裁決要旨 5見積価額の決定

裁決要旨 5見積価額の決定

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支部名
関東信越
裁決番号
平300024
裁決年月日
平成31年2月1日
裁決結果
棄却
争点番号
600605000
争点
6財産の換価等/5見積価額の決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、公売財産(本件公売財産)の見積価額が、固定資産税評価額に照らして低廉であるから、公売公告処分(本件公売公告処分)は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、公売財産の見積価額は差押財産を公売に付するときの公告事項とされておらず(国税徴収法第95条《公売公告》第1項)、公売財産が不動産であるときは、国税局長は、公売の日から3日前の日までに公売財産の見積価額を公告しなければならないとされている(同法第99条《見積価額の公告等》第1項第1号)ことからすれば、見積価額の公告は、法令上、公売公告処分の後にされることが予定されているということができるから、見積価額の公告の内容によって公売公告処分の適否が左右されることはないと解される。そうすると、見積価額の適否は、公売公告処分の取消しを求める審査請求において審理の対象になり得ないというべきである。したがって、請求人は、本件公売財産の見積価額が低廉であることを理由として本件公売公告処分の取消しを求めることはできない。 (平31. 2. 1 関裁(諸)平30-24)

支部名
大阪
裁決番号
平280041
裁決年月日
平成29年2月8日
裁決結果
棄却
争点番号
600605000
争点
6財産の換価等/5見積価額の決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、見積価額が低廉であることから、公売公告処分は違法である旨主張する。しかしながら、公売財産の見積価額は、公売公告において公告しなければならない事項ではない(国税徴収法第95条《公売公告》第1項)上に、国税徴収法第99条《見積価額の公告等》第1項の規定に基づく見積価額の公告は、公売公告とは別個の行為であることからすると、見積価額の適否は、公売公告処分の違法事由とはならないものと解するのが相当である。(平29. 2. 8 大裁(諸)平28-41)

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支部名
東京
裁決番号
平270034
裁決年月日
平成27年9月16日
裁決結果
棄却
争点番号
600605000
争点
6財産の換価等/5見積価額の決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした公売公告処分(本件公売公告処分)について、本件公売公告処分に係る公売財産の見積価額が低廉であるから本件公売公告処分は違法である旨主張する。しかしながら、見積価額の当否は、最高価申込者決定処分及び売却決定処分を違法ならしめることがあり得るにすぎず、見積価額の不当は、そのために公売物件が著しく低価に売却されたような事実の存しない限り、それだけでは公売処分の取消し又は無効の原因に値するものとは解しがたい。したがって、公売公告処分の時点においては公売財産の売却価額がいまだ定まっていないのであるから、見積価額が低廉であることは、公売公告処分の違法事由となり得ない。(平27. 9.16 東裁(諸)平27-34)

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支部名
東京
裁決番号
平260081
裁決年月日
平成27年3月20日
裁決結果
棄却
争点番号
600605000
争点
6財産の換価等/5見積価額の決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件見積価額の決定は、請求人に事前の連絡、説明及び立会いの機会を与えられることもなく進められた鑑定の結果に基づいて算定されており、手続に瑕疵があるとして、また、本件見積価額が低廉であるから、公売公告処分は違法である旨主張する。しかしながら、見積価額の不当は、そのために公売財産が著しく低価に売却されたような事実の存しない限り、それだけでは公売処分の取消又は無効の原因に値するものではないから、見積価額の低廉は、それだけでは公売公告処分の違法事由とはなり得ない。また、見積価額の決定に当たり、公売財産の所有者に事前の連絡、説明及び立会いの機会を与える旨の法令上の規定はなく、さらには、上記のとおり、そもそも見積価額の不当は公売公告処分の違法事由になり得ないことからすると、仮に、請求人が主張するとおり、事前の連絡等がなかったとしても、当該事実が公売公告処分の適法性に影響を及ぼすことはない。(平27. 3.20 東裁(諸)平26-81)

