処分を行うまでの約14年の間、再三の催告にかかわらず滞納国税を一度も自主納付せず、また、本件各不動産のほかに滞納国税を充足する財産も所有していなかったことに加えて、自主納付による完納の見込みがあったとはいえないことから、本件各差押処分の時点において、本件各不動産を差し押さえる必要性は高かったと認められる。さらに、原処分庁は、遺産分割協議に基づく所有権移転の代位登記を行うためには、遺産分割協議書の原本のほかに同協議書に押なつされている全ての印に係る印鑑登録証明書が必要であったため、請求人等に対し、何度となくこれらの提供を求めてきたにもかかわらず、その提供がされなかったのであるから、原処分庁が本件各不動産について差押処分を行うためには、法定相続分による所有権移転の代位登記及びこれを前提とした本件各差押処分を行うよりほかなかったというべきである。したがって、本件各差押処分に関する原処分庁の判断は、法や制度の趣旨及び目的に照らして不合理なものとは認められないから、本件各差押処分は不当な処分であるとはいえない。(令6. 2.27 東裁(諸)令5-71)

支部名
東京
裁決番号
令050022
裁決年月日
令和5年9月25日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした不動産の差押処分(本件差押処分)について、今後は請求人の滞納国税等を計画的に分割納付するとして、その取消しを求めているが、請求人の主張は、差押えの要件とは無関係であり、本件差押処分は、国税徴収法第47条《差押の要件》第1項第1号の要件を充足していて、他に不相当とする理由も認められない。したがって、本件差押処分は適法である。(令5. 9.25 東裁(諸)令5-22)

支部名
関東信越
裁決番号
令010026
裁決年月日
令和2年1月9日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、分割納付による継続的な納付意思を示し、不動産(本件不動産)の任意売却を視野に入れた納付計画を考えていたにもかかわらず、徴収職員が当該納付計画を十分に聴取せず、差押処分(本件差押処分)を性急に一方的に行った旨、また、本件不動産は任意売却した方が公売よりも高値で売却できるから、本件差押処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、差押処分とは、滞納者が滞納国税を完納しないときに、滞納者の財産を保全するためにその処分を禁止する処分であり、滞納者の意思に関わりなく強制的に行われるものであり、分割納付による継続的な納付意思を示した場合に差押処分をすることができないと規定する法令もなく、また、任意売却が公売よりも高値で売却できるという事情は、本件差押処分の適法性の判断を左右するものではない。(令2. 1. 9 関裁(諸)令元-26)

支部名
大阪
裁決番号
平290041
裁決年月日
平成30年1月9日
裁決結果
却下
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人に無断で建物の所有者を請求人として行われた所有権保存登記を前提とする差押処分(本件差押処分)は違法である旨主張する。しかしながら、徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第2号によれば、不動産についての差押処分に関し欠陥があることを理由としてする不服申立ては、公売期日まででなければできないところ、当審判所の調査の結果によれば、請求人が本件差押処分に係る審査請求をしたのは、公売期日後であることが認められ、本件審査請求は法定の審査請求期間経過後に行われた不適法なものである。(平30. 1. 9 大裁(諸)平29-41)

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支部名
関東信越
裁決番号
平260022
裁決年月日
平成26年11月25日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った差押処分及び参加差押処分(本件差押処分等)は、①その前提となる相続税の延納許可の取消処分が違法な処分として取り消されること、②延納許可の取消処分について不服申立て中であるにもかかわらず、国税徴収法の規定に基づき形式的に行われたこと、③滞納国税を納付する意思があったにもかかわらず、具体的な納付計画も聞かないで一方的に行ったものであることから、違法又は不当である旨主張する。しかしながら、①相続税の延納許可の取消処分は適法であって取り消されるべきものではないし、②不服申立てに係る手続きが係属していても、国税通則法第105条《不服申立てと国税の徴収との関係》第1項に基づき、換価処分以外の処分の執行等が妨げられることはなく、また、③請求人に納付の意思があったとしても、その資産状況等によれば滞納国税の早期の自主納付が確実であるなどの特段の事情は認められないため、いづれも裁量権の逸脱又は濫用があったとはいえない。(平26.11.25 関裁(諸)平26-22)

