裁決要旨 2国税と他の債権との調整

裁決要旨 2国税と他の債権との調整

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支部名
名古屋
裁決番号
令060050
裁決年月日
令和7年5月21日
裁決結果
棄却
争点番号
600204000
争点
2国税と他の債権との調整/4譲渡担保
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人に対し国税徴収法第24条《譲渡担保権者の物的納税責任》に規定する告知処分(本件告知処分)を行った時において、滞納者1及び2(本件各滞納者)の財産で滞納処分により徴収することのできるものの価額が、本件各滞納者の財産につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき国税に不足する(徴収不足)かについて、①本件各滞納者が所有する各不動産についての原処分庁の評価額は公売価格であることを考慮したとしても、市場価格に比して低廉である、②原処分庁が評価の対象とした財産以外の財産があるにもかかわらずこれらを評価していないなど、本件各滞納者の資産評価を適切に行っていない、③本件各滞納者の所有する各不動産に設定された抵当権の被担保債権には、本件各滞納者の関連会社及び代表者(本件各物上保証人)が所有する各不動産も共同担保に供されているから、これらの価額を考慮して徴収不足か否かを判定すべきである旨、それぞれ主張する。しかしながら、①本件各滞納者が所有する各不動産の概算価額は、国税に優先する私債権額の合計額をそれぞれ大きく下回り、当該各不動産から徴収できる価額はいずれも零円であること、②当審判所の調査によっても、請求人が指摘する各財産を含めて、本件各滞納者が有する財産を評価の対象とするか否か、対象とするとした場合その価額をいくらとすべきかを検討した結果、本件告知処分の時において、いずれも徴収不足と認められること、③徴収不足の判定は、本来の納税義務者の財産で滞納処分により徴収することのできるものの価額をもって行うべきであり、滞納処分において、本件各物上保証人が所有する各不動産から徴収することができない以上、徴収不足の判定に当たり、本件各物上保証人が所有する各不動産の価額を考慮すべきでないことから、本件告知処分の時において、徴収不足と認められる。(令7. 5.21 名裁(諸)令6-50)

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支部名
名古屋
裁決番号
令060050
裁決年月日
令和7年5月21日
裁決結果
棄却
争点番号
600204000
争点
2国税と他の債権との調整/4譲渡担保
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、集合債権譲渡担保契約の対象となっている債権のうち、個別の債権譲渡契約(本件各個別契約)によって取得した各債権(本件各譲渡債権)は、国税徴収法第24条《譲渡担保権者の物的納税責任》の規定に基づいてされた各告知処分(本件各告知処分)の時において、①契約当事者の意思は、真正な売買により譲渡担保権等の制限のない債権を移転させるものであったと合理的に解釈すべきである、②本件各個別契約により譲渡担保の担保権者とその目的債権の債権者がいずれも請求人となった結果、本件各譲渡債権に設定された譲渡担保権は混同により消滅したとして、同条に規定する譲渡担保財産として存続しないなどと主張する。しかしながら、①請求人及び債権の譲渡人との間で締結した債権譲渡基本契約、当該債権の回収等に係る委託契約、当該債権に係る債権譲渡担保権設定契約及び本件各個別契約の内容及び取引状況からすれば、本件各個別契約は、本件各譲渡債権を事実上の担保とした金銭消費貸借契約に類似するものといえ、本件各譲渡債権が真正に売買されたとは認められず、②譲渡担保の担保権者とその目的債権の債権者がいずれも請求人となったとはいえないから、本件各譲渡債権に設定された譲渡担保権は混同により消滅しない。したがって、本件各譲渡債権は、本件各告知処分の時において、同条に規定する譲渡担保財産として存続していたと認められる。(令7. 5.21 名裁(諸)令6-50)

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支部名
東京
裁決番号
平280097
裁決年月日
平成29年3月3日
裁決結果
全部取消し
争点番号
600204000
争点
2国税と他の債権との調整/4譲渡担保
事例集登載頁
裁決事例集№106

要旨

○ 原処分庁は、滞納者(本件滞納者)が将来取得する診療報酬債権(本件各債権)を請求人に一括で譲渡した取引(本件取引)については実質的な買戻権が設定され、売渡担保に相当する法律関係にあると認められ、また、将来の集合債権の譲渡が売買又は譲渡担保のいずれの法的性質を有するかの判断については、契約条件、取引の経済的実質その他の要素を総合的に評価するなど、実質においても担保取引として扱われるべきものかを判断することとなるところ、本件取引における事情を考慮すると、譲渡担保であることが強く推認され、本件各債権は、国税徴収法第24条《譲渡担保権者の物的納税責任》第1項に規定する譲渡担保財産に当たる旨主張する。しかしながら、譲渡担保設定契約は、法形式に着目すると、①金銭消費貸借契約などに基づく被担保債権が存在することが前提となる譲渡担保設定契約、②担保のための権利の移転につき売買の形式をとるもので、買戻特約付売買の形式をとる譲渡担保設定契約又は再売買の予約の形式をとる譲渡担保設定契約とに大別されるところ、本件取引においては、被担保債権は存在せず、本件取引に係る契約(本件契約)には、買戻特約又は再売買の予約は付されていないことから、本件取引は①及び②のいずれにも該当しない。また、本件契約には、本件滞納者が、第三債務者に信用不安等が生じた場合に請求人から本件各債権を買い戻す義務の定め及び請求人による本件各債権の処分を禁止又は制限する定めはなく、本件滞納者に本件各債権を買い戻す誘因も認められない。したがって、本件各債権は譲渡担保財産には当たらない。(平29. 3. 3 東裁(諸)平28-97)

支部名
名古屋
裁決番号
平270014
裁決年月日
平成27年11月26日
裁決結果
棄却
争点番号
600204000
争点
2国税と他の債権との調整/4譲渡担保
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人(譲渡担保権者)は、原処分庁が滞納法人(譲渡担保設定者)が納付すべき滞納国税(本件滞納国税)を徴収するために行った国税徴収法第24条《譲渡担保権者の物的納税責任》第2項の規定に基づく各告知処分(本件各告知処分)につき、集合債権譲渡担保契約(本件譲渡担保契約)の締結日が本件滞納国税の各法定納期限等(本件各法定納期限等)に先立ち、本件譲渡担保契約に係る債権(本件各債権)の権利移転の登記(本件登記)がされた日が本件各債権に対する差押え(本件差押え)の日に先立つから、同条第8項第1文の前段要件(前段要件)に該当する旨、また、原処分庁所属の徴収担当職員(本件徴収担当職員)から、本件登記は本件差押えに優先する旨の説明を受けたことから、同条第8項第1文の後段要件(後段要件)に規定する証明があったものとして評価されるべきであり、本件各告知処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、本件登記の日は、本件各法定納期限等に後れるから前段要件に該当せず、また、請求人は、本件各債権の取立日の前日までに、本件各債権が本件各法定納期限等以前に譲渡担保財産となっている事実を証明しておらず、本件徴収担当職員から請求人が主張するような説明があったとしても左右されるものではないというべきであるから、請求人の主張には理由がない。(平27.11.26 名裁(諸)平27-14)

