裁決要旨 11その他

裁決要旨 11その他

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支部名
高松
裁決番号
令060002
裁決年月日
令和6年7月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
600305990
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/11その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、国税徴収法第32条《第二次納税義務の通則》により行った納付告知処分(本件処分)は、請求人に対して滞納者の滞納国税の金額の限度額以上の納税義務を課しているものではなく、適法である旨主張する。しかしながら、滞納者から請求人に対して、同法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する無償譲渡があったと認めることはできないことから、本件処分は滞納国税等の金額の限度内の適法なものであるか否かについて判断するまでもなく、本件処分は同法第39条に規定する要件を満たさない。(令6. 7.17 高裁(諸)令6-2)

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支部名
東京
裁決番号
令050052
裁決年月日
令和5年12月14日
裁決結果
棄却
争点番号
600305990
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/11その他
事例集登載頁
裁決事例集No.133

要旨

○ 請求人は、滞納会社(本件滞納会社)から役員退職慰労金として支給を受けた不動産(本件不動産)について、①本件滞納会社に売却したことにする売買契約(本件売買契約)をしたのは、同社の使途不明金を請求人に対する貸付金に振り替えた残高が膨れ上がり、その金額を消し込むための便法として、帳簿上、同社から請求人に対する売買代金の支払を発生させ、請求人の役員貸付金と相殺したものであり、飽くまで帳簿上の処理にすぎないこと、②本件滞納会社を賃貸人、請求人を賃借人として締結した賃貸借契約(本件賃貸借契約)は、本件滞納会社の帳簿上のつじつまを合わせるために締結され、賃料収入を計上していたものにすぎず、実際には請求人は本件滞納会社に賃料を支払っていないこと、③本件不動産の固定資産税等は、本件売買契約後も引き続き請求人が負担していたことからすれば、本件売買契約は仮想の取引であって、本件不動産の所有権は本件滞納会社へ移転していないから、当該支給によって請求人に譲渡された財産ではない旨主張する。しかしながら、①本件滞納会社の使途不明金は、その発生や処理されてきた経緯からすれば、単に帳簿上に計上されていただけのものとは言い難く、実体のあるものであったというべきであること、②本件賃貸借契約により、請求人の役員報酬から本件不動産の賃料が控除されており、本件滞納会社が本件売買契約に沿って、本件不動産の所有権を取得した買主として振る舞っていたといえること、③本件不動産の固定資産税等は、本件売買契約が締結された翌年度以降は本件滞納会社名義で支払われていることからすれば、本件売買契約が実体のない仮装売買であったとは認められず、本件不動産の所有権は、役員退職慰労金の支給決議によって、請求人に移転したと認められる。(令5.12.14 東裁(諸)令5-52)

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支部名
沖縄
裁決番号
平300003
裁決年月日
平成31年3月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
600305990
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/11その他
事例集登載頁
裁決事例集№114

要旨

○ 請求人は、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》は、滞納者である主たる納税者が贈与等を行った場合の規定であるところ、被相続人から請求人への土地の贈与(本件贈与)は、請求人が被相続人(本件被相続人)から受けたものであって、相続人(本件相続人ら)から受けたものではないため、滞納者である主たる納税者(本件相続人ら)が請求人に対して贈与等を行った事実はなく、本件贈与は、本件被相続人の死亡後においては、国税徴収法第39条に規定する滞納者が行ったとの要件を満たさないから、滞納者であった本件被相続人が行った無償譲渡等の処分により権利を取得した請求人は、本件被相続人の死亡後においては、第二次納税義務を負わない旨主張する。しかしながら、納税者の国税の法定納期限の1年前の日以後に同人がその財産につき無償譲渡等の処分を行い、その後死亡した場合には、死亡後の第二次納税義務を負わせるかどうかの判定をしようとする時の現況において、死亡により相続人に承継された国税につき滞納が生じており、滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められ、かつ、その不足することが当該無償譲渡等の処分に基因すると認められるときは、当該無償譲渡等の処分により権利を取得した者は第二次納税義務を負うと解するのが相当である。ただし、本件相続人らは、本件被相続人の死亡により本件被相続人の滞納国税の納付義務を承継しているため、当該納付すべき限度の額については、民法第900条及び第901条の規定によるその相続分(2分の1)であん分して計算した額となる。そうすると、本件における各納付告知処分は、納付すべき限度の額を超える部分はいずれも違法となる。 (平31. 3.18 沖裁(諸)平30-3)

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支部名
関東信越
裁決番号
平280046
裁決年月日
平成29年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
600305990
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/11その他
事例集登載頁
裁決事例集№107

