裁決要旨 5有価証券

裁決要旨 5有価証券

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支部名
金沢
裁決番号
平270007
裁決年月日
平成28年3月18日
裁決結果
棄却
争点番号
600401035
争点
4差押え/1差押えの通則/3差押財産の帰属の認定/5有価証券
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が滞納者(本件滞納者)の滞納国税を徴収するために差し押さえた株式(本件株式)については、本件株式に係る株券(本件株券)の交付とともに本件滞納者から請求人に譲渡されており、請求人に帰属する本件株式の差押え(本件差押え)は違法である旨主張する。しかしながら、上場会社の株式である本件株式は、平成21年のいわゆる株券電子化の実施によって、その権利の帰属は振替口座簿の記載又は記録により定まるとされ(社債、株式等の振替に関する法律第128条第1項)、本件株券の効力は失われており、本件滞納者名義の特別口座の振替口座簿に記録された本件株式は本件滞納者に帰属するものと認められるから、本件差押えは適法である。(平28. 3.18 金裁(諸)平27-7)

支部名
東京
裁決番号
平230209
裁決年月日
平成24年4月20日
裁決結果
棄却
争点番号
600401035
争点
4差押え/1差押えの通則/3差押財産の帰属の認定/5有価証券
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件滞納法人が請求人に資金の運用を委託し、請求人が請求人名義の外国証券に係る預け残高の償還金及び利金の支払請求権等を自己の財産として購入し、管理しているのであるから、それらは請求人に帰属する旨主張する。しかしながら、請求人が、本件各差押債権の原資となった本件不動産の本件回収益を自ら管理・運用していたとは認められず、本件滞納法人が本件回収益を隠匿するために、本件各口座への入金及び本件各外国有価証券の購入によって、稼動実体のない請求人名義の財産に仮装しようとしたと認めるのが相当である。そうすると、本件各外国有価証券は請求人名義で購入されているものの、本件滞納法人に帰属するものであり、本件各外国有価証券に係る本件各差押債権も滞納法人に帰属すると認めるのが相当である。(平24. 4.20 東裁(諸)平23-209)

支部名
名古屋
裁決番号
平230058
裁決年月日
平成23年11月28日
裁決結果
棄却
争点番号
600401035
争点
4差押え/1差押えの通則/3差押財産の帰属の認定/5有価証券
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が差し押さえた請求人が代表取締役を務める法人(本件滞納法人)名義の株主会員制ゴルフ会員権(本件ゴルフ会員権)は、本件滞納法人がその借入金の担保として貸主に提供していたものであり、この担保を解除するため請求人が資金を支払い請求人が購入したものであって、その後も本件滞納法人名義のままとしていただけで、本件ゴルフ会員権は、請求人個人が保管、占有していたから、請求人個人の所有する株主会員制ゴルフ会員権である旨主張する。しかしながら、本件滞納法人は、本件ゴルフ会員権を融資の担保として提供していたところ、貸主は、請求人と本件滞納法人の申出により、請求人と本件滞納法人から連帯保証の保証履行と根質権の解除料の支払がされたことを受けて、請求人の連帯保証を免除し、本件ゴルフ会員権の根質権の解除及び本件ゴルフ会員権の返還をしたにすぎず、請求人が貸主から本件ゴルフ会員権を購入した事実は認められないから、差押えが行われた際に、請求人が本件ゴルフ会員権を保管、占有していたのは、請求人が本件滞納法人の代表取締役として保管し占有していたと認めるのが相当であり、本件ゴルフ会員権は、その差押えが行われた時点において、本件滞納法人に帰属する財産であったと認められる。(平23.11.28 名裁(諸)平23-58)

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支部名
福岡
裁決番号
平210033
裁決年月日
平成22年6月10日
裁決結果
棄却
争点番号
600401035
争点
4差押え/1差押えの通則/3差押財産の帰属の認定/5有価証券
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 滞納者の子である請求人は、原処分庁が差し押さえた株券に係る株式についての真の権利者は請求人である旨主張し、請求人の祖母が請求人に当該株式に係る株券を引き渡した旨記載されている文書が存在する。ところで、当該原処分庁が差し押さえた株券は、請求人の祖母が、当該株式に係る株券についての除権判決を得るとともに、当該株式を滞納者に譲渡することについて、その発行会社であるC社の取締役会の承認を経た上で再発行された株券が滞納者に交付された後、滞納者が当該再発行株券のすべてを亡失したとして、C社に対してなされた平成20年4月23日付の株券喪失登録の申請に基づき、同社が滞納者に対して発行し、滞納者のために保管していたものであるところ、原処分庁所属の徴収職員が、滞納者がC社に対して有する当該株式に係る株券の再発行請求権を差し押さえた上で、C社が滞納者に対し発行し、滞納者に交付すべきものとして保管していた再発行株券を占有して差し押さえたものである。そうすると、商法(平成17年法律第87号による改正前のもの。)第205条第2項の規定により、上記再発行株券が滞納者に交付された時点で、滞納者が当該再発行株券に係る株式についての権利を有すると推定され、また、会社法第131条第1項の規定により、当該株式についての権利は滞納者に帰属すると推定されることから、この推定を覆す事実が認められない限り、差押処分に当該株式についての権利の帰属を誤った違法があるということはできないこととなる。しかるに、滞納者が当該株式を祖母から譲り受けたこと及びその後における滞納者による株券喪失登録の申請に不自然な点は見当たらず、滞納者が当該株式についての権利が祖母から請求人に移転していることを知りながら、あるいは、重大な過失によってそのことを知らないままに、当該再発行株券の交付を受けたと認めるべき証拠も見当たらない上、請求人が当該株式についての権利を有していたことをうかがわせる証拠もないから、当該株式についての権利が滞納者に帰属するとの推定を覆す事実は認められず、したがって、請求人が当該株式の真の権利者である旨の請求人の主張には理由がない。(平22. 6.10 福裁(諸)平21-33)