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支部名
大阪
裁決番号
平260009
裁決年月日
平成26年8月29日
裁決結果
棄却
争点番号
600201000
争点
2国税と他の債権との調整/1国税優先の原則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、徴収権を濫用し、本来の納税義務者の滞納国税を資力が喪失するまで優先的に徴収し続け、その後、連帯納付責任額のほか請求人固有の相続税額の相当額をも既に徴収しているにもかかわらず行った請求人の所得税に係る還付金の充当処分(本件充当処分)は、相続による利益を全く受けていない請求人から、二重に相続税を徴収しようとするものに他ならない旨主張する。しかしながら、国税は、納税者の総財産について、別段の定めを除き、全ての公課その他の債権に先立って徴収する旨の国税徴収法第8条《国税優先の原則》の規定からすれば、代償債権についての履行に先立って、原処分庁が滞納国税を優先的に徴収したことが同条に反するものとは認められないから、原処分庁が本来の納税義務者に対して、滞納国税の徴収手続を行い、その結果として本来の納税義務者が資力を喪失し、本来の納税義務者が請求人に対して代償債権の履行ができなくなったとしても、原処分庁の本来の納税義務者に対する徴収手続を違法ということはできない。また、請求人の連帯納付責任額の収納状況等からしても、現実に連帯納付責任額の全額が履行されたという事実は認められないから、原処分庁が請求人から連帯納付責任額を超過する金額を既に徴収しているとみることはできず、本件充当処分が請求人から連帯納付責任額を超える金額を二重に徴収したとみることもできない。(平26. 8.29 大裁(諸)平26-9)

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支部名
関東信越
裁決番号
平250045
裁決年月日
平成26年5月27日
裁決結果
棄却
争点番号
600204000
争点
2国税と他の債権との調整/4譲渡担保
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税徴収法(徴収法)第24条《譲渡担保権者の物的納税責任》に規定する告知処分(本件各告知処分)の対象となった各債権(本件各債権)について、原処分庁の差押処分前に既に債権譲渡の登記(本件債権譲渡登記)をしているところ、債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされた場合には、当該債権の債務者以外の第三者については、民法第467条《指名債権の譲渡の対抗要件》の規定により、確定日付のある証書により通知があったものとみなされることから、原処分庁は、本件各債権が既に請求人に譲渡されている事実を知りながら滞納会社の債権として差し押さえ、その後本件各告知処分をしたものであり、このような悪意に基づく本件各告知処分は徴収法第24条第4項の規定の要件を満たさない旨主張する。しかしながら、原処分庁が、本件債権譲渡登記がされていることを実際に確認したのは各差押処分の後であり、原処分庁は、本件各債権が、譲渡担保契約により請求人に移転し、かつ、本件債権譲渡登記により第三者対抗要件を備えていることを確知し得ず、滞納会社に帰属するものとして各差押処分をしたものと認められる。また、原処分に係る一連の調査の過程を見ても、本件各債権が譲渡担保財産であることを確知できない原因が、調査資料から譲渡担保財産であることが明らかであるのに故意又は過失によってこれを看過し、あるいはさらなる調査をすれば容易に譲渡担保財産である事実を認識し得たのに、殊更に調査をけ怠したことによるためであるなどの事情があったとは認められないから、各差押処分は、徴収法第24条第4項に規定する「譲渡担保財産を第1項の納税者の財産としてした差押え」に該当する。そして、本件各債権は、本件各告知処分時に譲渡担保財産として存続しており、本件債権譲渡登記は滞納国税の法定納期限の後にされていること、及び、本件各告知処分時において、滞納会社の財産につき滞納処分を執行してもなお滞納国税に不足する状況であり、徴収法第24第1項の要件も満たすことから、本件各告知処分は徴収法第24条第4項の規定の要件を満たすものである。(平26. 5.27 関裁(諸)平25-45)

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支部名
関東信越
裁決番号
平250045
裁決年月日
平成26年5月27日
裁決結果
棄却
争点番号
600204000
争点
2国税と他の債権との調整/4譲渡担保
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った国税徴収法第24条《譲渡担保権者の物的納税責任》に規定する告知処分(本件各告知処分)の時点で、本件各告知処分の対象となった各債権は、請求人による譲渡担保権の実行により請求人の所有する債権となっており、譲渡担保財産として存続していなかった旨主張する。しかしながら、譲渡担保権者がその意思表示により担保権の実行を開始しても、当該実行が完了するまで、すなわち譲渡担保財産の適正な評価又は換価をした上で被担保債権の清算等を行い、消滅する被担保債権の額が確定して消滅するまでは譲渡担保権は消滅せず、譲渡担保権の設定された財産は譲渡担保財産として存続するものと解されるところ、本件各告知処分に先立ってされた各債権の差押処分時において請求人が譲渡担保に係る各債権の回収を了していたとは認められず、また、本件各告知処分までに各債権が弁済によって消滅したとも認められないことから、本件各告知処分の対象となった各債権は、本件各告知処分時に譲渡担保財産として存続していたものと認められる。(平26. 5.27 関裁(諸)平25-45)

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支部名
関東信越
裁決番号
平250045
裁決年月日
平成26年5月27日
裁決結果
棄却
争点番号
600204000
争点
2国税と他の債権との調整/4譲渡担保
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、滞納会社の第三債務者への債権(本件債権)が供託されたことに伴う供託金還付請求権等(本件供託金等)の差押処分(本件供託金等差押処分)をし、その後、国税徴収法(徴収法)第24条《譲渡担保権者の物的納税責任》に規定する告知処分(本件告知処分)をしたのは、同じ供託通知書を根拠とするものであるから、本件債権が請求人に譲渡され、又は譲渡担保に供されていることを知りながら、初めから本件供託金等を譲渡担保財産として本件告知処分をすることを意図し、悪意に基づいて本件供託金等差押処分を行い、その後、本件告知処分を行ったことは明らかであり、本件告知処分は徴収法第24条第4項の規定の要件を満たしていない旨主張する。しかしながら、譲渡担保財産であった本件債権と本件供託金等には同一性が認められ、本件供託金等差押処分は、原処分庁が、本件供託金等の取立権を有していることを明らかにした確認的なもので、本件債権に対する滞納処分による差押えの続行にすぎないというべきであり、原処分庁は、本件債権に対する差押処分をした時には、本件債権が譲渡担保財産であることを確知し得ないでいたのであるから、本件供託金等差押処分についても、本件供託金等が譲渡担保財産であることを確知し得ずにされたものといえる。したがって、本件供託金等差押処分は徴収法第24条第4項に規定する「譲渡担保財産を第1項の納税者の財産としてした差押え」に該当し、また、本件供託金等は、本件告知処分時に譲渡担保財産として存続しており、本件債権譲渡登記は滞納国税の法定納期限の後にされていること、及び、本件各告知処分時において、滞納会社の財産につき滞納処分を執行してもなお滞納国税に不足する状況であり、徴収法第24条第1項の要件を満たすたことから、本件各告知処分は徴収法第24条第4項の規定の要件を満たすものである。(平26. 5.27 関裁(諸)平25-45)

