裁決要旨 6財産の換価等
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令070004
- 裁決年月日
- 令和7年8月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った請求人の居住用不動産に対する公売公告処分(本件公売公告処分)について、①国税徴収法第153条《滞納処分の停止の要件等》第1項第2号が「生活を著しく困窮させる場合」に執行の停止を定めるところ、請求人は、本件公売公告処分により居住すべき自宅を失うことになること、及び請求人は病気療養中であり転居することになれば身体に極めて深刻な悪影響を及ぼすおそれがあることを考慮していない旨、②本件公売公告処分の前提となる課税処分に係る取消訴訟(本件取消訴訟)の結果を待つことなく公売に着手した場合、請求人が受ける不利益は回復困難なものとなるから、本件公売公告処分は、適切な利益衡量に基づくものではないため、裁量権の範囲を逸脱した違法がある旨主張する。しかしながら、①請求人には相当程度の所得があることに加え、仮に自宅を失ったとしても、近隣に居住する請求人母と同居する余地が全くないとはいえず、かつ、請求人が転居に耐えられない状況とは認められないから、原処分庁が執行を停止せずに本件公売公告処分を行った判断は、社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものということはできない。また、②取消訴訟の判決を待たずに処分を執行し、手続を続行することは、行政事件訴訟法が当然に予定しているところであり、本件取消訴訟の対象である課税処分の手続の続行等により請求人に生じる損害については、同法第25条《執行停止》第2項の規定に基づく処分の執行停止の制度により対応すべきものであるから、本件公売公告処分に当たり、原処分庁において、本件取消訴訟が係属していることを考慮すべきであるとはいえない。したがって、本件公売公告処分を行ったことに、裁量権の範囲を逸脱した違法はない。(令7. 8. 8 名裁(諸)令7-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060262
- 裁決年月日
- 令和7年6月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600606000
- 争点
- 6財産の換価等/6最高価申込者の決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が未納であるとして請求人に催告している滞納国税(本件滞納国税)は、既に納付済みである金額が含まれた誤ったものとなっているということや、本件滞納国税は本来であれば納税保証人が納付すべきものであるということなどを理由として、原処分庁が行った最高価申込者決定処分(本件最高価申込者決定処分)は違法である旨主張する。しかしながら、本件滞納国税は、請求人が納付した金額が含まれた誤ったものであるとは認められず、また、納税保証については既に担保の解除が行われており、その後、本件最高価申込者決定処分時までの間において納税保証人による納税保証が、本件滞納国税の納付に係る担保として提供された事実はないことから、請求人の主張はその前提を欠くものである。(令7. 6.18 東裁(諸)令6-262)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令060006
- 裁決年月日
- 令和6年10月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、同人とその母(本件母)がそれぞれ2分の1の持分を有し、本件母が居住するマンション(本件マンション)について、原処分庁が本件マンションに係る請求人の持分(本件持分)を差し押さえ、本件持分に対する公売公告処分(本件公売公告処分)を行ったところ、本件公売公告処分の執行によって本件持分を第三者が取得すれば、①本件母は本件マンションを退去することとなり、資力がない請求人が本件母を扶養するか、賃料を負担して別の居宅を賃借しなければならないから、国税徴収法第153条《滞納処分の停止の要検討》第1項第2号が定めている趣旨からすると、本件公売公告処分により請求人の生活が著しく窮迫するおそれがある旨、②本件公売公告処分の前提となる課税処分に係る取消訴訟(本件取消訴訟)において課税処分が取り消されても、請求人は本件持分を喪失してしまうから、本件取消訴訟の係属中に本件公売公告処分を行うことには、請求人に回復し難い損害が発生し、原処分庁の徴収の利益と比較して、請求人に過大な不利益を生じさせるものであるから、裁量権の範囲を逸脱した違法がある旨、主張する。しかしながら、①本件母は、自己の持分に応じて本件マンションの全体を使用できるから、本件持分を第三者が取得したとしても、その者が自らの持分を根拠に本件母に対して当然に本件マンションの明渡しを請求することはできないため、請求人の主張はその前提を欠き、②取消訴訟の判決を待たずに処分を執行し、手続を続行することは、行政事件訴訟法が当然に予定しているところであり、本件取消訴訟の対象である課税処分の手続の続行等により請求人に生じる損害については、同法第25条《執行停止》第2項の規定に基づく処分の執行停止の制度により対応すべきものであるから、本件公売公告処分に当たり、原処分庁において、本件取消訴訟が係属していることを考慮すべきであるとはいえず、本件取消訴訟の係属中に本件公売公告処分を行ったことに、裁量権の範囲を逸脱した違法はない。(令6.10. 3 名裁(諸)令6-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060038
- 裁決年月日
- 令和6年9月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.136
要旨
○ 請求人は、請求人が借地権(本件借地権)を有する土地(本件土地)について、原処分庁が差押処分をした際に、国税徴収法(徴収法)第55条《質権者等に対する差押えの通知》の規定による通知を受けておらず、また、本件土地の公売公告において、本件借地権の目的となっていることが明確に記載されていないことから、請求人に不利な内容となっており、公売公告処分(本件公売公告処分)は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、請求人は、本件借地権の登記をしておらず、また、本件土地上に請求人名義で登記されている不動産を所有したこともなく、対抗要件を具備していないことからすると、徴収法第55条の規定による通知を受けるべき者には当たらず、また、本件借地権に関する記載が不十分であるとは認められないことから、本件公売公告処分は違法又は不当ではない。(令6. 9.25 東裁(諸)令6-38)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060039
- 裁決年月日
- 令和6年9月25日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.136
要旨
○ 原処分庁は、請求人が借地権(本件借地権)を有する土地の差押処分に際して、請求人は国税徴収法(徴収法)第55条《質権者等に対する差押えの通知》に規定する通知を受けるべき者に当たらず、また、公売公告には、徴収法第95条《公売公告》第1項各号所定の事項が不備なく記載されており、賃貸借契約の内容として賃貸借契約書を添付していることから、公売公告処分(本件公売公告処分)は適法であり、不当でもない旨主張する。しかしながら、請求人は徴収法第55条に規定する通知を受けるべき者に該当するところ、当該通知の趣旨は、利害関係人に滞納処分が開始されたことを了知させ、徴収法第50条《第三者の権利の目的となっている財産の差押換》の規定による差押換請求権を行使する機会を与えることにあり、利害関係人の権利を保護するための重要な意義を有しているにもかかわらず、本件公売公告処分は、当該通知を欠いたまま行われており、また、本件借地権は買受人に対抗することができる権利であるにもかかわらず、公売公告にはその旨が明記されておらず、よって、徴収法第95条第1項第9号の「公売に関し重要と認められる事項」に係る記載が漏れていることから、本件公売公告処分には取り消し得べき瑕疵がある。(令6. 9.25 東裁(諸)令6-39)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令060002
- 裁決年月日
- 令和6年7月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が不動産(本件不動産)の公売公告処分(本件公売公告処分)を行ったのに対し、請求人は生活保護を受給しており、その受給決定に当たり本件不動産は居住用不動産として保有が容認されていることから、本件不動産を公売することは、国税徴収法第153条《滞納処分の停止の要件等》第1項の「滞納処分の執行等をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」に該当するのは明らかであり、本件公売公告処分は違法又は不当であると主張する。しかしながら、原処分庁は最高価申込者決定処分に係る最高価申込者の決定を取り消したことが認められ、そうすると、本件においては、売却決定以降の処分を続行できないことになり、一連の公売手続は終了したことになるから、本件公売公告処分の取消しによって回復すべき法律上の利益は存在しない。(令6. 7. 5 大裁(諸)令6-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050126
- 裁決年月日
- 令和6年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600699000
- 争点
- 6財産の換価等/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 滞納会社の代表者であり同会社に係る納税担保として所有不動産(本件担保不動産)を提供した請求人は、徴収担当職員(本件徴収担当職員)から、同会社所有の差押不動産(本件差押不動産)を任意売却してその代金により滞納国税を納付すれば、それ以上納付する必要はないと言われ、本件差押不動産を任意売却して滞納国税を納付したにもかかわらず、その後に原処分庁が本件担保不動産について公売公告処分(本件公売公告処分)をしたことは、信義則に反する違法な処分である旨主張する。しかしながら、一般的に、租税法規に適合する税務官庁の処分について、法の一般原理である信義則の法理の適用により、処分を違法なものとして取り消すことができる場合があるとしても、本件徴収担当職員が納付する必要はないなどと発言をしたこと自体認められないのであるから、本件公売公告処分が信義則に反して行われた処分とはいえない。(令6. 6.19 東裁(諸)令5-126)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050127
- 裁決年月日
- 令和6年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600699000
- 争点
- 6財産の換価等/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、徴収担当職員(本件徴収担当職員)から、差押不動産(本件差押不動産)を任意売却してその代金により滞納国税を納付すれば、それ以上納付する必要はないと言われ、本件差押不動産を任意売却して滞納国税を納付したにもかかわらず、請求人の代表者が所有し、請求人の納税担保として提供した担保不動産について原処分庁が公売公告処分(本件公売公告処分)をしたことは、信義則に反する違法な処分である旨主張する。しかしながら、一般的に、租税法規に適合する税務官庁の処分について、法の一般原理である信義則の法理の適用により、処分を違法なものとして取り消すことができる場合があるとしても、本件徴収担当職員が、納付する必要はないなどと発言をしたこと自体認められないのであるから、本件公売公告処分が信義則に反して行われた処分とはいえない。(令6. 6.19 東裁(法・諸)令5-127)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050035
- 裁決年月日
- 令和6年4月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が取消しを求める公売公告処分(本件公売公告処分)について、原処分庁が最高価申込者の決定を取り消したこと、また、次順位買受申込者は定められていないことが認められるから、原処分庁は、売却決定処分以降の処分を続行することができないこととなる。そうすると、本件公売公告処分に係る公売手続により請求人の所有不動産が売却されることはなく、請求人は本件公売公告処分の取消しを求める法律上の利益を有しないから、本審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(令6. 4.15 関裁(諸)令5-35)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050035
- 裁決年月日
- 令和6年4月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600606000
- 争点
- 6財産の換価等/6最高価申込者の決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が取消しを求める最高価申込者の決定処分(本件最高価申込者決定処分)は、最高価申込者が国税徴収法第114条《買受申込み等の取消し》の規定に基づき入札を取り消したため、原処分庁が当該処分を取り消したことが認められるから、本件最高価申込者決定処分の取消しを求める本審査請求は、取消しの対象となる処分を欠く不適法なものである。(令6. 4.15 関裁(諸)令5-35)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令050008
- 裁決年月日
- 令和6年3月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.134
要旨
○ 請求人は、徴収法に公売をしなければならない旨の規定があるが、実際にそのとおりに行われているわけではなく、滞納国税を完納する目途が立っている場合には公売をしないという基準があるはずであるから、本税が完納となっており、延滞税等も最長でも6年以内の完納の目途が立っていたにもかかわらず行われた公売公告処分(本件公売公告処分)は、この基準に反し、租税公平主義に反する違法がある旨主張する。しかしながら、公売の実施については、滞納整理の経緯、納付状況、差押財産の換価の見込額等を踏まえた上での税務署長等の合理的な裁量に委ねられているから、差押財産について公売が一律に実施されるわけではなく、また、換価事務提要において、本税が完納で延滞税等も完納の目途が立っている場合には公売をしないという基準は存在しない。そして、本件公売公告処分に関する原処分庁の判断は、換価事務提要の合理性を有する定めに従ったものであるから、租税公平主義に反するものではない。(令6. 3.11 仙裁(諸)令5-8)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令050015
- 裁決年月日
- 令和6年2月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公売公告処分(本件公売公告処分)について、①原処分庁の徴収担当職員(本件徴収担当職員)が請求人の代表者(本件代表者)との面談において、公売公告処分の開始は1年程度先になる旨の説明を行ったにもかかわらず、当該説明の数週間後に本件公売公告処分を行ったことは請求人の信頼に反していること、②公売通知に記載された各不動産の見積価額が低廉であることから、取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、①本件徴収担当職員が本件代表者に対し、公売公告処分の開始時期が1年程度先になる旨の説明をした事実は認められず、また、②見積価額公告は、国税徴収法第95条《公売公告》第1項に規定する公売公告事項ではなく、公売公告とは別個独立の公告であることから、見積価額の適否は、公売公告処分の違法性には影響せず、本件公売公告処分の違法事由を構成し得ない。(令6. 2. 1 名裁(諸)令5-15)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050035
- 裁決年月日
- 令和5年10月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納法人(本件滞納法人)の国税を納税保証していた請求人に対してされた公売公告処分(本件公売公告処分)に係る滞納国税には、本件滞納法人に対する不適正な課税によるものが含まれており、当該部分については納税保証の対象にはならず、本件公売公告処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、国税に関する法律に基づく処分で不服申立てをすることができるものの取消しを求める訴えについては、審判所による裁決を経ることが訴訟要件とされており、審判所も行政事件訴訟法の判決の既判力による拘束を受けると解するのが相当であるところ、本件公売公告処分に先立ち行われた納付通知書による告知処分(本件告知処分)の取消しを求める請求人の請求を棄却する旨の判決が既に確定しており、請求人は、本件告知処分の適法性を争うことはできない。そうすると、本件公売公告処分の適法性の判断に当たっては、本件告知処分後に生じた事情等により、本件告知処分が違法となるか否かを判断すれば足りるというべきであるが、請求人の主張は、本件告知処分後の事情ではなく、また、審判所の調査及び審理の結果によっても、本件告知処分後の事情によって請求人の納税義務が消滅した事実は認められない。(令5.10.27 東裁(諸)令5-35)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050010
- 裁決年月日
- 令和5年8月21日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№132
要旨
○ 原処分庁は、差押財産を公売に付すべき時期については、国税の徴収の所轄庁の合理的な裁量に委ねられていると解されており、公売公告処分(本件公売公告処分)は、公売に付すべき時期について裁量権の範囲内で合理的に行われたものであるから、違法又は不当な処分ではない旨主張する。ところで、換価に関する時期の判断に当たっては、滞納者の個々の実情を踏まえ、国税の効果的な徴収に向け、個々の滞納事案における自主納付の見込み、公売による換価額、差押財産の公売による滞納者への影響等諸般の事情をも考慮して判断することが相当であると解されるところ、本件は、請求人には自主納付による完納の見込みがないこと、所有不動産(本件各不動産)の換価額として相応の金額が見積もられていたこと、本件各不動産の公売が必ずしも請求人の事業の継続を不可能にするものではないことなどの事情があり、これらの事情を考慮すれば、本件各不動産を公売に付する時期について、原処分庁に裁量権の範囲の逸脱又は濫用があったとは認められないから、本件公売公告処分は適法である。しかしながら、原処分庁の裁量権の行使が、差押財産の換価に係る制度の趣旨・目的に照らし合理性を欠く場合には、不当と判断すべきであるところ、本件は、分割納付誓約書の誓約期間(本件誓約期間)内に、請求人が納付計画どおりの自主納付を継続する蓋然性が高く、また、同期間内に本件各不動産を直ちに換価することで、換価額の下落の回避又は換価額の相対的な価値の維持ができたなどの徴収上有利となる事情がない。また、原処分庁の徴収担当職員が、本件誓約期間内に本件各不動産が公売に付されることはないとの請求人の期待を排斥しなかったことにより、本件各不動産の代替土地を確保し得る機会及び期間が事実上なくなり、公売による請求人の事業に対する影響がより大きくなったことなどの事情があり、これらの事情を考慮すれば、本件公売公告処分は、公売を付する時期の判断において、その裁量権の行使が、差押財産の換価に関する制度の趣旨・目的に照らして合理性を欠く不当な処分であるといえる。(令5. 8.21 東裁(諸)令5-10)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令040022
- 裁決年月日
- 令和5年6月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納国税の担保として提供した各不動産(本件各不動産)は、請求人の代表取締役(本件代表者)の子の財産であり、請求人の財産ではないにもかかわらず、原処分庁所属の徴収担当職員(本件徴収担当職員)が、本件代表者を脅し、本件各不動産を担保提供させて差し押さえたことは違法であり、違法な差押処分を前提とする公売公告処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件徴収担当職員は、長期間の分割納付を求める本件代表者からの相談に対応する中で、国税徴収法第151条《換価の猶予の要件等》第1項第2号に規定する換価の猶予を適用するため、本件代表者に対し、本件代表者の子の第二次納税義務についても指摘した上で、本件各不動産を担保提供するよう指導したことが認められ、これらの一連のやり取りにおいて、本件徴収担当職員が、本件代表者に対し、脅しと取れる発言をしたことをうかがわせる証拠はない。したがって、請求人の主張には理由がない。(令5. 6.15 名裁(諸)令4-22)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令040023
- 裁決年月日
- 令和5年6月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納法人(本件滞納法人)の滞納国税の担保として提供された各不動産は請求人の財産であり、本件滞納法人の財産ではないから、原処分庁が行った当該各不動産の差押処分(本件差押処分)は違法であり、本件差押処分を前提とする公売公告処分(本件公売公告処分)は違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第50条《担保の種類》は、担保として適格な財産等の所有者が誰であるかを要件としておらず、また、同法第52条《担保の処分》第1項においても、当該財産等を滞納処分の例により処分するに当たり、財産等の所有者が誰であるかを要件としていないことから、当該財産が納税者以外に帰属していても、これに対して差押処分及び公売公告処分等をすることができる。したがって、請求人の主張は、本件差押処分及び本件公売公告処分の適法性を左右するものではなく、本件公売公告処分を取り消す理由にはならない。(令5. 6.15 名裁(諸)令4-23)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040122
- 裁決年月日
- 令和5年5月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公売公告処分(本件公売公告処分)の取消しを求めているが、本件公売公告処分に係る公売手続については、唯一の入札者である最高価申込者が国税徴収法第114条《買受申込み等の取消し》の規定に基づき買受申込みの取消しの申出をしたため、最高価申込者の決定処分が取り消されており、一連の手続が終了したことが認められる。そうすると、本件公売公告処分の取消しによって回復すべき法律上の利益は存在しないといえるから、本件公売公告処分の取消しを求める本審査請求は、不適法なものである。(令5. 5.25 東裁(諸)令4-122)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040122
- 裁決年月日
- 令和5年5月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600606000
- 争点
- 6財産の換価等/6最高価申込者の決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、最高価申込者の決定処分(本件最高価申込者決定処分)の取消しを求めているが、本件最高価申込者決定処分については、唯一の入札者である最高価申込者から国税徴収法第114条《買受申込み等の取消し》に規定する買受申込みの取消しの申出があったため、当該処分を取り消したことが認められる。そうすると、本件最高価申込者決定処分については、当該処分の取消しにより原処分の存在を欠くこととなるから、本件最高価申込者決定処分の取消しを求める本審査請求は、不適法なものである。(令5. 5.25 東裁(諸)令4-122)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令040005
- 裁決年月日
- 令和5年2月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600603000
- 争点
- 6財産の換価等/3公売の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公売の通知(本件通知)の取消しを求めているが、公売の通知は、公売公告をした場合において、滞納者に対して最後の納付の機会を与えるために通知するものにすぎず、相手方の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものではないから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しない。したがって、本件通知の取消しを求める審査請求は不適法なものである。(令5. 2.22 札裁(諸)令4-5)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令040011
- 裁決年月日
- 令和4年9月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、差押不動産のうち一部の不動産(本件不動産)のみを公売に付すことで残りの不動産(本件公売対象外不動産)への出入りができなくなるから、差押不動産の全てを公売に付さずに本件不動産のみを公売に付した公売公告処分(本件公売公告処分)には、換価する財産の選択を誤った違法があり、その違法が承継される最高価申込者決定処分(本件最高価申込者決定処分)も違法となる旨主張する。しかしながら、換価する財産の選択は国税局長の合理的な裁量に委ねられていると解されるから、換価する財産の選択を行う公売公告処分において、事実の基礎を欠くか又は社会通念上著しく妥当性を欠く場合には、裁量権の範囲の逸脱又は濫用があるものとして、当該処分は違法となると解するのが相当であるところ、本件では、本件不動産のみを公売に付した場合でも、請求人の滞納処分費及び滞納国税を徴収できることは明らかであり、また、本件公売対象外不動産は画地の北側で道路に接面していることから、本件公売対象外不動産への出入りができなくなるとはいえず、そのほか、原処分庁が本件不動産のみを選択して公売したことについて、事実の基礎を欠くか又は社会通念上著しく妥当性を欠くとは認められないから、本件公売公告処分が裁量権の範囲の逸脱又は濫用がある違法なものとはいえない。したがって、本件公売公告処分に基づく本件最高価申込者決定処分も違法なものであるとは認められない。(令4. 9.28 関裁(諸)令4-11)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令040011
- 裁決年月日
- 令和4年9月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600606000
- 争点
- 6財産の換価等/6最高価申込者の決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が公売に付した不動産(本件不動産)の最高価申込者決定処分について、本件不動産の固定資産税評価額が令和元年度から令和3年度にかけてそれほど下落していないのに対し、その見積価額(本件見積価額)は、前回不成立となった公売時の見積価額(本件当初見積価額)から過大に減価されており、著しく低廉であった結果、最高価申込価額(本件最高価申込価額)も著しく低廉となった違法なものである旨主張する。しかしながら、本件当初見積価額は、不動産鑑定士による鑑定評価額を参考として、国税徴収法第98条《見積価額の決定》第1項や国税徴収法基本通達第98条関係2《公売財産の評価》の定めに従い算定された基準価額(本件当初基準価額)から同3《見積価額の決定》による公売の特殊性減価を行って決定されており、その評価方法に不合理な点は認められない。そして、本件見積価額は、本件当初見積価額により本件不動産を公売に付したが、入札者がなかったことから、国税徴収法基本通達第107条関係1-2《見積価額の変更》の定めに従い本件当初基準価額に追加的な市場性減価を行って新たな基準価額とし、これに公売の特殊性減価を行って決定されたものであり、期間経過に伴う土地の価格の変動に基づくものではない。したがって、本件見積価額が適正な価額より著しく低廉であるとは認められず、その結果、本件見積価額を上回る本件最高価申込価額も適正な価額より著しく低廉となった違法なものであるとは認められない。(令4. 9.28 関裁(諸)令4-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040019
- 裁決年月日
- 令和4年8月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が高齢であって生活保護により生計を立てている等の事情がある中、これまで滞納国税(本件滞納国税)について継続して納付しており、今後も納付を継続する意思を有しているのだから、不動産(本件不動産)の公売公告処分(本件公売公告処分)は、公売に付すべき時期について原処分庁の裁量権の範囲を逸脱又は濫用した違法な処分である旨主張する。しかしながら、差し押さえた不動産を公売に付すべき時期についての判断は、原処分庁の合理的な裁量に委ねられているから、公売公告処分をするに当たり、それが事実関係に照らして許容される限度を超え、社会通念上著しく妥当性を欠く場合には、裁量権の範囲の逸脱又は濫用があるものとして当該処分は違法となると解されるところ、原処分庁は、請求人のこれまでの納付状況及び納付資力等から将来的に本件滞納国税を自主的に完納することが見込めないと考え、本件不動産が請求人の生活の本拠であることや、請求人の年齢、生活状況等を考慮してもなお、本件不動産を公売することが滞納国税の徴収を確保するために必要であると判断した結果、本件公売公告処分に踏み切ったものと認められる。そうすると、本件公売公告処分は、公売に付すべき時期の選択について、社会通念上著しく妥当性を欠くものではなく、裁量権の範囲の逸脱又は濫用は認められない。 (令4. 8.26 東裁(諸)令4-19)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令030015
- 裁決年月日
- 令和4年6月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は各公売公告処分(本件各公売公告処分)の取消しを求めて審査請求をしているが、本件各公売公告処分に係る公売に入札者がなく、今後、本件各公売公告処分に基づいて売却決定が行われることはないから、本審査請求はその取消しを求める法律上の利益を欠く不適法なものである。(令4. 6.17 仙裁(諸)令3-15)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030113
- 裁決年月日
- 令和4年5月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600699000
- 争点