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支部名
高松
裁決番号
平240008
裁決年月日
平成25年2月26日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った担保物処分の差押処分(本件差押処分)は、①滞納国税の計算方法の説明がなく税務運営方針に反するものであること、②差押予告がされずに行われていること、③請求人の唯一の財産である自宅まで差し押さえしたものであることから、不当である旨主張する。しかしながら、処分の不当とは、当該処分の基礎となる法や制度の趣旨及び目的に照らして不合理であることをいうと解するのが相当であるところ、本件は、請求人の滞納国税は換価の猶予を大幅に経過しても完納されていないことから、請求人から徴していた担保である不動産(本件不動産)に対し本件差押処分を行ったものであり、請求人の滞納国税を確実に徴収するためという担保本来の趣旨及び目的に沿った合理的なものということができることから、本件差押処分は不当な処分とはいえない。また、①税務運営方針は、国税内部における基本方針を示したものであって、その記載内容を根拠として本件差押処分が不当となるものではないこと、②一般民事上の被担保債権が不履行となって担保権の実行をするときには、当該担保の所有者に対して債務の履行催告を要するものではないことから、国税に係る担保として提供された財産の差押えを行うことにおいても、督促状の発付など特段の催告手続をとる必要はないと解され、差押予告をしなかったとしても不当とはいえないこと、③担保として提供された財産がある場合は、まずその財産から差押えするとしていることから、本件不動産を差し押さえたことは不当とはいえない。(平25. 2.26 高裁(諸)平24-8)

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支部名
大阪
裁決番号
平240030
裁決年月日
平成24年10月19日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が差し押さえた本件各不動産は、請求人が勤務する法人の資材やトラックの置き場として利用しており、同法人の営業の継続及び請求人の生活の維持のために必要不可欠な財産であること、また、同法人が、請求人の個人事業から法人成りした法人であることから、同法人が行う事業は、実質的には請求人の事業と同一視でき、したがって、本件各不動産は、国税徴収法第75条《一般の差押禁止財産》第1項第5号に規定する差押禁止財産に当たると主張する。しかしながら、国税徴収法第75条第1項に規定する差押禁止財産は、限定列挙されたものであるところ、いわゆる不動産は、同項のいずれの規定にも挙げられてなく、また、不動産の差押えを禁止する他の法令上の規定も存在しないから、請求人の主張は採用することができない。(平24.10.19 大裁(諸)平24-30)

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支部名
福岡
裁決番号
平230008
裁決年月日
平成23年11月17日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集№85

要旨

○ 請求人は、差し押さえられた本件不動産は賃貸されており、本件差押処分は賃借人に与える影響が大きいため無効である旨主張する。しかしながら、本件不動産は、国税徴収法第75条《一般の差押禁止財産》ないし第78条《条件付差押禁止財産》に規定する差押禁止財産のいずれにも該当せず、本件不動産の差押えは法令の規定により制限されていないところ、原処分庁が請求人の土地等の財産調査を実施した結果、本件不動産以外には適当な財産は見受けられなかったことが認められることから、本件差押処分が徴収職員の合理的な裁量の範囲を逸脱し、又はその行使に適切さを欠いているとも認められない。(平23.11.17 福裁(諸)平23-8)

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支部名
熊本
裁決番号
平220015
裁決年月日
平成23年6月24日
裁決結果
全部取消し
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集№83

要旨

○ 請求人は、本件所得税各更正処分等については審査請求中であり税額が確定しておらず、課税処分が違法で取り消されるべきものであるから、これに基づく本件差押処分も取り消されるべき違法なものである旨主張する。しかしながら、先行処分である課税処分に重大かつ明白な瑕疵があって当然無効である場合には、税額がいまだ確定していないことになり、後行処分である差押処分は違法になるが、先行処分である課税処分が違法であっても、それが取り消されずに存続している以上、後行処分である差押処分は、原則として、それ自体に瑕疵がない限り違法とはならないと解されているところ、本件所得税各更正処分等に重大かつ明白な瑕疵があるとは認められず、また、当該更正処分等が本件差押処分前に取り消された事実はなく、さらに本件差押処分の手続に何らかの違法があると認めるべき事実もない。(平23. 6.24 熊裁(所・諸)平22-15)

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支部名
大阪
裁決番号
平220080
裁決年月日
平成23年5月26日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、原処分庁が行った不動産の差押処分について、①主たる建物と附属建物とでは持分の割合が異なるから、同じ持分割合で行った差押えの登記嘱託が違法であること、②原処分庁から徴収の引継通知書が送付されていないから、原処分庁に徴収権がないこと、③承継した国税について請求人らに対する督促がないことを違法理由として主張し、その取消しを求めている。しかしながら、①本件では、不動産の差押えに係る差押書が請求人らに送達されていることから、登記嘱託について検討するまでもなく差押えの効力が発生していると認められること、②徴収の引継通知書の有無が徴収の引継ぎの効力発生要件ではないこと、③承継した国税については被相続人に対して督促しており、その効力も承継していることから、請求人のいずれの主張も採用することができない。(平23. 5.26 大裁(諸)平22-80)