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支部名
関東信越
裁決番号
平250045
裁決年月日
平成26年5月27日
裁決結果
棄却
争点番号
600204000
争点
2国税と他の債権との調整/4譲渡担保
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、滞納会社が破産後、債権者不確知により供託された供託金還付請求権(本件供託金)は原因債権とは全く異なる財産であり、請求人は本件供託金を滞納会社の破産管財人から譲渡担保に供されたことはなく、また、破産財団に属する供託金が譲渡担保に供されることはあり得ないことから、本件供託金は国税徴収法第24条《譲渡担保権者の物的納税責任》第1項に規定する譲渡担保財産ではなく、同条第2項に規定する告知処分(本件告知処分)の時点で譲渡担保財産として存続していなかった旨主張する。しかしながら、民法第494条《供託》に規定する弁済供託の法的性質については、第三者のためにする寄託契約とされ、本来の債務者に代わって供託所が債務者となるようなもの、また、債権者の供託物引渡請求権は、本来の給付請求権に代わるべきものであるから、その権利の性質及び範囲は本来の給付請求権と同一でなければならないと解され、更に、弁済供託をした債務者は、債権者の供託受諾等所定の事由がない限り、供託金を取り戻すことができ、供託金が取り戻されると、供託は当初から存在しなかったものとみなされることから、原因債権と供託金還付請求権との間には、実質的な同一性が存在する。したがって、本件供託金は譲渡担保財産であり、本件告知処分の時点で譲渡担保財産として存続していた。 (平26. 5.27 関裁(諸)平25-45)

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支部名
大阪
裁決番号
平250046
裁決年月日
平成26年2月19日
裁決結果
棄却
争点番号
600201000
争点
2国税と他の債権との調整/1国税優先の原則
事例集登載頁
裁決事例集№94

要旨

○ 請求人らは、原処分庁が、被相続人から請求人らが承継した滞納国税(本件各滞納国税)を徴収するため、当該相続によって取得した各不動産の各共有持分を差し押さえた(本件各差押処分)のに対し、相続に関しては限定承認を行い、民法第927条《相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告》の規定に基づき相続債権者に対し所定の期間内に請求の申出をすべき旨の公告をしているところ、本件各滞納国税は同期間内に請求の申出がなされていないため、同法第935条《公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者》の規定により除斥されているから、このような国税債権に基づいてなされた本件各差押処分は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、同法第935条ただし書は、特別担保を有する者は、同条本文の制限に服しない旨規定するところ、国税債権は法律上当然に発生し、登記・登録等の公示を必要とせず、納税者の総財産を対象とし、原則として全ての債権に優先して徴収されるものであり、国税債権が劣後するのは、国税徴収法第15条《法定納期限等以前に設定された質権の優先》以下に特に規定するものに限られ、このような強い優先徴収権を有する国税債権は、民法第935条ただし書の「特別担保」に準ずるものとして解するのが相当である。したがって、原処分庁が所定の期間内に相続債権者として請求の申出を行わなかったとしても、差押処分に係る国税債権は、限定承認の清算手続に係る弁済から除斥された債権には当たらず、本件各差押処分が違法又は不当であるということにはならない。(平26. 2.19 大裁(諸)平25-46)

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支部名
大阪
裁決番号
平250046
裁決年月日
平成26年2月19日
裁決結果
棄却
争点番号
600201000
争点
2国税と他の債権との調整/1国税優先の原則
事例集登載頁
裁決事例集№94

要旨

○ 請求人らは、原処分庁が、被相続人から請求人らが承継した滞納国税(本件各滞納国税)を徴収するため、請求人らが相続によって取得した各不動産の各共有持分を差し押さえた(本件各差押処分)のに対し、請求人らが、相続に関しては限定承認を行っており、本件各滞納国税は被相続人の相続債務全体の1パーセントにも満たない割合にも関わらず、法定相続分全額を請求債権としており、国税徴収法第47条《差押の要件》第1項に違反した違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、国税徴収法には、限定承認後の相続財産に対して差押えを行う際、請求債権が、請求人らが承継した相続債務全体に占める滞納国税の割合に縮減されるという規定はなく、その他の法令にもこのような規定はない。したがって、法定相続分全額を請求債権としても、本件各差押処分が違法又は不当であるということはできない。(平26. 2.19 大裁(諸)平25-46)

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支部名
大阪
裁決番号
平250016
裁決年月日
平成25年10月2日
裁決結果
棄却
争点番号
600201000
争点
2国税と他の債権との調整/1国税優先の原則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、徴収権を濫用し、本来の納税義務者の資力が喪失するまで優先的に徴収し続けた結果、連帯納付責任額のほか請求人固有の相続税額の相当額をも既に徴収しているとし、そのような中にあって行った請求人の所得税に係る還付金の充当処分(本件充当処分)は、相続による利益を全く受けていない請求人から、二重に相続税を徴収しようとするものに他ならない旨主張する。しかしながら、国税は、納税者の総財産について、別段の定めを除き、全ての公課その他の債権に先立って徴収する旨の国税徴収法第8条《国税優先の原則》の規定からすれば、代償債権についての履行に先立って、原処分庁が滞納国税を優先的に徴収したことが同条に反するものとは認められないから、原処分庁が本来の納税義務者に対して、滞納国税の徴収手続を行い、その結果として本来の納税義務者が資力を喪失し、本来の納税義務者が請求人に対して代償債権の履行ができなくなったとしても、原処分庁の本来の納税義務者に対する徴収手続を違法ということはできない。また、請求人の連帯納付責任額の収納状況等からしても、現実に連帯納付責任額の全額が履行されたという事実は認められないから、原処分庁が請求人から連帯納付責任額を超過する金額を既に徴収しているとみることはできず、本件充当処分が請求人から連帯納付責任額を超える金額を二重に徴収したとみることもできない。(平25.10. 2 大裁(諸)平25-16)

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支部名
東京
裁決番号
平240205
裁決年月日
平成25年5月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
600204000
争点
2国税と他の債権との調整/4譲渡担保
事例集登載頁
裁決事例集№91

