裁決要旨 4その他
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060241
- 裁決年月日
- 令和7年6月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600599000
- 争点
- 5交付要求等/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が滞納国税(本件滞納国税)を徴収するために行った各交付要求処分(本件各交付要求処分)について、本件滞納国税は滞納処分の停止又は徴収権の時効の事情によって既に消滅していたことから、本件各交付要求処分時において存在しなかった旨主張する。しかしながら、本件滞納国税について滞納処分の停止によってその納付義務が消滅していたという事実はなく、また、本件滞納国税の徴収権の時効は、各督促状の到達、各納付誓約書の提出及び各差押処分によって中断しており、また、本件各交付要求処分時において各差押処分のいずれについてもその効力は継続していたものと認められる。したがって、本件滞納国税は本件各交付要求処分時おいて存在したと認められる。(令7. 6.11 東裁(諸)令6-241)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令030032
- 裁決年月日
- 令和4年2月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600599000
- 争点
- 5交付要求等/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った換価代金等の配当処分(本件配当処分)について、当該処分に係る滞納国税(本件滞納国税)が、国税徴収法第84条《交付要求の解除》第1項の規定に基づく交付要求解除通知書を受領した時点で消滅したことから、違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法第84条第1項は、税務署長等は、納付、充当、更正の取消その他の理由により交付要求に係る国税が消滅したときは、その交付要求を解除しなければならない旨規定したものにすぎず、交付要求の解除を理由として、当該交付要求に係る国税が消滅する旨を規定するものではないことから、本件滞納国税は存在し、本件配当処分に取り消すべき違法はない。(令4. 2.17 大裁(諸)令3-32)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令020022ほか 1件
- 裁決年月日
- 令和2年10月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600599000
- 争点
- 5交付要求等/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、原処分庁が行った交付要求及び公売に係る通知書(本件各通知書)について、処分理由の提示に不備があり、違法である旨主張する。しかしながら、本件各通知書は、当該処分の根拠条文、処分の理由となった滞納国税の存在及び公売に係る公告事項等が具体的に記載されており、これらの記載が当該処分の根拠となった事実等を具体的に説明したものということができ、行政庁の判断の恣意抑制及び処分の名宛人の不服申立ての便宜という理由提示の趣旨目的を充足する程度に具体的に処分理由を明示しているものと認められる。したがって、本件各通知書に、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項の要求する理由提示の不備の違法はない。(令2.10.29大裁(諸)令2-22)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令010043
- 裁決年月日
- 令和2年4月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600599000
- 争点
- 5交付要求等/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、原処分庁が行った交付要求(本件処分)に対し、本件処分に係る通知書(本件通知書)には処分理由の提示等に係る違法がある旨主張する。しかしながら、本件通知書には、本件処分の根拠条文が記載され、処分の理由となった滞納国税や先行する強制換価手続に係る執行機関及び対象財産の名称等が具体的に記載されており、これらの記載は、滞納国税の存在及び請求人の財産に係る強制換価手続の実施といった本件処分の根拠となった事実等を具体的に説明したものということができ、本件通知書は、行政庁の判断の恣意抑制及び処分の名宛人の不服申立ての便宜という理由提示の趣旨目的を充足する程度に具体的に処分理由を明示しているものと認められる。したがって、本件通知書に、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項の要求する理由提示の不備の違法はない。(令2.4.9大裁(諸)令元-43)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230064ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成23年10月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600599000
- 争点
- 5交付要求等/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁が、請求人の滞納国税を徴収するため、国税局長に交付要求をしたことに対し、請求人が、国税局長は請求人の相続税物納申請について却下処分を行い、当該却下処分に伴う滞納国税を徴収するために差押処分をしたが、当該物納申請却下処分は違法であり、違法な処分を原因とする差押処分も違法となるから、違法な差押処分により換価手続を行っている執行機関に対してなされた原処分もまた違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法第82条《交付要求》第1項の規定に基づきされた交付要求の手続に違法はなく、また、物納申請却下処分及び差押処分は、いずれも適法と認められるから、違法性の承継について判断するまでもなく、請求人の主張には理由がない。(平23.10.21 東裁(諸)平23-64)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平200002