要旨

○ 請求人は、第二次納税義務の告知処分(本件納付告知処分)が滞納者がした請求人に対する不動産の贈与(本件贈与)があったとき及び原処分庁が本件贈与の事実を把握していたであろうときから相当期間経過後にされたものであること、これにより延滞税がかさむこととなったのは原処分庁の怠慢であること並びに請求人には詐害の意思がないことをもって、本件納付告知処分には、国税の徴収権を濫用した違法がある旨主張する。しかしながら、単に、税務署長等において本来の納税義務者から国税の徴収を怠ったというにとどまらず、本来の納税義務者が十分な財産を有し、本来の納税義務者から滞納に係る国税を徴収することが極めて容易であるにもかかわらず、税務署長等が本来の納税義務者又は第三者の利益を図る目的をもって恣意的に本来の納税義務者から国税の徴収を行わず、国税徴収法(平成28年法律第15号による改正前のもの。)第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に基づき、第二次納税義務を負わせたというような場合においては、当該納付告知処分が形式的には租税法規に適合するものであっても、正義公平の観点からみて国税の徴収権の行使として許容できず、国税の徴収権の濫用に当たると解するのが相当であるところ、請求人の主張する事情が認められたとしても、本件納付告知処分が国税の徴収権の濫用となるものではない。(平29. 5.29 関裁(諸)平28-46)

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支部名
東京
裁決番号
平280022
裁決年月日
平成28年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
600305990
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/11その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》所定の無償譲渡等の処分があったとされるときから約7年も経過したところで、請求人に対して第二次納税義務の納付告知処分(本件納付告知処分)を行い、その間の延滞税を含めて請求人に納付させようとしており、これは徴収権の濫用に当たる旨主張する。しかしながら、本件においては、原処分庁所属の徴収職員は、再三にわたり、滞納会社に対して本件滞納国税に係る納税を求めていた事実が認められ、滞納法人の利益を図り、又は請求人に損害を与える目的をもって、恣意的に滞納法人から徴収しなかったなど、第二次納税義務の納付告知処分を行うことが正義に反し、権利の行使として是認し得ないと評価できるような事情は認められないから、本件納付告知処分は、徴収権を濫用した違法なものとはいえない。(平28. 9. 1 東裁(諸)平28-22)

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支部名
名古屋
裁決番号
平270019
裁決年月日
平成28年1月15日
裁決結果
棄却
争点番号
600305990
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/11その他
事例集登載頁
裁決事例集№102

要旨

○ 請求人は、原処分庁が滞納国税を徴するために請求人に対して行った国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に基づく納付告知処分は裁判上の和解(本件和解)で定められた条項に基づいて滞納法人から支払義務の免除(本件免除)を受けたことを同条に定める「債務の免除」とするものであるが、請求人が滞納法人に対して有していた損害賠償請求権等については本件和解により滞納法人の責任を問わないとしたことなどから、相応の対価を出捐しており、同条規定の「受けた利益が現に存する」とはいえない旨主張する。しかしながら、本件免除による利益が消滅したような事情は特に認められず、また、本件和解において、滞納法人及び請求人との間の債権債務の存否及び額の立証の難易等を含めた諸般の事情を勘案した上で、包括的な合意として請求人が負う支払義務の額等が定められ、それと同時にその他の債権債務は清算されたといえるから、請求人が主張するような反対債権等は、本件和解により清算されたものというべきである。(平28. 1.15 名裁(諸)平27-19)

支部名
札幌
裁決番号
平260004
裁決年月日
平成27年2月26日
裁決結果
全部取消し
争点番号
600305990
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/11その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、原処分庁が請求人に対して行った第二次納税義務の納付告知処分(本件納付告知処分)について、請求人は、滞納会社に帰属する業務代金の支払請求権(本件支払請求権)に係る金員を受領していることから適法である旨主張する。しかしながら、請求人と取引先の間で当該業務に係る書類等が取り交わされ、請求人が当該業務を完了させた後、業務代金の授受がなされていることからすると、本件支払請求権は、請求人に帰属していたというべきであるから、本件納付告知処分は取り消されるべきである。(平27. 2.26 札裁(諸)平26-4)

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支部名
東京
裁決番号
平240213
裁決年月日
平成25年5月21日
裁決結果
棄却
争点番号
600305990
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/11その他
事例集登載頁
裁決事例集№91