支部名
東京
裁決番号
平220158
裁決年月日
平成23年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁の徴収担当職員との間の話合いで、毎月できる範囲で分割納付を続ければ差押えはしないとの約束を交わし、分割納付を続けているのであるから、原処分は違法であると主張する。しかしながら、原処分庁の徴収担当職員は、原処分に至るまでの間、本件滞納国税の完納を求めて納付催告を重ねており、完納の見込みがなければ、財産調査の上、差押処分を行う旨通告していており、原処分庁の徴収担当職員が請求人に対して毎月できる範囲で分割納付を続ければ差押えはしない旨の約束をした事実は認められないから、請求人の主張は、その前提を欠き、採用することができない。(平23. 2.25 東裁(諸)平22-158)

支部名
関東信越
裁決番号
平210089
裁決年月日
平成22年3月16日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 宗教法人である請求人は、差し押さえられた建物は、宗教法人法第3条に規定する境内建物である上、請求人の主な収入源である法事、葬儀、加持祈祷の場所であるから、国税徴収法第75条第1項第7号に規定する差押禁止財産に該当する旨主張するが、当該建物は、宗教法人法第3条に規定する境内建物であるとしても、信仰又は礼拝の対象となっている物、あるいは信仰又は礼拝に直接供するために欠くことができない物であるとは認められず、国税徴収法第75条第1項第7号に規定する差押禁止財産には該当しないから、原処分は相当である。(平22. 3.16 関裁(諸)平21-89)

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支部名
広島
裁決番号
平210015
裁決年月日
平成22年1月20日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が差し押えた不動産(マンションに係る建物及びその敷地権。以下「本件不動産」という。)は、請求人が現に居住しており、生活していく上で必要不可欠なものであり、当然に差押禁止財産に当たる旨主張する。しかしながら、本件不動産は、国税徴収法等で規定する差押禁止財産のいずれにも当たらないから、請求人の主張には理由がない。(平22. 1.20 広裁(諸)平21-15)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210032
裁決年月日
平成21年11月10日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集No.78・543ページ

要旨

○ 宗教法人である請求人は、差し押さえられた本件各土地は、宗教法人法第3条に規定する境内地であり、同法第83条に規定する礼拝の用に供する建物の敷地であるから、差し押さえることができない旨主張する。しかしながら、本件各土地が、宗教法人法第3条に規定する境内地であるとしても、仏像、位牌、神体、仏具、神具等で現に信仰又は礼拝の対象となっているものとは異なり、寺院の本堂、庫裏などと同様に、礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物とは認められないから、国税徴収法第75条第1項第7号に規定する「その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物」には当たらず、また、その他の差押禁止財産にも当たらない。また、宗教法人法第83条は、私法上の金銭債権に関する規定であるところ、国税債権は私法上の金銭債権ではないから、同条の規定は、本件差押処分には適用されない。したがって、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平21.11.10 関裁(諸)平21-32)

支部名
熊本
裁決番号
平200022
裁決年月日
平成21年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った請求人の所有不動産に対する差押処分は、延滞税に対するものであり、当該延滞税については分割納付する意思表示を行い、徴収担当職員もこれを拒否しなかったのであるから、分割納付が認められていたにもかかわらず行われた不当な処分である旨主張する。しかしながら、差押処分に当たって、滞納者が一部でも納付の意思表示をすれば差押処分ができなくなる旨や滞納者の了解を得なければならない旨を定めた法令の規定はないところ、請求人が本件滞納国税の一部について納付した事実は認められるものの、請求人が約束した納付計画を履行しなかったことから、原処分庁は、本件差押処分を行ったものである。また、原処分庁が、納税の猶予等の徴収を緩和する処分を行った事実はなく、本件において徴収担当職員が請求人に分割納付を認め、財産の差押処分を行わないと約束をした事実を認めるに足りる証拠もない。そうすると、分割納付を認める約束があったという請求人の主張は、請求人の主観的な認識に基づくものといわざるを得ず、納税者の主観的な認識に基づいて差押えが制限されないことはいうまでもない。したがって、本件差押処分を違法又は不当という請求人の主張は採用できない。(平21. 3.25 熊裁(諸)平20-22)

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支部名
名古屋
裁決番号
平200021
裁決年月日
平成20年10月22日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集No.76・542ページ