要旨

○原処分庁は、滞納者から請求人へ所有権移転の登記がされた各不動産が国税徴収法第24条《譲渡担保権者の物的納税責任》第1項に規定する譲渡担保財産であるとして、請求人に対し同条第2項の規定に基づき納付告知処分及び同条第3項の規定に基づき当該各不動産の差押処分を行った。しかしながら、当該各不動産のうち代物弁済を原因とする所有権移転登記を経由した不動産については、登記の推定力の妨げとなる反証があったとはいえず、請求人は当該不動産を代物弁済により取得したと認められることから、当該不動産が譲渡担保財産であるということはできない。(平25. 5. 8 東裁(諸)平24-205)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210098
裁決年月日
平成22年4月13日
裁決結果
棄却
争点番号
600204000
争点
2国税と他の債権との調整/4譲渡担保
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 国税の法定納期限等以前に、将来発生すべき債権を目的として、債権譲渡の効果の発生を留保する特段の付款のない譲渡担保契約が締結されたとしても、国税の法定納期限等以前に債権譲渡登記や国税徴収法第15条第2項各号に掲げる書類によって債権譲渡の第三者対抗要件が具備されていない限り、同法第24条第1項の適用は妨げられないと解されるところ、本件譲渡担保契約は、本件滞納国税の法定納期限等以前に締結されていることは認められるものの、第三者対抗要件が具備されたのは、本件滞納国税の法定納期限等後であるから、本件債権が本件滞納国税の法定納期限等以前に譲渡担保財産となっているとはいえず、よって、本件については、同法第24条第8項の規定により同条第1項を適用することができないということはできない。(平22. 4.13 関裁(諸)平21-98)

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支部名
広島
裁決番号
平200029
裁決年月日
平成21年6月10日
裁決結果
棄却
争点番号
600202000
争点
2国税と他の債権との調整/2法定納期限等以前に設定された質権の優先
事例集登載頁
裁決事例集No.77・543ページ

要旨

○ 請求人は、第三債務者が本件質権の設定を承諾した証書には確定日付が付されていないが、本件生命保険証券には質権設定を第三債務者が承認する旨の裏書があり、かつ、確定日付が付されているから、両証書を一体とみなし得る事情が存在し、本件質権は確定日付の年月日に設定されたものとみなされるから、本件質権は、本件滞納国税の法定納期限等以前に設定されたことが証明されたものといえる旨主張する。しかしながら、上記裏書事項は、第三債務者が保険金支払請求権上に質権が設定されていることを承認するということが記載されているにすぎず、その文言からは、請求人が質権者であることも、当該質権により担保される債権が本件被担保債権であることもうかがうことはできず、まして、これを質権設定契約書とみることもできない上、そもそもこのような請求人の主張を認めると、質権が設定される債権の債権者と債務者が共謀して、質権設定日をさかのぼらせ、第三者の権利を害することが可能となり、承諾が第三者に対する対抗要件足り得るためには確定日付のある証書をもってすることを必要としている法の趣旨を没却してしまうことになりかねないのであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平21. 6.10 広裁(諸)平20-29)

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支部名
名古屋
裁決番号
平200041
裁決年月日
平成21年1月16日
裁決結果
全部取消し
争点番号
600204000
争点
2国税と他の債権との調整/4譲渡担保
事例集登載頁
裁決事例集No.77・552ページ

要旨

○ 原処分庁は、①請求人と酒類の製造者である滞納法人との間の譲渡担保設定契約(以下「本件譲渡担保設定契約」という。)は、請求人が酒類の販売業免許を有しておらず、譲渡担保の目的物である酒類の私的実行を行い得ないので、譲渡担保権者とはなり得ないから、請求人と滞納法人との間においては有効であっても、国税当局との間においては相対的に無効である旨、また、②酒類を譲渡担保とすることは、売買価額の一部を構成する移出に係る酒税そのものを担保にすることになるから、公序良俗に反して無効である旨主張する。しかしながら、①酒税法は、酒税の適正かつ確実な賦課徴収を図る観点から、酒類の製造と業として行う酒類の販売について免許を必要とする旨を定めたものであって、酒類の製造免許又は販売免許を有していない者が行う酒類の譲渡そのものを禁止していないし、酒税法及び他の法令においても、酒類を譲渡担保の対象にすることを禁止した規定はないことから、譲渡担保権者が酒類の製造免許又は販売業免許を有していないという理由のみで、酒類の譲渡担保設定契約が無効又は課税庁に対して相対的に無効であるということはできない。また、②酒税は、譲渡担保権の実行によってその製造場から酒類が移出された場合もその製造者に酒税が課せられることになるが、そのことから直ちに酒類の譲渡担保が移出に係る酒税そのものを譲渡担保の目的にしているものとは解し難く、譲渡担保権の実行による酒類の売却代金のすべてが譲渡担保の被担保債権の弁済に充てられた場合には、移出に係る酒税の徴収が困難になることも考えられるが、製造者が酒税を滞納した場合、製造者の総財産が滞納処分の対象になることからすれば、酒類を譲渡担保の目的としたことによって酒税の徴収が全く不可能になるとも考えられない。そうすると、本件譲渡担保設定契約が詐害性や反社会性を有するとも認められず、たとえ移出酒税が酒類の販売価額の一部を構成しているとしても、酒類を譲渡担保の目的としたことが公序良俗に反するとはいえない。(平21. 1.16 名裁(諸)平20-41)

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支部名
東京
裁決番号
平190156
裁決年月日
平成20年4月7日
裁決結果
棄却
争点番号
600204000
争点
2国税と他の債権との調整/4譲渡担保
事例集登載頁
裁決事例集 No.75・745ページ

要旨

○ 請求人は、国税徴収法第24条の告知処分が行われた時点で、滞納国税について徴収不足の状態にはなかった旨主張する。国税徴収法第24条第1項に規定する「国税に不足すると認められるとき」とは、同条第2項の告知書を発するときの現況において、納税者に帰属する財産で滞納処分により徴収できるものの価額が納税者の滞納国税の総額に満たないと認められることをいい、その判定は、滞納処分を現実に執行した結果に基づいてする必要はないと解するのが相当である。本件においては、本件滞納者は破産手続開始決定を受けており、国税徴収法第24条の告知処分が行われた時点で、当該破産財団に属する財産以外には請求人に帰属する財産は認められない。そして、当該破産事件記録等によれば、破産財団に属する財産の評価額は、当該破産に係る財団債権及び優先的破産債権の合計に満たないことが認められるところ、滞納国税には、劣後的破産債権である加算税等が含まれており、滞納国税のうち少なくとも劣後的破産債権に区分される各滞納国税については、当該破産事件においても配当を受けられないであろう状況が認められるから、告知処分に係る告知書を発するときの現況において、滞納者に帰属する財産で滞納処分により徴収できるものの価額は滞納者の滞納国税の総額に満たなかったということができる。したがって、滞納国税について徴収不足であったと認められる。(平20. 4. 7 東裁(諸)平19-156)

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支部名
東京
裁決番号
平190156
裁決年月日
平成20年4月7日
裁決結果
棄却
争点番号
600204000
争点
2国税と他の債権との調整/4譲渡担保
事例集登載頁
裁決事例集 No.75・745ページ