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支部名
関東信越
裁決番号
平260005
裁決年月日
平成26年8月26日
裁決結果
棄却
争点番号
600605000
争点
6財産の換価等/5見積価額の決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 見積価額自体は、公売財産の最低売却価額としての性質を有するにすぎず、見積価額の決定によって、公売財産の所有者の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものと解することはできないから、見積価額決定の取消しを求める審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平26. 8.26 関裁(諸)平26-5)

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支部名
東京
裁決番号
平240128
裁決年月日
平成24年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
600605000
争点
6財産の換価等/5見積価額の決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 見積価額は、公売財産の最低売却価額としての性質を有するにすぎず、見積価額公告によって、公売財産の所有者の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものと解することはできないから、見積価額公告の取消しを求める審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平24.12.17 東裁(諸)平24-128)

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支部名
東京
裁決番号
平240032
裁決年月日
平成24年8月2日
裁決結果
棄却
争点番号
600605000
争点
6財産の換価等/5見積価額の決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 見積価額は、公売財産の最低売却価額としての性質を有するにすぎず、見積価額公告によって、公売財産の所有者の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものと解することはできないから、見積価額公告の取消しを求める審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにも関わらずなされた不適法なものである。(平24. 8. 2 東裁(諸)平24-32)

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支部名
名古屋
裁決番号
平230064
裁決年月日
平成23年12月14日
裁決結果
棄却
争点番号
600605000
争点
6財産の換価等/5見積価額の決定
事例集登載頁
裁決事例集№85

要旨

○ 請求人は、国税徴収法第95条《公売公告》第1項に規定されている公売公告すべき事項に見積価額の決定が含まれていないとしても、原処分庁は、公売公告と見積価額の公告を同日、一体のものとして実施しており、実務上も両者は一体のものとして扱われているから、見積価額が著しく低廉である場合には、公売公告処分の違法事由となる旨主張する。しかしながら、税務署長は、差押財産を公売に付するときは、公売の日の少なくとも10日前までに公売公告しなければならないとされ、公売財産が不動産であるときは、税務署長は、公売の日から3日前までに見積価額を公告しなければならないとされているが、公売財産の見積価額は、公売公告事項とされていない。このことからすれば、見積価額公告は、公売公告の後にされることが予定されているということができ、見積価額の決定も公売公告の前に予定されていると解することはできない。そして、後にされた行政行為に何らかの瑕疵があったとしても、そのことゆえに先行の行政行為が違法となることはないと解されるから、見積価額が仮に低廉であったとしても、そのことが公売公告処分の取消原因にはならないと解するのが相当であり、また、そのように解したとしても、公売財産の所有者等は、見積価額が低廉であることを理由に、その後の売却決定の取消しを求める不服申立てをすることを妨げられないので、公売財産の所有者等の権利が害されるともいえない。(平23.12.14 名裁(諸)平23-64)

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支部名
東京
裁決番号
平230029
裁決年月日
平成23年7月27日
裁決結果
棄却
争点番号
600605000
争点
6財産の換価等/5見積価額の決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、見積価額公告の取消しを求めているが、審査請求の対象となるのは、行政処分性が必要であるところ、行政処分性を有する行為とは、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものと解するのが相当であるところ、見積価額は、公売財産の最低売却価額としての性質を有し、見積価額以上の価額でなければ売却されないことを保証するものにすぎず、公売財産の所有者や買受希望者の権利を制限し、あるいは、何らかの義務を課すものとはいえない。そして、見積価額の公告の効果は、特定の国民に対して及ぶものではなく、社会一般に対するもの、あるいは不特定多数の買受希望者に対するものにすぎず行政処分性は認められないと解するのが相当である。したがって、見積価額公告に対する審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分になされたものとはいえず、不適法である。(平23. 7.27 東裁(諸)平23-29)