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支部名
名古屋
裁決番号
平210045
裁決年月日
平成22年5月11日
裁決結果
棄却
争点番号
600401035
争点
4差押え/1差押えの通則/3差押財産の帰属の認定/5有価証券
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、買主を滞納法人である請求人A名義とする株式売買契約の目的とされた株式の購入代金を請求人B及び同Cが負担するとともに、覚書により、請求人B及び同Cへ株式譲渡の合意がなされたことから、原処分庁が行った株券の差押処分は、滞納法人に帰属しない有価証券を差し押さえたものであり、取り消されるべき旨主張する。しかしながら、請求人B及び同Cは当該株式売買契約の当事者ではなく、売主から当該株券を取得しておらず、また、当該覚書により、滞納法人から請求人B及び同Cへの株式譲渡の合意がなされていたとしても、株式譲渡は、株券の交付を受けなければ第三者に対抗できないところ、滞納法人から請求人B及び同Cに株券の交付がされた事実は認められないから、請求人B及び同Cは当該株券の取得を原処分庁に対抗することはできない。(平22. 5.11 名裁(諸)平21-45)

支部名
東京
裁決番号
平190035
裁決年月日
平成19年9月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
600401035
争点
4差押え/1差押えの通則/3差押財産の帰属の認定/5有価証券
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 株券等の保管及び振替に関する法律に基づいて請求人名義で証券会社に預託され、当該証券会社が保管振替機関に預託した株券の共有持分が滞納者に帰属するとして、原処分庁がこれを差し押さえた上、株券の交付請求権を行使して取り立てた株券の差押処分をしたのに対し、請求人は、当該共有持分は取引口座の名義人である自己に帰属する旨主張して、当該株券の差押処分の取消しを求めている。 しかしながら、差押処分の対象となる財産の帰属の認定は、第一次的には占有や登記など財産の種類に応じて外観により判断することになるが、帳簿書類、当事者等の陳述及びその他の資料から認められる客観的な事実関係からみたとき、外観から判断される帰属の形式にかかわらず滞納者にその財産の実質的な管理支配が認められる場合には当該財産は滞納者に帰属すると判断するのが相当である。 そして、本件において株取引に使用された口座は、当初は請求人が自己の取引のために使用していたと認められるが、滞納者に帰属する株券が入庫された以降、当該口座には、滞納者が自己の資金をもって自己のために取引を行っていた株式持分が混在していたことが認められる。 そこで、当該口座の名義にかかわらず、個々の銘柄の株式持分の取引実態をみるに、①株式の売買意思の決定者、②取引に係る書面の管理保管者、③株式購入の原資及び④取引規模と取引形態についての請求人が行っていた従前の取引との著しい相違などからすると、滞納者が主体となって取引を行っていたと認められる株式持分が存することが認められ、当該取引実態に係る株式持分は、滞納者に帰属するものというべきであるから、同株式持分の交付請求権の行使により交付された株券の差押えについての帰属認定に誤りはない。 一方、当該口座に存する株式持分のうち滞納者の管理支配の下に取引が行われていたとまで認定できない株式持分については、財産の帰属認定を誤ったものであるから、当該株式持分の交付請求権の行使により交付された株券の差押えは、財産の帰属認定を誤ったものとして取り消すべきである。(平19. 9.21 東裁(諸)平19-35)