- 6財産の換価等/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の所有する土地(本件土地)に対して行った売却決定処分(本件売却決定処分)について、本件土地に係る見積価額(本件見積価額)が著しく低廉となった結果、本件土地に係る売却価額(本件売却価額)が時価より著しく低廉となったことから、違法である旨主張する。しかしながら、本件土地に係る調査評価額(本件調査評価額)は、本件土地の価格を形成する要因が適切に考慮された上で減価されていることから、本件調査評価額の算定に不合理な点は認められない。また、過去に公売を実施したものの入札がなく、公売が不成立となった事実について、本件土地には需要がなく、市場性が劣ることを示しているものといえ、原処分庁が、本件見積価額の算定に当たり、公売が不成立となった都度、市場性減価として30パーセントを減価したことは、国税徴収法基本通達第107条関係1-2《見積価額の変更》の定めに従ったものであり、合理性を有するものと認められる。さらに、原処分庁は、本件土地に係る基準価額(本件基準価額)から公売特殊性減価として30パーセントを減価した上で本件見積価額を決定しているところ、当該公売特殊性減価は、国税徴収法基本通達第98条関係3《見積価額の決定》の範囲内で行われていることから、合理性を有するものと認められる。したがって、本件見積価額は、法令等の定めに従って適正に算定されており、本件土地の時価と認められる本件基準価額より著しく低廉であるとは認められないことから、本件見積価額を上回る本件売却価額も、時価より著しく低廉であるとは認められず、本件売却決定処分は違法とは認められない。(令4. 5. 6 東裁(諸)令3-113)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令020054
- 裁決年月日
- 令和3年6月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600699000
- 争点
- 6財産の換価等/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った不動産の売却決定処分(本件売却決定処分)に対し、当該処分に係る売却決定の日時等を変更する旨の通知書(本件変更通知書)には行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》に規定する理由の提示がないことから違法である旨主張する。しかしながら、本件変更通知書は、本件売却決定処分に係る売却決定の日時等を変更する旨の公告(本件変更公告)の内容を通知するためのものであるところ、行政手続法第14条は行政庁が不利益処分をする場合に理由の提示を義務付けた規定であるから、本件変更通知書に同条に基づく理由の提示を要するというためには、本件変更通知書に係る本件変更公告が処分性を有し、かつ、その処分が不利益処分であることを要するというべきである。そして、本件変更公告は、当初の公売公告が存続することを前提として、その公告事項のうち、売却決定の日時と買受代金の納付期限を変更するものにすぎないことから、自己の財産を公売によって売却されるべき請求人の法律上の地位を何ら変更するものではなく、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものとはいえず、処分性は認められない。したがって、本件変更通知書には、行政手続法第14条の適用はなく、同条に規定する理由の提示は不要である。(令3. 6. 2 大裁(諸)令2-54)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020067
- 裁決年月日
- 令和3年4月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600606000
- 争点
- 6財産の換価等/6最高価申込者の決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の所有する土地(本件土地)に対して行った最高価申込者決定処分(本件最高価申込者決定処分)について、本件土地に係る最高価申込価額(本件最高価申込価額)が、請求人の主張する時価より著しく低廉であることから、違法である旨主張する。しかしながら、本件土地の公売処分時における基準価額(本件公売時基準価額)は、不動産鑑定士が市場価値を表示する適正な価額であるとした調査評価額を参考として、国税徴収法基本通達第98条関係2《公売財産の評価》及び同通達第107条関係《再公売》1−2《見積価額の変更》の定めに従い算定されており、本件土地の公売処分時における時価として適正な価額である。また、本件土地に係る見積価額(本件見積価額)は、本件公売時基準価額から国税徴収法基本通達第98条関係3《見積価額の決定》の定めに従って適正に算定されている。したがって、本件公売時基準価額は適正な時価と認められるところ、各通達の定めに従って適正に算定された本件見積価額を上回っている本件最高価申込価額が、時価より著しく低廉であるとは認められないので、本件最高価申込者決定処分は、本件最高価申込価額が著しく低廉であり違法とは認められない。(令3. 4. 1 東裁(諸)令2-67)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令010046
- 裁決年月日
- 令和2年4月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600699000
- 争点
- 6財産の換価等/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、納税猶予の適用を受けていた請求人所有の農地について、県が農地法を遵守せずに転用許可等を黙認したことが原因で納税猶予期限が確定し、相続税を納付しなければならなくなったのであるから、当該農地に係る売却決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、当該農地について、譲渡及び転用の事実が認められ、租税特別措置法第70条の6《農地等についての相続税の納税猶予等》に規定する納税猶予期限を確定させる事実があるから、当該相続税を納付しなければならなくなったものであり、請求人が主張する事情は当該売却決定処分の適法性の判断を左右するものではない。(令2.4.7関裁(諸)令元-46)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令010042
- 裁決年月日
- 令和2年3月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600699000
- 争点
- 6財産の換価等/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①差し押さえられた不動産(本件不動産)を順次売却して納付することについて、徴収担当職員から同意を得ており、また、当該同意に係る記録が滞納整理事績から欠落して、その訂正を待たずに行われた本件不動産の売却決定処分(本件売却決定処分)は取り消されるべきである旨、②本件不動産の公売に係る最高の価額による入札者(本件最高価申込者)が、他に入札者がいないことを知り得る立場にあり、それを利用して見積価額と同額で入札し公平ではないから、本件売却決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、①請求人の主張する方法で納税をしたときに売却決定処分を行わない旨を定めた法令の規定はなく、差押不動産は換価しなければならず、換価するときは公売に付さなければならず、また、滞納整理事績に請求人が主張する内容が記載されているか否かは、本件売却決定処分の適法性に影響を及ぼすものではなく、②本件最高価申込者は、買受けを制限される者に該当せず、かつ、本件不動産の買受人となる必要な要件を満たしていることから、本件最高価申込者の決定手続に違法な点はなく、また、請求人が主張するような公売参加制限の規定はないことから、請求人の主張は本件売却決定処分の適法性に影響を及ぼすものではない。(令2. 3.12 関裁(諸)令元-42)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010052
- 裁決年月日
- 令和元年12月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600699000
- 争点
- 6財産の換価等/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が決定した見積価額(本件見積価額)は時価より著しく低廉であり、売却決定処分(本件売却決定処分)は違法である旨主張する。しかしながら、売却決定処分は、見積価額が時価より著しく低廉であったとしても、それだけでは売却決定処分の違法事由となるものではなく、見積価額が時価より著しく低廉である結果、売却価額も時価より著しく低廉にならない限り違法となることはない。請求人が主張する土地(本件土地)の時価とは、基礎資料及び算定過程等が不明な不動産販売会社による簡易査定価格に基づくものであり、時価と認めることはできない。本件における時価に相当する基準価額(本件基準価額)は、不動産鑑定評価基準にのっとった鑑定評価額を参考に決定しており、本件土地の売却価額は、本件基準価額を上回っているから、時価より著しく低廉でないと認められ、本件見積価額が著しく低廉であるかを検討するまでもなく、本件売却決定処分は違法とはならない。(令元.12.16 東裁(諸)令元-52)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010053
- 裁決年月日
- 令和元年12月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公売財産に係る見積価額は請求人が主張する時価に比べ著しく低廉であるから、公売公告処分(本件公売公告処分)は違法である旨主張する。しかしながら、公売財産の見積価額は、国税徴収法(平成30年法律第7号による改正前のもの)第95条《公売公告》第1項に規定する公売公告事項ではなく、公売公告とは別個独立に公告されることが予定されている上、見積価額の公告は、公売公告がされた後にされることが予定されているから、見積価額の適否は、公売公告処分の適法性には影響せず、本件公売公告処分の違法事由を構成し得ないというべきである。(令元.12.16 東裁(諸)令元-53)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010046
- 裁決年月日
- 令和元年12月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600607000
- 争点
- 6財産の換価等/7随意契約による売却
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、請求人が取消しを求める各株式の委託売却通知処分については、原処分庁が再調査の請求がされたことを理由に委託売却実施期間内に当該委託売却を実施せず、当該委託売却に係る売却実施期間を経過したため、当該通知処分に基づいて各株式が売却されることはなくなったといえるから、当該通知処分の効力は既に消滅し、請求人に当該通知処分の取消しを求める法律上の利益はない。(令元.12. 2 東裁(諸)令元-46)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令010019
- 裁決年月日
- 令和元年11月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600606000
- 争点
- 6財産の換価等/6最高価申込者の決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公売対象の不動産のうち各土地については、①使用状況等が相続開始時と変わっておらず、相続税申告時の評価と同様の方法で価額を算定すべきであるにもかかわらず、宅地転用の許可を受けていない土地が含まれていることで、大幅に減価された鑑定評価額を参考として見積価額(本件見積価額)が決定されていること、②公売不成立を理由とした市場性減価及び公売特殊性減価によって、本件見積価額が著しく低廉になっていることから、最高価申込価額(本件最高価申込価額)が適正な価額より著しく低廉になっている旨主張する。しかしながら、①鑑定評価額は不動産鑑定評価基準が定める手順に従い、同基準が定める原価法を適用して求めた積算価格を中心に決定されており、②再公売による見積価額の変更のため市場性減価がされたこと及び公売が通常の売買と異なる特殊性があるため公売特殊性減価がされたことに不合理な点は認められないことから、本件最高価申込価額が著しく低廉であったとは認められない。(令元.11.19 関裁(諸)令元-19)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令010006
- 裁決年月日
- 令和元年9月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600606000
- 争点
- 6財産の換価等/6最高価申込者の決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№116
要旨
○ 請求人は、請求人が所有する土地(本件土地)の最高価申込価額(本件最高価申込価額)は、請求人が任意売却を申し入れた際の金額や本件土地の近隣の土地の販売価格よりも低廉であるため、最高価申込者決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件最高価申込価額と同額の本件公売時見積価額は、国税徴収法(平成30年3月法律第7号による改正前のものをいう。)第98条《見積価額の決定》第1項や国税徴収法基本通達第98条関係2《公売財産の評価》、同3《見積価額の決定》、同通達第107条関係1−2《見積価額の変更》を根拠として、不動産鑑定士による鑑定評価額を基に、期間経過に伴う価格変動を時点修正し、公売において需要がなく公売が不成立となった事実を根拠に市場性減価し、公売が強制売却であること等による公売特殊性減価した上で算出されたものであり、算出過程に不合理な点は認められないから、本件最高価申込価額も公売財産の時価より著しく低廉であるとは認められない。(令元. 9.19 広裁(諸)令元-6)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令010005
- 裁決年月日
- 令和元年8月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税猶予の適用を受けていた農地(本件特例農地)について、県などが農地法を遵守せずに転用許可又は埋土を黙認したことなどが原因で、当該納税猶予の期限が確定し相続税を納付しなければならなくなったから、公売公告処分(本件公売公告処分)は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、本件特例農地について租税特別措置法第70条の6《農地等についての相続税の納税猶予等》第1項ただし書に規定する農地の譲渡又は転用等の事実が発生したために、当該納税猶予の期限が確定し、請求人は当該相続税を納付しなければならなくなったものであり、請求人が主張する事情は本件公売公告処分の適法性の判断を左右するものでもない。(令元. 8.27 関裁(諸)令元-5)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令010002
- 裁決年月日
- 令和元年7月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600606000
- 争点
- 6財産の換価等/6最高価申込者の決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、見積価額(本件見積価額)及び最高価申込価額(本件最高価申込価額)は、不当に低価である旨主張する。しかしながら、見積価額の不当は、そのために公売物件が著しく低価に売却されたり、売却されることとなるような事実の存しない限り、それだけでは最高価申込者の決定処分の取消しの原因に値するものではない。本件では、本件鑑定評価額は対象となる不動産の時価に相当する価額であると認められるところ、原処分庁が、本件鑑定評価額を基準価額とし、本件鑑定評価額から公売特殊性減価として30%を控除した金額を本件見積価額と決定したことに不合理な点は認められないから、本件見積価額は不当に低価ではなく、原処分庁は、本件見積価額以上の入札者のうち本件最高価申込価額による入札者を最高価申込者として決定しており、本件見積価額が不当に低価ではない以上、本件最高価申込価額も不当に低価ではない。(令元. 7. 3 大裁(諸)令元-2)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令010002
- 裁決年月日
- 令和元年7月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、①国税徴収法(徴収法)第151条《換価の猶予の要件等》第1項に規定する換価の猶予、同法第153条《滞納処分の停止の要件等》第1項第2号が規定する滞納処分の停止並びに国税通則法第63条《納税の猶予等の場合の延滞税の免除》第3項及び同条第5項が規定する延滞税免除の各要件に該当する事由があるにもかかわらずこれらを行わず、②請求人に対して十分な催告等を行うことなく延滞税を増加させ、20年以上も経過してから不意打ち的に公売公告処分を行ったことなどが、いずれも徴収権の濫用に当たる旨主張する。しかしながら、①請求人が、納付誓約を履行せず、滞納国税を発生させていたこと等から、納税について誠実な意思を有しているとは認められないこと、徴収法第153条第1項第2号の「生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」は、法人である請求人には適用されないこと、請求人に適用された換価の猶予に係る延滞税免除は行われており、請求人の滞納国税の全額を徴収するために必要な財産の差押えや納付すべき税額に相当する担保の提供を受けたこともないことから、換価の猶予、滞納処分の停止及び既にされた延滞税免除以外の延滞税免除が適用されるための要件を満たしていない。また、②徴収法に不動産を公売すべき時期について定めた規定は存在せず、本件公売公告処分をいつ行うかは、原処分庁の合理的な裁量に委ねられている。以上から、原処分庁に徴収権の濫用はない。(令元. 7. 3 大裁(諸)令元-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010006
- 裁決年月日
- 令和元年7月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600699000
- 争点
- 6財産の換価等/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№116
要旨
○ 請求人は、土地の時価については、少なくとも2,390万円を下回らないから、見積価額(840万円)(本件見積価額)は時価より著しく低廉であり、時価より著しく低廉な見積価額で公売された場合の売却価額は、見積価額が時価相当額であった場合と比べて当然に低廉となる旨主張する。しかしながら、公売財産の見積価額は、その財産の時価に相当する基準価額を求めた上、公売の特殊性を考慮し、基準価額からそのおおむね30%程度の範囲内の公売特殊性減価を行い算定することから、時価を相当に下回るのが通常であるところ、公売財産の見積価額が時価より著しく低廉であり、その結果、売却価額も時価より著しく低廉となった場合には、見積価額の決定が最低売却価額の保障をすることにあるという趣旨に反することとなるから、この場合の売却決定処分は違法になると解すべきである。本件では、当該土地の基準価額(1,050万円)に公売特殊性減価(減価率20%)をした額である840万円を本件見積価額として決定し、売却価額は、当該土地の時価と認められる基準価額(1,050万円)の約85%に相当する8,880,358円であったことから、時価より著しく低廉でないと認められる。(令元. 7. 2 東裁(諸)令元-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300146
- 裁決年月日
- 令和元年5月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600699000
- 争点
- 6財産の換価等/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公売が実施された土地の実際の時価より著しく低廉な見積価額で公売された場合の売却価額は、見積価額が時価相当額であった場合と比べて低廉となるから、売却決定処分は違法となる旨主張する。しかしながら、公売財産の見積価額は、その財産の時価に相当する基準価額を求めた上、公売の特殊性を考慮し、基準価額からそのおおむね30%程度の範囲内の公売特殊性減価を行い算定することから、時価を相当に下回るのが通常であるところ、本件の各売却価額は時価と認められる基準価額をそれぞれ上回るから、いずれも時価より著しく低廉ではない。(令元.5.20 東裁(諸)平30-146)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300108
- 裁決年月日
- 平成31年3月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公売財産に係る見積価額は請求人が主張する時価の30%にも満たない額となっており、時価に比べ著しく低廉であるから、公売公告処分(本件公売公告処分)は違法である旨主張する。しかしながら、公売財産の見積価額は、国税徴収法(平成30年法律第7号による改正前のもの)第95条《公売公告》第1項に規定する公売公告事項ではなく、公売公告とは別個独立に公告されることが予定されている上、見積価額の公告は、公売公告がされた後においてもすることができることとされているところ、本件公売公告処分と見積価額の公告は同時にされたことが認められるものの、国税徴収法の定めに鑑みると、法的には、別個独立の公告が同時にされたものと評価するほかないものである。そうすると、見積価額の適否は、国税徴収法上、見積価額公告の後に行われることとなっている最高価申込者の決定処分又は売却決定処分の違法事由を構成し得ることがあるものの、公売公告処分の適法性には影響せず、本件公売公告処分の違法事由を構成し得ないというべきである。(平31. 3. 5 東裁(諸)平30-108)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300108
- 裁決年月日
- 平成31年3月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600606000
- 争点
- 6財産の換価等/6最高価申込者の決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公売財産に係る見積価額は、請求人が主張する時価の30%にも満たない額となっており、時価に比べ著しく低廉であるといえ、先行行為である見積価額の決定に違法がある場合、その違法は後行行為である最高価申込者の決定に承継されるから、最高価申込者の決定処分は、違法である旨主張する。公売財産の見積価額は、その財産の時価に相当する基準価額を求めた上、公売の特殊性を考慮し、基準価額からそのおおむね30%程度の範囲内の公売特殊性減価を行い算定することから、時価を相当に下回るのが通常であるところ、公売財産の見積価額が時価より著しく低廉であり、その結果、最高価申込価額も時価より著しく低廉となった場合には、最低売却価額の保障という国税徴収法(平成30年法律第7号による改正前のもの)第98条第1項の趣旨に反することとなるから、この場合の最高価申込者の決定処分は違法になると解すべきである。本件においては、原処分庁は、土地の時価と認められる基準価額(本件基準価額)を算定しているところ、これは、不動産鑑定士が不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価を行い、市場価値を表示する適正な価格であるとした鑑定評価額から、市場性減価等を行い決定していることから、不合理な点は認められず、最高価申込価額は、土地の時価と認められる本件基準価額を上回っており、時価より著しく低廉でないと認められる。(平31. 3. 5 東裁(諸)平30-108)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平300027
- 裁決年月日
- 平成31年2月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公売公告処分(本件公売公告処分)に係る公売の入札者が1名であるところ、当該入札者は、ほかに入札者がいないことを知ることができ、これを知って見積価額で入札したものであって、入札が公平に行われていないから、本件公売公告処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、公売における入札は、公売公告処分後に行われるものであり、入札者に係る事情によって公売公告処分の適否が左右されることはない。(平31. 2.19 関裁(所)平30-27)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平300027
- 裁決年月日
- 平成31年2月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所有する不動産の売却代金を滞納国税の納付に充てることについて徴収担当職員の同意を得ており、これに従って納付していたにもかかわらず、公売公告処分(本件公売公告処分)を行ったことは違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法第94条《公売》第1項は、差押財産を換価するときは、これを公売に付さなければならない旨規定しているものの公売の時期については規定しておらず、また、滞納者が財産の売却代金を滞納国税の納付に充てることについて徴収担当職員の同意を得て、それに従って納付していたときには公売公告処分を行わない旨を定めた法令の規定はないから、本件公売公告処分に違法はない。(平31. 2.19 関裁(所)平30-27)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平300026
- 裁決年月日
- 平成31年2月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600606000
- 争点
- 6財産の換価等/6最高価申込者の決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が所有する各不動産(本件各不動産)に係る固定資産税評価額又は財産評価基準書における評価額に底地割合をそれぞれ乗じて算出した底地価格から公売特殊性減価を控除すると、いずれも本件各不動産の見積価額(本件見積価額)以上となるから、本件見積価額は著しく低廉であり、その結果、最高価申込価額が著しく低廉となった旨主張する。しかしながら、本件各不動産の更地としての鑑定評価額(本件鑑定評価額)は、不動産鑑定士によって決定され、鑑定評価の内容は、本件各不動産に所有権以外の権利又は建物その他の物件が存しない更地として、直接比準価格、間接比準価格及び開発法による試算価格を関連づけ、収益還元法(土地残余法)も斟酌したものであり、不動産鑑定評価基準に準拠し、その算定過程に不合理な点は認められない。また、借地権を考慮した意見価格(本件意見価格)も、不動産鑑定士によって決定され、その内容は、査定した底地割合を本件鑑定評価額に乗じて算定したものであり、不合理な点は認められない。そして、原処分庁は、本件意見価格を参考に算定した基準価額から、公売特殊性減価を行った上で、本件見積価額を決定しているところ、当該公売特殊性減価は、国税徴収法基本通達第98条関係3《見積価額の決定》に定める減価の範囲内で行われていることから、本件見積価額は、本件各不動産の時価より著しく低廉であるとは認められず、これを上回る最高価申込価額も本件各不動産の時価より著しく低廉であるとは認められない。(平31. 2.13 関裁(諸)平30-26)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平300024
- 裁決年月日
- 平成31年2月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600699000
- 争点
- 6財産の換価等/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の徴収職員(本件徴収職員)から、公売財産(本件公売財産)を公売に付さない旨言われていたにもかかわらず、公売公告処分が行われたことは信義則に反する旨主張する。しかしながら、信義則の判断に当たっては、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことにより、納税者がその表示を信頼しその信頼に基づいて行動したところ、後に当該表示に反する処分が行われ、そのために納税者が経済的不利益を受けることになったかどうか、また、納税者が税務官庁の当該表示を信頼しその信頼に基づいて行動したことについて納税者の責めに帰すべき事由がないかどうかという点を考慮することが相当である。そして、信頼の対象となる公的見解の表示といえるためには、少なくとも一定の責任のある立場にある者の正式の見解であることが必要であり、その表示方法としては、少なくともその内容が明示的に表示されていることが必要であると解すべきである。これを本件についてみると、本件徴収職員が、請求人に対し、本件公売財産を公売に付さない旨述べた事実は認められず、仮に、そのような発言が本件徴収職員からあったとしても、原処分庁である国税局長その他の責任のある立場にある者の正式の見解とはいえないから、信頼の対象となる公的見解の表示があったとはいえない。(平31. 2. 1 関裁(諸)平30-24)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平300024
- 裁決年月日
- 平成31年2月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600605000
- 争点
- 6財産の換価等/5見積価額の決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公売財産(本件公売財産)の見積価額が、固定資産税評価額に照らして低廉であるから、公売公告処分(本件公売公告処分)は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、公売財産の見積価額は差押財産を公売に付するときの公告事項とされておらず(国税徴収法第95条《公売公告》第1項)、公売財産が不動産であるときは、国税局長は、公売の日から3日前の日までに公売財産の見積価額を公告しなければならないとされている(同法第99条《見積価額の公告等》第1項第1号)ことからすれば、見積価額の公告は、法令上、公売公告処分の後にされることが予定されているということができるから、見積価額の公告の内容によって公売公告処分の適否が左右されることはないと解される。そうすると、見積価額の適否は、公売公告処分の取消しを求める審査請求において審理の対象になり得ないというべきである。したがって、請求人は、本件公売財産の見積価額が低廉であることを理由として本件公売公告処分の取消しを求めることはできない。 (平31. 2. 1 関裁(諸)平30-24)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300059
- 裁決年月日
- 平成30年11月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納国税を完納できる可能性が高くなったことから、所有不動産に対する公売公告処分(本件公売公告処分)に係る売却決定を猶予すべきであると主張して、本件公売公告処分の取消しを求めている。しかしながら、請求人の主張は、本件公売公告処分に係る法令の要件に関係のない請求人の事情ないし要望というべきものであり、本件公売公告処分の適法性を左右するものではないから、本件公売公告処分を取り消す理由にはならない。(平30.11. 5 東裁(諸)平30-59)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300053
