裁決要旨 6その他
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230022
- 裁決年月日
- 平成23年7月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600402990
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分の前提として行われた押収物の還付請求権の差押処分は、国税徴収法上の差押対象財産とならない還付請求権を対象としたものであり違法であるから、原処分もまた違法である旨主張する。しかしながら、被押収者が押収者に対して押収物の押収を解いて原状に回復させることを求めたか否かにかかわらず、押収者が還付決定をした場合には、被押収者は押収者に対して押収物の引渡しを求める権利を有するということができるから、押収物が公売等によって売却可能な財産である限り、当該押収物の引渡請求権は、国税徴収法上の差押対象財産に当たると解される。そうすると、押収物が公売等によって売却可能な財産である限り、還付決定された押収物の引渡請求権又は還付決定を条件とする押収物の引渡請求権を国税徴収法の規定に基づき差し押さえることができ、債権差押通知書に差押債権として「押収物の還付請求権」と表示して差押処分を行ったとしても、そのことゆえに当該差押処分を取り消すべき理由はないと解するのが相当である。したがって、本件においては、○○地方検察庁検察官は、押収物を請求人に還付する決定をし、また、押収物である金貨は、地金型金貨として市場に流通しているカンガルー金貨であることから、容易に換価することができ、換価に適する財産といえ、差押禁止財産にも該当しないから、当該押収物の引渡請求権は、国税徴収法上の差押対象財産に当たるというべきである。(平23. 7.22 東裁(諸)平23-22)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平130041
- 裁決年月日
- 平成14年5月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600402990
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件滞納国税が生じたのは、請求人が代表取締役を務めていた法人に対して税務署長が行った不当な課税処分により事業計画が狂ったものであり、また、請求人が2月毎に5万円を納付しているにもかかわらず、換価の猶予の期限が過ぎたことを理由に行われた本件差押処分が納得できない旨主張する。ところで、当審判所の調査によれば、原処分庁は本件滞納国税を徴収するため、請求人名義の畑等9筆を差し押えたところ、請求人の年金から2月毎に5万円を納付し、1年後には不動産売却等の方法により全額納付するとの申出を受け、本件土地を担保とすることを条件に、平成9年6月13日から平成10年6月12日までを期間とする換価の猶予をし、畑等9筆の差押処分を解除した。しかし、換価の猶予の期限である平成10年6月12日において猶予税額が完納されなかったことから、国税通則法第52条第1項の規定に基づき、担保として提供された本件土地を差し押えたものであり、原処分に違法な点があるとは認められない。また、請求人が代表取締役を務めていた法人に対する課税処分又は徴収手続と原処分は別個の処分であって、その違法、不当を理由に原処分の取消しを求めることはできない。(平14. 5.31高裁(諸)平13-41)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080059
- 裁決年月日
- 平成9年2月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600402990
- 争点
- 4差押え/2各種財産に対する差押え/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No53・507ページ
要旨
○ 請求人は、本件株券が取締役会等の正規の意思決定によらず、権限のない一部の取締役によって勝手に印刷され、株主でない原処分庁に交付されたものであることを理由に、本件株券を適法かつ有効な発行要件を具備していない無効な株券であるとし、その無効な株券を差し押さえた本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件株券の発行会社は、既に株式を発行することを確定していた請求人の有する株式のうちいまだ発行されていない株式64,926株の株券を、請求人が発行会社に対し提訴した株券発行請求事件の控訴審判決に従って印刷、作成し、発行したものであって、本件株券は適法、有効である。なお、同社の定款には、株券の発行に当たり取締役会の決議等を要する旨の特別の定めはないのであるから、本件株券の発行に当たり、あえて取締役会の決議等を要するとの主張には理由がない。また、原処分庁は、徴収法第67条第1項の規定に基づき、交付請求権の差押権者として、その取立権を行使し、本件株券の発行会社から本件株券の給付を受けたものであり、取り立てた本件株券を同条第2項の規定に基づき、有価証券として同法第56条の規定に従い差し押さえたのであるから、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平 9. 2.18大裁 (諸) 平 8-59) 裁決事例集No53・507ページ
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