裁決要旨 3動産
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060149
- 裁決年月日
- 令和7年3月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401033
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/3差押財産の帰属の認定/3動産
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.138
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った国税徴収法第58条《第三者が占有する動産等の差押手続》第2項の規定に基づく動産(本件動産)の引渡命令処分(本件処分)について、本件動産は、請求人が寄託契約に基づき参加人から寄託を受けて保管していることからすると、参加人の所有財産である可能性がある旨主張する。しかしながら、本件動産は、滞納者が取引先から取得したと認められ、その後、滞納者が本件処分までの間に、参加人を含む第三者に所有権を移転したとは認められないから、本件処分時において、本件動産は、本件処分時において滞納者の所有財産であったと認められる。(令7. 3.17 東裁(諸)令6-149)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010011
- 裁決年月日
- 令和元年7月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401033
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/3差押財産の帰属の認定/3動産
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№116
要旨
○ 請求人は、原処分庁が差し押さえた動産1の所有権は、商品売買契約(本件商品売買契約)により各差押処分(本件各差押処分)時までに、滞納法人から請求人に移転している旨主張する。しかしながら、①本件商品売買契約書によって本件商品売買契約が本件各差押処分より前に成立しているとは認められないこと、②本件商品売買契約書に滞納法人の代表取締役として記名のある者は、本件商品売買契約時において滞納法人の業務について執行する権限を有していないこと、③本件商品売買契約に基づき滞納法人から請求人に対し本件各差押処分より前に動産1の引渡し(占有改定)が行われていたと認められないこと、以上から、本件商品売買契約により本件各差押処分時までに、動産1の所有権が滞納法人から請求人に移転していたとは認められない。また、請求人は、動産2は、請求人から滞納法人に販売を委託したものであるとも主張するが、この主張を認めるに足りる証拠はないことから、本件各差押処分時における、動産2の所有者は滞納法人であると認められる。(令元. 7. 8 東裁(諸)令元-11)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290025
- 裁決年月日
- 平成29年10月18日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 600401033
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/3差押財産の帰属の認定/3動産
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№109
要旨
○ 原処分庁は、請求人と滞納法人との間で締結された合意書(本件合意書)には、建物(本件建物)の占有移転に係る記載はあるが、本件建物内にある動産(本件動産)の占有移転に係る記載はなく、本件動産に対する差押処分(本件差押処分)時に、本件動産が請求人の所有物であることを第三者が知り得るような明示もされていないから、本件動産に係る占有改定の合意があったとはいえない上、本件建物の賃貸人は滞納法人が本件建物の賃借人であると認識していたことからしても、請求人は本件動産の引渡しを受けていない旨主張する。しかしながら、そもそも動産の引渡しには第三者が知り得るような明示が必要であるとする民法の条文や判例は見当たらないところ、請求人と滞納法人は、関係者への影響を最小限にすべく、事業の承継に必要な本件建物と本件動産を滞納法人から滞りなく請求人に承継させることを企図していたことからすると、請求人と滞納法人が、この企図に反して本件動産のみの占有を移転しないことは考えられず、たとえ、本件合意書にそのことが明示的に記載されていなくとも、本件建物の占有の移転だけでなく、本件建物内に存する本件動産の占有の移転にも合意するとともに、本件動産が現実に引き渡されるまでは本件動産を請求人のために占有することに合意したものと解するべきであり、さらに本件動産の引渡し(占有改定)は、請求人及び滞納法人間でできるものであって、上記認定が賃貸人の認識により左右されるものではないことからしても、請求人は、本件差押処分の前に、占有改定により本件動産の引渡しを受けているといえるから、原処分庁の主張は採用できない。したがって、本件差押処分は、滞納法人に帰属しない財産に対してなされた違法な処分である。(平29.10.18 大裁(諸)平29-25)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平220008
- 裁決年月日
- 平成23年3月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401033
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/3差押財産の帰属の認定/3動産
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件滞納法人が使用する貸金庫に保管されていた本件各動産は、いずれも請求人に帰属するから、本件各動産についての差押処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の答述は具体的でなく、また、請求人の夫であり本件滞納法人の代表取締役であるAの答述には矛盾や事実と反する内容が含まれており、当審判所の調査によっても、本件各動産が請求人に帰属すると認められる証拠を見出すことができないことを総合的に判断すれば、本件各動産が請求人に帰属すると認めることはできず、本件差押処分を取り消すことはできない。(平23. 3.31 福裁(諸)平22-8)
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