要旨

○ 請求人に対する第二次納税義務の納付告知処分は適法であり、また、原処分庁は、国税徴収法第32条第2項の規定どおり、納付催告書による督促をし、同第47条第1項第1号の規定どおり、当該催告書を発した日から起算して10日を経過した後、本件各差押処分を行っているから、本件各差押処分は、いずれも適法である。(平20.10.22 名裁(諸)平20-21)

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支部名
東京
裁決番号
平180217
裁決年月日
平成19年4月2日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、延納に係る担保変更に当たって税務署員から当該担保以外の追加提供も金銭納付も必要ないという説明を受けたこと及びその説明と同様の認定に基づく税務署長の担保変更承認の判断を信じてその後の延納許可の取消し並びに担保不動産の差押え及び公売を受忍していたところ、原処分庁は担保財産以外の財産に対して差押処分をしたのであるから、この差押処分は信義則に反して違法又は不当であると主張する。 しかしながら、信義則の法理を適用するには、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことにより、納税者がその表示を信頼しその信頼に基づいて行動したところ、後に右表示に反する処分が行われ、そのために納税者が経済的不利益を受けることになったものであるかどうか、また、納税者が税務官庁の右表示を信頼しその信頼に基づいて行動したことについて納税者の責めに帰すべき事由がないかどうかという点の考慮が不可欠である。これを本件についてみるに、本件における税務署員の請求人らに対する説明は、納税に係る相談に対する説明であり、そして、納税に係る相談は、相談者が示した事柄に応じて参考として情報を提供するにとどまるものであって公式見解の表明ではないから、信義則の法理を適用する余地はない。(平19. 4. 2 東裁(諸)平18-217)

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支部名
大阪
裁決番号
平180058
裁決年月日
平成19年3月9日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、現在のように地価が大幅に下落した時に、担保不動産の価値が相続税の申告価額に足りないという理由で、他の不動産を追加で差し押さえられると、実質的には遡及して課税されたのと変わらないから、憲法に定める租税法律主義の租税(課税)不遡及の原則に違反し、また、相続税の課税価格も見直すべきであるから、追加差押処分は無効又は違法である旨主張する。しかしながら、税務署長等が、いったん延納の担保として提供された財産を延納金額に見合うものと判断して延納を許可したからといって、滞納国税を徴収する段階においてされる担保として提供された財産の処分の代金に関する判断を拘束するものではないから、税務署長等が、滞納国税を充足しないと判断し、追加差押処分をしたことが直ちに無効又は違法とはならない。そして、税務署長等が、担保物件に対してした評価及び追加差押処分に何らの違法性は認められない。また、相続税法上、相続財産取得後に当該財産の価額が下落した場合に、相続税の課税価格を見直すべきことを定めた規定はない。 なお、請求人の各主張が、国税通則法第52条第4項の規定自体若しくはこれに基づいてされた追加差押処分の憲法違反又は相続税法の不備をいうものであれば、その判断は、原処分の違法又は不当を審理の対象とする当審判所の権限に属さないことであるから、審理の限りではない。さらに、請求人は、支払われる地代収入が同人の生活の基礎になっており、その土地が公売されれば生活に困窮するような土地、また、住居用にする予定であるような建物を差し押さえることはできないから、追加差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、当該不動産は、国税徴収法上の差押禁止財産に該当しない。したがって、請求人の上記主張は採用できない。(平19. 3. 9 大裁(諸)平18-58)

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支部名
東京
裁決番号
平180060
裁決年月日
平成18年10月2日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、相続税について第三者であるAが納付する旨、請求人らとAとの間で相続税債務の引受け等がされた事実を無視して行われた本件差押処分は違法である旨主張する。 しかしながら、納税者が負うべき納税義務について、第三者がその履行を引き受ける旨の私人間の合意によって、納税者の負う納税義務が変更されることはないから、本件各滞納国税をAが納付する旨の相続税債務の引受けの事実の有無は、請求人らの本件各滞納国税の納税義務に影響を及ぼすものではない。 したがって、本件各滞納国税を徴収するためにされた本件各差押処分は、請求人らが理由とするような相続税債務の引受け等の事実の有無によって違法となることはないから、請求人らの主張には理由がない。(平18.10. 2 東裁(諸)平18-60)

支部名
関東信越
裁決番号
平180003
裁決年月日
平成18年7月5日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、徴収担当職員との間で、本件土地建物を担保提供すれば、後日、納付が計画どおり履行できなくても差押えをしない旨の合意があったので、原処分庁が同合意を無視して行った本件差押処分は不当である旨主張する。 しかしながら、請求人の主張する合意があったことを認めるに足りる直接証拠はなく、また、請求人が、徴収担当職員と面談の都度、分割納付を約したにもかかわらず、これを履行せず、本件滞納国税の全額が換価の猶予に係る期限までに納付されなかった事実からすると、原処分は、法令に従って行われたものというべきである。 したがって、原処分には、これを取り消すべき違法性も不当性もない。(平18. 7. 5 関裁(諸)平18-3)