- 裁決年月日
- 平成30年10月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№113
要旨
○ 請求人は、公売財産に係る見積価額が低廉であるから、公売公告処分(本件公売公告処分)は違法であり取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、見積価額は、徴収法第95条《公売公告》第1項に規定する公売公告事項ではなく、公売公告とは別個独立に公告されることが予定されている上、見積価額の公告は、公売公告がされた後においてもすることができることとされている。この点、本件公売公告処分と見積価額公告は同時にされたことが認められるものの、徴収法の定めに鑑みると、法的には、別個独立の公告が同時にされたものと評価するほかないものである。そうすると、見積価額の適否は、徴収法上、見積価額公告の後に行われることとなっている最高価申込者の決定処分又は売却決定処分の違法事由を構成し得るものの、公売公告処分の適法性には影響せず、本件公売公告処分の違法事由を構成し得ないというべきである。したがって、請求人は、公売財産に係る見積価額が低廉であることを理由として本件公売公告処分の取消しを求めることはできない。(平30.10.22 東裁(諸)平30-53)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300027
- 裁決年月日
- 平成30年10月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所有不動産(本件不動産)の公売により生活保護法の適用を受けなければ生活を維持できない程度の状態になることは明らかであり、国税徴収法第153条《滞納処分の停止の要件等》第1項第2号に該当する事実(生活を著しく窮迫させるおそれ)があるから、それにもかかわらず行われた公売公告処分(本件公売公告処分)は違法である旨主張する。しかしながら、請求人の収入状況等からすると、本件不動産が公売されても、同号に該当する事実があるとは認められない。また、請求人は、滞納国税(本件滞納国税)は、相続財産が過大に計上されており、税額が過大となっているから、本件滞納国税に基づく本件公売公告処分は違法である旨主張する。しかしながら、相続税法が申告納税制度を採用し(相続税法第27条《相続税の申告書》第1項)、納税申告書記載の相続税額等の過誤の是正に関し、修正申告(国税通則法第19条《修正申告》第1項)及び更正の請求(同法第23条《更正の請求》第1項)という特別の規定を設けているところ、請求人は、相続税の申告に係る更正の請求をしていないから、請求人の主張は採用することができない。(平30.10.19 大裁(諸)平30-27)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300027
- 裁決年月日
- 平成30年10月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600606000
- 争点
- 6財産の換価等/6最高価申込者の決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、最高価申込者の決定処分(本件決定処分)について、①原処分庁は公売不動産(本件不動産)の見積価額(本件見積価額)の決定に際し鑑定人1人にしかその評価を依頼していないこと、②公売の特殊性として30パーセントの減額は根拠に乏しいこと、③最高価申込額(本件最高価申込額)が本件不動産の任意売却の申出額を大きく下回っていることから、違法である旨主張する。しかしながら、見積価額の不当は、そのために公売物件が著しく低価に売却されたり、売却されることとなるような事実の存しない限り、それだけでは最高価申込者の決定処分の取消しの原因に値するものとは解し難いところ、本件最高価申込額が適正な価額よりも著しく低廉であるとは認められないから、本件見積価額が適正な見積価額か否かは本件決定処分の適法性を左右するものではなく、仮に、請求人の主張する任意売却の申出額が適正な価額であるとしても、本件最高価申込額は、当該申出額を約1割下回るにすぎず、本件決定処分を違法とするほどに下回っているとは認められない。(平30.10.19 大裁(諸)平30-27)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290060
- 裁決年月日
- 平成30年6月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600606000
- 争点
- 6財産の換価等/6最高価申込者の決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った最高価申込者の決定処分(本件最高価申込者決定処分)において最高価申込者として定められた者(本件申込者)は、原処分庁と癒着しており、反社会的勢力等とも関係があること、また、本件最高価申込者決定処分がされた不動産上に空き缶等を不法に投棄していることなどを理由として、国税徴収法第92条《買受人の制限》又は同法第108条《公売実施の適正化のための措置》の規定により買受人等としてはならない者に当たる旨主張する。しかしながら、請求人の主張は、具体性のないものであり、請求人が主張する事由と国税徴収法第92条又は同法第108条所定の各要件との関連性も明らかでないから、本件最高価申込者決定処分の適法性に影響を及ぼすものとはいえない。(平30. 6.12 関裁(諸)平29-60)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平290020
- 裁決年月日
- 平成30年3月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った公売公告処分(本件公売公告処分)について、本件公売公告処分に係る不動産(本件公売不動産)の見積価額には合理性がないから、本件公売公告処分は違法である旨主張する。しかしながら、見積価額については公売公告事項とされておらず、また、見積価額の公告は、法令上、公売公告処分の後にされることが予定されているということができるから、かかる見積価額の公告の内容いかんによって公売公告処分の適否が左右されることはないと解され、見積価額の適否は、公売公告処分の取消しを求める審査請求において取消理由となり得ない。したがって、請求人は、本件公売不動産の見積価額に合理性がないことを理由として本件公売公告処分の取消しを求めることはできない。(平30. 3.30 広裁(諸)平29-20)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290045
- 裁決年月日
- 平成30年3月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600606000
- 争点
- 6財産の換価等/6最高価申込者の決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の滞納国税(本件滞納国税)の前提となる所得税(本件所得税)の確定申告書(本件申告書)は請求人が提出したものではなく、本件所得税は存在しないから、本件滞納国税を徴収するためにされた最高価申込者の決定処分(本件最高価申込者決定処分)は違法である旨主張する。しかしながら、本件申告書には、請求人以外の者には容易に知り得ない事項が記載され、請求人以外の者には容易に入手し得ない給与所得の源泉徴収票が添付されていることや、本件申告書の筆跡及びその印影の状況からすれば、本件申告書は請求人が作成したものと認められる。また、請求人は、滞納処分等の都度、徴収職員に対して本件所得税を納付する意思を示しており、最終的に本件所得税の本税の全額を納付していることからすれば、本件所得税の納付義務があると認識していたことが認められる。以上によれば、本件申告書は請求人が提出したものと認められ、本件最高価申込者決定処分は適法である。(平30. 3.29 関裁(諸)平29-45)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290042
- 裁決年月日
- 平成30年3月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600606000
- 争点
- 6財産の換価等/6最高価申込者の決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った最高価申込者の決定処分(本件最高価申込者決定処分)に係る不動産(本件不動産)につき、本件不動産を売却されると賃貸収入を得ることができなくなり困ること、また、本件不動産を所有していることにより農家として認められていることから、売却しないで欲しい旨主張するが、請求人が主張する事情は、いずれも本件最高価申込者決定処分の適法性の判断を左右するものではない。(平30. 3.27 関裁(諸)平29-42)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290036
- 裁決年月日
- 平成30年2月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600699000
- 争点
- 6財産の換価等/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした各売却決定処分(本件各売却決定処分)について、①原処分庁所属の徴収職員から「遺産金があるのなら公売にはかからない。」と言われていたにもかかわらず本件各売却決定処分を行われたことは信義則に反する旨、②原処分庁は遺産金の情報を知っているはずだが、その情報を開示してくれない旨、③滞納国税を完納する意思がある旨、④本件各売却決定処分によって売却決定された者が健全な者であるとの保証又は身元の開示を求める旨主張して、その取消しを求めている。しかしながら、原処分庁所属の徴収職員が公売にはかからない旨を述べた事実は認められず、仮に、請求人が主張するような趣旨の発言が原処分庁所属の徴収職員からあったとしても、信頼の対象となる公的見解の表示があったとはいえないから、請求人の信義則に関する主張は採用することができない。また、請求人のその他の主張は、いずれも本件各売却決定処分の適法性の判断を左右するものではないから、採用することができない。(平30. 2.27 関裁(諸)平29-36)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290040
- 裁決年月日
- 平成30年1月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人に無断で建物の所有者を請求人として行われた所有権保存登記を前提とする差押処分(本件建物差押処分)は違法であるから、その後行処分である公売公告処分(本件公売公告処分)は違法である旨を主張する。しかしながら、不動産についての差押処分に関し欠陥があることを理由としてする不服申立ては、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第2号により、公売期日まででなければできないところ、請求人が本件公売公告処分に係る再調査の請求をしたのは、上記建物を含む不動産の公売期日後であるから、請求人は、本件審査請求において、本件建物差押処分の瑕疵を主張することができず、請求人の主張は採用できない。(平30. 1. 9 大裁(諸)平29-40)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290068
- 裁決年月日
- 平成29年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600606000
- 争点
- 6財産の換価等/6最高価申込者の決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁に対して公売財産の購入希望者の存在を伝えていたにもかかわらず、原処分庁が当該購入希望者に公売に参加するように連絡(買受勧奨)をしなかった結果、当該購入希望者が公売に参加せず、請求人の期待した価額より低廉な価額で最高価申込者の決定処分(本件最高価決定処分)がされたとして、当該決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法第104条≪最高価申込者の決定≫第1項は、徴収職員は、見積価額以上の入札者等のうち最高の価額による入札者等を最高価申込者として定めなければならない旨規定し、また、見積価額の決定につき、同法第98条≪見積価額の決定≫第1項は、国税局長は公売財産の価格形成上の事情を適切に勘案するとともに、差押財産を公売するためのものであることを考慮しなければならない旨規定しており、国税徴収法は、これらの規定をもって、最高価申込価額が時価と比し著しく低廉となることを防止し、もって最低売却価額を保障しようとしたものと解される。また、国税徴収法には、公売公告は国税局の掲示場その他国税局内の公衆の見やすい場所に掲示して行う旨の規定(国税徴収法第95条≪公売公告≫第2項)は存在するものの、買受勧奨に関する規定は存在しない。これらのことからすると、最高価申込価額が時価より著しく低廉でない場合には、最高価申込価者の決定処分がその価額の点から違法になることはないから、買受勧奨がなかったことにより、最高価申込価額が公売財産の所有者等の期待する価額に達しなかったとしても、そのことによって最高価申込者の決定処分が違法となることはないと解される。したがって、買受勧奨の有無が、本件最高価決定処分の適法性に影響を及ぼすことはない。(平29.12.20 東裁(諸)平29-68)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290062
- 裁決年月日
- 平成29年12月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、自宅の公売が実施されると、自宅を再調達する資力がないばかりか、生活困窮に陥ることが明らかに予見され、徴収法第153条≪滞納処分の停止の要件等≫第1項第2号の規定に該当する事実があると認められるから、公売公告処分(本件公売公告処分)は違法である旨主張する。しかしながら、本件公売公告処分が行われた時点においては、請求人らは生活を共にしており、また、請求人Aの給与収入の状況からみると、請求人らが自宅を所有することなく、請求人Aの給与収入のみで生計を維持したとしても、同号における「生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」とされる生活保護法の適用を受けなければ生活を維持できない程度の状態になるとは認められないから、滞納処分の停止事由に該当するとは認められない。(平29.12.11 東裁(諸)平29-62)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290062
- 裁決年月日
- 平成29年12月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、原処分庁が、督促状発送後、速やかに滞納処分を行っていれば、膨大な延滞税を課されることはなかったのであるから、公売公告処分(本件公売公告処分)は、処分の時期に関する裁量の範囲を逸脱した違法な処分である旨主張する。しかしながら、被相続人の滞納国税については、被相続人及び納税義務の承継後は請求人らが納税義務を負うことから、徴収法に規定する滞納処分を待つことなく自ら納付することにより完納すべきところ、この納税義務を履行しなかったことにより延滞税の額が増加したのであって、そのことをもって、本件公売公告処分が違法となることはない。(平29.12.11 東裁(諸)平29-62)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290053
- 裁決年月日
- 平成29年11月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600606000
- 争点
- 6財産の換価等/6最高価申込者の決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の行った最高価申込者の各決定処分及び各売却決定処分について、公売に係る各不動産(本件各不動産)の見積価額(本件各見積価額)が時価より著しく低廉であったために、各最高価申込価額も著しく低廉な価額となり、当該各最高価申込価額と同額の各売却決定価額もまた時価より著しく低廉であるから違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁は、本件各見積価額の決定に当たり、本件各不動産の鑑定評価を不動産鑑定士に委託しているところ、当該鑑定評価の内容は不動産鑑定評価基準に準拠して行われていると認められ、その評価額の算定過程に不合理な点は見当たらない。また、原処分庁は、公売の特殊性を考慮し、鑑定評価額を参考に算定した基準価額から20%の減価を行っているが、これは国税徴収法基本通達の定める範囲内で行われており、合理性を欠くものとは認められない。したがって、本件各見積価額は時価より著しく低廉であるということはできず、本件各見積価額を上回る各最高価申込価額及び各売却決定価額も、時価より著しく低廉であるとは認められない。(平29.11.21 東裁(諸)平29-53)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290054
- 裁決年月日
- 平成29年11月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600606000
- 争点
- 6財産の換価等/6最高価申込者の決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の行った最高価申込者の決定処分及び売却決定処分に対し、これらの全部の取消しを求めているが、原処分庁は既に売却決定処分を取り消したことが認められる。そうすると、最高価申込者の決定処分に対する審査請求は、売却決定処分が取り消され、一連の公売手続が終了したことにより、処分の取消しによって回復すべき法律上の利益がなくなったことから、また、売却決定処分に対する審査請求は、その対象を欠くことから、いずれも不適法なものである。(平29.11.21 東裁(諸)平29-54)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290018
- 裁決年月日
- 平成29年11月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った公売公告処分(本件公売公告処分)は、申告義務がないにもかかわらず行った修正申告(本件修正申告)に係る滞納国税を徴収するための処分であるから違法であり、取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、本件公売公告処分は、本件修正申告に係る滞納国税に基づく換価処分ではなく、請求人の納付すべき他の滞納国税を徴収するために差し押さえた不動産の換価処分であるから、請求人が主張する本件修正申告に係る事情は、本件公売公告処分の適法性の判断に何ら影響せず、理由がない。(平29.11.14 関裁(諸)平29-18)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平290007
- 裁決年月日
- 平成29年10月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は公売公告処分(本件公売公告処分)の取消しを求めて審査請求をしているが、当審判所の調査によれば、原処分庁は、本件公売公告処分に係る公売を中止しており、今後、本件公売公告処分に基づいて売却決定が行われることはないから、本審査請求はその取消しを求める法律上の利益を欠く不適法なものである。(平29.10. 2 広裁(諸)平29-7)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平290004
- 裁決年月日
- 平成29年8月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600606000
- 争点
- 6財産の換価等/6最高価申込者の決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした請求人が所有するリゾート会員権の公売に係る最高価申込者決定処分は、公売財産の見積価額(本件見積価額)が著しく低廉であった結果、本件見積価額と同額である最高価申込価額が著しく低廉であるから、違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁の評価方法は、差押財産の評価方法等を定めた「公売財産評価事務提要の制定について」に沿った相当な評価方法であったと認められ、また、原処分庁の本件見積価額の決定の過程については、不合理、不相当な点は見当たらず、その決定に当たり基準価額から20%の公売特殊性減価をしたことについては、国税徴収法基本通達第98条関係《見積価額の決定》の3に定める範囲内で行われており、これを不相当とするすべき理由は認められない。以上によれば、本件見積価額が時価に相当する価額よりも著しく低廉であるとはいえないから、本件見積価額と同額の最高価申込価額も著しく低廉であるとはいえない。(平29. 8. 2 名裁(諸)平29-4)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平280055
- 裁決年月日
- 平成29年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の徴収職員が「1億円の遺産金があるのなら公売にはかからない。」と言ったにもかかわらず、原処分庁が各公売公告処分(本件各公売公告処分)を行ったのは信義則に反する旨及び1億円の遺産金が払い出されれば、すぐに滞納国税を完納する意思がある旨主張するが、当審判所の調査の結果によれば、原処分庁所属の徴収職員が、請求人に公売にはかからない旨述べた事実は認められないから、請求人の信義則に関する主張はその前提を欠くものであり、また、1億円の遺産金の存在は明らかでない上、滞納国税を完納する意思の有無は、国税徴収法第95条《公売公告》第1項の規定によれば、本件各公売公告処分の適法性の判断を左右するものではない。(平29. 6.30 関裁(諸)平28-55)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平280055
- 裁決年月日
- 平成29年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600606000
- 争点
- 6財産の換価等/6最高価申込者の決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、最高価申込者として定められた者が健全な者であるか否かを明らかにするように原処分庁に求めたが回答がない旨主張して、最高価申込者の各決定処分(本件各最高価申込者決定処分)の取消しを求めているが、原処分庁からの回答の有無は、国税徴収法第104条《最高価申込者の決定》第1項の規定によれば、本件各最高価申込者決定処分の適法性の判断を左右するものではない。(平29. 6.30 関裁(諸)平28-55)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平280009
- 裁決年月日
- 平成29年5月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税徴収法第95条《公売公告》第1項第9号に規定する「公売に関し重要と認められる事項」には公売不動産の見積価額が含まれており、公売不動産の見積価額が不当に低廉であることは公売公告処分の違法事由となる旨主張する。しかしながら、見積価額は国税徴収法第95条第1項において明示されておらず、むしろ、同法第99条において見積価額を公告しなければならない時期を別途規定しているところからすると、国税徴収法は公売不動産の見積価額を公売公告事項とすることを予定していないというべきであるから、公売不動産の見積価額が同法第95条第1項第9号に規定する「公売に関し重要と認められる事項」に含まれると解することはできないし、見積価額の低廉は、単に公売物件の売却決定を違法ならしめることがあり得るにすぎないのであるから、見積価額の低廉が公売公告の違法事由となることはない。(平29. 5. 30 沖裁(諸)平28-9)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平280043
- 裁決年月日
- 平成29年5月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の所有する各不動産の売却がされると、耕作する農地面積が減少し、農業委員の資格を剥奪されるおそれがあり、また、農家として新たな農地を購入できなくなる旨、さらには、当該各不動産の一部については数か月後に高額で売却予定である旨主張し、各公売公告処分(本件各公売公告処分)の取消しを求める。しかしながら、国税徴収法第95条《公売公告》第1項の規定によれば、請求人が主張する事情は、そのの存否にかかわらず、いずれも本件各公売公告処分の適法性の判断を左右するものではないから、請求人の主張はいずれも採用できない。(平29. 5.16 関裁(諸)平28-43)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平280041
- 裁決年月日
- 平成29年2月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600605000
- 争点
- 6財産の換価等/5見積価額の決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平280027
- 裁決年月日
- 平成29年2月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が所有する不動産が換価されると事業を続けられず生活ができなくなること、並びに納税について誠実な意思を有していることから、国税徴収法第151条《換価の猶予の要件等》第1項第1号に規定する換価の猶予の要件に該当する事情があり、当該不動産の公売公告処分(本件公売公告処分)は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、換価の猶予の要件に該当する事情の存否は、国税徴収法第95条《公売公告》第1項に規定する公売公告処分の要件ではなく、請求人の主張する事情をもって、本件公売公告処分の取消事由とはなり得ない。(平29. 2. 7 関裁(諸)平28-27)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280079
- 裁決年月日
- 平成29年2月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納者が所有する各不動産(本件各不動産)に請求人を権利者とする抵当権等を設定しているところ、本件各不動産が公売公告処分(本件公売公告処分)によって公売されると、当該抵当権等は抹消されることとなって、損害を被る旨主張する。しかしながら、国税と抵当権等によって担保される債権の優先劣後は、国税徴収法第2章《国税と他の債権との調整》及びその他の法令の規定によって決せられるものであるから、請求人の主張は、本件公売公告処分の適法性に何ら影響せず、理由がない。(平29. 2. 1 東裁(諸)平28-79)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平280018
- 裁決年月日
- 平成28年12月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600699000
- 争点
- 6財産の換価等/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公売財産の買受代金を納付の期限までに納付しなかったのは、請求人の責めに帰さない理由によるものであるとして、売却決定取消処分の取消しを求めている。しかしながら、買受人が買受代金をその納付の期限までに納付しなければ、買受人に正当な理由があるか否かにかかわらず、徴収法第115条《買受代金の納付の期限等》第4項の規定に基づく売却決定取消処分の対象となるものと解されるから、仮に買受人に正当な理由があったとしても、そのことが同項の規定に基づく売却決定取消処分の取消事由とはならない。(平28.12. 6 関裁(諸)平28-18)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平280011
- 裁決年月日
- 平成28年12月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁において分割納付の申出が聞き入れられず、請求人が所有する不動産の公売公告処分がされたことについて納得がいかない旨主張する。しかしながら、国税徴収法第94条《公売》第1項は、財産を換価するときは、これを公売に付さなければならない旨規定しているところ、分割納付の申出をしたときは換価を留保しなければならないとする法令上の規定は存在せず、分割納付の申出が聞き入られなかったことに納得がいかないとしても、当該処分の取消事由には該当しない。(平28.12. 2 名裁(諸)平28-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280060
- 裁決年月日
- 平成28年11月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600699000
- 争点
- 6財産の換価等/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の行った各売却決定処分(本件各売却決定処分)は、公売に係る各不動産(本件各不動産)の見積価額が適正な価額より著しく低廉であるために、最高価申込価額も著しく低廉な価額となり、当該最高価申込価額と同額の売却決定価額もまた適正な価額より著しく低廉であるから違法である旨主張する。しかしながら、当該公売を行うためにされた最高価申込者各決定処分に対する審査請求に係る裁決(本件先行裁決)は、本件各不動産の最高価申込価額について、適正な価額より著しく低廉な価額とは認められないと判断して、当該審査請求をいずれも棄却したところであり、請求人が本審査請求において取消しを求める処分は、本件売却決定処分であり、見積価額が時価、すなわち適正な価額より著しく低廉であった結果、売却決定価額も時価より著しく低廉となった場合には、当該売却決定処分は違法になると解すべきであるが、本件各不動産の最高価申込価額が適正な価額より著しく低廉であるとは認められないことは、本件先行裁決で判断したとおりであるから、当該最高価申込価額と同額で売却決定された本件各不動産の売却決定価額もまた、適正な価額より著しく低廉であるとは認められず、請求人の主張には理由がない。(平28.11.28 東裁(諸)平28-60)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平280020
- 裁決年月日
- 平成28年11月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600606000
- 争点