要旨

○ 請求人は、国税徴収法第24条の告知処分が行われた時点で、当該告知処分の対象となった各債権は既に譲渡担保財産として存続していなかった旨主張する。一般に、譲渡担保権は、弁済や担保権の実行による被担保債権の消滅に伴い消滅し、国税徴収法第24条もこれを前提に規定されているものと解される。そして、譲渡担保財産が債権の場合、譲渡担保権者としては担保権の実行として現実に譲渡債権から回収した金額と同額の被担保債権を消滅させるというのが通常の意思であると解されることから、当事者間でこれと異なる特段の合意をしない限り、譲渡担保権者が第三債務者から現実に譲渡債権を取り立てて被担保債権の弁済に充当するまでは被担保債権は消滅せず、その時点までは担保権の実行は完了せず、国税徴収法第24条第1項にいう譲渡担保財産として存続すると解するのが相当である。本件においては、滞納者と請求人との間の譲渡担保契約に係る書面及びその他の証拠からは、第三債務者から現実に譲渡債権を取り立てて被担保債権の弁済に充当する以前に譲渡債権をその額面と同額で被担保債権の弁済に充当して被担保債権を消滅させるなど通常の意思と異なる特段の合意があったとは認められない。そして、請求人の譲渡担保に係る各債権の回収状況をみると、一部の債権は回収事実が見当らず、残る債権は当該各債権に係る供託金について法務局から告知処分後に還付を受けて回収したことが認められる。したがって、請求人が告知処分以前に、譲渡担保に係る各債権を現実に取り立てて被担保債権の弁済に充当し、被担保債権が消滅して担保権の実行が完了したということはできないから、告知処分の対象となった各債権は、告知処分時において、国税徴収法第24条第1項の規定に係る譲渡担保財産に該当する。(平20. 4. 7 東裁(諸)平19-156)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190070
裁決年月日
平成20年3月3日
裁決結果
棄却
争点番号
600204000
争点
2国税と他の債権との調整/4譲渡担保
事例集登載頁
裁決事例集 No.75・725ページ

要旨

○ 請求人は、譲渡担保設定者について破産手続開始決定がされた後に原処分庁がした国税徴収法第24条第2項の規定に基づく譲渡担保権者に対する告知処分及び同条第3項の規定に基づく譲渡担保財産についての滞納処分について、請求人の譲渡担保権の目的である債権(以下「本件譲渡担保債権」という。)は滞納法人の破産手続における破産財団に属する財産であるから、破産手続開始後は破産財団に属する財産に対して国税滞納処分をすることができないとする破産法第43条の規定に反し違法である旨主張する。しかしながら、①譲渡担保の目的とされた債権は、遅くともそれが発生したときに譲渡担保権者に移転すると解されているところ、本件譲渡担保債権は、滞納法人についての破産手続開始前に発生し、債権譲渡登記により第三者対抗要件を備えていたことからすれば、本件譲渡担保債権は、破産財団を構成しないものと認められ、②譲渡担保財産は完全に譲渡担保権者に帰属するのではなく、譲渡担保設定者にも一定の物権が帰属するという理論に立脚したとしても、譲渡担保権の被担保債権の弁済期が経過した後に破産手続が開始された場合には、破産管財人は別除権の行使としての譲渡担保権の実行を受忍する立場に立たされるものと解され、裁判所が定めた譲渡担保権者がその目的財産を処分すべき期間内に処分しないときに譲渡担保権者の処分権が失われることからすれば、譲渡担保権の被担保債権の弁済期が到来した後に譲渡担保設定者について破産手続が開始された場合、その目的財産についての譲渡担保権者の処分権が失われるまでは、その目的財産の管理処分権が破産管財人に専属することはなく、したがって、当該財産は破産財団を構成しないものと解されるところ、本件譲渡担保権の被担保債権の弁済期が滞納法人についての破産手続開始前に到来し、請求人が本件譲渡担保債権の第三債務者に対して動産・債権譲渡特例法第4条第2項の規定に基づく通知及び取立委任解除の通知によって譲渡担保権の実行を開始したと認められることからすれば、本件譲渡担保債権は、破産財団を構成するものではないと解され、すべての担保制度が租税の徴収の面からはできるだけ同一の取扱いを受けることが望ましいとの観点に立った上で規定された国税徴収法第24条の趣旨からしても、譲渡担保設定者である滞納者についての破産手続開始後の譲渡担保財産に対する滞納処分は、許容されると解される。以上のとおり、本件譲渡担保債権は破産財団を構成せず、原処分庁がした滞納処分は国税徴収法第24条の趣旨に沿ったものと認められるから、請求人の主張には理由がない。(平20. 3. 3 名裁(諸)平19-70)

支部名
東京
裁決番号
平190101
裁決年月日
平成20年1月23日
裁決結果
棄却
争点番号
600204000
争点
2国税と他の債権との調整/4譲渡担保
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、国税徴収法第24条第1項の徴収不足の判定は、本件滞納者の財産につき現実に滞納処分を執行した結果、滞納国税に不足すると認められるときにかぎり認められるもので、本件滞納者の所有していた本件建物について差押処分を執行していれば、本件滞納国税の一部を徴収できたはずであるから、当該差押処分を行わずにされた本件告知処分は、国税徴収法第24条第1項の要件を満たしておらず、違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法第24条第1項に規定する徴収不足とは、国税当局があらかじめ納税者の財産を調査し、納税者に帰属する財産で、滞納処分により徴収できるものの価額が納税者の滞納国税の総額に満たないと認められる場合に限って、譲渡担保財産からその国税を徴収することができる旨を規定したものと解するのが相当であり、納税者に帰属する財産について、現実に滞納処分が行われていることを要件とするものとは解することはできないことから、原処分庁が、本件建物について差押処分を行わなかったことをもって、本件告知処分を違法とする理由はない。そして、本件告知処分時において、本件滞納者の財産につき滞納処分を執行してもなお本件滞納国税に不足していたと認められるか否かについて判断すると、本件滞納者は、平成19年1月○日に破産手続の開始決定を受けており、本件告知処分の行われた平成19年3月19日においては、当審判所の調査の結果によっても、当該破産財団に属する財産以外に、滞納処分を執行すべき本件滞納者の財産はなく、当該破産事件から本件滞納国税全額の配当を受ける見込みもなかったことがうかがえることから、本件滞納者の本件滞納国税について徴収不足があったと認められる。よって、請求人の主張には理由がなく、原処分庁が国税徴収法第24条の規定に基づいてした本件告知処分は適法である。(平20. 1.23 東裁(諸)平19-101)

支部名
高松
裁決番号
平160032
裁決年月日
平成17年6月1日
裁決結果
棄却
争点番号
600204000
争点
2国税と他の債権との調整/4譲渡担保
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件滞納国税の法定納期限等以前に、滞納者との間において、将来発生する売掛債権の譲渡担保契約を締結しており、これにより当該売掛債権が譲渡担保財産となった時期は、当該法定納期限等以前となるから、国税徴収法第24条第6項の規定により、当該債権から本件滞納国税を徴収することはできない旨主張する。しかしながら、将来発生する売掛債権は、これを譲渡する契約を締結したとしても、その時点では現実に存在せず、その契約と同時に売掛債権が移転することは不可能であるから、同法第24条第6項に規定する譲渡担保財産となった時期は、その債権が発生した時と解するのが相当であり、請求人の主張は採用できない。したがって、本件について当該規定を適用することはできないから、原処分は適法である。(平17.6.1高裁(諸)平16-32)