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支部名
東京
裁決番号
平220234
裁決年月日
平成23年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
600605000
争点
6財産の換価等/5見積価額の決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件見積価額の公告に付された金額は不当に低額であるとして、違法である旨主張している。しかしながら、見積価額の公告は、公売財産の所有者に対して、権利を制限したり新たに何らかの義務を課するものと解すことはできない。また、処分性が認められるためには、その法的効果が特定の国民に対して及ぶものでなければならないと解されるところ、見積価額の公告の効果は、社会一般に対するもの、あるいは不特定多数の買受希望者に対するものにすぎない。したがって、見積価額の公告に対する審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項の処分には当たらず、不適法なものである。(平23. 6.24 東裁(諸)平22-234)

支部名
東京
裁決番号
平210169
裁決年月日
平成22年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
600605000
争点
6財産の換価等/5見積価額の決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が再公売に際して変更した見積価額は低廉で違法である旨主張する。しかしながら、見積価額は、売却価額が著しく低廉となることを防止し、最低売却価額を保障するにとどまるから、最高価申込価額が適正なときは、見積価額がいか程の価額であっても、その見積価額の決定処分が違法となるものではなく、また、公売には、公売の特殊性があるため、公売財産の見積価額が客観的な時価と比して低廉であることのみで、見積価額の決定処分が直ちに違法となるものでもない。そして、国税庁長官通達「公売財産評価事務提要」は、公売の特殊性による減価率の調整限度を客観的な時価のおおむね30%程度の範囲内とする旨定めており、この割合は一定の合理性を有するところ、原処分庁は、当初の客観的な時価を鑑定評価額を基礎として算定しており、その鑑定評価方法や評価額は不相当とは認められず、本件公売財産の客観的時価は、地価公示価格が当初の評価時点より下落していることや本件建物が年数経過とともにその価額が減少していると認められることなどから、当初の評価時点の客観的な時価を下回ると認められ、本件最高価申込価額は、当初の評価時点での客観的な時価の約71%の価額であり、その評価時点における客観的な時価の70%を超えていると認められ、また、当初見積価額に基づき実施された過去2回の公売において入札がなかったこと、本件最高価申込価額は、当初見積価額の約9割の価額であることなども考慮すると、本件最高価申込価額が客観的時価よりも著しく低廉であるといえないから、本件見積価額決定処分を取り消すべき理由はなく、請求人の主張には理由がない。(平22. 6. 3 東裁(諸)平21-169)

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支部名
東京
裁決番号
平210032
裁決年月日
平成21年10月6日
裁決結果
棄却
争点番号
600605000
争点
6財産の換価等/5見積価額の決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、バブル期を経て100年に一度の景気低迷に直面している現在の評価と、担保提供時における評価とでは著しい階差が生じるのは当然であり、担保提供時の評価額から著しく下落した時価により評価した本件各見積価額は不当であると主張する。しかしながら、国税の担保は、その国税が期限までに完納されないときに、担保物を換価して国税の徴収を図るものであり、担保提供時において、国税債権の全額を確実に徴収することができる金銭的価値を有するものであるが、担保提供後に様々な事情の変動により担保物の価額が減少することは、法律上当然に予定されており、また、公売財産の見積価額は、単なる売却予定価額ではなく、最低売却価額の性質を有するから、見積価額は、財産を公売に付す時点における客観的時価を基準としつつ、公売の特殊性を考慮して決定することになり、したがって、延納の担保の算定のための評価額と、公売のための見積価額とでは、評価の時点及び目的が異なるから、原処分庁が、延納を許可した際、当該財産について延納税額に見合う担保価値を有すると評価していたとしても、そのことが、見積価額を算定する際の判断を拘束するものではない。(平21.10. 6 東裁(諸)平21-32)

