裁決要旨 3公売の通知
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令040005
- 裁決年月日
- 令和5年2月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600603000
- 争点
- 6財産の換価等/3公売の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公売の通知(本件通知)の取消しを求めているが、公売の通知は、公売公告をした場合において、滞納者に対して最後の納付の機会を与えるために通知するものにすぎず、相手方の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものではないから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しない。したがって、本件通知の取消しを求める審査請求は不適法なものである。(令5. 2.22 札裁(諸)令4-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270036
- 裁決年月日
- 平成27年9月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600603000
- 争点
- 6財産の換価等/3公売の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 当初の公売公告処分によって公告した売却決定日時等を変更する内容の公売通知及び不動産等の最高価申込者決定通知は、滞納者の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものではないから、国税に関する法律に基づく処分に該当せず、当該各通知の取消しを求める審査請求は、いずれも不適法なものである。(平27. 9.17 東裁(諸)平27-36)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平260018
- 裁決年月日
- 平成27年1月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600603000
- 争点
- 6財産の換価等/3公売の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 公売通知は、滞納者に対して最後の納付の機会を与え、また、抵当権者等の第三者に対しては、公売参加の機会を与えるために、公売公告において公告した事項等を通知するものであり、それ自体が滞納者の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものではないから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当しない。したがって、請求人の公売通知(本件公売通知)の取消しを求める審査請求(本件審査請求)は、その対象となる処分を欠く不適法なものである。また、本件審査請求が、本件公売通知の対象となった公売公告処分の取消しを求める趣旨であるとしても、不服申立ての期限を徒過していることから、本件審査請求は不適法なものである。(平27. 1.14 名裁(諸)平26-18)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230095
- 裁決年月日
- 平成24年4月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600603000
- 争点
- 6財産の換価等/3公売の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、不動産に係る公売通知(本件公売通知)が、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当するとして、本件公売通知の取消しを求め、異議申立てをしたところ、異議審理庁が、却下する旨の異議決定をしたことから、審査請求をした。しかしながら、公売通知は、公売公告処分をしたとき、滞納者に対し、最後の納付の機会を与え、また、抵当権者等の第三者に対し、公売参加の機会を与えるために、公売公告処分において公告した事項をそれぞれ通知するものであり、公売通知は、それ自体が滞納者の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものではないから、国税通則法第75条第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当しない。したがって、本件審査請求は、国税通則法第75条第3項に規定する要件を満たさない不適法なものである。(平24. 4.18 名裁(諸)平23-95)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180250
- 裁決年月日
- 平成19年5月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600603000
- 争点
- 6財産の換価等/3公売の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公売通知は公売実施の要件であるから不服申立ての対象になるとして、公売通知について審査請求をしている。 しかしながら、公売通知の目的は、公売公告をしたときに、滞納者には最後の納付の機会を与えるため、また、抵当権者等の第三者には公売参加の機会を与えるため、公売の日時、場所等の事項を通知するものであり、公売通知自体は滞納者の権利義務その他の法律上の地位に新たに影響を及ぼすものではない。 したがって、本件公売通知は、国税通則法第75条第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には該当しないから、公売通知についての審査請求は不適法である。(平19. 5.22 東裁(諸)平18-250)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180221
- 裁決年月日
- 平成19年4月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600603000
- 争点
- 6財産の換価等/3公売の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公売通知は公売実施の要件であるから不服申立ての対象になるとして審査請求している。 しかしながら、国税徴収法第96条第1項の規定に基づく公売通知の目的は、同法第95条第1項の規定による公売公告をしたときに、滞納者には最後の納付の機会を与えるため、また、抵当権者等の第三者には公売参加の機会を与えるため、公売の日時、場所等の事項を通知するものであり、公売通知自体は相手方の権利義務その他の法律上の地位に影響を及ぼすものではないので、公売通知は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には該当しないから、公売通知についての審査請求は不適法なものである。(平19. 4. 3 東裁(諸)平18-221)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平180012
- 裁決年月日
- 平成18年11月29日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 600603000
- 争点
- 6財産の換価等/3公売の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公売通知書には農地の買受適格証明書を持参しなければならない旨の文言はなく、違法なものであるから、これに引き続いてなされた最高価申込者の決定処分は取り消されるべきであると主張する。 しかしながら、公売の通知は、税務署長が国税徴収法第95条により公売公告をした場合において、滞納者に対しては最後の納付の機会を与えるため、抵当権者等の第三者に対しては公売参加の機会を与えるため、公売の日時、場所、公売保証金の金額、買受代金の納付の期限等、公告すべき事項等を通知するものにすぎず、それ自体として相手方の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものではないから、行政処分には当たらない。(平18.11.29 高裁(諸)平18-12)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平160007
- 裁決年月日
- 平成16年11月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600603000
- 争点
- 6財産の換価等/3公売の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №68・285ページ
要旨
○ 請求人は本件公売通知の取消しを求めているが、公売の通知は、国税局長が公売公告をした場合において、滞納者に対して最後の納付の機会を与えるために通知するものにすぎず、それ自体として納税者の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものではなく、行政処分には当たらないと解されているので、本件公売通知は国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しない。(平16.11.24札裁(諸)平16-7)
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