- 6財産の換価等/6最高価申込者の決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公売財産(本件不動産)の近隣地の各取引価額及び鑑定評価額からすると、本件不動産の見積価額(本件見積価額)及び最高価申込価額は著しく低いことから、原処分庁が行った最高価申込者の決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁は、本件見積価額の決定に当たり、国税徴収法第98条《見積価額の決定》第2項の規定に基づき、不動産鑑定士に鑑定評価を委託し、その鑑定評価(本件鑑定評価)を参考に見積価額を決定しているところ、本件鑑定評価は、本件不動産に係る地域要因や個別的要因を分析した上で、本件不動産の現況を前提として、原価法により本件不動産の再調達原価を求め、これに減価修正を施して積算価格を算出するとともに、収益還元法による収益価格も参考にして本件鑑定評価の額を決定したものであって、相応の合理性を有するものである。したがって、原処分庁が、見積価額の決定に当たり、本件鑑定評価の額を基準価額としたことは合理的であり、また、当該基準価額から公売の特殊性として、その30%を減価して本件見積価額を算出したことにも合理性が認められるから、本件見積価額が著しく低廉であるということはできず、それに基づく最高価申込価額もまた、著しく低廉であるということはできない。(平28.11. 4 大裁(諸)平28-20)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280046
- 裁決年月日
- 平成28年10月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①不動産の差押え後に滞納者が死亡した場合、原処分庁は、当該不動産を公売に付するときは、滞納者の相続人に代位して、相続登記を経るべきであったにもかかわらず、これをせず、また、②公売財産の所有登記名義人が死亡している事実は、国税徴収法(徴収法)第95条《公売公告》第1項第9号の「公売に関し重要と認められる事項」に該当するにもかかわらず、原処分庁は、その旨の公告をしていないから、原処分庁が行った公売公告にはその手続に違法がある旨主張する。しかしながら、①徴収法第139条《相続等があった場合の滞納処分の効力》第1項において、別段の手続をとることなく滞納処分を続行することができる旨規定されており、また、②公売財産の所有登記名義人が死亡している事実は、公売財産を特定するために必要な事項ではなく、売却条件や公売の手続に関する事項でもない上、権利の取得について買受希望者にあらかじめ周知しておくことが必要な事項ともいえないから、同法第95条第1項第9号に掲げる公売に関し重要と認められる事項には該当しない。(平28.10.19 東裁(諸)平28-46)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280046
- 裁決年月日
- 平成28年10月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の滞納国税を徴収するために行った公売公告処分(本件公売公告処分)に先立って行われた、本件公売公告処分に係る不動産とは別の不動産の公売(前回公売)による配当及び充当の各手続により、請求人が納付すべき滞納国税の本税の額は、本件公売公告処分時における滞納国税の本税の額より少なくなったはずであるから、本件公売公告処分は、滞納国税の内容に誤りがあるとして違法である旨主張する。しかしながら、前回公売における配当及び充当の各手続は、国税徴収法第14条《担保を徴した国税の優先》及び民法第373条《抵当権の順位》の各規定に基づき適法に行われていることが認められ、本件公売公告処分時の滞納国税の内容に誤りは認められない。(平28.10.19 東裁(諸)平28-46)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平280014
- 裁決年月日
- 平成28年10月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、第三者に対して債権を有している(本件債権)が、当該第三者が支払わないために滞納国税(本件滞納国税)を納税できないのであるから、原処分庁が当該第三者に請求して本件滞納国税を徴収すべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁が滞納国税を徴収するために行った公売公告処分(本件公売公告処分)について、原処分庁が本件公売公告処分に係る各不動産を公売に付する前に本件債権について滞納処分を行わなかったことが、本件公売公告処分の適法性に何らの影響を与えるものではない。(平28.10.14 関裁(諸)平28-14)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平280012
- 裁決年月日
- 平成28年10月12日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が取消しを求める3つの売却区分の各不動産に係る各公売公告処分(本件各公売公告処分)のうち、①2つの売却区分の各不動産については入札がなかったこと、②残りの売却区分の不動産については、入札があり、国税徴収法第104条《最高価申込者の決定》第1項の規定に基づき最高価申込者の決定がされたものの、当該最高価申込者が入札を取り消し、次順位買受申込者の決定処分がなかったことが認められるから、本件各公売公告処分は、現時点においていずれもその効力を失っており、本件各公売公告処分がされたことを理由として請求人に法律上の不利益が生ずるおそれはない。(平28.10.12 関裁(諸)平28-12)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270149
- 裁決年月日
- 平成28年6月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った公売公告処分(本件公売公告処分)につき、本件公売公告処分に係る滞納国税(本件滞納国税)の前提となる相続税の申告は、当該申告に係る被相続人(本件被相続人)の死亡が確定していないことから無効であり、本件公売公告処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人の主張は、要するに本件被相続人の死亡が確定していないということに尽き、本件滞納国税を徴収するためにされた差押処分に対する審査請求と同一のものであるところ、当該審査請求に係る裁決(本件先行裁決)は、本件被相続人が生存していると認めることはできないと判断して当該審査請求を棄却しており、本審査請求における請求人の主張が本件先行裁決時のものと同一であることからすれば、本件被相続人が生存していると認めることができないことは本件先行裁決で判断したとおりであって、請求人の主張には理由がない。(平28. 6.17 東裁(諸)平27-149)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270148
- 裁決年月日
- 平成28年6月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った公売公告処分(本件公売公告処分)につき、土地区画整理事業に関する訴訟を提起しており、勝訴すれば滞納国税の現金納付が可能となるため、当該訴訟の結果が確定するまで公売を待ってほしい旨主張するが、請求人の当該主張は、単に公売を延期してほしいという要望にすぎず、本件公売公告処分の違法又は不当をいうものではないから、本件公売公告処分の適法性に何ら影響しない。(平28. 6.10 東裁(諸)平27-148)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270140
- 裁決年月日
- 平成28年6月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、差押不動産の見積価額が低廉であるから、公売公告処分が違法である旨主張するが、国税徴収法第95条《公売公告》第1項各号に規定する公売公告事項には、見積価額は含まれていない上、公売財産が不動産である場合の見積価額の公告は、法令上、公売公告の後にされることが予定されているということができるから、見積価額の適否は、公売公告処分の取消しを求める審査請求の審理の対象となり得ない。(平28. 6. 3 東裁(諸)平27-140)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270140
- 裁決年月日
- 平成28年6月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、妻の存命中は農業を続けたいので、差押財産(農地)の公売を延期してほしいとし、そのような請求人の諸事情を踏まえた要望を考慮せず行われた公売公告処分は違法であるから取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の主張は、単なる要望にすぎないといわざるを得ず、差押財産の公売を延期してほしい旨の要望等があった場合に公売を延期しなければならない旨の法令上の規定はないから、当該要望の有無は、公売公告処分の適法性に何ら影響を及ぼさない。(平28. 6. 3 東裁(諸)平27-140)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平270030
- 裁決年月日
- 平成28年5月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600606000
- 争点
- 6財産の換価等/6最高価申込者の決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った請求人の所有不動産に係る最高価申込者の決定処分(原処分)に対し、原処分に先行する公売公告処分(本件公売公告処分)が請求人の生活状況や納税の意思等を無視して一方的に行われたものであって違法又は不当な処分であるから、これを前提とする原処分も違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、公売は滞納国税を徴収するために納税者の意思にかかわらず強制的に行われるものであることから、請求人が猶予の申出を聞き入れられなかったことについて不満を持ったとしても、そのことをもって本件公売公告処分及びこれに続く原処分が違法又は不当な処分であるということはできない。(平28. 5. 9 名裁(諸)平27-30)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270109
- 裁決年月日
- 平成28年3月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人には国税徴収法第153条《滞納処分の停止の要件等》第1項第2号に規定する滞納処分の執行の停止事由があるにもかかわらず、同条に基づく滞納処分の執行を停止せずに原処分庁がした公売公告処分は違法である旨主張する。しかしながら、滞納者に滞納処分の執行の停止事由があったとしても、滞納処分の執行の停止が行われていない状況にあっては、それを理由に公売を制限する旨定めた法令上の規定は存しないから、請求人に滞納処分の執行の停止事由があることは、公売公告処分の違法事由にならないと解するのが相当である。(平28. 3.11 東裁(諸)平27-109)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平270050
- 裁決年月日
- 平成28年3月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした公売公告処分(本件公売公告処分)に先行する差押処分(本件差押処分)は、国税徴収法(徴収法)第75条《一般の差押禁止財産》第1項第5号又は徴収法第78条《条件付差押禁止財産》第3号所定の差押禁止財産を差し押さえたものであり、さらに、徴収法第48条《超過差押及び無益な差押の禁止》第2項所定の無益な差押えにも該当するから違法であり、本件差押処分に続く処分である本件公売公告処分も取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、徴収法第75条第1項第5号所定の差押禁止財産の所有者は自然人に限られるところ、請求人は法人であるから同号に該当せず、また、請求人は滞納国税の全額を徴収することができる財産を提供していないから徴収法第78条第3号所定の差押禁止財産にも該当しない。さらに、差押財産は無価値であるとはいえず、差押えに係る滞納国税に優先する債権等もなかったと認められるから、徴収法第48条第2項に該当しない。したがって、本件差押処分は適法であり、本件公売公告処分が違法であるとはいえない。(平28. 3.10 大裁(諸)平27-50)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平270050
- 裁決年月日
- 平成28年3月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした公売公告処分(本件公売公告処分)は、差押処分から約16年後に実施された結果、不必要な延滞税の負担を強いられ、また、経済的価値がない公衆用道路(本件公衆用道路)を公売に付した不当な処分である旨主張する。しかしながら、延滞税の負担が増加したのは請求人が滞納国税を完納しないことが原因であって本件公売公告処分に至る経緯の不合理性を基礎付けるものではなく、また、本件公衆用道路に経済的価値がないとはいえないから、本件公売公告処分が不当な処分であるとはいえない。(平28. 3.10 大裁(諸)平27-50)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270107
- 裁決年月日
- 平成28年3月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、請求人の滞納国税を徴収するため、請求人の所有する各不動産について各公売公告処分(本件各公売公告処分)を行ったところ、本件各公売公告処分に係る各不動産の見積価額が時価に比べ著しく低廉であることを理由として、本件各公売公告処分が違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法第95条《公売公告》第1項は、公売財産の見積価額を公売公告事項としておらず、また、同法第99条《見積価額の公告等》第1項第1号が、公売財産が不動産であるときは、公売の日から3日前の日までに公売財産の見積価額を公告しなければならない旨定めていることから、見積価額の公告は、公売公告の後にされることが法令上予定されているということができるのであり、公売公告の後にされた見積価額の公告の内容いかんによって、公売公告処分の適否が左右されることはないと解される。したがって、見積価額の適否は、公売公告処分の取消しを求める審査請求において審理の対象になり得ないというべきである。(平28. 3. 8 東裁(諸)平27-107)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270075
- 裁決年月日
- 平成28年1月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした公売公告処分は公売財産の見積価額が適正な価額に比べ著しく低廉であるから違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法第95条《公売公告》第1項の規定によれば、税務署長は、差押財産を公売に付するときは、公売の日の少なくとも10日前までに、公売財産の名称等の所定の事項を公告しなければならないとされる一方で、同法第99条《見積価額の公告等》第1項第1号の規定によれば、税務署長は、公売財産が不動産であるときは、公売の日から3日前の日までに公売財産の見積価額を公告しなければならないとされている。また、この公売財産の見積価額は、公売公告事項とされていない。このことからすれば、見積価額の公告は、法令上、公売公告処分の後にされることが予定されているということができるから、かかる見積価額の公告の内容いかんによって公売公告処分の適否が左右されることはないと解される。したがって、請求人は、公売財産の各見積価額が適正な価額に比べ著しく低廉であることを理由として公売公告処分の取消しを求めることはできない。(平28. 1. 7 東裁(諸)平27-75)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270075
- 裁決年月日
- 平成28年1月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600606000
- 争点
- 6財産の換価等/6最高価申込者の決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした公売(本件公売1)に係る最高価申込者決定処分は、本件公売1に係る公売財産(本件公売財産1)の見積価額が適正な価額よりも著しく低廉であった結果、最高価申込価額が著しく低廉となった違法なものである旨主張する。原処分庁は、本件公売財産1の見積価額の算定に当たり、過去に公売を行ったところ、いずれも不成立であったことを理由として、国税徴収法基本通達第107条関係《再公売》1−2の定めに基づき、30%の市場性減価を行っているが、本件公売1の直前に行われた公売では、公売財産(本件直前公売財産)のうち、共有建物については全部を公売対象としている一方で、本件公売1では、公売財産のうち、共有建物については請求人の共有持分に限って公売していることから、本件直前公売財産と本件公売財産1はその内容・性質が異なるものと認められる。したがって、本件公売1は国税徴収法第107条《再公売》第1項が規定する再公売には当たらず、当該国税徴収法基本通達の定めを適用することはできない。そうすると、本件公売財産1の見積価額は相当とはいえないが、最高価申込価額は当審判所が算定した基準価額とすべき金額(時価相当額であり適正な価額といえる金額)の9割を超えており、適正な価額と比較して著しく低廉であるとはいえない。(平28. 1. 7 東裁(諸)平27-75)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270075
- 裁決年月日
- 平成28年1月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600606000
- 争点
- 6財産の換価等/6最高価申込者の決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした公売(本件公売2)に係る最高価申込者決定処分は、本件公売2に係る公売財産(本件公売財産2)の見積価額が適正な価額よりも著しく低廉であった結果、最高価申込価額が著しく低廉となった違法なものである旨主張する。しかしながら、本件公売財産2については、原処分庁は、過去に公売を行ったがいずれも不成立であることを理由として、国税徴収法基本通達第107条関係《再公売》1−2の定めに基づき30%の市場性減価を加えて基準価額を算定し、更に公売の特殊性を考慮して20%の減価をして見積価額を算定したものであり、上記市場性減価による修正が合理性を欠くものとは認められず、また、公売特殊性減価についても国税徴収法基本通達の定める範囲内で行われており合理性を欠くものとは認められない。したがって、本件公売財産2の見積価額は適正な価額より著しく低廉であるとは認められず、当該見積価額を上回る最高価申込価額は、適正な価額より著しく低廉な価額とは認められない。(平28. 1. 7 東裁(諸)平27-75)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270022
- 裁決年月日
- 平成27年12月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の滞納国税を徴収するために行った不動産の公売公告処分(本件公売公告処分)について、本件公売公告処分に係る公売財産の見積価額が著しく低廉であるから取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、公売財産の見積価額は公売公告事項とされておらず、また、見積価額は、徴収法上、公売公告処分の後に、公売公告とは別個独立に公告されることが予定されているということができ、公売公告の後にされた見積価額公告の内容いかんによって公売公告処分の適否が左右されることはないと解される。したがって、見積価額の適否は、公売公告処分の取消しを求める審査請求事案における審理の対象にはなり得ないというべきであるから、請求人は、見積価額が低廉であることを理由として本件公売公告処分の取消しを求めることはできない。(平27.12.15 関裁(諸)平27-22)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270022
- 裁決年月日
- 平成27年12月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600606000
- 争点
- 6財産の換価等/6最高価申込者の決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の滞納国税を徴収するために行った最高価申込者決定処分について、当該処分に係る公売財産の見積価額(本件見積価額)が低廉であった結果、当該処分における最高価申込価額(本件最高価申込価額)が著しく低廉なものとなったのであるから、取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁は見積価額の算定に当たり、不動産鑑定士にその鑑定評価を委託したところ、当該鑑定評価は、公売財産の具体的な状況を踏まえて不動産評価基準に定める評価方式を適切に用いて行われており、その過程に特段不合理な点は認められない。また、原処分庁が、①公売財産が不動産の持分であることを要因とする市場性減価をして基準価額を算定したことについては、合理性を欠くものとは認められず、また、②基準価額から公売特殊性減価をしたことについても、不相当とする理由は認められない。したがって、本件見積価額は時価よりも著しく低廉なものとは認められないから、本件見積価額を上回る本件最高価申込価額も、時価より著しく低廉なものとは認められない。(平27.12.15 関裁(諸)平27-22)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270064
- 裁決年月日
- 平成27年12月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600699000
- 争点
- 6財産の換価等/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№101
要旨
○ 請求人は、原処分庁の行った売却決定処分(本件売却決定処分)は、公売財産の見積価額が適正な価額よりも著しく低廉であった結果、売却価額が著しく低廉となった違法なものである旨主張する。しかしながら、原処分庁は見積価額の算定に当たって、不動産鑑定士による鑑定評価額をもとに公売の特殊性等の調整をして算定しており、この調整について特段不合理な点は認められず、見積価額は適正な価額よりも著しく低額であるとはいえないから、見積価額と同額での本件売却決定処分は違法であるとはいえない。(平27.12. 1 東裁(諸)平27-64)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270015
- 裁決年月日
- 平成27年11月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)第34条《連帯納付の義務》第1項に規定する連帯納付義務に係る通知書送付日までその存在を知らなかったこと、②本来の納税義務者(滞納者)が死亡し、全ての法定相続人が相続放棄したところ、その積極財産が著しく少額であったことから相続財産法人は成立しなかったことを理由として、連帯納付義務の対象となる延滞税は、当該通知書送付日の翌日から滞納者の死亡日までの期間に応じて計算されたものに限られるから、これによれば公売公告処分の対象となっている土地の価額が延滞税の額を著しく超過し、徴収に必要な限度を超えることが明らかであるから、原処分庁が公売公告処分を行ったことは、徴収権の濫用に当たる旨主張する。しかしながら、相続税法第34条第1項の「相続税」に延滞税が含まれるところ、法令上、連帯納付義務の存在を通知する以前の延滞税について、連帯納付義務から除外する旨の規定がない以上、当然に連帯納付義務を負うというべきであり、また、積極財産の多寡にかかわらず、本件滞納者が死亡し、その法定相続人全員が相続放棄したことをもって、民法第951条《相続財産法人の成立》の規定により、本件滞納者の相続財産が成立するのであるから、請求人の主張はその前提を欠き、国税通則法第60条《延滞税》第2項の規定に基づき計算された延滞税の額と公売公告に係る土地の価額からすれば、公売公告処分は、徴収に必要な限度で行われたものと評価できるから、徴収権の濫用に当たるとの請求人の主張は理由がない。(平27.11. 4 関裁(諸)平27-15)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270036
- 裁決年月日
- 平成27年9月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600603000
- 争点
- 6財産の換価等/3公売の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 当初の公売公告処分によって公告した売却決定日時等を変更する内容の公売通知及び不動産等の最高価申込者決定通知は、滞納者の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものではないから、国税に関する法律に基づく処分に該当せず、当該各通知の取消しを求める審査請求は、いずれも不適法なものである。(平27. 9.17 東裁(諸)平27-36)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270034
- 裁決年月日
- 平成27年9月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした公売公告処分(本件公売公告処分)に係る公売通知書の送達手続に瑕疵があるから本件公売公告処分は違法である旨主張する。しかしながら、処分が違法であるか否かの判断は、本件公売公告処分が行われた時点の事実及び法律によって判断するのが相当であるところ、公売の通知は、国税徴収法第95条《公売公告》の公告をしたときに滞納者等に通知するものであるから、公売の通知の送達手続に瑕疵があってもその前に行われた公売公告処分の違法事由となり得ない。(平27. 9.16 東裁(諸)平27-34)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270034
- 裁決年月日
- 平成27年9月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600605000
- 争点
- 6財産の換価等/5見積価額の決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした公売公告処分(本件公売公告処分)について、本件公売公告処分に係る公売財産の見積価額が低廉であるから本件公売公告処分は違法である旨主張する。しかしながら、見積価額の当否は、最高価申込者決定処分及び売却決定処分を違法ならしめることがあり得るにすぎず、見積価額の不当は、そのために公売物件が著しく低価に売却されたような事実の存しない限り、それだけでは公売処分の取消し又は無効の原因に値するものとは解しがたい。したがって、公売公告処分の時点においては公売財産の売却価額がいまだ定まっていないのであるから、見積価額が低廉であることは、公売公告処分の違法事由となり得ない。(平27. 9.16 東裁(諸)平27-34)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270035
- 裁決年月日
- 平成27年9月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした公売公告処分(本件公売公告処分)について、本件公売公告処分に係る公売財産の見積価額が低廉であるから本件公売公告処分は違法である旨主張する。しかしながら、見積価額の当否は、最高価申込者決定処分及び売却決定処分を違法ならしめることがあり得るにすぎず、見積価額の不当は、そのために公売物件が著しく低価に売却されたような事実の存しない限り、それだけでは公売処分の取消し又は無効の原因に値するものとは解しがたい。したがって、公売公告処分の時点においては公売財産の売却価額がいまだ定まっていないのであるから、見積価額が低廉であることは、公売公告処分の違法事由となり得ない。(平27. 9.16 東裁(諸)平27-35)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270024
- 裁決年月日
- 平成27年8月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が高齢であって持病があるなどの事情から、差し押さえられた不動産(本件不動産)の公売の延期を原処分庁に強く要望していたにもかかわらず、原処分庁は、請求人のこれらの事情を全く考慮せずに公売公告処分(本件公売公告処分)を行っており、自宅しか残っていないからといって、ただ機械的に行った本件公売公告処分は、その時期を誤った違法又は不当なものである旨主張する。しかしながら、差し押さえた不動産をいつ公売するかは、当該事案においていかなる徴収の方法が国税収入を確保するために効果的なものであるかという判断にも関わるものであり、滞納税額の多寡、滞納者の資力、国税の納付状況、対象不動産の状況及び滞納者にとっての重要性、不動産の市況などの事情に応じ、個々具体的な事案の状況によって様々であるといわざるを得ないから、公売の時期についての判断は、原処分庁の合理的な裁量に委ねられていると解されるところ、原処分庁は、本件公売公告処分までの請求人に対する滞納処分及び納付の状況から自主的な納付が期待できず、また、請求人の財産状況から本件不動産を公売することが滞納国税の徴収を確保するために効果的であると判断して本件公売公告処分を行ったと認められ、公売の時期に関し、原処分庁に裁量権の範囲に逸脱又は濫用は認められず、また不合理ということもできない。(平27. 8.20 東裁(諸)平27-24)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260105
- 裁決年月日
- 平成27年5月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600699000
- 争点
- 6財産の換価等/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 公売財産の買受人が買受代金をその納付の期限までに納付しないため、売却決定が国税徴収法第115条《買受け代金の納付の期限等》第4項の規定により取り消されたときは、同法第100条《公売保証金》第3項ただし書きの規定に基づき、当該公売保証金は買受人に返還されることなく、その公売に係る国税に充てられる(充当処分)ことからすると、公売財産の買受人が有する公売保証金の返還請求権は、買受人が買受代金の納付の期限までにその買受代金を納付しなかったことを理由として売却決定が取り消された時に、当然に消滅するのであって、その後の充当処分によって消滅するものではないと解される。したがって、自己が提供した公売保証金に係る充当処分は、当該充当処分を取り消すことによって回復される法律上の利益が存在しないことから、請求人の審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平27. 5.21 東裁(諸)平26-105)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平260036
- 裁決年月日