支部名
東京
裁決番号
平190036
裁決年月日
平成19年9月21日
裁決結果
棄却
争点番号
600401035
争点
4差押え/1差押えの通則/3差押財産の帰属の認定/5有価証券
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 株券等の保管及び振替に関する法律に基づいて請求人名義で証券会社に預託され、当該証券会社が保管振替機関に預託した株券の共有持分が滞納者に帰属するとして、原処分庁がこれを差し押さえた上、株券の交付請求権を行使して取り立てた株券の差押処分をしたのに対し、請求人は、当該共有持分は株式取引口座の名義人である自己に帰属する旨主張して、当該株券の差押処分の取消しを求めている。 しかしながら、差押処分の対象となる財産の帰属の認定は、第一次的には占有や登記など財産の種類に応じて外観により判断することになるが、帳簿書類、当事者等の陳述及びその他の資料から認められる客観的な事実関係からみたとき、外観から判断される帰属の形式にかかわらず滞納者にその財産の実質的な管理支配が認められる場合には当該財産は滞納者に帰属すると判断するのが相当である。 そして、本件において請求人名義の株式取引口座に存する株式持分の取引実態をみると、①滞納者が取引書面の管理保管をして取引を管理し、②滞納者が株式の売買意思を決定し、③滞納者が取引行為を実行又は指図していたことが認められ、また、④株式の現金買付けに係る原資も滞納者に帰属するものと認められるから、株式取引口座におけるすべての取引の主体は、滞納者であったというべきであり、当該口座に存していた株式持分はすべて滞納者に帰属するとの認定は相当であるから、同株式持分の交付請求権の行使により交付された株券の差押えについての帰属認定にも誤りはない。 したがって、本件差押処分は適法である。(平19. 9.21 東裁(諸)平19-36)

支部名
東京
裁決番号
平190037
裁決年月日
平成19年9月21日
裁決結果
棄却
争点番号
600401035
争点
4差押え/1差押えの通則/3差押財産の帰属の認定/5有価証券
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 株券等の保管及び振替に関する法律に基づいて請求人名義で証券会社に預託され、当該証券会社が保管振替機関に預託した株券の共有持分が滞納者に帰属するとして、原処分庁がこれを差し押さえた上、株券の交付請求権を行使して取り立てた株券の差押処分をしたのに対し、請求人は、当該共有持分は株式取引口座の名義人である自己に帰属する旨主張して、当該株券の差押処分の取消しを求めている。 しかしながら、差押処分の対象となる財産の帰属認定は、第一次的には占有や登記など財産の種類に応じて外観により判断することになるが、帳簿書類、当事者等の陳述及びその他の資料から認められる客観的な事実関係からみたとき、外観から判断される帰属の形式にかかわらず滞納者にその財産の実質的な管理支配が認められる場合には当該財産は滞納者に帰属すると判断するのが相当である。 そして、本件において請求人名義の株式取引口座に存する株式持分の取引実態をみると、①滞納者が取引書面を管理保管して取引を管理し、②滞納者が株式の売買意思を決定し、③滞納者が取引行為を実行していたことが認められ、また、④入庫された株券又は株式の現金買付けに係る原資も滞納者に帰属するものと認められるから、株式取引口座におけるすべての取引の主体は、滞納者であったというべきであり、当該口座に存していた株式持分はすべて滞納者に帰属するとの認定は相当であるから、同株式持分の交付請求権の行使により交付された株券の差押えについて帰属認定にも誤りはない。 したがって、本件差押処分は適法である。(平19. 9.21 東裁(諸)平19-37)

支部名
名古屋
裁決番号
平180001
裁決年月日
平成18年7月3日
裁決結果
棄却
争点番号
600401035
争点
4差押え/1差押えの通則/3差押財産の帰属の認定/5有価証券
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、原処分庁が差し押さえた普通株式に係る預託株券についての共有持分(以下「本件預託株券」という。)は滞納者から贈与された資金を滞納者に投資を委託した結果得たものであり、本件預託株券は請求人に帰属する財産である旨主張する。 しかしながら、証券会社の請求人名義の顧客口座(以下「本件口座」という。)は滞納者が開設したものであり、本件口座を通じての株式売買の注文も滞納者により頻繁に行われ、その取引形態に変化はみられず、本件口座に入金された現金の受渡しは滞納者の事務所で滞納者自身により行われ、請求人は本件口座が開設された当時13歳で、留学中であり、更に証券会社を訪れたのはただ一度というのである。また、滞納者は、本件口座の残額に係る返還請求権の差押処分についての先行した審査請求(以下「先行審査請求」という。)において、贈与に関する主張を一切しておらず、また、請求人は、先行審査請求が棄却されたにもかかわらず取消訴訟を提起しておらず、更に、投資業務を委託された滞納者は、本件預託株券の差押処分から1年近くの期間、請求人に差押処分があったことを知らせていない。これらの行動は、請求人の主張を前提とすると不自然なものであるが、本件預託株券は滞納者の資金により取得された滞納者の財産であるとの前提で考えると容易に了解できるものである。 したがって、請求人の主張には理由がなく、本件預託株券は滞納者に帰属する。(平18. 7. 3 名裁(諸)平18-1)

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