裁決要旨 7第三者の権利の尊重

裁決要旨 7第三者の権利の尊重

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支部名
東京
裁決番号
平240107
裁決年月日
平成24年11月28日
裁決結果
棄却
争点番号
600401070
争点
4差押え/1差押えの通則/7第三者の権利の尊重
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、差押えの対象となった不動産については、弟らが不動産保存の先取特権(国税徴収法第19条《不動産保存の先取特権等の優先》第1項第1号)を有していることから、当該不動産の差押処分は同法第49条《差押財産の選択に当たっての第三者の権利の尊重》に違反している旨主張する。しかしながら、国税徴収法第19条は、換価代金につき、国税と先取特権により担保される債権の優先順位を定めた規定であり、差押処分について定めた規定ではない。また、同法第49条は、いわゆる訓示規定であるから、差押処分によって第三者の権利が害された場合に直ちに当該処分が違法となるものではない。そして、差押処分に当たり滞納者の全財産を把握した上で差押財産を選択しなければならない旨の規定は存しないところ、本件において、原処分庁が差し押さえた財産以外に滞納国税の全額を徴収できる財産を把握していたとは認められないから同条が問題となる余地はない。(平24.11.28 東裁(諸)平24-107)

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支部名
東京
裁決番号
平240019
裁決年月日
平成24年7月12日
裁決結果
棄却
争点番号
600401070
争点
4差押え/1差押えの通則/7第三者の権利の尊重
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の行った生命保険の支払請求権(本件生命保険支払請求権)の差押え(本件差押え)について、本件生命保険支払請求権は第三者に対する債務の引当てとなるべき財産であることから、本件差押えは違法である旨主張する。ところで、国税徴収法第49条《差押財産の選択に当たっての第三者の権利の尊重》は、徴収職員に対して、差押財産の選択に当たり、第三者が有する権利を尊重すべきことを定めた訓示規定であり、同条に規定する「第三者が有する権利」とは、質権等の権利をいい、「権利を害さないように努めなければならない」とは、徴収職員が差押えをするに当たって通常の調査によって知った第三者の権利を害さないように努めることをいうのであって、もとより、第三者の権利の目的となっている財産を差し押さえることを禁止しているものではないことから、請求人の主張には理由がない。(平24. 7.12 東裁(諸)平24-19)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180044
裁決年月日
平成19年2月13日
裁決結果
棄却
争点番号
600401070
争点
4差押え/1差押えの通則/7第三者の権利の尊重
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、徴収担当職員がした差押処分に係る調査において、徴収担当職員が請求人宅に臨場した際、身分証明書の呈示がなく、調査理由を一切説明しなかったこと、一方的に関係書類の提示を求め、コピーを指示したこと、説明しないまま差押通知書を置いて立ち去ろうとしたこと、調査時間の延長から肉体的・精神的苦痛を受けたことは、調査権限の濫用である旨主張する。しかしながら、滞納処分のためにする滞納者の財産の調査において、徴収担当職員に認められている質問検査権の具体的な行使の時期、範囲、程度、場所、方法及び手段等は、質問検査の必要性と相手方の私的利益とを衡量し、社会通念上相当な限度にとどまる限り、これを行使する徴収担当職員の合理的な判断にゆだねられていると解されるから、同調査において同権限の濫用がなかったか否かは、質問検査の必要性と相手方の私的利益との衡量及び社会通念上相当といえる否かという観点から判断するのが相当である。これを本件についてみると、徴収担当職員は、身分証明書の呈示をしていないが、請求人等からその呈示を求められなかったこと、調査目的として滞納者との請負契約の確認のため来訪した旨を告げていること、関係書類の提示及びその写しの提出の求めに対し、請求人は拒むことなく協力的に応じていること、差押通知書の交付に当たり、読み上げてはいないものの、その内容を説明していること、調査時間の延長の途中で請求人から中断の申し出はなかったことなどの事実が認められることから、請求人の主張する各点にはいずれも権限の濫用はなく、その他の点についても、徴収担当職員の判断に合理性を逸脱するような点は認められないから、本件調査において徴収担当職員はその権限を濫用していなかったとみるのが相当である。(平19. 2.13 関裁(諸)平18-44)