- 平成27年3月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った滞納者と請求人との共有に係る建物等を換価する財産(換価対象財産)とした公売公告処分(本件公売公告処分)は、請求人の建物の持分に応じた使用等にも制約を課すという不利益を及ぼすとし、換価対象財産の選択に裁量権を逸脱・濫用した違法な処分又は裁量権の不合理な行使をした不当な処分である旨主張する。しかしながら、本件公売公告処分に係る公売(本件公売)により請求人の財産は直接侵害されることはなく、請求人が主張する不利益は、滞納者の財産を換価対象財産として選択した結果生じるにすぎない。そうすると、本件公売のように、共有に係る建物等を換価対象財産として選択した結果、請求人が主張するような不利益が生じるとしても、かかる不利益は、滞納国税の適正な徴収という目的達成のため、国税徴収法が予定している範囲内のものである。したがって、本件公売公告処分は、換価対象財産の選択に裁量権を逸脱・濫用した違法な処分又は裁量権の不合理な行使をした不当な処分とは認められない。(平27. 3.24 関裁(諸)平26-36)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260081
- 裁決年月日
- 平成27年3月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、差押財産の公売処分は、滞納者の納付の意思がないことが明らかな場合にすべきであり、請求人の納付計画を聞くこともせずに行った公売公告処分(本件公告処分)は、請求人の納付の意思を無視した手続的に瑕疵のある違法又は不当なものである旨主張する。ところで、自主的な納付に期待するか、あるいは公売による換価に踏み切るかという点は、当該事案においていかなる徴収の方法が国税収入を確保するために効果的なものであるかという判断にも関わるものであり、滞納税額の多寡、滞納者の資力、国税の納付状況、対象不動産の状況及び滞納者にとっての重要性、不動産の市況などの事情に応じ、個々具体的な事案の状況によって様々であるといわざるを得ないから、公売に踏み切る時期についての判断は、税務署長の合理的な裁量に委ねられていると解され、税務署長が公売手続の第一段階として公売公告処分をするに当たり、事実の基礎を欠くか又は社会通念上著しく妥当を欠く場合には、裁量権の範囲の逸脱又は濫用があるものとして、当該処分は違法であり、また、違法とまではいえないものの制度の趣旨・目的に照らし裁量権の行使が合理性を欠く場合は、不当であると解するのが相当である。そうすると、本件では、原処分庁は請求人の納付の状況から自主的な納付が期待できず、また、請求人の財産状況から本件不動産の公売処分が本件滞納国税の徴収を確保するために効果的であると判断し、本件公売公告処分に踏み切ったと認められる。したがって、公売の時期の選択に当たり、原処分庁に裁量権の範囲の逸脱又は濫用は認められず、また不合理であったということもできない。(平27. 3.20 東裁(諸)平26-81)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260081
- 裁決年月日
- 平成27年3月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600605000
- 争点
- 6財産の換価等/5見積価額の決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件見積価額の決定は、請求人に事前の連絡、説明及び立会いの機会を与えられることもなく進められた鑑定の結果に基づいて算定されており、手続に瑕疵があるとして、また、本件見積価額が低廉であるから、公売公告処分は違法である旨主張する。しかしながら、見積価額の不当は、そのために公売財産が著しく低価に売却されたような事実の存しない限り、それだけでは公売処分の取消又は無効の原因に値するものではないから、見積価額の低廉は、それだけでは公売公告処分の違法事由とはなり得ない。また、見積価額の決定に当たり、公売財産の所有者に事前の連絡、説明及び立会いの機会を与える旨の法令上の規定はなく、さらには、上記のとおり、そもそも見積価額の不当は公売公告処分の違法事由になり得ないことからすると、仮に、請求人が主張するとおり、事前の連絡等がなかったとしても、当該事実が公売公告処分の適法性に影響を及ぼすことはない。(平27. 3.20 東裁(諸)平26-81)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平260018
- 裁決年月日
- 平成27年1月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600603000
- 争点
- 6財産の換価等/3公売の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 公売通知は、滞納者に対して最後の納付の機会を与え、また、抵当権者等の第三者に対しては、公売参加の機会を与えるために、公売公告において公告した事項等を通知するものであり、それ自体が滞納者の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものではないから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当しない。したがって、請求人の公売通知(本件公売通知)の取消しを求める審査請求(本件審査請求)は、その対象となる処分を欠く不適法なものである。また、本件審査請求が、本件公売通知の対象となった公売公告処分の取消しを求める趣旨であるとしても、不服申立ての期限を徒過していることから、本件審査請求は不適法なものである。(平27. 1.14 名裁(諸)平26-18)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平260008
- 裁決年月日
- 平成26年10月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った公売公告処分(本件公売公告処分)について、請求人は原処分庁に毎月納税する意思を示し5年くらいで完納したい旨を申し立てたにもかかわらず原処分庁から回答がなかったこと、及び原処分庁は請求人に対して公売処分となることについて説明がなかったことは、徴収権の濫用に当たる旨主張する。しかしながら、国税徴収法第94条《公売》第1項は、差押財産を換価するときは、これを公売に付さなければならない旨規定しているところ、分割して毎月納税する意思表示があった場合に換価を留保しなければならないとする法令上の規定はなく、また、公売公告処分をする場合に、滞納者に対し、その旨を説明しなければならないとする法令上の規定もないことから、公売が一方的に行われたからといって、その処分が徴収権を濫用した処分であるということはできない。そして、本件公売公告処分は、適法な換価の猶予及び差押処分等を経て行われており、原処分庁から請求人に対し、滞納国税の完納が見込めないので公売せざるを得ない旨の説明もしていることから、本件公売公告処分が徴収権の濫用に当たるといえるような事実は見当たらない。(平26.10.27 名裁(諸)平26-8)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平260005
- 裁決年月日
- 平成26年8月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600605000
- 争点
- 6財産の換価等/5見積価額の決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 見積価額自体は、公売財産の最低売却価額としての性質を有するにすぎず、見積価額の決定によって、公売財産の所有者の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものと解することはできないから、見積価額決定の取消しを求める審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平26. 8.26 関裁(諸)平26-5)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平260005
- 裁決年月日
- 平成26年8月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600606000
- 争点
- 6財産の換価等/6最高価申込者の決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った最高価申込者決定処分(本件決定処分)は、本件決定処分に係る最高価申込価額(本件最高価申込価額)が時価より低いことから違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁は、見積価額(本件見積価額)の決定に当たり、不動産鑑定士による鑑定評価額を基にしているところ、不動産鑑定士の選任及びその鑑定評価方法に不合理な点は認められず、また、公売の特殊性を考慮して20%の減価をしているが、この調整は法令解釈通達「公売財産評価事務提要」(昭和55年6月5日付徴徴2-9)に定める減価率の範囲内で行われており、合理性を欠くものとは認められない。そうすると、本件見積価額は客観的な時価より著しく低いとはいえず、これを上回る本件最高価申込価額もまた本件公売財産の客観的な時価より著しく低いとはいえないから、本件決定処分が違法となるものではない。(平26. 8.26 関裁(諸)平26-5)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平260006
- 裁決年月日
- 平成26年8月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600606000
- 争点
- 6財産の換価等/6最高価申込者の決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った最高価申込者の決定処分(本件決定処分)は、市場価額より著しく低い見積価額(本件見積価額)に基づきなされたものであるから、違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁は、本件見積価額の決定に当たり、不動産鑑定士による鑑定評価額を基にしているところ、不動産鑑定士の選任及びその鑑定評価方法に不合理な点は認められず、また、公売の特殊性を考慮して30%の減価をしているがこの調整は、法令解釈通達「公売財産評価事務提要」(昭和55年6月5日徴徴2−9)に定める減価率の範囲で行われており、合理性を欠くものとは認められない。そうすると、本件見積価額は客観的な時価より著しく低いとはいえず、これを上回る最高価申込価額もまた、本件土地の客観的な時価より著しく低いものであるとはいえないことから、本件決定処分が違法となるものではない。(平26. 8.26 関裁(諸)平26-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260022
- 裁決年月日
- 平成26年8月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№96
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った公売公告処分(本件公売公告処分)について、当該公売に係る公売財産(本件公売財産)の見積価額が低廉であるから、本件公売公告処分は比例原則に違反し違法である旨主張する。しかしながら、見積価額公告は、法令上、公売公告処分の後にされることが予定されているところ、かかる見積価額公告の内容いかんによって公売公告処分の適否が左右されることはないと解され、見積価額の適否は、公売公告処分の取消しを求める審査請求において取消理由となり得ない。したがって、請求人は、本件公売財産の見積価額が低廉であることを理由として本件公売公告処分の取消しを求めることはできない。(平26.8.21 東裁(諸)平26-22)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260022
- 裁決年月日
- 平成26年8月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№96
要旨
○ 見積価額は、公売財産の最低売却価額としての性質を有するにすぎず、見積価額公告によって、公売財産の所有者の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものと解することはできないから、見積価額公告の取消しを求める審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平26. 8.21 東裁(諸)平26-22)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250128
- 裁決年月日
- 平成26年5月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公売財産(本件公売財産)の見積価額が低廉であるから、公売公告処分(本件公売公告処分)は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、国税徴収法第95条《公売公告》第1項の規定によれば、国税局長は、差押財産を公売に付するときは、公売の日の少なくとも10日前までに、公売財産の名称等の所定の事項を公告しなければならないとされている。一方、国税徴収法第99条《見積価額の公告等》第1項の規定によれば、国税局長は、公売財産が不動産であるときは、公売の日から3日前までに公売財産の見積価額を公告しなければならないとされており、この公売財産の見積価額は公売公告事項とされていない。このことからすれば、見積価額公告は、法令上、公売公告処分の後にされることが予定されているということができるから、かかる見積価額公告の内容いかんによって公売公告処分の適否が左右されることはないと解される。そうすると、見積価額の適否は、公売公告処分の取消しを求める審査請求において審理の対象になり得ない。(平26. 5.27 東裁(諸)平25-128)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250128
- 裁決年月日
- 平成26年5月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600606000
- 争点
- 6財産の換価等/6最高価申込者の決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、最高価申込者決定処分(本件最高価申込者決定処分)は見積価額(本件見積価額)が適正な価額よりも低廉であった結果、最高価申込価額が低廉となった違法なものである旨主張する。しかしながら、原処分庁は、公売財産(本件公売財産)について、不動産鑑定士に鑑定評価(本件鑑定評価)を依頼し、本件鑑定評価の内容は、不動産鑑定評価基準に準拠して行われているから公売財産(本件公売財産)の評価の過程に不合理な点は見当たらない。原処分庁は、本件見積価額を決定するに当たり、公売の特殊性を考慮して20%の減価を行っているが、これは公売財産評価事務提要に定める範囲内で行われていることから、この調整についても合理性を欠くものとは認められない。したがって、本件見積価額は時価より著しく低廉であるとは認められず、また、本件見積価額の決定時から本件最高価申込者決定処分までの間に本件公売財産の時価が著しく上昇した事情も認められないことからすれば、本件見積価額を上回る価額を最高価申込価額とする本件最高価申込者決定処分は、時価より著しく低廉な価額で最高価申込者を決定したものとは認められない。(平26. 5.27 東裁(諸)平25-128)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250119
- 裁決年月日
- 平成26年5月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした公売公告処分(本件公売公告処分)は、公売の時期を誤った違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、公売公告処分は、事実の基礎を欠くか又は社会通念上著しく妥当を欠き、公売公告処分の時期の選択に関して徴収職員が裁量権の範囲を逸脱し又は裁量権を濫用してされたと認められる場合には、違法と判断すべきものと解され、また違法であるとまではいえない場合であっても、徴収職員の公売公告処分の時期の選択に関する判断が法の趣旨及び目的に反した不合理なものである場合には不当と判断すべきものと解される。これを本件についてみると、請求人は、請求人の滞納国税(本件滞納国税)の発生から長年の間、本件滞納国税に比して極めて僅少の納付しか行わないなど、もはや請求人による自主納付の見込みはないこと、地価が下落傾向にあることなどからすれば、本件滞納国税を徴収するために、差押財産を公売に付す必要性があったものと認められる。そうすると、原処分庁が本件公売公告処分を行ったことは合理的な判断であったというべきであって、本件公売公告処分は、公売公告処分の時期の選択についての裁量権の逸脱又は濫用した違法な処分ではない。さらに、原処分庁の公売公告処分の時期の選択に関する判断が法の趣旨及び目的に反した不合理なものであるとも認められないことから不当な処分でもない。(平26. 5.14 東裁(諸)平25-119)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250119
- 裁決年月日
- 平成26年5月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600606000
- 争点
- 6財産の換価等/6最高価申込者の決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、最高価申込者決定処分は見積価額が時価に比して低廉であった結果、最高価申込価額が低廉となった違法なものである旨主張する。ところで、国税局長は、公売財産を公売に付するときは、その見積価額を決定しなければならず、この場合において、必要と認めるときは、鑑定人にその評価を委託し、その評価額を参考とすることができる旨規定しているところ(国税徴収法第98条《見積価額の決定》)、その趣旨は、同法第104条《最高価申込者の決定》第1項が最高の価額による入札者であってもその価額が見積価額に達しないときは最高価申込者としていないこととあいまって、公売価額が著しく低廉となることを防止するために、最低売却価額を保障しようとした点にあると解される。もっとも、公売の特殊性を考慮して決定される見積価額は、時価を相当に下回るのが通常であるところ、見積価額が時価より著しく低く、その結果、最高価申込者の入札価額も時価より著しく低かった場合は、最低売却価額の保証という趣旨に反するから、当該最高価申込者の決定処分は違法になると解すべきである。本件において、原処分庁は、不動産鑑定士による鑑定評価等を基に、公売の対象となった宅地の見積価額を決定しているところ、当該鑑定評価等は不動産鑑定評価基準の基本的な考え方に則り、当該宅地の具体的な状況を踏まえて緻密に行われており、その検討の過程に特段不合理な点は見当たらない。また、公売の特殊性を考慮した調整についても、相当の範囲内で行われている。したがって、当該鑑定評価等を参考に決定された見積価額は時価より著しく低いものではなく、これを上回る当該宅地の最高価申込価額もまた時価より著しく低いものではないから、原処分庁がした最高価申込者決定処分は違法とはいえない。(平26. 5.14 東裁(諸)平25-119)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250102
- 裁決年月日
- 平成26年4月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の責任者が、請求人に対して、前回の公売から3年間は公売はされない旨の何らかの取扱いがあることを示唆したのであるから、原処分庁が約3か月後に公売公告処分(本件公売公告処分)を実施したことは、信義則に反し違法である旨を主張する。しかしながら、請求人の主張するような、次回の公売まで一律に一定の期間を明けることを要求する通達その他の内部規範等は存在せず、原処分庁から請求人に対して、3年間公売が行われないことについての信頼するに足る対象たる言辞はなく、信義則の適用における公的見解の表示があったとは認められないことから、本件公売公告処分は違法とはいえず、請求人の主張は採用できない。(平26. 4. 3 東裁(諸)平25-102)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250102
- 裁決年月日
- 平成26年4月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った公売公告処分(本件公売公告処分)に係る公売財産の中に、請求人代表者個人の私的財産があることから、本件公売公告処分は違法である旨を主張する。しかしながら、仮に請求人の主張するような事実があったとしても、これによって不利益を受けるのは、請求人代表者個人であって、請求人ではないことから、請求人の主張は、自己の法律上の利益に関係のない違法を主張するものであり、請求人の主張には理由がない。(平26. 4. 3 東裁(諸)平25-102)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250102
- 裁決年月日
- 平成26年4月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った公売公告処分(本件公売公告処分)に係る不動産の評価のための調査(本件調査)において、請求人らに何ら説明なく民間の不動産鑑定士等を同席させ、これにより請求人の秘密が民間人である当該不動産鑑定士等に開披された違法があるので、本件公売公告処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件調査において、重大な違法というべき特段の事情のある調査によって得られた資料を用いて本件公売公告処分がなされたということはできないから、請求人の主張する本件調査時の違法をもって本件公売公告処分を違法ということはできず、請求人の主張には理由がない。(平26. 4. 3 東裁(諸)平25-102)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250097
- 裁決年月日
- 平成26年3月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600606000
- 争点
- 6財産の換価等/6最高価申込者の決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の行った各最高価申込者決定処分(本件各決定処分)は、各見積価額(本件各見積価額)が時価に比して著しく低廉であるから、これに基づく各最高価申込価額(本件各最高価申込価額)も著しく低廉であるとして、本件各決定処分の取消しを求めている。しかしながら、本件各見積価額は、不動産鑑定士が不動産鑑定評価の手法及び手順に従いこれに準じて正常価格の評価を行うことを目的とし、かつ、かかる目的に沿った内容であり、その算定過程に不合理な点は認められず、公売の特殊性を考慮した調整として30%以内の減価を行って算定された本件各見積価額は客観的時価に比し著しく低廉とはいえず、これに基づく本件各最高価申込価額は公売財産の客観的時価より著しく低いものとはいえないから、本件各決定処分は適法である。(平26. 3.24 東裁(諸)平25-97)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250096
- 裁決年月日
- 平成26年3月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の行った公売公告処分(本件公売公告処分)は、本件公売公告処分に係る公売財産(本件公売財産)が、超過差押えの状態であったにもかかわらず行われた徴収権を濫用した違法な処分である旨主張する。しかしながら、本件公売財産は、請求人及び同人の姉が共有する土地及び建物であるところ、国税徴収法第79条《差押解除の要件》第2項各号に規定する理由により、税務署長等がその裁量権を行使して差押えを解除することができるのは、ある差押財産の差押えを解除しても、他の差押財産によって、滞納国税を確実に徴収できる場合に限られると解するのが相当である。これを本件についてみると、原処分庁が差し押さえている請求人の財産は本件公売財産に係る請求人共有持分のみであるところ、請求人の土地共有持分又は建物共有持分のいずれか一方の差押えを解除した場合、残りの財産については個別換価ということになるから、差押財産の価額の算定に当たっては、一括換価を前提とした価額ではなく、個別換価を前提とした価額を算出した上で判定するのが相当であり、そうすると、残りの共有持分の差押えでは滞納国税を徴収することができないと認められるから、原処分庁は裁量権を行使して差押えを解除することができない場合である。したがって、原処分庁が差押えを解除しなかったことについて裁量権の逸脱・濫用はないから、本件公売公告処分は徴収権を逸脱・濫用した違法な処分であるということはできない。(平26. 3.18 東裁(諸)平25-96)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250096
- 裁決年月日
- 平成26年3月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の行った公売公告処分は、公売財産の見積価額が適正な価額よりも低廉であることから取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、税務署長は、差押財産を公売に付するときは、公売の日の少なくとも10日前までに公売公告しなければならないとされ、公売財産が不動産であるときは、税務署長は、公売の日から3日前までに見積価額を公告しなければならないとされているが、公売財産の見積価額は、公売公告事項とされていない。このことからすれば、見積価額の公告は、公売公告の後にされることが予定されており、仮に見積価額が低廉であったとしても、そのことが公売公告処分の取消原因にはならないと解するのが相当であるから、見積価額の適否は公売公告処分の取消しを求める審査請求事案における審理の対象になり得ない。(平26. 3.18 東裁(諸)平25-96)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平250028
- 裁決年月日
- 平成26年3月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600606000
- 争点
- 6財産の換価等/6最高価申込者の決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の行った請求人の所有する不動産の公売(本件公売公告)に係る最高価申込者の決定処分(本件決定処分)は、本件決定処分における不動産の見積価額(本件見積価額)及び最高価申込価額(本件最高価申込価額)が時価に比して著しく低廉であるから違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁は、本件見積価額の算定に当たり、不動産鑑定士による鑑定評価額を基に、時点修正を行うとともに、その後の差押え効力に係る状況の変化等も考慮して、本件公売公告において30%の市場性減価を行ったところ、入札者がない事実は、公売財産の直前の見積価額が適当でないと認められるときに該当すると判断し得るため、これらの減価を不相当ということはできない。また、原処分庁は、公売の特殊性を考慮して30%の減価を行っているところ、これは国税徴収法基本通達及び公売財産評価事務提要に定める減価率の範囲内で行われており、この調整についても不相当とする理由は見当たらない。そうすると、本件見積価額に基づく本件最高価申込価額は客観的時価より著しく低廉であるとは認められないことから、請求人の主張には理由がない。(平26. 3.13 名裁(諸)平25-28)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平250033
- 裁決年月日
- 平成26年3月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁は滞納者の差押財産を公売するに当たり滞納者になるべく不利益を与えないように配慮すべきであるところ、請求人及び他の共有者への影響が大きい請求人の所有する土地を他の財産より先に公売に付しているから、公売公告処分における換価する財産の選択に裁量権の逸脱があり、公売公告処分は違法となる。よって、これを前提として行われた最高価申込者の決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、滞納者になるべき不利益を与えないよう配慮すべき等の法令の規定は存在せず、公売公告処分の手続に違法はなく、また、当審判所の調査の結果によっても、原処分庁が換価する財産を選択したことについて合理的な裁量を超えて甚だしく不当なものとすべき特段の事情は認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平26. 3. 4 関裁(諸)平25-33)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250081
- 裁決年月日
- 平成26年1月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、原処分庁が行った公売公告処分(本件公売公告処分)について、原処分庁の徴収担当職員(本件徴収担当職員)は請求人らに対し滞納処分の執行を停止する旨の告知をしたのだから、本件公売公告処分を行うのは信義則に反し違法である旨主張する。しかしながら、租税法規に適合する税務官庁の処分等について、法の一般原則である信義則の法理の適用により当該処分を違法なものとして取り消すことができるかどうかを検討するに当たっては、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該処分を取り消して納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に限り適用の是非を考えるべきであり、上記特別の事情が存するかどうかの判断に当たっては、少なくとも、①税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことにより、②納税者がその表示を信頼しその信頼に基づいて行動したところ、③後にその表示に反する処分が行われ、④そのために納税者が経済的不利益を受けることになったものであるかどうか、また、⑤納税者が税務官庁の当該表示に基づいて行動したことについて納税者の責めに帰すべき事由がないかどうかという点の考慮が不可欠といわなければならないと解される。これを本件についてみると、本件徴収担当職員が請求人らに滞納処分の執行を停止する旨発言した事実は認められず、上記①の税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したという前提を欠くから、信義則の適用を検討する前提である上記特別の事情は認められない。(平26. 1.27 東裁(諸)平25-81)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250080
- 裁決年月日
- 平成26年1月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の行った公売公告処分(本件公売公告処分)について、見積価額が適正な価額よりも著しく低廉であるとして、本件公売公告処分は違法なものである旨主張する。しかしながら、本件公売公告処分は、売却決定の日時及び買受代金の納付期限を変更したものにすぎず、新たに見積価額を決定をしたものではないから、見積価額の適否は本件公売公告処分の適否に影響せず、請求人の主張を採用することはできない。(平26. 1.22 東裁(諸)平25-80)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250080
- 裁決年月日
- 平成26年1月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600699000
- 争点