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支部名
東京
裁決番号
平160265ほか 1件
裁決年月日
平成17年5月26日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第70条の10の立法趣旨は、20年という期間に相続財産を鋭意換価して、相続税を納税せよというものであるから、本件相続のように相続開始時の評価額に比べて著しく評価額が低下し、相続税破産の状況にある場合にもかかわらず、その事実を何ら斟酌しないで行われた差押処分は、同条の立法趣旨を無視した不当なものである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第70条の10の規定は、相続税法第38条で規定する延納の特例措置として、不動産等の占める割合が一般的に高い事業者等に対する事業の承継等が円滑に行われることに配意して設けられたものであるから、請求人が主張するような、延納を許可した20年の期間内での換価不達成という事態になった場合における措置までも規定したものとは認められない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平17.5.26東裁(諸)平16-265)

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支部名
東京
裁決番号
平160266ほか 1件
裁決年月日
平成17年5月26日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、固有財産に対する差押処分は、請求人の生活を著しく窮迫させるものであるから、国税徴収法第153条第1項第2号の規定する滞納処分の執行の停止とその継続による本件相続税の納付義務の消滅の制度を合理的に運用することにより解決すべきである旨主張する。しかしながら、まだ滞納処分の執行の停止がなされていない以上、国税通則法第75条に規定する処分が存在しないことから、審判所は、国税徴収法第153条に規定する滞納処分の執行の停止については国税通則法上における不服申立ての対象とすることはできず、かつ、国税通則法第78条第1項の規定から審判の対象とすることができない。したがって、滞納処分の執行を停止すべきであることを理由として差押処分の取消しを求める主張は失当である。(平17.5.26東裁(諸)平16-266)

支部名
仙台
裁決番号
平160008ほか 1件
裁決年月日
平成16年10月27日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件担保物処分の差押えに当たって、①差押書に根拠条項の摘示が欠落し、②差押えの前提としての督促もなく、さらに、③差押の事前説明等もなかったものであるから本件差押えは違法である旨主張する。しかしながら、本件差押処分は、国税徴収法に規定する滞納処分の例により行うものであるところ、国税通則法及び国税徴収法に、①差押書に根拠条項を記載しなければならないこと、②担保財産の所有者に対して督促をしなければならないこと、及び③事前説明等をしなければならないことの規定はなく、本件差押手続きは適法に行われている。(平16.10.27仙裁(諸)平16-8)

支部名
東京
裁決番号
平150136
裁決年月日
平成15年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、未納となっている税金を零円とすること及び本件不動産については購入時期が異なるので関係ない旨の発言をしたにもかかわらずなされた本件不動産を差し押さえた原処分は不当である旨主張する。しかし、平成12年4月の面談の際に、徴収担当職員は当面可能な額を納付するように指示をした事実は認められるが、徴収担当職員が納付可能な額を1年間分納すれば税金を零にすると発言した事実は認められない。また、平成14年4月の面談の際に、徴収担当職員は評価が低ければ本件マンションは差し押さえない旨述べ、その後の状況により保留の可能性を示唆した事実は認められるが、税金を零にする、本件不動産は差し押さえないという発言をした事実は認められない。したがって、請求人の主張は、いずれもその前提となる事実が認められず、採用することはできない。本件差押処分は適法であり、不当な点はない。(平15.12.18東裁(諸)平15-136)

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支部名
東京
裁決番号
平150092
裁決年月日
平成15年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件各物納却下処分はいずれも適法であるから、本件各物納却下処分が違法であるから本件各差押処分も違法であるという請求人らの主張には理由がない。そして、原処分庁は国税徴収法第47条第1項第1号の規定に基づいて本件各差押処分を行ったことが認められ、本件各差押処分は適法である。(平15.10.31東裁(諸)平15-92)

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支部名
熊本
裁決番号
平140018
裁決年月日
平成15年4月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件差押処分は請求人に対して事前の説明がなく、突然なされたものであるから違法である旨主張する。しかしながら、請求人に対する事前の説明は差押処分の法的要件ではなく、仮に、事前の説明をせずに差押処分を行っても差押処分の効力に影響を及ぼすものではないところ、原処分庁は本件差押処分を行うに当たって、事前に請求人に対して差押処分についての説明をしていることが認められる。なお、原処分庁は、請求人に対して国税通則法37条の規定に基づき本件滞納国税に係る督促状を送付したが、本件滞納国税が本件差押処分時までに完納されなかったことから本件差押処分を行ったものであり、また、本件差押処分に係る手続は、国税徴収法第68条の規定に基づき適法に行われていることが認められる。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.04.15.熊裁(諸)平14-18)