支部名
東京
裁決番号
平160128
裁決年月日
平成16年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
600605000
争点
6財産の換価等/5見積価額の決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不当に低廉な見積価額による公売処分は違法であり、請求人の鑑定結果に基づく評価額を採用すべきであると主張する。見積価額は、公売財産の最低公売価額としての意義を有し、その見積価額自体の適否及びその算定の適否は公売処分とは直接の関係はないものと解される。しかし、見積価額が低廉で、ひいては売却価額が時価よりも著しく低廉であるときは、その見積価額の決定及びそれに基づく公売処分も違法とされる。これを本件についてみると、原処分庁及び請求人の鑑定結果は、不適切な点が認められるため採用できないことから、当審判所の調査に基づき本件公売財産の客観的時価を算出し、当該客観的時価を参考とする見積価額と原処分庁の見積価額を比較したところ、原処分庁の見積価額は当審判所が算出した見積価額より約10%低額であるが、これは著しく低廉とまでは認められないことから、請求人の主張には理由がなく、公売処分は適法と認められる。(平16.11.30東裁(諸)平16-128)

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支部名
札幌
裁決番号
平160007
裁決年月日
平成16年11月24日
裁決結果
棄却
争点番号
600605000
争点
6財産の換価等/5見積価額の決定
事例集登載頁
裁決事例集 №68・285ページ

要旨

○ 請求人は、本件見積価額は低廉であり違法、不当である旨主張するが、本件見積価額の算定の基礎とした鑑定評価の評価方法につき、これを不相当とする理由があるとは認められない。また、原処分庁が本件鑑定評価額の鑑定時と公売予定月とに隔たりがあり、その間に価格変動があったため、本件鑑定評価額を時点修正して減額したこと、及び公売の特殊性を考慮して20%を減額したことに不相当とする理由は認められず、本件見積価額は適正に算定されたものと認めるのが相当である。(平16.11.24札裁(諸)平16-7)

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支部名
大阪
裁決番号
平140007
裁決年月日
平成14年7月11日
裁決結果
棄却
争点番号
600605000
争点
6財産の換価等/5見積価額の決定
事例集登載頁
裁決事例集No.64・611ページ

要旨

○ 請求人は、再公売に係る公売財産の見積価額が不当に低い価額となっている旨主張する。しかしながら、原処分庁が、先行公売に際して、見積価額の決定に当たり基礎とした不動産鑑定士による鑑定評価額は、評価時点における客観的時価として適正であり、その後2回の公売が入札者が無く不成立となったことから、減価要因として時点修正及び新たに把握した個別要因等による減価額を、鑑定評価額から控除したことは相当である。そして、これら減価額を控除した後の金額は、本件公売時点に客観的時価として適正であって、これから公売の特殊性を考慮して20%を控除した本件見積価額は相当であると認められる。(平14.07.11.大裁(諸)平14-7)

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支部名
大阪
裁決番号
平110101
裁決年月日
平成12年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
600605000
争点
6財産の換価等/5見積価額の決定
事例集登載頁
裁決事例集 №59・461ページ

要旨

○ 請求人らは、公売財産の見積価額を不当に安く算定した旨主張するが、原処分庁の決定した当該見積価額は、不動産鑑定士の評価額を基礎に公売の特殊性に伴う自然の減価を考慮して算定されており相当と認められる。(平12. 3.31大裁(諸)平11-101)裁決事例集 №59・461ページ

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支部名
大阪
裁決番号
平100026
裁決年月日
平成10年11月6日
裁決結果
棄却
争点番号
600605000
争点
6財産の換価等/5見積価額の決定
事例集登載頁
裁決事例集 №56・443ページ

要旨

○ 請求人は、本件公売処分は安価な見積価額でされた違法なものである旨主張するが、公売通知書により通知された公売財産の見積価額は、不動産鑑定士による鑑定評価額を客観的時価とし、当該評価額から公売の特殊性として10パーセントの控除を行って決定されたものであり、徴収法第98条の規定に照らし、適正な価額であると認められるから、当該見積価額により通知された本件公売処分は適法である。(平10.11. 6大裁 (諸) 平10-26)裁決事例集 №56・443ページ

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