- 6財産の換価等/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の行った売却決定処分(本件売却決定処分)について、見積価額(本件見積価額)が著しく低廉であるとして、本件売却決定処分は違法なものである旨主張する。しかしながら、本件見積価額は、不動産鑑定士に鑑定評価(本件鑑定評価)を委託し、その評価額を参考にした上で、当初の見積価額を決定した後、①これまで3回の公売不成立という事情(市場性減価)、②本件鑑定評価から公売実施予定月までの期間経過による価額の変動(時点修正)を考慮して、当初の見積価額を変更しているところ、本件鑑定評価並びに①及び②の算出過程に特段不合理の点は認められず、また、公売の特殊性による減価も公売財産評価事務提要に定める減価率の範囲内で行われており、この調整についても不相当する理由も見当たらない。以上によれば、本件見積価額が時価より著しく低廉であるとは認められず、また、本件見積価額の決定時から本件売却決定処分までの間に、公売財産の時価が著しく上昇した事情も認められないことからすれば、本件見積価額を上回る価額を売却決定価額とする本件売却決定処分は、時価より著しく低廉な価額で売却決定したものとは認められず、違法なものであるとはいえない。(平26. 1.22 東裁(諸)平25-80)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250064
- 裁決年月日
- 平成25年11月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の行った公売公告処分(本件公売公告処分)について、見積価額が低廉であることから、取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、見積価額公告は、法令上、公売公告処分の後にされることが予定されており、かかる見積価額公告の内容いかんによって公売公告処分の適否が左右されることはないと解されることから、見積価額の適否は公売公告処分の取消しを求める審査請求において審理の対象とはなり得ず、請求人の主張には理由がない。(平25.11.20 東裁(諸)平25-64)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250064
- 裁決年月日
- 平成25年11月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った延納許可処分(本件延納許可処分)が無効であることを理由として、本件延納許可処分を前提とした原処分庁が行った公売公告処分(本件公売公告処分)は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人の延納許可の申請に基づき本件延納許可処分を行っており、本件延納許可処分は原処分庁の権限に属する処分としての外観的形式を具備しているものと認められる。また、延納許可前に延納申請した税額が変更したり、金銭納付困難事由がなくなった場合には、延納申請した税額の一部を取り下げたり、延納許可後においても、延納条件変更などの手続が予定されている。そうすると、請求人が主張する各事由は、制度上事後的な対応が予定されているものであり、また、原処分庁が個別具体的な事情を子細に調査しなければその是非が判明しない違法をいうものにすぎないから、本件延納許可処分に重大かつ明白な違法がある場合には該当せず、本件延納許可処分が無効であるとは認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平25.11.20 東裁(諸)平25-64)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250023
- 裁決年月日
- 平成25年11月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁が行った公売公告処分(本件公売公告処分)は、原処分庁が、本件公売公告処分に係る最高価申込者の決定を取り消したことが認められる上、次順位買受申込者も存在せず、公売を続行できる場合に該当する事実も認められない。そうすると、本件公売公告処分に係る公売手続において処分が続行されることはなく、本件公売公告処分はその効力を失ったということができることから、請求人は本件公売公告処分の取消しを求める法律上の利益はない。したがって、請求人の本件公売公告処分の取消しを求める審査請求は、不服申立ての利益を欠く不適法なものである。(平25.11.14 大裁(諸)平25-23)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250034
- 裁決年月日
- 平成25年9月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の行った公売公告処分(本件公売公告処分)は、その見積価額が時価を大幅に下回る廉価なものであるから、原処分庁の有する裁量権の行使を限界付ける条理上の法原則である比例原則及び平等原則に著しく反した違法な処分である旨主張する。しかしながら、公売財産の見積価額は公売公告における公告事項とされていないことからすると、見積価額公告は、法令上、公売公告処分の後にされることが予定されているということができるから、見積価額が低廉であることを理由に本件公売公告が違法になることはないと解される。(平25. 9.13 東裁(諸)平25-34)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250034
- 裁決年月日
- 平成25年9月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600699000
- 争点
- 6財産の換価等/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 見積価額は、公売財産の最低売却価額としての性質を有するにすぎず、その公告によって公売財産の所有者の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものと解することはできないから、見積価額公告(本件見積価額公告)の取消しを求める審査請求(本件審査請求)は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものである。したがって、請求人は本件見積価額の取消しを求める法律上の利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平25. 9.13 東裁(諸)平25-34)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平250009
- 裁決年月日
- 平成25年8月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600606000
- 争点
- 6財産の換価等/6最高価申込者の決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第3号の規定は、公売公告等の処分についての審査請求は換価財産の買受代金の納付の期限まででなければすることができない旨、また、同条同項第4号の規定は、換価代金等の配当処分についての審査請求は換価代金の交付期日まででなければすることができない旨をそれぞれ規定しているところ、請求人の審査請求はいずれの期限も徒過してなされており、法定の不服申立期間を経過した不適法なものである。(平25. 8.20 名裁(諸)平25-9)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平250010
- 裁決年月日
- 平成25年8月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第3号の規定は、公売公告等の処分についての審査請求は換価財産の買受代金の納付の期限まででなければすることができない旨を規定しているところ、請求人の審査請求は換価財産の買受代金の納付の期限を徒過しており、法定の不服申立期間を経過してなされた不適法なものである。(平25. 8.20 名裁(諸)平25-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240233
- 裁決年月日
- 平成25年6月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が所有する不動産(本件不動産)に係る公売公告処分(本件公売公告処分)は、請求人が本件不動産以外の不動産(別件不動産)の売却の対価により滞納国税の納税を希望する旨を徴収担当職員(本件徴収担当職員)に申し出ていたにも関わらず、当該申出を認めずに行われたものであって、徴収権を濫用した違法又は不当なものである旨主張する。しかしながら、本件徴収担当職員は、別件不動産の売却による滞納国税の自主納付の見込みや、本件不動産の公売の必要性等を十分に検討した上で、本件不動産を公売に付することとして、本件公売公告処分を行うに至ったものと認められ、本件公売公告処分を行うことが正義に反し権利の行使として是認し得ないと評価できるような事情があるとは認められないから、本件公売公告処分が徴収権を濫用したものとして違法と評価されるものではない。また、請求人の生計の状況、差押財産である本件不動産の使用状況、本件滞納国税の納付の見込み等からすると、本件不動産の公売の時期の選択が不合理であるとはいえず、本件公売公告処分は、徴収権を不当に行使した処分であると評価されるものでもない。(平25. 6.14 東裁(諸)平24-233)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240233
- 裁決年月日
- 平成25年6月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が所有する不動産(本件不動産)を担保提供してから本件不動産に係る公売公告処分(本件公売公告処分)に至るまでの間、徴収担当職員(本件徴収担当職員)は請求人に対して、①延滞税も含めた滞納国税の総額を教示せず、②請求人が希望する本件不動産とは別の不動産(別件不動産1)の売却等による納税については、滞納国税の額を充足しないから許さないと述べ、③滞納国税に足りると述べていた本件不動産の公売による売却見込額について、本件公売公告処分の直前になって、滞納国税に不足する旨の教示をし、さらに、④本件不動産及び別件不動産1とは別の不動産(別件不動産2)の価値を追加することによる納付は認められないとの誤った教示をしており、これらの教示が適正手続保障の理念に反するから、本件公売公告処分は違法又は不当なものである旨主張する。しかしながら、公売公告処分に際し、徴収の所轄庁が、滞納者に対し、延滞税も含めた滞納国税の総額及び滞納者が所有する不動産等の資産の適正な価額をいくらと認識しているかについて教示すべき旨の法令上の規定はないから、上記①ないし③の各主張に係る事情は、上記①ないし③の各教示等がされたか否かに関わらず、そもそも本件公売公告処分の違法事由になるものではなく、また、本件公売公告処分に至るまでの経緯からすれば、本件公売公告処分が適正手続保障の理念に反する不合理なものであるとはいえない。さらに、上記④の主張については、当審判所の調査の結果によっても、本件徴収担当職員が請求人の上記④の主張に係る教示をした事実を認めることはできないことから、その前提を欠くものである。以上からすると、本件公売公告処分が適正手続保障の理念に反する違法又は不当なものであるということはできない。(平25. 6.14 東裁(諸)平24-233)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240233
- 裁決年月日
- 平成25年6月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が所有する不動産(本件不動産)に係る公売公告処分(本件公売公告処分)は、徴収担当職員(本件徴収担当職員)が、請求人が本件不動産以外の不動産(別件不動産)の売却の対価により滞納国税の完納を目指していたことを知しつしていたにもかかわらず行われた禁反言の法理に反する旨主張する。ところで、租税法規に適合する処分について、法の一般原理である信義則の法理の適用の是非を考えるに当たっては、少なくとも、まず、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことが必要であると解されるところ、このことは、禁反言の法理の適用の是非を考えるに当たっても同様である。本件徴収担当職員は、請求人に対し、別件不動産の売却を早期にするよう促し、滞納国税の完納に至る納付計画を具体化させる期限を設ける等した上で、本件公売公告処分を行う旨を申し渡し、その上で、原処分庁は、本件公売公告処分の予告をした上で本件公売公告処分をしたのであって、本件徴収担当職員あるいは原処分庁が、請求人に対し、別件不動産の売却がされるまで本件公売公告処分をしない旨の公的見解を示した事実は認められない。したがって、本件公売公告処分が禁反言の法理に反し違法又は不当なものであるということはできない。(平25. 6.14 東裁(諸)平24-233)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240077
- 裁決年月日
- 平成25年6月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600699000
- 争点
- 6財産の換価等/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が滞納国税の納付等を条件として、課税処分に関する訴訟が終了するまで不動産の公売手続を行わない旨を約したにもかかわらず、公売手続が実行されたことが信義則に反する旨主張する。しかしながら、そのような事実があったと認めるに足りる証拠もなく、また、請求人は、公売手続の猶予を求めて滞納国税についての納付誓約書を原処分庁に提出し、新たな分割納付の申出をしたと認められるところ、同誓約書どおりの納付すらしなかったことなどからすれば、原処分庁が公売手続を実行する旨の判断をしたことは、やむを得ないというべきである。(平25. 6. 7 大裁(諸)平24-77)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240204
- 裁決年月日
- 平成25年5月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600699000
- 争点
- 6財産の換価等/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件公売財産の見積価額が低廉であったことにより、売却決定価額が適正な価額に達していないから本件売却決定処分は違法である旨主張するところ、公売財産の見積価額が客観的な時価より著しく低廉であり、その結果、公売財産の売却決定価額も客観的な時価より著しく低くなった場合には、最低売却価額の保障という国税徴収法第98条《見積価額の決定》の趣旨に反することとなるから、当該売却決定処分は違法になると解すべきである。しかしながら、本件においては、不動産鑑定士による公売財産の更地価格の評価の過程に特段不合理な点は見当たらず、原処分庁が、借地権付建物である本件公売財産の最有効使用のための建物の建替えを前提とし、上記の更地価格に修正を加えて算出した本件公売財産の価格の算定の過程に特段不合理な点は見当たらない。そして、原処分庁は、公売の特殊性を考慮して20%の減価をしているが、公売財産評価事務提要に定める減価率の範囲内で行われており、この調整について不相当とする理由も見当たらない。以上によれば、本件見積価額は客観的な時価より著しく低いとはいえず、本件見積価額の決定時から本件売却決定処分までの間に、本件公売財産の客観的な時価が著しく上昇する要因もないことからすれば、本件見積価額を上回る価額を売却価額とする本件売却決定処分は、客観的な時価より著しく低い違法なものであるとはいえない。(平25. 5. 8 東裁(諸)平24-204)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240165
- 裁決年月日
- 平成25年2月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、見積価額が低廉であるから公売公告処分は違法である旨主張する。しかしながら、見積価額公告は、法令上、公売公告処分の後にされることが予定されているから、かかる見積価額公告の内容いかんによって公売公告処分の適否が左右されることはない。そうすると、公売公告処分の取消しを求める審査請求においては、見積価額の適否を理由に公売公告処分が違法であるとの主張はできない。(平25. 2.28 東裁(諸)平24-165)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240145
- 裁決年月日
- 平成25年1月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600606000
- 争点
- 6財産の換価等/6最高価申込者の決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、最高価申込者決定処分(本件決定処分)における最高価申込価額が低廉であるとして本件決定処分の取消しを求めている。しかしながら、原処分庁は、本件の見積価額の決定に当たり、不動産鑑定士による鑑定評価額(本件鑑定評価額)を基にしているところ、不動産鑑定士の選任やその鑑定評価方法に不合理な点は認められないこと、また、公売の特殊性を考慮して本件鑑定評価額からの減価をしているが、これは国税庁長官通達「公売財産評価事務提要」(昭和55年6月5日徴徴2−9)に定める減価率の範囲内で行われており、この調整についても合理性を欠くものではない。したがって、本件見積価額は客観的な時価より著しく低いものであるとはいえず、これを上回る最高価申込価額もまた客観的な時価より著しく低いものであるとはいえないから、本件決定処分は違法と評価されるものではない。(平25. 1.23 東裁(諸)平24-145)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平240022
- 裁決年月日
- 平成24年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600699000
- 争点
- 6財産の換価等/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の子の納付すべき相続税に係る延納の担保として原処分庁に土地を差し入れていたところ、原処分庁が当該延納許可を取り消し、当該土地を差し押さえ、売却決定処分(本件売却決定処分)を行ったのに対し、結果的に売却価額が著しく低廉となったのは、原処分庁が当該見積価額(本件見積価額)を低廉に設定したためであり、本件売却決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件見積価額は客観的時価と比較して低廉であるとはいえず、また、本件見積価額から公売の特殊性を考慮して減価しているところ、その控除割合は、公売財産評価事務提要に定める減価率の範囲内で行われており、この調整について不相当とする理由も見当たらない。そうすると、本件見積価額に基づく売却決定価額も客観的時価より著しく低廉とは認められず、本件売却決定処分は適法にされた処分である。(平24.12.20 名裁(諸)平24-22)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平240023
- 裁決年月日
- 平成24年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600699000
- 争点
- 6財産の換価等/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った売却決定処分(本件売却決定処分)について、結果的に売却価額が著しく低廉となったのは、原処分庁が当該見積価額(本件見積価額)を低廉に設定したためであり、本件売却決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件見積価額は客観的時価と比較して低廉であるとはいえず、また、本件見積価額から公売の特殊性を考慮して減価しているところ、その控除割合は、公売財産評価事務提要に定める減価率の範囲内で行われており、この調整について不相当とする理由も見当たらない。そうすると、本件見積価額に基づく売却決定価額も客観的時価より著しく低廉とは認められず、本件売却決定処分は適法にされた処分である。(平24.12.20 名裁(諸)平24-23)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240128
- 裁決年月日
- 平成24年12月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600605000
- 争点
- 6財産の換価等/5見積価額の決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 見積価額は、公売財産の最低売却価額としての性質を有するにすぎず、見積価額公告によって、公売財産の所有者の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものと解することはできないから、見積価額公告の取消しを求める審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平24.12.17 東裁(諸)平24-128)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240128
- 裁決年月日
- 平成24年12月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公売財産の見積価額は低廉であるから、公売公告処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、公売財産の見積価額は、公売公告事項とされておらず、仮に見積価額が低廉であったとしても、そのことが公売公告処分の取消原因にはならないと解するのが相当である。したがって、見積価額の適否は公売公告処分の取消しを求める審査請求における審理の対象になり得ず、請求人の主張には理由がない。(平24.12.17 東裁(諸)平24-128)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平240019ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成24年12月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、担保として提供した請求人の居住用不動産に対して公売公告処分(本件公売公告処分)を行ったことを、請求人の生活を圧迫し社会的に許容される限度を超えるもので、徴収権の濫用に当たる旨主張する。しかしながら、公売公告処分は担保提供者の意思に関わりなく強制的に行われるものであり、分割納付の申出があった場合に換価手続を留保しなければならないとする法令上の規定も存在しない。また、請求人らは本件各不動産を滞納国税の担保として提供することを承諾していることからは、本件滞納国税が完納されない場合には、本件各不動産が処分されることは当初から承知していたのであるから、本件公売公告処分が社会的に許容される限度を超えるものとはいえない。したがって、本件公売公告処分は徴収権を濫用した処分ではない。(平24.12. 6 名裁(諸)平24-19)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240111
- 裁決年月日
- 平成24年12月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600606000
- 争点
- 6財産の換価等/6最高価申込者の決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が国税徴収法第151条《換価の猶予の要件等》第1項に規定する換価の猶予をせずに請求人が所有する不動産の公売(本件公売)の手続を進めたことは、徴収権を濫用したものであり、本件公売に係る最高価申込者決定処分(本件決定処分)は違法である旨主張する。しかしながら、換価の猶予は税務署長が職権でするものであり、換価の猶予をするか否かはもっぱら税務署長の合理的な裁量に委ねられていると解されるから、換価の猶予の要件が充足されている場合に、税務署長が換価の猶予をすることなく行った本件決定処分は、それらの処分を行うことが正義に反し権利の行使として是認し得ないと評価できるような事情があるとは認められない限り、徴収権を濫用したものとして違法と評価されることはない。(平24.12. 3 東裁(諸)平24-111)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240032
- 裁決年月日
- 平成24年8月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600605000
- 争点
- 6財産の換価等/5見積価額の決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 見積価額は、公売財産の最低売却価額としての性質を有するにすぎず、見積価額公告によって、公売財産の所有者の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものと解することはできないから、見積価額公告の取消しを求める審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにも関わらずなされた不適法なものである。(平24. 8. 2 東裁(諸)平24-32)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240017ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成24年7月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った公売公告処分及び見積価額公告(本件公売公告等)は、原処分庁の行った物納申請却下処分(本件物納申請却下処分)が違法であることから、本件公売公告等も違法である旨主張する。しかしながら、本件物納申請却下処分については既に適法である旨の裁決をしているのであり、本件公売公告等に係る原処分庁の手続に違法はないことから、請求人の主張には理由がない。(平24. 7.11 東裁(諸)平24-17)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平240001
- 裁決年月日
- 平成24年7月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納処分は先に行われた処分の違法性がそれに続く後に行われる処分に承継されるものであり、請求人が所有する不動産に対する差押処分(本件差押処分)は、早期に行われた不当なものであることから、これを前提としてなされた公売公告処分(本件公売公告処分)は違法である旨主張する。しかしながら、本件差押処分は国税徴収法の規定に照らしても適法なものであること、また、請求人が不当と主張とする事実はなく、本件差押処分の直後に自主納付により当該滞納国税が完納されることが確実であったとは認められないことからは、本件差押処分を不当とする事実も認められない。したがって、本件公売公告処分が本件差押処分の不当により違法となるとは認められず、また、本件公売公告処分の手続も適正に行われていることから、請求人の主張には理由がない。(平24. 7. 2 札裁(諸)平24-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230234
- 裁決年月日
- 平成24年5月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、不動産に係る公売公告処分は、当該不動産に係る賃料の支払請求権の差押えがなされ、これにより滞納国税が徴収可能であるにも関わらず行われたものであり、違法である旨主張する。しかしながら、不動産及び当該不動産に係る賃料の支払請求権の差押えがなされている場合に、当該不動産を公売に付するとして公売公告を行うことを制限する旨の法令の規定はないことから、上記の公売公告処分は適法である。(平24. 5.29 東裁(諸)平23-234)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230095
- 裁決年月日
- 平成24年4月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600603000
- 争点
- 6財産の換価等/3公売の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、不動産に係る公売通知(本件公売通知)が、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当するとして、本件公売通知の取消しを求め、異議申立てをしたところ、異議審理庁が、却下する旨の異議決定をしたことから、審査請求をした。しかしながら、公売通知は、公売公告処分をしたとき、滞納者に対し、最後の納付の機会を与え、また、抵当権者等の第三者に対し、公売参加の機会を与えるために、公売公告処分において公告した事項をそれぞれ通知するものであり、公売通知は、それ自体が滞納者の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものではないから、国税通則法第75条第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当しない。したがって、本件審査請求は、国税通則法第75条第3項に規定する要件を満たさない不適法なものである。(平24. 4.18 名裁(諸)平23-95)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230113
- 裁決年月日
- 平成24年1月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が本件公売公告処分の取消しを求める審査請求を行ったことにより、国税通則法第105条《不服申立てと国税の徴収との関係》第1項ただし書の規定に基づき滞納処分の続行が停止されていた間に最高価申込者が国税徴収法第114条《買受申込み等の取消し》の規定に基づき入札を取り消したときは、本件公売公告処分に係る売却決定等が行われることはなく、本件公売公告処分の効果は消滅したといえるから、請求人が本件公売公告処分の取消しを求める法律上の利益はないので、本件公売公告処分に対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものとなる。(平24. 1.20 東裁(諸)平23-113)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230069
- 裁決年月日
- 平成23年12月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、見積価額公告は、公売公告処分において、実務上、「公売公告兼見積価額公告」として行われ、滞納者に対しては、公売の通知において、見積価額が通知されているから、見積価額の決定及び公告は公売公告処分と一体の処分であり、公売財産の見積価額が時価に比べて低廉であることは、公売公告処分の違法事由となる旨主張する。しかしながら、実務上、公売公告において、「公売公告兼見積価額公告」とされ、公売の通知において、滞納者に対して、見積価額が通知されていることをもって、見積価額の決定及び公告は公売公告処分と一体の処分とみなされるものでもないところ、国税徴収法によれば、差押財産を公売に付するときは、公売の日の少なくとも10日前までに公売公告しなければならないとされ、公売財産が不動産であるときは、公売の日から3日前までに見積価額を公告しなければならないとされているが、公売財産の見積価額は、公売公告事項とされておらず、このことからすれば、見積価額公告は、公売公告の後にされることが予定されているということができ、見積価額の決定も公売公告の前に予定されていると解することはできない。そして、後にされた行政行為に何らかの瑕疵があったとしても、そのことゆえに先行の行政行為が違法となることはないと解されるから、見積価額が仮に低廉であったとしても、そのことが公売公告処分の取消原因にはならないと解するのが相当であり、また、そのように解したとしても、公売財産の所有者等は、見積価額が低廉であることを理由に、その後の売却決定の取消しを求める不服申立てをすることを妨げられないので、公売財産の所有者等の権利が害されるともいえない。(平23.12.22 名裁(諸)平23-69)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230064