支部名
大阪
裁決番号
平140041
裁決年月日
平成14年12月18日
裁決結果
却下
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 当審判所の調査によれば、本件差押処分は、その後滞納国税が納付されたことにより差押に係る国税の金額が消滅したことから、既に原処分庁において解除されており、本件審査請求は、その前提となる処分が存在しない不適法なものである。(平14.12.18.大裁(諸)平14-41)

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支部名
東京
裁決番号
平140122
裁決年月日
平成14年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、農業者である請求人が所有する先祖伝来の土地及び相続財産でない農地を、事前に連絡なく差し押さえたことは不当である旨主張する。しかしながら、差押えに当たって滞納者に事前連絡をしなければならない旨を定めた法令はないし、また、差押えの基礎となる滞納国税が相続税の場合に、相続財産以外の滞納者の所有財産は差押えの対象とならない旨を定めた法令はない。さらに請求人が国税徴収法第78条に規定する財産の提供を行った事実もないことから、原処分は相当である。(平14.12.11.東裁(諸)平14-122)

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支部名
金沢
裁決番号
平130019ほか 2件
裁決年月日
平成14年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、担保物の提供により滞納国税の保全がなされているのであるから差押処分は違法である旨主張するが、滞納会社が換価の猶予の期限内に滞納国税を完納しなかったことから、国税通則法52条1項の規定に基づき抵当権の実行として担保物処分のためになされた本件差押処分は適法である。(平14. 3.28金裁(諸)平13-19)

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支部名
大阪
裁決番号
平130044
裁決年月日
平成14年1月11日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の承諾を得ずに、請求人の提出した相続税の申告書及び遺産分割協議書の内容と異なった法定相続分により本件代位登記を行ったことは違法であるから、本件差押処分は不当であると主張する。原処分庁は、相続した不動産を請求人自ら相続登記するよう指導したにもかかわらず、請求人が本件不動産について被相続人名義のまま放置していたため、正当な租税債権確保のために、差押処分の前提として、不動産登記法第28条の2の規定を適用して本件代位登記を嘱託したものである。共同相続人の協議による持分を定めて行う相続登記には、遺産分割協議書及び共同相続人の印鑑証明書を登記所へ提出することが必要なところ、請求人から改めて当該書類の提出を得ることが期待できなかったことは明らかであるから、原処分庁が法定相続分によって嘱託した本件代位登記は適法であり、本件代位登記を経て行った本件差押処分も適法である。(平14. 1.11大裁(諸)平13-44)

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支部名
沖縄
裁決番号
平130006
裁決年月日
平成13年12月14日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の所在する土地の上に甲法人の借地権は存在しないから、原処分庁が借地権の売却代金を、甲法人の滞納国税に充てたことは違法であり、請求人の滞納国税に充当するべきである旨主張する。しかしながら、(1)請求人の相続税の申告の内容、(2)請求人の締結した「売買契約書」の内容、(3)甲法人の締結した「借地権付建物売買契約書」の内容及び売却した建物の所在権保存登記の内容、(4)請求人の譲渡所得の申告内容、(5)甲法人の法人税の申告内容等を総合的に判断すると、甲法人が借地権を有していたと認めるのが相当であるので、請求人の主張は採用できない。また、原処分庁は、甲法人の建物について差押処分をしていないから、甲法人が自ら納税したものと認められるので、請求人の主張は採用できない。(平13.12.14沖裁(諸)平13-6)

支部名
名古屋
裁決番号
平120077
裁決年月日
平成13年5月22日
裁決結果
却下
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
業種
貸店舗
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不動産差押処分の違法取消しを求めるが、本件審査請求に係る原処分については、平成13年4月13日付で原処分庁において取り消されたことが明らかであるから、本件審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(平13.5.22名裁(諸)平12−77)

支部名
東京
裁決番号
平120155
裁決年月日
平成13年5月17日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、滞納者の国税の担保として本件不動産を提供したいわゆる物上保証人であるが原処分庁は滞納者の所有不動産の差押処分を行った結果担保物からの徴収の必要がなくなったのであるから、本件担保物処分のための差押処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、物上保証人である請求人には、民法第453条に規定するいわゆる検索の抗弁権を有しないのであるから、請求人の主張は失当である。(平13.5.17東裁(諸)平12−155)

