裁決要旨 6その他
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060210
- 裁決年月日
- 令和7年5月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305049
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納会社所有の自動車(本件自動車)が、請求人を新所有者として移転登録(本件移転登録)がされたのは、①滞納会社の代表者(本件代表者)が行った不貞行為に係る慰謝料請求権の代物弁済として請求人が譲り受けたから、又は、②引渡先を本件代表者ではなく請求人とした第三者のためにする売買契約に基づき譲り受けたからであり、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する「無償による譲渡」に該当しない旨主張する。しかしながら、本件移転登録に際し、滞納会社及び請求人の印鑑登録証明書等などが添付されているほか請求人自らが必要な書類を用意したなどの客観的事情を考慮すると、特段の事情がない限り、滞納会社と請求人は双方合意の下、本件自動車の所有権を滞納会社から請求人に譲渡したものと認めるのが相当である。また、滞納会社と本件代表者との間で本件売買契約が成立していたとは認められず、本件代表者が無償譲渡の意思表示を行ったと認められるほか、滞納会社は請求人から対価を得ていないのであるから、請求人は、滞納会社から無償譲渡により本件自動車を取得したと認められる。(令7. 5.20 東裁(諸)令6-210)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060211
- 裁決年月日
- 令和7年5月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305049
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納会社所有の自動車(本件自動車)が、請求人を新所有者として移転登録(本件移転登録)がされたのは、①監護役務の提供に係る支払請求権の代物弁済若しくは誕生日プレゼントとして請求人が譲り受けたから、又は、②引渡先を本件代表者ではなく請求人とした第三者のためにする売買契約に基づき譲り受けたからであり、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する「無償による譲渡」に該当しない旨主張する。しかしながら、本件移転登録に際し、滞納会社及び請求人の印鑑登録証明書等などが添付されているほか請求人自らが必要な書類を用意したなどの客観的事情を考慮すると、特段の事情がない限り、滞納会社と請求人は双方合意の下、本件自動車の所有権を滞納会社から請求人に譲渡したものと認めるのが相当である。また、滞納会社と本件代表者との間で売買契約が成立していたとは認められず、客観的事情からすると本件代表者が無償譲渡の意思表示を行ったと認められるほか、滞納会社は請求人から対価を得ていないのであるから、請求人は、滞納会社から無償譲渡により本件自動車を取得したと認められる。(令7. 5.20 東裁(諸)令6-211)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令020021
- 裁決年月日
- 令和2年10月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305049
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、滞納者が購入した高級外車について、請求人を所有者として新規登録されたこと(本件行為1)に対して、滞納者が請求人に無断で行ったものであり、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する「無償又は著しく低い額の対価による譲渡(担保の目的でする譲渡を除く。)、債務の免除その他第三者に利益を与える処分」(無償譲渡等の処分)に該当しない旨主張する。しかしながら、自動車の新規登録申請に際しては、新規登録申請書又は委任状への所有者の実印の押印と印鑑登録証明書の添付が必要であるとされているところ、請求人は、これらの書類を準備するなど、当該高級外車の新規登録手続に関与したことが推認され、滞納者は請求人との合意の下、本件行為1により無償譲渡等の処分をしたと認められる。また、請求人は、同人が購入した高級外車の購入代金の一部を滞納者が自身の預金口座から売主の預金口座に振り込んだこと(本件行為2)について、滞納者が請求人に無断で行ったものであり、国税徴収法第39条に規定する無償譲渡等の処分に該当しない旨主張する。しかしながら、当該高級外車は、請求人所有の自動車の下取り及び滞納者による購入代金の一部負担が行われたのちに新規登録されており、その際には書面への請求人の実印の押印と印鑑登録証明書の添付が必要であることからすると、滞納者と請求人の合意の下、当該高級外車の購入代金の一部を請求人に代わって支払ったと認められる。したがって、本件行為2は、無償譲渡等の処分に該当する。(令2.10.21大裁(諸)令2-21)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 令010014
- 裁決年月日
- 令和2年6月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305049
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
〇請求人は、滞納法人名義の預金口座から請求人の母(請求人母)名義の預金口座(本件請求人母口座)への振替入金(本件振替入金)について、本件請求人母口座の金員の処分行為は飽くまで請求人母の意思に基づくものであり、請求人が必要に応じて同口座の管理及び運用を任されていただけであることから、滞納法人から請求人に対する譲渡には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件請求人母口座を実質的に支配及び管理しており、本件請求人母口座に入金された時点で一旦請求人の支配下に入り、請求人がその利益を得たものと認められることから、本件振替入金は滞納法人から請求人に対する譲渡には該当する。(令2.6.23高裁(諸)令元-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290022