- 裁決年月日
- 平成23年12月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600605000
- 争点
- 6財産の換価等/5見積価額の決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№85
要旨
○ 請求人は、国税徴収法第95条《公売公告》第1項に規定されている公売公告すべき事項に見積価額の決定が含まれていないとしても、原処分庁は、公売公告と見積価額の公告を同日、一体のものとして実施しており、実務上も両者は一体のものとして扱われているから、見積価額が著しく低廉である場合には、公売公告処分の違法事由となる旨主張する。しかしながら、税務署長は、差押財産を公売に付するときは、公売の日の少なくとも10日前までに公売公告しなければならないとされ、公売財産が不動産であるときは、税務署長は、公売の日から3日前までに見積価額を公告しなければならないとされているが、公売財産の見積価額は、公売公告事項とされていない。このことからすれば、見積価額公告は、公売公告の後にされることが予定されているということができ、見積価額の決定も公売公告の前に予定されていると解することはできない。そして、後にされた行政行為に何らかの瑕疵があったとしても、そのことゆえに先行の行政行為が違法となることはないと解されるから、見積価額が仮に低廉であったとしても、そのことが公売公告処分の取消原因にはならないと解するのが相当であり、また、そのように解したとしても、公売財産の所有者等は、見積価額が低廉であることを理由に、その後の売却決定の取消しを求める不服申立てをすることを妨げられないので、公売財産の所有者等の権利が害されるともいえない。(平23.12.14 名裁(諸)平23-64)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230065
- 裁決年月日
- 平成23年12月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税徴収法第95条《公売公告》第1項に規定されている公売公告すべき事項に見積価額の決定が含まれていないとしても、原処分庁は、公売公告と見積価額の公告を同日、一体のものとして実施しており、実務上も両者は一体のものとして扱われているから、見積価額が著しく低廉である場合には、公売公告処分の違法事由となる旨主張する。しかしながら、税務署長は、差押財産を公売に付するときは、公売の日の少なくとも10日前までに公売公告しなければならないとされ、公売財産が不動産であるときは、税務署長は、公売の日から3日前までに見積価額を公告しなければならないとされているが、公売財産の見積価額は、公売公告事項とされていない。このことからすれば、見積価額公告は、公売公告の後にされることが予定されているということができ、見積価額の決定も公売公告の前に予定されていると解することはできない。そして、後にされた行政行為に何らかの瑕疵があったとしても、そのことゆえに先行の行政行為が違法となることはないと解されるから、見積価額が仮に低廉であったとしても、そのことが公売公告処分の取消原因にはならないと解するのが相当であり、また、そのように解したとしても、公売財産の所有者等は、見積価額が低廉であることを理由に、その後の売却決定の取消しを求める不服申立てをすることを妨げられないので、公売財産の所有者等の権利が害されるともいえない。(平23.12.14 名裁(諸)平23-65)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平230008
- 裁決年月日
- 平成23年11月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600699000
- 争点
- 6財産の換価等/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№85
要旨
○ 請求人は、裁判確定前に差し押さえられた不動産が換価されてしまうと、取り返しのつかない不利益を被る旨主張する。しかしながら、先行する加算税の賦課決定処分の取消訴訟が係属中であっても、行政事件訴訟法第25条《執行停止》の規定により、裁判所から執行停止命令がなされない限り滞納処分は続行される。そして、滞納国税が完納されない限り滞納処分に伴う不利益は、滞納者である請求人が受忍すべきものであるといわざるを得ず、請求人の主張は採用できない。(平23.11.17 福裁(諸)平23-8)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230017
- 裁決年月日
- 平成23年10月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁が、滞納法人の滞納国税を徴収するため、当該滞納国税の保証人となっていた請求人が所有する不動産について公売公告処分をしたことに対し、請求人は、①当該滞納法人は納税の猶予申請及び換価の猶予申請を行ったが、請求人に何ら連絡することなく公売公告処分を続行させたことは、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》及び国税徴収法第151条《換価の猶予の要件等》の各規定の趣旨に反する旨及び ②原処分庁が当該滞納法人の売掛金の調査という名目で、同社の取引先へ何度となく訪問したことにより、同社を当該取引先との取引停止に追い込み、休眠状態の法人に移行させたことは、国税徴収法第48条《超過差押及び無益な差押の禁止》、国税通則法第46条及び国税徴収法基本通達47−17《財産の選択》の各規定等の趣旨に反し違法又は不当である旨主張する。しかしながら、公売公告処分に至る請求人に対する一連の徴収手続については、関係各法令に基づき、いずれも適法にされたものであるところ、納税の猶予申請や換価の猶予申請に基づき、滞納処分の執行を停止しなければならないとする法令の規定はなく、原処分庁が当該滞納法人に対し納税の猶予や換価の猶予を行った事実もないのであるから、納税の猶予や換価の猶予があることを前提とした請求人の主張は採用できない。また、当該滞納法人に対する徴収処分において、原処分庁が国税徴収法第48条、国税通則法第46条及び国税徴収法基本通達47−17の各規定等に反した事実は認められず、当該法人を休眠状態の法人に移行させたことのみをもって、当該滞納法人に対する徴収手続が違法又は不当なものということはできず、したがって請求人に対する公売公告処分が違法であるとすることはできない。(平23.10.26 大裁(諸)平23-17)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230015
- 裁決年月日
- 平成23年10月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした本件公売公告処分に対し、国税徴収法第95条《公売公告》第1項所定の事項が公告されていないなどの違法があるとして、本件公売公告処分の全部の取消しを求めているが、当審判所の調査の結果によれば、原処分庁は本件公売公告処分に係る公売財産について、入札による公売を実施し、最高価申込者決定処分をしたこと、請求人が、本件公売公告処分について異議申立てをしたため、原処分庁が国税通則法第105条《不服申立てと国税の徴収との関係》第1項ただし書の規定に基づき、その処分の続行を停止し、当該最高価申込者に対して売却決定処分を行っていなかったこと、その処分の続行の停止中に、当該最高価申込者から公売財産の買受申込み等の取消しの申出があったため、原処分庁は、当該最高価申込者決定処分を取り消した上でその旨を請求人に通知したことがそれぞれ認められるところ、当該最高価申込者決定処分については、取消しによりその効力は失われ、また、本件公売公告処分についても、次順位買受申込者も存在していないため、売却決定以降の処分を続行できず、本件公売財産に係る一連の公売手続は終了したとして、その効力を失ったということができる。したがって、請求人は、もはや本件公売公告処分の取消しを求める法律上の利益を有しないといわざるを得ないから、同処分に対する審査請求は不適法である。(平23.10.14 大裁(諸)平23-15)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平230001
- 裁決年月日
- 平成23年10月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№85
要旨
○ 国税徴収法第95条《公売公告》第1項が公売に先立って公売公告事項を公告しなければならない旨規定している趣旨は、公売に先立って、公売財産(公売に付す差押財産)を特定するとともに、売却決定日時や公売保証金の要否、買受代金の納付期限及び公売財産の権利関係などの買受人の負担等を広く周知することによって、公売財産の需要を喚起し、高価での買受申込みを誘引するとともに、買受希望者に対して入札するか否かの判断資料を提供することにあると解される。本件においては、公売財産上の賃借権等の権利の内容として、「第三者が使用している」旨の記載の程度については、本件公売公告処分の時点において、複数の第三者が本件各不動産の一部をそれぞれ使用しており、土地の所有権の移転について、第三者の一人は農地法第3条《農地又は採取放牧地の権利移動の制限》の許可を得ているにも関わらず、所有権の移転登記が経由されておらず、登記簿上の所有者は請求人のままであること、また、賃借権の設定について農地法第3条の許可がされていることからすれば、原処分庁は本件各不動産を使用する権原が明らかでなかったことにより「第三者が使用している」と記載したものと考えられ、その記載の程度が公売公告事項として適切でないということはできない。そうすると、その他の公売公告事項についても国税徴収法第95条第1項の規定に基づき適切に記載されていることから、本件公売公告処分に記載不備の違法はない。(平23.10.12 札裁(諸)平23-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230029
- 裁決年月日
- 平成23年7月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600605000
- 争点
- 6財産の換価等/5見積価額の決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、見積価額公告の取消しを求めているが、審査請求の対象となるのは、行政処分性が必要であるところ、行政処分性を有する行為とは、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものと解するのが相当であるところ、見積価額は、公売財産の最低売却価額としての性質を有し、見積価額以上の価額でなければ売却されないことを保証するものにすぎず、公売財産の所有者や買受希望者の権利を制限し、あるいは、何らかの義務を課すものとはいえない。そして、見積価額の公告の効果は、特定の国民に対して及ぶものではなく、社会一般に対するもの、あるいは不特定多数の買受希望者に対するものにすぎず行政処分性は認められないと解するのが相当である。したがって、見積価額公告に対する審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分になされたものとはいえず、不適法である。(平23. 7.27 東裁(諸)平23-29)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230029
- 裁決年月日
- 平成23年7月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が分納の申出を認めず請求人の居住用財産の公売公告処分を行ったことは徴収権の濫用に当たる旨主張するが、国税徴収法第94条《公売》第1項は、差押財産を換価するときは、これを公売に付さなければならない旨規定しているところ、分割納付の申出があった場合に換価手続を留保しなければならないとする法令上の規定は存在せず、そもそも、公売は、納税者の意思にかかわらず、強制的に行われるものであり、公売が一方的に行われたからといって、その処分が徴収権を濫用した処分ということはできない。また、原処分庁が公売公告処分等に至る経緯について、信義則違反あるいは徴収権の濫用に当たると評価すべき場合には該当しないから、請求人の主張には理由がない。(平23. 7.27 東裁(諸)平23-29)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230003
- 裁決年月日
- 平成23年7月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が任意売却に伴う本件不動産の差押処分の解除に応じる旨の発言があったにも関わらず、公売公告処分を行ったことは信義則に反する旨主張する。しかしながら、請求人の答述は事実関係と整合しない不合理なものであって、請求人が信義則に反する事情として主張する事実関係は認められず、また、原処分庁所属の担当職員が限定的に任意売却に応じる場合もある旨説明したことが認められるが、これをもって公的見解の表示をしたと評価することもできない。よって、信義則の法理を適用すべき特段の事情が存在するとはいえない。(平23. 7. 5 大裁(諸)平23-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220234
- 裁決年月日
- 平成23年6月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600605000
- 争点
- 6財産の換価等/5見積価額の決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件見積価額の公告に付された金額は不当に低額であるとして、違法である旨主張している。しかしながら、見積価額の公告は、公売財産の所有者に対して、権利を制限したり新たに何らかの義務を課するものと解すことはできない。また、処分性が認められるためには、その法的効果が特定の国民に対して及ぶものでなければならないと解されるところ、見積価額の公告の効果は、社会一般に対するもの、あるいは不特定多数の買受希望者に対するものにすぎない。したがって、見積価額の公告に対する審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項の処分には当たらず、不適法なものである。(平23. 6.24 東裁(諸)平22-234)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220030
- 裁決年月日
- 平成22年11月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納国税の一部の納付を申し出て公売期日の延期を求めたにもかかわらず、原処分庁がこれに応じなかったことは、私法秩序との調整を図ることを目的とする国税徴収法第1条に反し本件公売公告処分は違法となる旨主張する。しかしながら、国税徴収法第1条は、同法が私法秩序との調整を図りつつ、国民の納税義務の適正な実現を通じて国税の収入を確保することを目的として、国税の滞納処分その他の徴収に関する手続の執行について必要な事項を定めるものであることを明らかにしたものであり、同条の規定からすれば、私法秩序との調整は、同法における個々の規定が定める範囲で図ることとしたものと解され、納税者が滞納国税の一部でも納付の意思を表示すれば公売を中止しなければならない旨の法令の規定はないから、請求人が本件公売公告処分後に滞納国税の一部納付を申し出たことによって、本件公売公告処分に係る公売を中止すべき理由はなく、本件公売公告処分に係る公売を中止しなかったことが、私法秩序との調整を図ることを目的とする同条に反するということはできず、仮に、滞納国税の一部納付の申出をもって公売を中止することとした場合には、同条の規定する国税収入の確保という目的を没却することとなる上、処分が違法であるか否かは、当該処分が行われた時における違法の有無によって判断することが相当と解されるから、公売公告処分後に納税者が一部納付の申出をしたとしても、そのことによって、当該公売公告処分が違法となるものではないと解される。(平22.11.24 関裁(諸)平22-30)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220030
- 裁決年月日
- 平成22年11月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公売財産の各不動産について、請求人とは別の登記上の名義人及び当該不動産に賃借権を有する者がいるにもかかわらず、原処分庁がこれらの者に対する公売通知を欠いたことは、本件公売公告処分を違法にする旨主張する。しかしながら、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された請求人の権利利益の救済を図るものであることからすると、原処分が違法であるとする理由は自己の法律上の利益に関するものでなければならない。また、国税徴収法第96条第1項は、滞納者や公売財産上に質権等の権利を有する者に対し、不服申立て等の権利行使の機会を与えるため、公売の内容を通知することを求めたものと解される。これを本件についてみると、請求人の主張する通知すべき相手方は滞納国税に関する差押え後に登記上の所有名義人となった者及び賃借人であるから、これらの者に対する通知を欠くことによって不利益を受けるのはその者らであって、請求人の法律上の利益を害するとはいい難いから、請求人の主張は、審査請求の理由とすることのできない理由を主張するものといわざるを得ない。また、仮に、上記の者らに対する通知を欠くことが請求人の法律上の利益に関するとしても、処分が違法であるか否かは、当該処分が行われた時における違法の有無によって判断することが相当と解されるところ、公売の通知を行うことは、公売実施の要件となり得るにとどまり、公売公告処分が行われたときは遅滞なく公売の通知を行う旨の国税徴収法第96条第1項の規定上、公売公告処分の前提となる要件とはなっていないから、公売公告処分の後にされる公売の通知の有無が公売公告処分を取り消す理由とはなり得ないと解される。(平22.11.24 関裁(諸)平22-30)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220071
- 裁決年月日
- 平成22年10月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした、請求人所有不動産の公売公告処分及び見積価額公告処分の取消しを求めているが、当該不動産は、当該公売日に入札により最高価申込者が決定したものの、請求人が不服申立てを行っていたことから、国税通則法第105条第1項ただし書の規定に基づき売却決定処分を行うことなく、その処分の続行が停止されていたところ、当該最高価申込者が国税徴収法第114条の規定に基づき入札を取り消したことから、上記各処分に係る売却決定等の処分が続行されることはなく、当該各処分の効果は消滅したといえる。したがって、請求人が当該各処分の取消しを求める法律上の利益はなく、当該各処分に対する審査請求は、いずれも請求の利益を欠く不適法なものとなる。(平22.10. 1 東裁(諸)平22-71)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220015
- 裁決年月日
- 平成22年9月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、Aから各土地に係る永小作権又は賃借権を譲り受けたところ、公売公告に請求人が取得したとする当該各土地の永小作権又は賃借権に関する事項の記載がないから、当該公売公告処分が違法である旨主張する。しかしながら、当該各土地は、従来Aが賃借して畑として使用していたものであるところ、請求人がAに送付した通知書には、請求人が滞納者から当該各土地を買い受けた旨、「貴殿の耕作権が消滅しました」及び「貴殿の本件土地に対する借地耕作権は消滅いたしました」と記載されており、これに対するAの回答書には、「離作に応ずる」との記載があることからすれば、当該各土地についてAが有する永小作権又は賃借権を請求人に対して移転させるのではなく、消滅させる旨の合意が成立したと認めるのが相当である。そうすると、請求人が公売公告処分時に当該各土地の永小作権又は賃借権を有していなかったと認めることができる。また、請求人は、当該各土地の植栽物等を請求人の負担により除去したことにより地上権を取得したとして、当該公売公告に不備がある旨主張するが、地上権とは、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利(民法第265条)をいうところ、当該各土地につき法定地上権の成立要件を満たす事実は存在せず、また、請求人は当該各土地の実質的所有者であると認識しているのであるから、請求人が第三者との間で当該各土地に請求人の地上権を設定する合意をしていないと認めることができる。そうすると、当該各土地について、請求人が地上権を有していなかったと認めることができる。以上のとおり、請求人は、当該各土地に永小作権、賃借権又は地上権を有しないのであるから、当該事実の記載がないことをもって、当該公売公告処分が違法とはならない。(平22. 9.29 関裁(諸)平22-15)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220015
- 裁決年月日
- 平成22年9月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公売公告処分について、請求人及び登記上の所有者に対する公売の通知を欠くものであるから違法である旨主張する。しかしながら、公売の通知を行うことは、公売実施の要件となり得るにとどまり、公売公告処分が行われたときは遅滞なく公売の通知を行う旨の国税徴収法第96条第1項の規定上、公売公告処分の前提となる要件とはなっていない。そして、滞納者及び利害関係人に公売の通知をしなければならないとした趣旨は、公売公告処分がされた後、それらの者に公売の内容を通知し、不服申立て等の権利行使の機会を与えるためである。したがって、公売公告処分の後にされる公売の通知の有無は、さかのぼって公売公告処分を取り消す理由とはなり得ないと解されるから、請求人が公売の通知を受けるべき者に当たるか否かについて判断するまでもなく、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平22. 9.29 関裁(諸)平22-15)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210174
- 裁決年月日
- 平成22年6月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納国税について任意に分割納付し、本件不動産の任意売却先を探していた事情の下で、原処分庁が本件公売公告処分を行ったことは違法又は不当である旨主張するとともに、本件公売公告処分から公売の日までの期間が短すぎるから、本件公告処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法第94条第1項は、公売が、買受希望者の自由競争にゆだねるものである点で換価処分の公正を維持するのに適しており、また、制度上一定の売却価額を保障できることから、これを公売を原則的な換価方法と定めたものであると解され、法令上、任意の分割納付を行っている場合や任意売却先を探している場合に公売手続を行ってはならないとの規定はなく、処分が違法となるのは、公売を行うことが信義則に違反し、又は、徴収権の濫用に該当するといえるような例外的な場合に限られると解すべきであるところ、本件においては、そのような事実は見当たらず、また、国税徴収法95条は、公売公告の内容をできるだけ多くの者に知らせ、また、買受希望者に買受けの準備に必要な時間的余裕を与える必要があることから、公売の日の少なくとも10日前までに公告しなければならない旨規定しているところ、本件公売公告処分は、平成22年1月7日に公告を行い、同年2月1日を公売の日とし、公売公告の日から公売の日まで10日間以上の期間が設けられているから、請求人の主張はいずれも理由がない。(平22. 6.11 東裁(諸)平21-174)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210169
- 裁決年月日
- 平成22年6月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600605000
- 争点
- 6財産の換価等/5見積価額の決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が再公売に際して変更した見積価額は低廉で違法である旨主張する。しかしながら、見積価額は、売却価額が著しく低廉となることを防止し、最低売却価額を保障するにとどまるから、最高価申込価額が適正なときは、見積価額がいか程の価額であっても、その見積価額の決定処分が違法となるものではなく、また、公売には、公売の特殊性があるため、公売財産の見積価額が客観的な時価と比して低廉であることのみで、見積価額の決定処分が直ちに違法となるものでもない。そして、国税庁長官通達「公売財産評価事務提要」は、公売の特殊性による減価率の調整限度を客観的な時価のおおむね30%程度の範囲内とする旨定めており、この割合は一定の合理性を有するところ、原処分庁は、当初の客観的な時価を鑑定評価額を基礎として算定しており、その鑑定評価方法や評価額は不相当とは認められず、本件公売財産の客観的時価は、地価公示価格が当初の評価時点より下落していることや本件建物が年数経過とともにその価額が減少していると認められることなどから、当初の評価時点の客観的な時価を下回ると認められ、本件最高価申込価額は、当初の評価時点での客観的な時価の約71%の価額であり、その評価時点における客観的な時価の70%を超えていると認められ、また、当初見積価額に基づき実施された過去2回の公売において入札がなかったこと、本件最高価申込価額は、当初見積価額の約9割の価額であることなども考慮すると、本件最高価申込価額が客観的時価よりも著しく低廉であるといえないから、本件見積価額決定処分を取り消すべき理由はなく、請求人の主張には理由がない。(平22. 6. 3 東裁(諸)平21-169)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210051
- 裁決年月日
- 平成22年4月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした公売公告処分及び最高価申込者の決定処分(以下、公売公告処分と併せて「本件各処分」という。)に対し、公売価額は低廉であること等を理由として、本件各処分の全部の取消しを求めて審査請求に及んだものである。当審判所の調査の結果によれば、原処分庁は公売財産について公売公告処分をしたこと、これに基づき、原処分庁が公売財産について、入札による公売を実施し、同日付で本件最高価申込者決定処分をしたが、次順位買受申込者の決定をせず、原処分庁がその旨を請求人に通知したところ、請求人が、本件各処分について異議申立てをしたため、原処分庁が国税通則法第105条第1項ただし書の規定に基づき、当該最高価申込者に対して売却決定処分を行うことなく、その処分の続行を停止していた。その後、最高価申込者から公売財産の買受申込み等の取消しの申出があったため、原処分庁は、最高価申込者決定処分を取り消した上でその旨を請求人に通知したことがそれぞれ認められ、最高価申込者決定処分については、取消しによりその効力は失われ、また、公売公告処分についても、次順位買受申込者も存在していないため、売却決定以降の処分を続行できず、本件公売財産に係る一連の公売手続は終了したとして、その効力を失ったということができる。したがって、請求人は、もはや本件各処分の取消しを求める法律上の利益を有しないといわざるを得ないから、同処分に対する審査請求は不適法である。(平22. 4. 2 大裁(諸)平21-51)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210127ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成22年3月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600606000
- 争点
- 6財産の換価等/6最高価申込者の決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が決定した見積価額が低廉であったため、公売に係る最高価申込者の入札価額が低廉となったのであるから、このような見積価額に基づいてなされた最高価申込者の決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁は、不動産鑑定士による鑑定評価額を基に、公売時における各土地の客観的な時価を算定しているところ、不動産鑑定士による鑑定評価額に特段不合理な点は見当たらず、また、原処分庁は、公売の特殊性を考慮して20%の減価をしているが、この調整について不相当とする理由も見当たらない。(平22. 3. 4 東裁(諸)平21-127)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210127ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成22年3月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った本件公売公告処分は、任意売却を一方的に妨害する形で強行したものであるから違法である旨主張する。しかしながら、請求人から差押財産(土地)の任意売却の申出があったとしても、原処分庁は、その申出を無条件に認めなければならないものではなく、他に本件公売公告処分が信義則に違反するなど本件公売公告処分を違法とすべき特段の事情なども見当たらない。(平22. 3. 4 東裁(諸)平21-127)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210120
- 裁決年月日
- 平成22年2月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- No.79
要旨
○ 国税通則法第105条第1項ただし書は、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立てがあったときは、その国税の徴収のため差し押さえた財産の滞納処分による換価は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるとき、又は不服申立人から別段の申出があるときを除き、その不服申立てについての決定又は裁決があるまで、することができない旨規定しているところ、本件では、原処分庁が当初ないし第4次の各公売公告において、売却決定の日時を定めたのに対し、その都度請求人から不服申立てがなされ、同不服申立てについての決定又は裁決がなされる前に、予定されていた売却決定の日時が経過したため、売却決定が行われなかったものであり、その過程に何ら違法な点はない。そして、本件公売公告は、第4次公売公告等に対する不服申立手続についての裁決がなされた後、売却決定の日時等を変更する旨を公告したものであるから、適法である。これに対し、請求人は、異議申立てにより前回までの売却決定が中止されたことから、本件公売公告も違法であると主張するが、本件不動産の売却決定が行われなかったのは、上記のとおり、国税通則法第105条第1項ただし書の規定によるのであって、公売処分に違法性があるためではない。また、請求人は、前回までの売却決定の中止決定等がなされていないとも主張するが、このような場合に中止決定等をしなければならない旨の規定はない。また、請求人は、見積価額が低廉であるから本件公売公告が違法であるとも主張するが、本件見積価額公告及び決定処分はいずれも適法なものとして存在しているところ、本件公売公告は、売却決定の日時及び買受代金の納付期限を変更したものであり、見積価額の適否は、本件公売公告の適否に影響しない。(平22. 2.18 東裁(諸)平21-120)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210088