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支部名
東京
裁決番号
平160228
裁決年月日
平成17年4月1日
裁決結果
棄却
争点番号
600204000
争点
2国税と他の債権との調整/4譲渡担保
事例集登載頁
裁決事例集 №69・437ページ

要旨

○ 請求人は、①国税徴収法第24条を適用するには、告知書に徴収すべき国税に不足すると判断した根拠等を明らかにしなければならない、②国税徴収法第49条の規定から、請求人は善意の第三者であるから、請求人の権利を害さないよう、当該規定を遵守すべきである旨主張する。しかしながら、①国税徴収法施行令第8条は告知書に記載すべき事項を列挙し、当該条項には徴収すべき国税に不足すると判断した根拠等の記載については規定されていない、②国税徴収法第49条の「第三者が有する権利を害さないように努めなければならない」とする趣旨は、差し押さえ得る財産が複数ある場合における第三者の権利の尊重、例えば、一方は抵当権が設定されており、他方は第三者の権利の対象となっていない場合で、かつ、この財産により滞納国税の額を満足させることができる場合は、後者を差し押さえなければならないことなどを規定したものと解され、本件不動産以外に滞納国税を満足することができる財産が認められない本件では国税徴収法第49条適用の余地はない。そもそも、譲渡担保権者に対する物的納税責任は、国税徴収法第24条に規定する要件に該当することによって必然的に課されるものであり、請求人の主張には理由がない。(平17.4.1東裁(諸)平16-228)

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支部名
大阪
裁決番号
平150010
裁決年月日
平成15年8月8日
裁決結果
棄却
争点番号
600204000
争点
2国税と他の債権との調整/4譲渡担保
事例集登載頁
裁決事例集No.66・363ページ

要旨

○ 請求人は、本件債権につき第三債務者に対し、債権譲渡通知及び担保権の実行を通知するとともに、登記事項証明書を送付していることから、本件債権は、本件告知処分の時点において、既に請求人に移転し、滞納会社に復帰する可能性はなく、担保の目的たる財産でなかった旨主張するが、本件債権は、本件告知処分の時点において、いまだ第三債務者から請求人への支払いがなされておらず、請求人の滞納会社に対する被担保債権が消滅していないことから、譲渡担保財産であると認められるため、請求人の主張は認められない。(平15.8.8大裁(諸)平15-10)

支部名
関東信越
裁決番号
平140066
裁決年月日
平成15年2月19日
裁決結果
棄却
争点番号
600204000
争点
2国税と他の債権との調整/4譲渡担保
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、滞納者との間において、滞納国税の法定納期限等以前に債権譲渡担保設定契約(この契約の締結日以後1年間に発生する売掛債権を担保物とする契約)を締結しており、当該納期限後に発生した売掛債権であっても当該納期限前に既に譲渡担保財産となっているから、国税徴収法第24条第6項の規定により、当該債権から滞納国税を徴収することはできない旨主張するが、将来債権に対して譲渡担保権を設定した場合の同項に規定する「譲渡担保財産となっ」た時とは、担保目的となっている将来債権が現実に発生した時と解すべきであるから、本件差押えに係る債権が当該滞納国税の法定納期限等より後に発生したものである以上、本件について同項の規定を適用することはできず、原処分は適法である。(平15.02.19.関裁(諸)平14-66)

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支部名
東京
裁決番号
平140074
裁決年月日
平成14年10月25日
裁決結果
棄却
争点番号
600204000
争点
2国税と他の債権との調整/4譲渡担保
事例集登載頁
裁決事例集No.64・593ページ

要旨

○ 請求人は、債権の譲渡担保契約においては、契約時点で確定的に譲渡債権が譲渡担保権者に帰属し、第三者対抗要件を備えた時点、あるいは遅くとも担保権の実行通知をした時点で「譲渡担保財産」でなくなったとの主張をする。しかしながら、いわゆる集合債権譲渡担保契約において、その担保権の実行方法や実行完了時期について特段の合意がない場合には、譲渡担保権者が譲渡債権を現実に第三債務者から取り立てて被担保債権の弁済に充当するまでは担保権の実行は完了しないと解され、その時点までは担保とされた譲渡債権は国税徴収法第24条にいう「譲渡担保財産」として存続すると解するのが相当である。(平14.10.25.東裁(諸)平14-74)

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支部名
福岡
裁決番号
平130025
裁決年月日
平成14年3月15日
裁決結果
棄却
争点番号
600204000
争点
2国税と他の債権との調整/4譲渡担保
事例集登載頁
裁決事例集No.63・703ページ

要旨

○ 請求人は、滞納会社から提出された「売掛代金債権担保差入書」には、「債務の根担保として譲渡した」旨の記載があるが、法律行為の解釈は、単なる文言のみによってなされるものではなく、当該法律行為がされた経緯、当事者の意思、効果などを総合考慮してなされるものであるから、本件担保差入書に「貴行において、本件債権の取立ての上は、滞納会社の債務の期限のいかんにかかわらず、ただちに債務の弁済に充当されても異議がありません」と記載されていること及び融資実行の経緯などから明らかなように、本件の債権譲渡は、担保のためではなく、弁済のためにされたものであるから、本件告知処分は違法である旨主張するが、法律行為の意思表示の解釈に当たっては、意思の表示が一義的であり、しかも意思の表示に関し、表意者と相手方以外の者の利害がかかわる場合には、当事者の意思表示が一義的に合致していること、表示された意思に基づいて意思表示を解釈し、表示どおりの効果を認めるべきであると解されるところ、これを本件についてみると、債権譲渡に係る担保差入書及び債権譲渡承諾依頼書には「担保とするため」「担保として」譲渡した旨が記載されており、一義的に担保である旨意思表示がされていると認められ、また、本件債権譲渡は、定型的な処理が要求されている銀行取引の一環として行われており、第三者である原処分庁は本件債権を差し押さえて利害関係を有しているから、本件債権譲渡は、担保の設定として行われたものと認めるのが相当である。また、請求人は、国税徴収法第24条の譲渡担保財産には指名債権は含まれない旨も主張するが、同条の担保財産とは、納税者がその所有する財産を債権者又は第三者に譲渡し、その譲渡により、自己又は第三者の債務の担保の目的となっている財産をいい、動産、有価証券、債権、不動産、無体財産権等のほか、法律上まだ権利と認められていないものであっても、譲渡できるもの(手形を除く)は、譲渡担保の目的物とすることができると解されているから、請求人の主張には理由がない。(平14. 3.15福裁(諸)平13-25)裁決事例集NO63・703ページ

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支部名
福岡
裁決番号
平130025
裁決年月日
平成14年3月15日
裁決結果
棄却
争点番号
600204000
争点
2国税と他の債権との調整/4譲渡担保
事例集登載頁
裁決事例集No.63・703ページ