- 裁決年月日
- 平成29年8月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305049
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、不動産(本件不動産)を譲り受けたのは、請求人の有する立替金等の債権に対する代物弁済という趣旨であって、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する無償譲渡等の処分を受けた事実はない旨主張する。しかしながら、本件不動産について、請求人に対する贈与を原因とする所有権移転登記がなされていることに加え、請求人は、その後も登記原因に沿う贈与税の申告書等を提出し、当該贈与税の申告書に記載された請求人の納付すべき金額を納付し、また、本件不動産に係る固定資産税も請求人単独で納付し、さらに、請求人は、本審査請求に至るまで、本件不動産の譲渡が請求人に対する立替金等の債務の弁済の趣旨で行われたものであるとの申述等をしていない。これらのことを総合すると、請求人は本件不動産の贈与を受けたものと認められる。(平29. 8.22 東裁(諸)平29-22)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平280016
- 裁決年月日
- 平成29年5月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305049
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納法人から支給された退職金(本件退職金)については、滞納法人の退職金規定に基づき算定され受領したものであり、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する無償又は著しく低い額の対価による譲渡、債務の免除その他第三者に利益を与える処分(無償譲渡等)に該当しない旨主張する。しかしながら、本件退職金のうち、相殺により滞納法人の請求人に対する退職金支払債務が消滅した後に、請求人が滞納法人に支払うべき消費税等相当額を補うため滞納法人が追加支給したと認められる退職金については、一連の経緯から、請求人が本件消費税等相当額を本件滞納法人に支払わなくてもよいようにするためであったと認められ、退職金としての支払根拠を欠くものであるから、請求人に対する無償譲渡等に該当する。(平29. 5.10 広裁(諸)平28-16)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平260010
- 裁決年月日
- 平成27年3月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305049
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、滞納法人の滞納国税を徴収するため、請求人が新車を購入する際に滞納法人から下取車(本件旧車)の提供等の利益供与を受けたとして、請求人に国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に基づく第二次納税義務の納付告知処分(本件納付告知処分)を行ったのに対し、下取車として供与されるまでの間に本件旧車を差し押さえずに、新車購入から2年以上も経過した後に行われた本件納付告知処分は、原処分庁の担当職員の職務怠慢による責任を請求人に転嫁するものであることから、違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、①原処分庁は継続して滞納法人の財産調査を行っていること、②原処分庁は、滞納法人が有する差押えすべき債権について差押処分を行っていること、③本件旧車の登録所有者は滞納法人ではなかったため、本件旧車を差押えすべき財産として把握できなかったこと、及び④原処分庁は本件納付告知処分に先立ち、滞納法人の事務所内等を滞納処分のための捜索をしたが、本件旧車を含め差押えすべき財産を発見できなかったことが認められ、これらのことから判断すると、本件旧車を差押えの対象とせずに本件納付告知処分を行ったことについて、徴収権の裁量の範囲を逸脱、濫用した点はなく、また、原処分庁の判断に第二次納税義務の制度の趣旨及び目的に反している点も見当たらない。(平27. 3. 5 高裁(諸)平26-10)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210084
- 裁決年月日
- 平成22年3月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 600305049
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/6その他
- 事例集登載頁
- No.79
要旨