- 裁決年月日
- 平成20年9月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600599000
- 争点
- 5交付要求等/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求によって処分の取消しを求めるには、請求人にその取消しを求める利益があること、すなわち、処分の取消しによって当該処分がされなかった状態に回復してもらう利益があることが必要であるから、交付要求解除拒否処分の取消しを求める審査請求にあっては、当該拒否処分の取消しによって当該拒否処分がされなかった状態に回復し、再度、原処分庁に交付要求解除請求が相当であるか否かの判断を求める利益があることが必要であると解される。これを本件についてみると、審査請求後に請求人が本件競売事件の申立てを取り下げたことにより、本件交付要求はその効力を失っており、原処分を取り消したとしても、解除すべき交付要求はないのであるから、原処分の取消しによって再度交付要求解除請求が相当であるか否かの判断を求める利益は失われているというほかない。したがって、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平20. 9.25 仙裁(諸)平20-2)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190031ほか 3件
- 裁決年月日
- 平成19年11月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600599000
- 争点
- 5交付要求等/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、交付要求処分の基因となった先行の強制換価手続の存在を知らなかったから、同処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法第82条第1項は、滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、税務署長は、執行機関に対し、滞納に係る国税につき、交付要求書により交付要求をしなければならない旨規定し、同条第2項には、税務署長は、交付要求をしたときは、その旨を滞納者に通知しなければならない旨規定しているところであり、請求人主張のように交付要求の基因となった先行の強制換価手続の存在を滞納者が知らなかったからとして、交付要求ができないものではない。 したがって、仮に、請求人主張のように交付要求処分の基因となった先行の強制換価手続の存在を知らなかったとしても、それをもって本件交付要求処分が違法となるものではないので、請求人の主張は採用できない。(平19.11.28 大裁(諸)平19-31)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平100107
- 裁決年月日
- 平成11年6月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600599000
- 争点
- 5交付要求等/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №57・568ページ
要旨
○ 請求人は、請求人が本件交付要求の対象である競売の基因となった抵当権を設定した時点において、原処分庁は本件交付要求に係る国税を徴収するのに十分な担保物を有して、その後、次々と担保物を解除したにもかかわらず、本件交付要求を行ったことは信義則に反する行為であり、徴収法第85条第1項第2号該当の有無の判断に当たっては、このような原処分庁の行為並びに立法の趣旨などを踏まえると、信義則の法理から請求人が抵当権を設定した時点における状況を含んで解釈するべきであり、本件交付要求解除請求は実質的に同項各号に該当するから、原処分は取り消されるべきである旨主張するが、同法の解釈は交付要求解除請求があった時点の現況により判断すれば足りるものと解されるから、原処分は適法である。なお、本件交付要求に至った経緯について、信義則の法理を適用してこれを取り消すべき事由は認められず、また、請求人は、原処分庁の職務懈怠がもたらした手続違反が、本件交付要求の実質的な違法要件を構成する旨主張するが、そのような事実は認められないから、原処分は適法である。(平11. 6. 2関裁(諸)平10-107)裁決事例集 №57・568ページ
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100120
- 裁決年月日
- 平成11年3月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600599000
- 争点
- 5交付要求等/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件国税は納付済であるから本件交付要求は違法なものと主張するが、原処分庁が本件交付要求をした日において本件国税は納付されていないから請求人の主張には理由がない。(平11. 3.10東裁(諸)平10-120)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090120
- 裁決年月日
- 平成10年6月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600599000
- 争点
- 5交付要求等/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、修正申告の無効を求める訴訟中であることを理由として、当該修正申告に係る租税債務は存在せず、本件交付要求は違法である旨主張するが、申告ないし課税処分と滞納処分とは別個のものであるから、滞納処分手続固有の違法性を理由とするならばともかく、申告ないし課税処分の無効を争う訴訟が継続中であることを理由として、本件交付要求の取消しを求める請求人の主張には理由がない。(平10. 6.16大裁 (諸) 平 9-120)
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