要旨

○ 請求人は、本件債権譲渡は担保の目的で行われたものではなく弁済の一方法として行われたものである旨主張する。しかしながら、法律行為の意思表示の解釈に当たっては、意思の表示が一義的であり、しかも意思の表示に関し、表意者と相手方以外の者の利害がかかわる場合には、当事者の意思表示が一義的に合致していること、表示された意思どおりの効果が発生するとの第三者の信頼を保護すべきことに鑑み、表示された意思に基づいて意思表示を解釈し、表示どおりの効果を認めるべきであると解されるところ、本件債権譲渡に係る担保差入書及び債権譲渡承諾依頼書には「担保するため」「担保として」譲渡した旨記載されており、一義的に担保である旨意思表示されているとともに、本件債権譲渡は、定型的な処理が要求される銀行取引の一環として行われており、更に、本件では、第三者である原処分庁は本件債権を差し押さえて利害関係を有しているから、当該担保差入書等に記載されているとおり、本件債権譲渡は滞納会社の請求人に対する債務の担保設定として行われたものと認めるのが相当である。したがって、本件債権を国税徴収法第24条に規定する譲渡担保財産であるとして行われた告知処分は適法である。(平14. 3.15福裁(諸)平13-25)裁決事例集NO63・703ページ

支部名
仙台
裁決番号
平120029
裁決年月日
平成13年5月23日
裁決結果
棄却
争点番号
600204000
争点
2国税と他の債権との調整/4譲渡担保
業種
運送業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が徴収法第24条((譲渡担保権者の物的納税責任))の規定を適用するに当たり、本件告知処分の時点において、滞納会社に徴収すべき国税の額を明らかに超える財産があったにもかかわらず、滞納会社の財産調査が不十分なまま本件告知処分をしているから、違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁は、滞納会社が2回目の手形不渡事故を起こして事実上倒産していること、滞納会社の帳簿類が滞納会社に現存しないこと及び滞納会社が有する売掛債権は既に譲渡済みであり、他に特段処分可能な財産もないとする滞納会社の代表者等の申述から、滞納会社の資産・負債の状況は、代表者等からの聞き取りによらざるを得ない状況にあると判断して代表者等の申述に基づき財産調査を行い、徴収法第24条第1項に規定する「国税に不足すると認められるとき」に該当すると認定したことは、相当と認められるから本件告知処分は適法である。(平13.5.23仙裁(諸)平12−29)

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支部名
東京
裁決番号
平110084
裁決年月日
平成12年2月9日
裁決結果
棄却
争点番号
600202000
争点
2国税と他の債権との調整/2法定納期限等以前に設定された質権の優先
事例集登載頁
裁決事例集 №59・427ページ

要旨

○ 原処分庁は、預金(以下「本件預金債権」という。)に係る取立代金の配当に当たり、本件預金債権に設定されている請求人の質権は滞納国税に劣後するとして、請求人に対する配当金額を零円とした。これに対し、請求人は、滞納国税の法定納期限以前に株式(以下「本件株式」という。)に設定を受けていた質権(以下「本件根質権」という。)の目的財産の差換えとして、本件株式と本件預金債権とを交換したものであり、また、本件預金債権は、本件株式を担保として滞納会社が第三者から受けた融資金の一部を原資とするものであるから、本件預金債権には本件根質権の物上代位権の効力が及んでおり、したがって、上記取立代金は請求人に優先配当されるべきであると主張して、上記配当処分の取消しを求めている。しかしながら、本件預金債権は、請求人が金融機関に金銭を預け入れたことにより生じたものであり、本件根質権の目的財産たる本件株式との交換によって本件根質権の設定者である滞納会社が受けるべき金銭その他の物でないことは明らかであるし、仮に本件預金債権の原資が上記請求人の主張のとおりであるとしても、そのことをもって本件預金債権が本件株式の交換価値の具体化したものであると解する余地もない。したがって、本件預金債権は、本件根質権に基づく物上代位の目的財産に当たらず、請求人の主張には理由がない。(平12. 2. 9東裁(諸)平11-84)裁決事例集 №59・427ページ

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支部名
東京
裁決番号
平110023
裁決年月日
平成11年10月20日
裁決結果
棄却
争点番号
600202000
争点
2国税と他の債権との調整/2法定納期限等以前に設定された質権の優先
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、入居保証金返還請求権についての質権設定承認願における「支払期日の30日前までに質権者の請求がない場合には直接質権設定者に支払う」旨の定めはあくまで第三債務者に対する免責的効力を定めたに過ぎず、償還期限30日前に請求人が第三債務者に対して支払請求をしたか否かにかかわらず、本件質権は本件償還金全額に及んでいるとするのが契約当事者の意思であるから、第三債務者が滞納会社に弁済するか請求人が解除しない限り本件質権の効力は失われない旨主張する。しかしながら、そもそも債権質は、その目的たる債権の価値を排他的に直接支配することを内容とする権利であり、その目的たる債権から優先的に弁済を受けることを本質的中心的な機能とするものであるから、質権者が定められた期限までに支払請求をしないときは、取立権を放棄して優先弁済権を喪失したと考えるのが合理的であること並びに滞納会社及び第三債務者のそれぞれの担当者の答述を総合すると、上記期限までに質権者が支払請求をしないときは、当該請求のなかった償還金は質権の目的から除外され、本件質権は残された将来の償還金の上にのみ存続するものと解するのが相当である。(平11.10.20東裁(諸)平11-23)

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支部名
東京
裁決番号
平110023
裁決年月日
平成11年10月20日
裁決結果
棄却
争点番号
600202000
争点
2国税と他の債権との調整/2法定納期限等以前に設定された質権の優先
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、質権設定承認申請書における「Aターミナルビル出店に関して負担する債務金」という文言は、原処分庁が主張するような開業時の貸付金のみを意味するものではなく、Aターミナルビル出店に関してという限定を加えるに過ぎないものであり、本件質権は根質権であるから、その効力は入居保証金全額に及んでいる旨主張する。しかしながら、被担保債権の範囲は請求人の主張するようにAターミナルビルにおける店舗の経営に関する貸付金であると認められるものの、請求人は、原処分庁に対し、滞納会社に対する債権の総額のうち、「Aターミナルビル出店に関して負担する債務金」の額を特定することができなかったことが認められるから、請求人は、滞納国税に優先して配当を受けることはできない。(平11.10.20東裁(諸)平11-23)

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支部名
東京
裁決番号
平110010
裁決年月日
平成11年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
600204000
争点
2国税と他の債権との調整/4譲渡担保
事例集登載頁
裁決事例集 №58・301ページ

