裁決要旨 3差押えの解除
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160134
- 裁決年月日
- 平成16年11月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600403000
- 争点
- 4差押え/3差押えの解除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、差押土地に代わる代替土地を提示したにもかかわらず、代替土地の差押えをせず、差押土地の差押えの解除をしないことは不当、違法である旨主張する。しかしながら、その代替土地が差押えに適した財産か否か及びその代替土地を差押えるか否かについては、いずれも徴収職員の合理的な判断にゆだねられているものと解するのが相当であり、代替土地の差押え及び差押土地の差押えの解除を行わないからといって、差押処分を不当、違法とすることはできない。また、本件において差押財産の差押えを解除するか否かは、当初の差押処分の違法性の存否に何ら影響を及ぼすものではない。なお、請求人は、代替土地の所在を示す書面を提出しているものの、同書面には、代替土地の具体的な所在地、地番、地目、地積及び権利関係等の記載はされていないことから、代替土地が差押財産に代わる適当な財産か否かは判断できないことが認められ、この点からみても、差押処分を不当、違法とすることはできず、請求人の主張には理由がない。(平16.11.30東裁(諸)平16-134)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160010ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成16年7月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600403000
- 争点
- 4差押え/3差押えの解除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納国税を納付しないのに、原処分庁が一回目の差押えを解除(以下「本件差押解除」という。)し、新たに差押え(以下「本件差押え」という。)をしたこと、本件差押解除により請求人が固定資産税を支払うこととなったこと、また、本件差押解除まで差し押さえたまま放置したのは原処分庁の不作為であることから本件差押解除は違法である旨主張する。この請求人の主張は、いずれも本件差押解除が違法であることをもって本件差押えが違法であり、取り消されるべきであるというものであるが、本件差押解除と本件差押えとは別個独立の手続であり、違法性及び取消事由の有無は個別に判断すべきであるところ、本件差押えは適法に行われており、本件差押解除の違法をもって本件差押処分が違法であるとの請求人の主張には理由がない。(平16.7.21名裁(諸)平16-10)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160012
- 裁決年月日
- 平成16年7月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600403000
- 争点
- 4差押え/3差押えの解除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納国税を納付しないのに、原処分庁が一回目の差押え及び一回目の参加差押えを解除(以下「本件差押等解除」という。)し、新たに差押え及び参加差押え(以下「本件差押え等」という。)をしたこと、本件差押等解除により請求人が固定資産税を支払うこととなったこと、また、一回目の差押え等から本件差押等解除まで差し押さえたまま放置したのは原処分庁の不作為であることから本件差押等解除は違法の旨主張する。この請求人の主張は、いずれも本件差押等解除が違法であることをもって本件差押え等が違法であり、取り消されるべきであるというものであるが、本件差押等解除と本件差押え等とは別個独立の手続であり、違法性及び取消事由の有無は個別に判断すべきであるところ、本件差押え等は適法に行われており、本件差押等解除の違法をもって本件差押え等の処分が違法であるとの請求人の主張には理由がない。(平16.7.21名裁(諸)平16-12)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140105
- 裁決年月日
- 平成15年5月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600403000
- 争点
- 4差押え/3差押えの解除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が当初差押処分の解除を申し出た時点で原処分庁から国税徴収法第79条第2項第2号に基づく他に差押さえることができる適当な財産提供の要請を受けておらず、また、請求人は差押物に代わる財産の提供もしていないにもかかわらず、当初差押処分を解除した後、本件差押処分を行ったことは違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日以後の本件差押処分の日現在において、請求人が滞納国税を完納していないことから、本件差押処分を行ったものであり、請求人の主張には理由がない。(平15.05.27.関裁(諸)平14-105)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130077
- 裁決年月日
- 平成14年5月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600403000
- 争点
- 4差押え/3差押えの解除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.63・586ページ
要旨
○ 請求人は、当初差押処分が解除されたこと自体が、差押えに係る滞納国税の全額が消滅したことを示しているから、延滞税については納付義務を負わないと主張する。しかしながら、当初差押処分はその前堤となる督促を欠いている違法なものであるからこれを取り消すことを明らかにするため解除を行ったものと認められ、そうすると取消し以外の何らの法律効果を生じさせるものではないから、当初差押処分の解除により国税全額が消滅したという請求人の主張には理由がない。(平14. 5.10名裁(諸)平13-77)裁決事例集NO63・586ページ
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090074
- 裁決年月日
- 平成10年3月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600403000
- 争点
- 4差押え/3差押えの解除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件差押処分に係る畑で栽培しているみかんなどのわずかな農業収入で生活を支えており、本件畑を公売されると生活ができないので、本件畑は差押禁止財産に含めて取り扱うべきである旨主張するが、本件畑は、徴収法で規定する一般の差押禁止財産及び条件付差押禁止財産に該当しないので、請求人の主張は採用できない。(平10. 3.12大裁 (諸) 平 9-74)
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