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支部名
大阪
裁決番号
平110092
裁決年月日
平成12年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件差押処分は徴収法に基づき適法に行われており、本件に係る差押物件は、請求人の主張するような生活権の侵害であるとして差押処分の執行を禁止し、又は制限する他の法律の規定にも該当しない。(平12. 3.27大裁(諸)平11-92)

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支部名
大阪
裁決番号
平110083
裁決年月日
平成12年3月17日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件延納許可取消処分は無効であるから、本件延納許可は現在も継続しており、本件差押処分を受けるいわれはない旨主張するが、本件延納許可取消処分は適法に行われており、原処分関係資料及び当審判所の調査によれば、徴収法第47条第1項第1号に規定する差押処分を行うための要件を充たしていたことは明らかであるから、本件差押処分は適法である。(平12. 3.17大裁(諸)平11-83)

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支部名
名古屋
裁決番号
平110066
裁決年月日
平成12年2月23日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事業活動に不可欠な棚卸資産である不動産の差押は違法である旨主張する。しかしながら、滞納者の財産のうち、どの財産を差し押さえるかは一応徴収職員の裁量に委ねられており、徴収法第78条では、例外的に棚卸資産等の特定の財産につき、滞納者からの代替物件の提供を条件として、これらの棚卸資産等の差押をしないとされているにすぎないから、棚卸資産である本件不動産の差押に当たり、請求人から他の財産の提供がない以上原処分は相当である。(平12. 2.23名裁(諸)平11-66)

支部名
大阪
裁決番号
平110057
裁決年月日
平成11年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当者が、本件申告に係る相続税額は被相続人の遺産から徴収する旨の約束をしたが、本件約束事に反し、原処分庁が、請求人所有の不動産を差し押さえたことは、差押財産の選択についての裁量の範囲を逸脱したものであり、権利濫用として無効であると主張するが、調査担当者が本件約束事をしたことを認めるに足りる証拠はなく、また、滞納者の所有財産のうち、いかなる財産を差し押さえるかは、徴収職員の合理的な判断に委ねられていると解されることから、請求人の主張は採用できない。なお、本件差押処分の前提である本件申告は、本件約束事が履行されなかったので、無効若しくは取り消されるべきものであると主張するが、調査担当者が本件約束事をしたことを認めるに足りる証拠はなく、請求人は、相続税の申告書に、自ら署名、押印して提出していることから、本件申告は有効に成立していると認められる。そして、納税申告は、いったんなされた以上、法律で定められた方法以外の方法で是正できないので、請求人の主張には理由がない。(平11.12.20大裁(諸)平11-57)

支部名
大阪
裁決番号
平110029
裁決年月日
平成11年10月25日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件差押処分は、徴収法第47条第1項第1号に規定する差押処分を行うための要件に該当することは明らかである。なお、原処分庁が本件差押処分に当たり、請求人に対し納税催告書の送達をしなかったとしても、納税催告書とは、滞納者の早期納付を期待して徴収職員の判断で送付されるものであるから、納税催告書の送達がないことが格別不当であるとは認められない。また、請求人は、本件差押処分は今後の滞納国税の納付計画にも支障を来す旨主張するが、滞納国税について、本件差押処分以前から原処分庁が再三にわたり納付計画の提示を求めたにもかかわらず、確実な納付計画を提示せず、かつ、計画的な納付も行っていなかったことが認められるから、この点に関する請求人の主張は採用できない。さらに、差押処分を行うに当たり滞納者に担保の提供を求めるべきことを定めた法令の規定はなく、徴収法第47条第1項第1号は、徴収職員に差押処分に替えて担保権を設定するなど他の処分を行うことを認めるものではないから、原処分庁が本件滞納国税について個人保証を求めなかったとしても不当ではない。(平11.10.25大裁(諸)平11-29)

支部名
高松
裁決番号
平110007
裁決年月日
平成11年9月20日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁から求められた納税計画書等を提出し、実質納付できる金額を納付し続けているのに、原処分庁が全く必要のない不動産の差押えをしたことは、不当である旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人に当該納税計画書等の再検討若しくは滞納国税を完納するようしょうようしたが、これに応じなかった。したがって、原処分庁は、滞納国税が督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されていないことから、徴収法第47条第1項第1号及び同条68条第1項の規定に基づき不動産の差押処分を行ったものであり、本件差押処分は適法である。(平11. 9.20高裁(諸)平11-7)