要旨

○請求人は、滞納法人は費用不足で破産手続廃止となったことにより、その法人格が消滅し、その納税義務も消滅したから、請求人に対する第二次納税義務の納付告知処分、不動産の差押処分及び債権の差押処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、滞納法人の破産手続は、破産法第220条《破産手続終結の決定》第1項が規定する配当等による終結ではなく、同法第217条《破産手続開始の決定後の破産手続廃止の決定》第1項が規定する異時廃止によって終了していることから、会社法第475条《清算の開始原因》に規定する清算が行われた場合と同じであるということはできず、そうすると、破産手続開始の決定による解散の効果として、同条第1号の規定により清算しなければならず、同法第476条《清算株式会社の能力》の規定により、清算の目的の範囲内で滞納法人の法人格は存続していることから、請求人の主張はその前提を欠くものであって採用できない。(平25. 5.21 東裁(諸)平24-213)

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支部名
東京
裁決番号
平230200
裁決年月日
平成24年4月6日
裁決結果
棄却
争点番号
600305990
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/11その他
事例集登載頁
裁決事例集№87

要旨

○ 請求人は、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》は、民法第424条≪詐害行為取消権≫におけるのと同様に、債務者が債権者を害することを知ってなした場合に成立するものである旨主張する。しかしながら、国税徴収法第39条は文言上「詐害の意思」が要件とされていないことからも、滞納者に詐害意思のあることは、同条所定の第二次納税義務の成立要件ではないと解されるから、請求人の主張には理由がない。(平24. 4. 6 東裁(諸)平23-200)

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支部名
大阪
裁決番号
平230029
裁決年月日
平成23年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
600305990
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/11その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、納付告知処分が第二次納税義務者とされた者に対してその義務の発生を知らしめるための徴収処分であるから、納付告知を受けた者の納税義務の存否・範囲は納付告知処分の前提問題にすぎず、納付告知処分によって第二次納税義務が公定力をもって確定されるものではないところ、滞納法人から請求人に対する無償譲渡等は存在しないから、本件充当処分は、請求人が第二次納税義務を負うとの事実誤認に基づき行われた違法なものである旨主張するが、納付告知処分は、抽象的に成立していた第二次納税義務を具体的に確定する性格を有するもので、独立の課税処分であると解されるから、納付告知を受けた者の納税義務の存否・範囲は納付告知処分の前提問題にすぎないということはできず、充当処分は、確定した租税債権の強制的実現を目的とする徴収処分手続の一環であって、納付告知処分と充当処分は、それぞれ別個の独立した法律効果の発生を目的とする手続であるから、納付告知処分の違法性が充当処分には承継されず、納付告知処分が重大かつ明白な瑕疵により当然無効であるか、当該納付告知に係る第二次納税義務が取り消されない限り、当該第二次納税義務に対する当該充当処分の効力に影響が及ぶことはないものと解されるところ、本件においては、本件納付通知書に重大かつ明白な瑕疵は認められず、請求人は、本件納付告知処分に対する不服申立てをしておらず、当審判所の調査の結果によっても、本件充当処分がされた時点において、本件納付告知処分に係る第二次納税義務の取消処分等がされた事実は認められないことから、本件充当処分の効力に影響が及ぶ事情が存するとは認められない。(平23.12.15 大裁(諸)平23-29)

支部名
名古屋
裁決番号
平080064
裁決年月日
平成9年4月4日
裁決結果
棄却
争点番号
600305990
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/11その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件告知処分は、納税を逃れるためでない一般的な夫から妻への贈与を徴収法第39条の規定する無償譲渡の処分に当たると認定した、重大かつ明白な瑕疵のある無効な処分であるから、これに基づいてした不動産の差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人が主張する納税を免れる意思がなかった場合や夫から妻への一般的な贈与である場合が徴収法第39条の規定する無償譲渡等の処分から当然に除かれるわけでないことが明らかであるから、本件告知処分に重大かつ明白な瑕疵があるとは認められない。(平 9. 4. 4名裁(諸)平 8-64)

支部名
熊本
裁決番号
平080035
裁決年月日
平成9年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
600305990
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/11その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、徴収法第39条の規定によりなされた第二次納税義務の告知処分の基となった贈与に係る贈与税申告書の贈与者欄は、申告の際面接した税務署の職員が勝手に記載したものであり、贈与者を誤ってなされた告知処分は違法である旨主張する。しかし、当該贈与税申告書は、請求人の親権者により自発的に提出されたものであること及び贈与された財産が現金であることから判断すると、贈与者がだれであるかは親権者である請求人の申立てによらなければ署の職員には分からないと認められることから、請求人の主張には理由がない。(平 9. 3.26熊裁(諸)平 8-35)、(平 9. 3.26熊裁(諸)平 8-36)

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