要旨

○ 請求人は、滞納者らとの間で締結した譲渡担保付金銭消費貸借契約書に係る債務が履行遅滞にあったとして、譲渡担保権を実行し、担保財産の評価に基づいて債務への充当を為し、本件告知処分前に、担保財産の所有権を確定的に請求人に帰属させた旨主張するが、原処分庁は、本件契約書に係る債務は履行遅滞になっていないとして、本件契約書にある担保財産は、徴収法第24条に規定する譲渡担保財産であると認定し、本件告知処分及び本件差押処分を行った。帰属清算型の譲渡担保においては、債務者が債務の履行を遅滞し、債権者が債務者に対し目的不動産を確定的に自己の所有に帰せしめる意思表示をしても、債権者が債務者に対して、目的不動産の適正評価額が債務の額を上回らない旨の通知をしない限り、譲渡担保権者の清算義務は確定せず、目的不動産の所有権は確定的に債権者に移転しないと解するのが相当であるとされている。本件は、債務の履行遅滞がないと認められ、また、仮に履行遅滞があるとしても、譲渡担保権の実行の有無については、①請求人が証拠として提出したお詫び書は内容が不明確であり、これをもって滞納者が譲渡担保権実行の事実を認めていると認定することはできないこと、②滞納者は、担保財産の所有権を確定的に請求人に移転する旨の意思表示及び担保財産の適正評価額が債務の額を上回らない旨の通知はなかった旨答述していること、③本件告知処分後の決算期における請求人の法人税確定申告書に滞納者に対する当初貸付金の全額が計上され本件担保財産が担保として記載されていること等の事実からすると、本件譲渡担保権は実行されていないと認めるのが相当であり、また、譲渡担保権の実行手続とは別に代物弁済の合意があったとも認められないことから、本件の担保財産は、本件告知処分時に、徴収法第24条の譲渡担保財産として存在していたと認めるのが相当である。(平11. 9. 2東裁(諸)平11-10)裁決事例集 №58・301ページ

支部名
東京
裁決番号
平100112
裁決年月日
平成11年2月26日
裁決結果
棄却
争点番号
600204000
争点
2国税と他の債権との調整/4譲渡担保
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、譲渡担保権者であり、かつ、本件差押処分前に民法第467条所定の債権譲渡の場合に準じて譲渡の通知をしていることから、債務者その他の第三者に対する対抗要件を具備している旨主張するが、当該譲渡通知としては特定のゴルフ会員権が特定の譲受人に譲渡された事実を明瞭に表示して譲渡人が債務者に通知することを要すると解されるところ、請求人の主張する書面は、譲渡人への預託金の返還を譲受人が債務者に対し要請しているものというべきであり、そのような内容の書面の送付では、対抗要件としての譲渡通知の要件を具備しているとは認められず、請求人は本件差押処分には対抗できない以上、本件差押処分に基づく本件引渡命令処分は適法である。(平11. 2.26東裁(諸)平10-112)

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支部名
熊本
裁決番号
平090026
裁決年月日
平成10年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
600204000
争点
2国税と他の債権との調整/4譲渡担保
事例集登載頁
裁決事例集No55・742ページ

要旨

○ 請求人は、(1)原処分庁が譲渡担保財産から滞納国税を徴収するための本件告知処分の対象とした滞納会社が第三債務者に対し有する売掛債権は、請求人と滞納会社との譲渡契約による譲渡通知が第三債務者に到達した時点で徴収法第24条に規定する譲渡担保財産ではなくなり、請求人に確定的に帰属した財産となることから、本件告知処分は違法であること及び(2)原処分庁は、滞納会社に対し滞納処分を執行していないから、譲渡担保財産からの徴収はできず違法である旨主張する。しかしながら、請求人主張の債権譲渡通知は、本件譲渡契約の内容からみると特定の債権を担保のため譲渡した旨の通知であり譲渡担保権の実行とは認められず、原処分庁が本件告知処分を行った時点では譲渡担保財産は存続していたと認められるから原処分は適法である。また、滞納会社は、手形の不渡事故を起こし、事実上倒産していることから、滞納処分を執行してもなお徴収すべき国税に不足すると推認されるところであり、請求人の主張には理由がない。(平10. 3.30熊裁(諸)平 9-26) 裁決事例集No55・742ページ

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支部名
関東信越
裁決番号
平090068
裁決年月日
平成10年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
600204000
争点
2国税と他の債権との調整/4譲渡担保
事例集登載頁
裁決事例集No55・719ページ

要旨

○ 請求人は、本件代金債権が一括支払システムに基づく譲渡担保財産であることを知りながら滞納者の財産として差し押さえた本件差押えは違法であり、また、差押えの効力が認められない以上、本件告知処分の前提となる差押処分が存在せず、本件告知処分も無効である旨主張するが、本件代金債権は請求人等から提示を受けた書類から滞納者の財産と認定して差し押さえたもので、譲渡担保財産と知りながら本件代金債権を差し押さえたものとは認められないことから本件差押えは適法である。また、請求人は、徴収法第55条の通知をした日現在、滞納会社に本件代金債権を担保として同額の貸付金を有していたところ、本件通知が発せられた時に一括支払システム契約の特約の効力により本件代金債権は貸金債権の弁済に充当され、更に、そうでないとしても本件告知処分が発せられた時に本件条項の効力により本件代金債権は消滅している旨主張する。しかしながら、本件特約によれば、請求人に告知等が到達した時には常にその譲渡担保権の実行が完了し、告知等の要件である譲渡担保財産の存在が欠けることになるから、譲渡担保が国税の法定期限等の後に設定され、国税に劣後している場合であっても、徴収職員が徴収法第24条に基づき、当該譲渡担保財産から国税を徴収する機会を事実上奪ってしまうことになる。このことは、法の規定にかかわらず、私人間の合意により、徴収法第24条に基づく国税の徴収の対象とならない譲渡担保財産を作り出すことにほかならないというべきであり、同条第5項及び第6項の趣旨を完全に没却するものであるから、本件特約について、当事者間においてその効力を認めることはともかくとして、少なくとも、原処分庁に対しては、請求人は、本件代金債権が譲渡担保財産でなくなったことを理由に、同条に基づく物的納税責任の追求を免れることはできないと解するのが相当である。(平10. 2.27関裁(諸)平 9-68) 裁決事例集No55・719ページ

支部名
熊本
裁決番号
平080040
裁決年月日
平成9年5月23日
裁決結果
棄却
争点番号
600299000
争点
2国税と他の債権との調整/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 法人税に係る滞納国税について、請求人に帰属する求償権債権の差押処分を受けた請求人は、求償権債権は国税に優先して弁済すべき債務があることから、債務の金額に相当する部分を解除すべき旨主張するが、請求人が負担すべき債務の額は、差押えの有無、当該二つの債務の優先・劣後にかかわらず当該債務の金額の合計であることに変わりはなく、当該債務の優先・劣後は弁済の順序に関係するにすぎないから、当該債務に係る債権者間で利害が生じることはあっても債務者である請求人の利益には直接影響を及ぼさず、差押処分の取消しを求める理由とはならない。また、債務に係る給与については、会社更生法等の手続をしていないことから先取特権は生ぜず、徴収法第8条の規定により国税債権に優先するものとは認められない。(平 9. 5.23熊裁(諸)平 8-40)

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