支部名
福岡
裁決番号
平100030
裁決年月日
平成11年6月15日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が差押えた本件不動産は、既に売買契約を結び買主が使用していたものであり、所有権移転登記は未了であるものの、所有権は買主にある旨主張するが、不動産に関する物件の得喪及び変更は、民法第177条の規定により不動産登記法に定めるところに従った登記をしなければ、第三者に対抗し得ないものであるところ、本件不動産については、買主への所有権移転登記がないことから、請求人は、原処分庁に対し買主の所有権を主張し得ない。(平11. 6.15福裁(諸)平10-30)

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支部名
福岡
裁決番号
平100027
裁決年月日
平成11年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が事前に本件土地の現況調査を十分に行っていれば、本件土地が生活の用に供されていることが明らかなことから、本件差押処分はできないはずであり、本件差押処分は、弱者に対するいじめであり、請求人の生活権を奪う不当な処分である旨主張するが、本件土地に対しては、徴収法第69条第2項の規定に基づく使用又は収益を制限する措置はとられておらず、請求人は、本件差押処分後も本件土地の使用を制限されることなく、本件土地を生活の用に供しているため、本件差押処分が不当とはいえない。(平11. 6. 3福裁(諸)平10-27)、(平11. 6. 3福裁(諸)平10-28)

支部名
関東信越
裁決番号
平100098
裁決年月日
平成11年5月18日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件差押処分が本件事件に対する裁判所の事実誤認による不当判決を鵜呑みにしてなされたものである旨主張するが、当審判所の調査によっても、原処分庁が本件滞納国税を徴するために、請求人に対して執った滞納処分手続は、適法に行われている。 したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平11.5.18関裁(諸)平10-98)

支部名
大阪
裁決番号
平090093
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件農地は被相続人から生前贈与されたものであり、請求人固有の財産であるから、本件農地に対する相続税の連帯納付義務に係る差押処分は違法である旨主張するが、本件農地が措法第70条の5に規定されている「みなし相続財産」である以上、本件農地が相法第34条第1項に規定されている相続又は遺贈により受けた利益の価額の計算対象となる取得財産に含まれることは明らかであるから、請求人には連帯納付義務があり、本件農地に対する本件差押処分は適法である。(平10. 3.31大裁 (諸) 平 9-93)

支部名
東京
裁決番号
平090146
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が差し押さえた不動産は、請求人が物納申請した財産であるから違法である旨主張するが、本件差押不動産は、請求人が当初物納申請した不動産の一部であり、請求人はその後遺産分割に伴う相続税の修正申告に際して、本件物納申請財産に差し替えたものであるから、本件差押不動産が物納申請財産でないことは明らかであり、本件差押処分は適法である。(平10. 3.31東裁(諸)平 9-146)

支部名
関東信越
裁決番号
平090075
裁決年月日
平成10年3月9日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件差押処分の前提となる適法な本件課税処分の通知を受けていないことを理由に、本件差押処分の全部の取消しを求めているが、課税処分と差押処分とは、それぞれの目的及び効果を異にする別個の独立した行政処分であるから、これらが先行処分と後行処分の関係にある場合においても、課税処分にこれを無効といい得る重大かつ明白な瑕疵が存するか又はそれが権限ある機関によって取り消されない限り、課税処分の瑕疵は差押処分の効力には影響を及ぼさないというべきである。これを本件についてみると、当審判所の調査の結果によっても、課税処分の通知が法定の期間制限内に行われたことは明らかであり、本件課税処分に重大かつ明白な瑕疵があるとは認められず、同処分が取り消された事実もない。また、本件差押処分は、通則法及び徴収法に照らして適法に行われており、原処分は適法である。(平10. 3. 9関裁(諸)平 9-75)、(平10. 3. 9関裁(諸)平 9-76)

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支部名
名古屋
裁決番号
平090029
裁決年月日
平成9年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、納付すべき相続税に係る物納財産変更要求通知処分について取消訴訟が継続中であり、物納が認められる可能性がある段階で、物納に充てようとする不動産を差押処分したことは不当である旨主張するが、本件物納申請不動産を差押財産として選択したことは徴収職員の裁量権行使に適切を欠くとまでは認められず、本件差押処分は適法である以上、相法第34条第1項の連帯納付義務は、相続人が互いに法律上当然に負うものであり、何ら確定手続を要するものでないから、本来の納税者及び請求人のいずれも滞納国税を納付しない以上、本件差押処分を行うことに不当な点はない。(平 9.12.17名裁(諸)平 9-29)、(平 9.12.17名裁(諸)平 9-30,31)

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