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支部名
東京
裁決番号
平150156
裁決年月日
平成16年1月26日
裁決結果
棄却
争点番号
600401070
争点
4差押え/1差押えの通則/7第三者の権利の尊重
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、原処分が国税徴収法第49条に抵触し、また、国税通則法第52条第5項の立法趣旨に反する旨主張するが、国税徴収法第49条の規定が担保物を滞納処分の例により差し押さえる場合に適用がないことは明らかであり、また、国税通則法第52条第5項の「保証人」には請求人らのような物上保証人が含まれないことは文理上明らかであるから、原処分はこれらの規定ないしその立法趣旨に反するものではない。(平16.1.26東裁(諸)平15-156)

支部名
東京
裁決番号
平130244
裁決年月日
平成14年5月21日
裁決結果
棄却
争点番号
600401070
争点
4差押え/1差押えの通則/7第三者の権利の尊重
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税通則法第73条第2項及び国税徴収法第49条の各規定は裁量権行使の指針となることは明らかであるから、本件差押処分は裁量の範囲を逸脱した違法な処分である旨主張する。しかしながら、当該各規定はいずれも訓示規定であると解するのが相当であるから、当該各規定に違反して督促処分又は差押処分がなされたとしても、そのことにより当該各処分が違法となるものではない。なお、そもそも請求人は、本件差押処分がなされたことにより、請求人が本件競売から配当を受けられなくなったから本件差押処分は違法であると主張するものであるところ、本件競売事件は、民事執行法第68条の3第3項及び同法第188条の規定により、平成13年12月4日に取り消されているから、請求人の主張はその前提を欠くこととなる。したがって、いずれにしても請求人の主張には理由がないというべきである。(平14. 5.21東裁(諸)平13-244)

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支部名
金沢
裁決番号
平110006
裁決年月日
平成12年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
600401070
争点
4差押え/1差押えの通則/7第三者の権利の尊重
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、差押財産の選択に当たっては、第三者の権利が尊重されなければならず、差し押さえられた不動産は金融機関の担保物件となっていることから、差押処分は取り消されるべきである旨主張する。徴収法第49条で規定する差押処分に当たって、第三者が有する権利を害さないように努めなければならないとは、差押えに当たって滞納者の全財産を調査して、その中から第三者の権利の対象となっていない財産を差し押さえることまでを要求するものではなく、例えば、徴収職員が差押えに当たって通常の調査をした結果、差し押さえ得る財産が複数あることが判明した場合において、一方には抵当権が設定されており、他方は第三者の権利の対象となっていない場合で、かつ、この財産により滞納国税の額を満足させることができる場合は、後者を差し押さえなければならないとの趣旨であると解される。これを本件についてみると、請求人所有の不動産にはすべて抵当権が設定されており、第三者の権利の対象となっていない不動産は他にはなかったことが認められる。したがって、請求人の主張には理由がない。(平12. 2.25金裁(諸)平11-6)

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支部名
東京
裁決番号
平100040
裁決年月日
平成10年10月21日
裁決結果
却下
争点番号
600401070
争点
4差押え/1差押えの通則/7第三者の権利の尊重
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被差押債権に係る金員は弁護士である請求人が滞納者から破産申立手続を受任するに当たり、その報酬及び費用として預り保管しているものであって、本件差押処分により当該預り金の一切の処分が禁止されれば請求人は弁護士としての職務の遂行ができなくなる等、本件差押処分は請求人の権利や利益を侵害している旨主張するが、請求人の主張する不利益は、請求人と滞納者との間の委任契約の内容に起因するものであって、本件差押処分の法的効果として生ずるものとはいえない。(平10.10.21東裁(諸)平10-40)

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