○ 保険契約者が保険金の受取人を第三者とするいわゆる他人のための生命保険契約に基づく保険料の払込みは、保険会社に対して生命保険契約に基づく義務を履行するものではあるが、保険事故が発生したときに当該第三者に利益を与える目的を達成するために、自己の積極財産を減少させる行為であるから、保険金受取人は、保険事故が発生した場合、保険契約者の行った保険料の払込みという積極財産を減少させる行為によって、無償で保険金支払請求権を取得し、利益を受けたということができる。そして、保険金の支払請求権は、保険事故の発生により、保険金受取人が原始取得するものであり、保険金は滞納者である保険契約者からではなく保険会社から支払われるものであるから、滞納者である保険契約者が保険金受取人に対して直接財産処分行為をしたとはいえないが、国税徴収法第39条の条文からすれば、滞納者の財産処分行為と保険金受取人の受けた利益との間に基因関係が認められれば足り、滞納者が保険金受取人に対して直接財産処分行為を行っていることまで要するものではないと解するのが相当である。もっとも、国税徴収法第39条が、国税債権の確保のための詐害行為取消権の行使による逸出財産の取戻しを行うのと同様の効果を得ようとするものであること、同条にいう「無償譲渡等の処分」が、第三者に異常な利益を与える積極財産の減少行為をいうものと解され、本件のような被保険者が死亡した場合にその遺族に保険金が支払われる生命保険契約が、被保険者の死亡後における遺族の生活を保障するために締結されるものであり、保険料の払込みが当該契約に基づく債務の履行にすぎないことからすれば、保険契約者の職業や地位、資力、遺族の人数・年齢、国税の納付・徴収と保険料の払込みとの関係等を総合的に考慮して、当該保険料の払込みと保険事故発生後の保険金の支払が保険金受取人に異常な利益を与えるものであるといえない限り、保険料の払込みが国税徴収法第39条の「無償譲渡等の処分」に当たらないと解するのが相当である。これを本件についてみると、本件滞納者は、滞納国税のほか多額の債務を抱えていた状況の下で、本件各滞納国税のうち法定納期限が最も古い国税の法定納期限の1年前の日以後本件滞納者が死亡するまでの納付回数は6回にとどまる一方、国税の月平均納付額の倍以上の保険料を毎月継続的に払い込んだこと、請求人が受領した死亡保険金の総額が極めて多額であって、遺族が請求人と成人していた子であることからすれば、本件滞納者が請求人とともに事業を営み、相当の収入を得ていたこと、また、一般的には遺族を受取人とする生命保険契約が、被保険者の死亡後における遺族の生活を保障するために締結されるものであり、本件においても、本件滞納者の死亡後における請求人と子の生活を保障するものとして締結されたものであると考えられることを考慮しても、本件各生命保険契約に基づいて本件滞納者がした保険料の払込みは、請求人に異常な利益を与えるための積極財産の減少行為として、国税徴収法第39条の無償譲渡等の処分に当たるといわざるを得ない。そうすると、請求人は、本件滞納者が本件各生命保険契約に基づいてした保険料の払込みという無償譲渡等の処分により、本件滞納者の積極財産の減少額である払込保険料と同額の利益を受けたものと認められる。(平22. 3. 9 関裁(諸)平21-84)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平200008
- 裁決年月日
- 平成20年11月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 600305049
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納法人の請求人に対する役員報酬25,000,000円(以下「本件役員報酬」という。)は、請求人の滞納法人に対する役員としての役務の対価として、あるいは、滞納法人の請求人に対する出資金の払戻し、未払金及び立替金の清算及び退職金として支払われるべきものであるから、無償譲渡の処分に当たらない旨主張する。しかしながら、本件役員報酬は、請求人の滞納会社に対する役務提供の対価と認めることはできず、また、請求人に対する出資金の払戻し、請求人に対する未払金及び請求人の滞納法人に対する立替金の清算、あるいは、請求人に対する退職金の支払としての性質を有するものと認めることができないのであるから、滞納法人の請求人に対する不動産売買代金との相殺によって本件役員報酬が支払われたのと同様の効果が生じた限度で、請求人は無償譲渡等の処分により滞納法人から利益を受けたと認めるのが相当である。(平20.11.17 熊裁(諸)平20-8)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平130002
- 裁決年月日
- 平成13年7月5日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 600305049
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁から滞納者から財産の寄付を受けたとして国税徴収法第39条の第二次納税義務の告知処分を受け、更に第二次納税義務に基づいて財産差押処分を受けたが、(1)本件の寄付契約は成立してないこと、(2)本件の寄付契約は要素の錯誤に当たり無効であることを理由に当該処分の取消しを求めているが、贈与者と受贈者である請求人の間で贈与の合意が存在しており、寄付行為は有効に成立していると認められ、また、第二次納税義務を負わされることを知っていたならば寄付契約を結ばなかったとしても、それは動機の錯誤にすぎず寄付行為の要素の錯誤をなすべきものではないから、請求人の主張は認められない。(平13. 7. 5.金裁(諸)平13-2)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平090109
- 裁決年月日
- 平成10年6月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305049
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A社からの請求人及び同人の妻名義の借入金22,275,000円は、実質的には滞納会社が借り入れたものであるから、滞納会社の有する保険金解約返戻金で当該借入金の返済をしても、原処分庁の主張するような無償譲渡等の処分には当たらない旨主張する。しかしながら、請求人及び関係者の答述等からすると、本件借入金は請求人の意思に基づいて借り入れられたもので、実質的に請求人の借入金と認められ、したがって、滞納会社の資金により返済された同金額については滞納会社から請求人に対して無償譲渡等の処分があったと認められる。(平10. 6. 2関裁(諸)平 9-109)
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