- 裁決年月日
- 平成22年1月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600699000
- 争点
- 6財産の換価等/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①原処分庁が、過去に不動産の任意売却を認めていたこと及び②請求人が提示した買付証明書の金額で任意売却する方が滞納国税の減少につながることからすれば、請求人の任意売却の申出を認めずに公売を実施した原処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法第94条第1項の規定は、公売を原則的な換価方法と定めたものと解され、実務上、税務署長等が納税者からの任意売却の申出を認め、納税者が任意売却代金を滞納国税の納付に充てる場合もあるが、法令上、税務署長等が、納税者からの任意売却の申出に応じなければならない旨を定めた規定は存しないから、税務署長等が任意売却の申出に応じるのは例外的な場面に限られ、任意売却の申出に応じないことが信義則に違反するなどの特段の事情がない限り、任意売却の申出に応じずに公売を行っても、何ら違法ではないと解すべきところ、過去の任意売却の申出が請求人側の事情により実現しなかったこと、今回の任意売却の申出に係る買付者が過去の買付者と異なることに照らすと、今回の任意売却の申出は、別個の新たな申出というべきであるから、原処分庁が、過去に任意売却を認めていたとしても、今回の任意売却の申出を無条件に認めなければならないものではない。また、今回の任意売却の相手方の買付証明価額が見積価額を上回っていることは、申出を認めるか否かを判断する際の考慮要素の一つにすぎず、このことのみから当然に申出を認めなければならないものではない。(平22. 1. 7 東裁(諸)平21-88)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210088
- 裁決年月日
- 平成22年1月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600606000
- 争点
- 6財産の換価等/6最高価申込者の決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が決定した見積価額が低廉であったため、公売に係る最高価申込者の入札価額が低廉となったのであるから、このような見積価額に基づいてなされた最高価申込者の決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁は、不動産鑑定士による鑑定評価額を基に、その後の事情変更を考慮して、公売時における各不動産の客観的な時価を算定しているところ、不動産鑑定士による鑑定評価及び原処分庁による再評価の過程に特段不合理な点は見当たらない。そして、原処分庁は、公売の特殊性を考慮して20%の減価をしているが、この調整について不相当とする理由も見当たらない。(平22. 1. 7 東裁(諸)平21-88)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210032
- 裁決年月日
- 平成21年10月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本税を完納したがすべての財産がなくなり利子税と延滞税が残ったのは、原処分庁が、催告の後、処分を怠ったことも要因の一つであり、また、原処分庁の職員は、納付相談の中で、自宅を処分し本税を納付した後は、本件公売不動産を生活の糧のために残すという約束をしたにもかかわらず、明日の生活さえ危ぶまれる状況の下で、すべての財産を処分しようとしていることは、国民の権利を侵害するものであるから、本件公売公告処分等は徴収権の濫用である旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、本件担保不動産の処分が行われなかったのは、原処分庁が、請求人の要望等を考慮し、他の担保の処分及び任意売却等による納付を先行させたためであると認められ、担保物の処分を怠っていたとはいえず、また、原処分庁の職員が、本件各不動産について、本件各公売公告処分等をしないと約束した事実も認められず、ほかに徴収権の濫用となる事実も見当たらない。よって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平21.10. 6 東裁(諸)平21-32)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210032
- 裁決年月日
- 平成21年10月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600605000
- 争点
- 6財産の換価等/5見積価額の決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、バブル期を経て100年に一度の景気低迷に直面している現在の評価と、担保提供時における評価とでは著しい階差が生じるのは当然であり、担保提供時の評価額から著しく下落した時価により評価した本件各見積価額は不当であると主張する。しかしながら、国税の担保は、その国税が期限までに完納されないときに、担保物を換価して国税の徴収を図るものであり、担保提供時において、国税債権の全額を確実に徴収することができる金銭的価値を有するものであるが、担保提供後に様々な事情の変動により担保物の価額が減少することは、法律上当然に予定されており、また、公売財産の見積価額は、単なる売却予定価額ではなく、最低売却価額の性質を有するから、見積価額は、財産を公売に付す時点における客観的時価を基準としつつ、公売の特殊性を考慮して決定することになり、したがって、延納の担保の算定のための評価額と、公売のための見積価額とでは、評価の時点及び目的が異なるから、原処分庁が、延納を許可した際、当該財産について延納税額に見合う担保価値を有すると評価していたとしても、そのことが、見積価額を算定する際の判断を拘束するものではない。(平21.10. 6 東裁(諸)平21-32)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200205
- 裁決年月日
- 平成21年6月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、当初の公売公告処分によって公告した売却決定日時等を変更する内容の①公売公告処分及び②公売通知、③不動産等の最高価申込者決定通知、④上記①に基づき行われる予定であった売却決定処分の取消しを求めて審査請求している。しかしながら、①については、請求人が行った異議申立てによって、売却決定がされることなく売却決定日時等が徒過したため、①の処分に基づく公売手続が進められることはなくなったのであるから、請求人にその取消しを求める利益はないこと、②及び③の各通知については、滞納者の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものではないから、国税に関する法律に基づく処分には当たらないこと、④の売却決定処分は行われておらず、国税に関する法律に基づく処分が存在しないことから、①から④の取消しを求める各審査請求は、いずれも不適法なものである。(平21. 6.22 東裁(諸)平20-205)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200068
- 裁決年月日
- 平成21年5月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600699000
- 争点
- 6財産の換価等/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁が、請求人の滞納国税を徴収するために不動産の公売公告処分(以下「本件公売公告処分」という。)を行ったところ、請求人は、請求人が公売の対象となった各土地(以下「本件各土地」という。)を収用しようとする者に売却することが本件各土地を最も高価に売却する方法であり、原処分庁が本件各土地の収用手続きを待つことなく本件公売公告処分を行ったのは、権限の濫用に当たる旨主張する。しかしながら、法令上、国税の徴収に当たる所轄庁が差し押さえた財産を換価するためには公売の方法によるほかないところ、この公売は、財産の売却を買受希望者の自由競争に付し、その結果形成される最高価額により売却価額及び買受人となる者を決定するための一連の手続であり、強制換価手続である国税滞納処分の手続の更正を維持しながらも、なるべく高価で納税者に有利な売却を行うことをある程度まで制度的に保証しようとする手続であると解され、また、差押財産の公売の時期について規定する法令はないから、公売公告処分の時期については、国税の徴収に当たる所轄庁の合理的な裁量にゆだねられていると解されるところ、本件公売公告処分は、法令上の規定に従って行われたものであり、本件各土地の収用の計画や収用手続の開始の見通しによって左右されるものではなく、公売をすることが差押財産を高価で有利に売却することに反するものでもない。また、原処分庁はその合理的な裁量の範囲内で本件公売公告処分の時期を決め実施したものと認められ、これを覆す証拠もない。したがって、本件公売公告処分が、収用手続の開始を待たずに行われたとしても、権利の濫用に当たらず、請求人の主張には理由がない。(平21. 5.25 名裁(諸)平20-68)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200050
- 裁決年月日
- 平成21年2月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 亡父の滞納国税を承継した請求人は、本件公売公告処分に先行する差押処分について、原処分庁が差し押さえた不動産は、差押え以前に請求人ほか4名に贈与されており違法であるから、これに基づく公売公告処分も違法である旨主張する。しかし、民法第177条は、不動産に関する物権変動について、その登記をしなければ第三者に対抗することができない旨規定しているところ、滞納処分についても国が一般私法上の債権者より不利益な取扱いを受ける理由はないことから、同条が適用されるものと解されており、また、上記にいう第三者とは、不動産に関する物権変動について登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する者をいうところ、当該第三者に不動産登記法第5条《登記がないことを主張することができない第三者》により登記の欠缺を主張することの許されない事由がある場合、その他これに類するような登記の欠缺を主張することが信義に反すると認められる事由がある場合には、当該第三者は、登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する第三者に当たらないと解される。これを本件についてみると、請求人が主張する贈与を原因とする所有権移転登記は、本件マンションに対する本件各差押処分に係る差押登記に劣後することから、請求人は、当該贈与登記をもって原処分庁に対抗することはできない。加えて、当審判所の調査の結果によっても、原処分庁に、当該贈与の登記の欠缺を主張することが信義に反すると認められる事由があったと認められない。したがって、請求人は、本件マンションに係る差押処分の時点で亡父の所有不動産ではない旨をもって原処分庁に対抗することができないことから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平21. 2.17 名裁(諸)平20-50)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200050
- 裁決年月日
- 平成21年2月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600606000
- 争点
- 6財産の換価等/6最高価申込者の決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公売公告処分には、その基となる課税処分と差押処分に違法があり、取り消されるべきであるから、それに基づいて行われた最高価申込者の決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、公売公告処分には違法はないことから、請求人の主張には理由がなく、また、最高価申込者決定処分の手続は国税徴収法の規定に基づいて適法に行われていることが認められるから本件最高価申込者決定処分は適法である。(平21. 2.17 名裁(諸)平20-50)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200102
- 裁決年月日
- 平成20年12月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成19年8月1日付「公売公告兼見積価額公告」の公告によりなされた売却区分番号○○−○及び○○−○の公売公告処分(以下「本件公売公告処分」という。)及び見積価額公告処分(以下「本件見積価額公告処分」といい、本件公売公告処分と併せて「本件各処分」という。)について、その取消しを求めて審査請求している。当審判所の調査の結果によれば、本件公売公告処分は、原処分庁が請求人及び納税者Aの各滞納国税を徴収するため、請求人の所有財産(以下「本件不動産」という。)を平成19年10月2日に公売に付す旨を、本件見積価額公告処分は、本件不動産の見積価額を公告したものである。そして、本件不動産については当該公売日に入札により最高価申込者が決定されたが(次順位買受申込者の決定はない。)、請求人が本件各処分について不服申立てを行っていたことから、国税通則法第105条《不服申立てと国税の徴収との関係》第1項ただし書の規定に基づき、原処分庁が当該最高価申込者に対して売却決定処分を行なうことなく、その処分の続行が停止されていたところ、その処分の続行が停止している間に当該最高価申込者が国税徴収法第114条《買受申込み等の取消し》の規定に基づき入札を取り消したことから、原処分庁は平成20年12月8日付で請求人等に対し、当該最高価申込者の決定を取り消す旨の通知をしたことが認められる。そうすると、今後、本件各処分に係る公売手続において売却決定等の処分が続行されることはないので、本件各処分の効果は消滅しているものといえるから、請求人が本件各処分の取消しを求める法律上の利益はない。(平20.12.16 東裁(諸)平20-102)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200089
- 裁決年月日
- 平成20年12月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公売公告処分の取消しを求めて審査請求しているが、実施された公売に入札者がなく、当該公売公告処分に係る公売手続によって公売対象の不動産が売却されることはなくなったのであるから、請求人には当該公売公告処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は、不服申立ての利益を欠く不適法なものである。(平20.12. 8 東裁(諸)平20-89)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200087
- 裁決年月日
- 平成20年12月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、公売公告に係る土地の公簿上の地積は、実測上の地積よりも少ないから、公簿上の地積に係る所有権が滞納法人に帰属し、公簿上の地積との差の地積(未登記の土地)に係る所有権は請求人らに帰属している旨主張する。しかしながら、土地登記簿の表題部に記載される地積は、所在、地番、地目とあいまって公示される土地の同一性を示すためのものにすぎない。そして、土地登記簿に記載される地積が必ずしも実測の地積と符合するものではないから、一般の取引においては、土地の売買等の取引において表示される公簿上の地積は、取引の対象を指示、特定するための補助手段にとどまるものと解されている。そうすると、土地取引に当たって取引対象となる土地の公簿上の地積が表示された場合であっても、取引の対象を公簿上の地積に相当する面積に限定し、その部分を特定する明確な合意が取引当事者間にあるなどの特段の事情がない限り、一筆の土地全体が取引の対象となると解するのが相当である。これを本件についてみると、滞納法人は根抵当権の実行による競売により当該土地を取得しているところ、当該土地を所有していた請求人らの父と根抵当権者との間で、根抵当権を設定する範囲を当該土地のうち公簿面積に相当する部分に限定し、その部分を特定する合意がされたとは認められず、根抵当権の実行に当たり、根抵当権者が根抵当権の範囲を分筆登記によらず一筆の土地の一部に限定するようなことはありえないと考えられることからすれば、根抵当権設定の範囲を限定する合意があったとも認められないから、本件については上記の特段の事情は認められないというべきである。そうすると、当該土地全体について根抵当権が設定されたものと認められ、これに基づく競売手続によって当該土地全体の所有権が滞納法人に移転していると認められるから、これに反する公簿と実測の面積の差に相当する当該土地は、請求人らが所有している旨の主張は採用できない。(平20.12. 5 東裁(諸)平20-87)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200088
- 裁決年月日
- 平成20年12月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公売対象建物が請求人の所有する土地上に存するので、当該土地には公売対象建物物についての民法上の地上権が存するところ、本件公売公告には当該地上権が公告されていないから、本件公売公告処分は違法であり、また、公売対象建物の見積価額は、当該地上権の存在を前提としない低廉なものであるから、本件見積価額決定処分は違法であり、それに続く本件最高価申込者決定処分も違法である旨主張する。しかしながら、民法第388条本文は、土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について地上権が設定されたものとみなすという法定地上権について規定しているところ、公売対象建物に根抵当権が設定された当時は、当該建物とその敷地の所有者は同一でなかったのであるから、法定地上権は成立せず、したがって、請求人の主張は採用できない。(平20.12. 5 東裁(諸)平20-88)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200088
- 裁決年月日
- 平成20年12月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公売対象の土地上に建物を所有しており、時効の完成により当該土地の所有権を取得している旨主張する。しかしながら、所有権の取得時効について定めた民法第162条によれば、取得時効が成立するためには、所有の意思をもって占有することが必要であり、占有者の所有の意思の有無は占有者の内心の意思によってではなく、取得の原因である権限又は占有に関する事情により外形的客観的に定められるべきものと解されており、また、民法第186条第1項によれば、占有者は、所有の意思をもって占有するものと推定されるから、占有者がその性質上、所有の意思のないものとされる権原に基づき占有を取得した事実が証明される場合には、その所有の意思は否定され、取得時効が成立することはないところ、請求人は当該土地上の建物を当該土地の所有者から譲り受けた際、当該土地を無償で使用することを認められたものと推認でき、請求人と土地所有者との間に使用貸借の合意があったと認められるから、請求人は、使用貸借に基づいて当該土地の占有を取得したことになり、したがって、所有の意思のある占有がないから、当該土地についての取得時効が成立することはない。(平20.12. 5 東裁(諸)平20-88)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190200
- 裁決年月日
- 平成20年6月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公売公告処分の取消しを求めて審査請求をした。しかしながら、本件公売公告処分に係る公売日において入札によって決定した最高価申込者から、後日、国税徴収法第114条《買受申込み等の取消し》の規定に基づき、「入札取消申出書」が提出され、原処分庁は、当該最高価申込者の決定を取り消したことが認められ、本件公売公告処分については、公売を続行できる場合に該当する事実も認められない。そうすると、本件公売公告処分は、公売を実施するための法律上の前提要件としての効力を失っており、請求人は、本件公売公告処分の取消しを求める法律上の利益を有せず、本件審査請求は、不服申立ての利益を欠く不適法なものである。(平20. 6.10 東裁(諸)平19-200)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190044
- 裁決年月日
- 平成20年5月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600699000
- 争点
- 6財産の換価等/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、差押不動産の換価をせず、放置したことは不当である旨主張するが、原処分庁等が当該差押不動産の換価をしなかったのは、請求人の所在が不明であったこと、及び、原処分庁所属の徴収職員が請求人に対して当該不動産の任意売却による滞納国税の納付の申出に応じていることなどを考慮して判断したことによるものと認められるから、相当期間差押不動産が換価されなかったとしても直ちに不当ということはできない。(平20. 5.22 関裁(諸)平19-44)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190111
- 裁決年月日
- 平成20年2月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、当初の公売公告処分によって公告した売却決定日時等を変更する内容の①公売公告処分及び②公売通知、③不動産等の最高価申込者決定通知、④上記①に基づき行われる予定であった売却決定処分並びに⑤当初の公売公告等に対する異議申立てに係る異議決定の取消しを求めて審査請求している。しかしながら、①については、請求人が行った異議申立てによって、売却決定がされることなく売却決定日時が既に経過しており、①の処分に基づく公売手続が進められることはなくなったのであるから、請求人にその取消しを求める利益はないこと、②及び③の各通知については、滞納者の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものではないから、国税に関する法律に基づく処分には当たらないこと、④の売却決定処分は行われておらず、国税に関する法律に基づく処分が存在しないこと、⑤については、審査請求することができない処分であることから、①から⑤の取消しを求める各審査請求は、いずれも不適法なものである。(平20. 2.15 東裁(諸)平19-111)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190071
- 裁決年月日
- 平成19年11月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №74・491ページ
要旨
○ 請求人は、原処分庁が任意売却の申出を認めず請求人の居住用建物の公売処分を強行したことは、権利の濫用に当たる旨主張する。 しかしながら、差押財産を換価するときは、公売によって行うこととされている。そして、納税者の居住用財産を換価する場合に、納税者の事情を考慮した換価手続を行わなければならない又は公売以外の方法により換価しなければならないとする法令上の規定は存在しない。 また、公売は、差し押さえた財産を換価する方法として、財産の売却を買受希望者の自由競争に付し、その結果形成される最高価額により売却価額及び買受人となる者を決定するための一連の手続であり、強制換価手続である国税滞納処分の手続の公正を維持しながらも、なるべく高価で納税者に有利な売却を行うことをある程度まで制度的に保障しようとする手続であると解される。 そうすると、本件において、原処分庁が、請求人からの任意売却の申出を認めずに公売を行ったことは、公売についての法令上の規定に従ったものであり、かつ、また、請求人の所論の任意売却に係る買受希望者が、上記公売の制度の趣旨の下において公売に参加し、最高価で入札することもできたのであるし、強制換価手続において納税者の権利、利益も保護しようとする上記の公売の趣旨及び目的に反する事実は見当たらないから、当該公売公告処分が権利の濫用に当たり、違法又は不当ということはできない。 したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平19.11.28 東裁(諸)平19-71)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190072ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成19年11月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公売公告処分が請求人に対する公売の通知を欠くものであるから違法である旨主張する。 しかしながら、公売の通知を行うことは、公売実施の要件となり得るにとどまり、国税徴収法第95条第1項の規定上、公売公告処分の前提となる要件とはなっていない。そして、滞納者及び利害関係人に公売の通知をしなければならないとした趣旨は、公売公告処分がされた後、それらの者に公売の内容を通知し、不服申立て等の権利行使の機会を与えるためである。 したがって、公売公告処分の後にされる公売の通知の有無は、さかのぼって公売公告処分を取り消す理由とはなり得ないと解されるから、請求人が公売の通知を受けるべき者に当たるか否かにかかわらず、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平19.11.28 東裁(諸)平19-72)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190055
- 裁決年月日
- 平成19年10月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、公売公告処分を受けた不動産は請求人らが受けたストーカー行為の犯罪証拠物件であるから現状保存の必要があり、当該公売公告処分は取り消されるべきであると主張する。 しかしながら、公売は、滞納国税の徴収の実現を図るために行う差押財産の換価のための方法ないし手続であり、その手続については公正を維持するために法律事項として詳細に規定され、それに基づいて実施されているところである。一方、犯罪の有無、証拠物件保存の要否等の判断は、これとは全く趣旨、目的を異にした基準に基づいて行われるべきものであり、また、その判断により、公売が制限されるべき旨の規定もない。 よって、本件不動産が請求人の主張するストーカー行為の証拠物件であるかどうかの当否、保存の要否にかかわらず、本件公売公告処分が取り消されるべき理由はない。(平19.10.30 東裁(諸)平19-55)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190020
- 裁決年月日
- 平成19年10月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、差押不動産について収用が計画されているにもかかわらず、原処分庁が収用を待つことなく公売公告処分を行うことは、「高価有利」に売却するという公売の趣旨に反する権限の濫用である旨主張する。 しかしながら、原処分庁所属の徴収担当職員は、請求人の滞納国税の徴収に当たって、相当の回数にわたり、請求人と接触し、滞納国税の自主納付のしょうよう及び請求人所有不動産の任意売却等の相談を行ったが、請求人の滞納国税は多額のまま完納に至らず、差押処分に至ったのであり、さらに、徴収担当職員は、「換価事務提要」の定めに基づいて、換価(公売)以外の方法による滞納整理の促進を図っていることが認められる。 また、徴収担当職員は、収用が予定される土地に係る事業計画は、平成20年度の事業実施見込みであって、具体的に確定していない事実を確認し、当該土地を高価有利に売却するためと認められる買受勧奨を、A市に対して行ったが、当該土地を買い受ける旨の申出はなく、差押不動産を公売により売却する以外に滞納国税を徴収する方法がないことから、国税収入の確保上やむを得ず、公売公告処分を行ったものであると認められる。 以上のことからすれば、土地の収用を待つことなく行われた公売公告処分が、権限の濫用に当たるとは認められないから、請求人の主張には理由がない。(平19.10.12 名裁(諸)平19-20)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190009
- 裁決年月日
- 平成19年7月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公売に係る不動産に隣接する土地の不動産鑑定士の鑑定評価書に基づいて算出した平成14年における1㎡当たりの評価額が、公売に係る不動産の見積価額の基礎とした時価の1㎡当たりの評価額の約4倍と算定されるから、当該基礎とした時価を試算価格として算出される見積価額は著しく低額であり不当である旨主張する。 しかしながら、公売に係る不動産及び隣接する土地に係る上記の評価額はいずれも不動産鑑定士の鑑定評価による客観的時価として相当であることが認められる。そして、上記各鑑定評価額を基にした、平成14年における本件不動産と本件贈与の土地の1㎡当たりの価額が約4倍の価額差で算出されるとしても、それはこれら各不動産に個別要因上の差異があること及び不動産の鑑定評価上、基準となる時価にも多少の幅があることを反映したものとして合理的な差異にすぎないから、原処分庁が公売に係る不動産の鑑定評価額を時価としてこれを基に算出した見積価額は相当であり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平19. 7.12 東裁(諸)平19-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180274
- 裁決年月日
- 平成19年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公売不動産の現況は境界などが確定していない状況であるところ、公売公告の表示は、境界杭及び接道状況が現況と相違する虚偽があり、国税徴収法第95条第1項第1号又は第9号の規定に反する旨主張する。 しかしながら、公売公告に表示すべき公売財産の表示は、買受希望者が、その公売財産を特定することができ、かつ、その現況を把握する手掛かりとすることができる程度の記載があれば足りるものと解するのが相当であり、原処分庁が行った公売公告には、「財産の表示」として登記簿の記載にしたがって所在地地番、地目及び地積を示しており、併せて、「公法上の規制」、「接道状況」、「地盤・地勢」及び「使用状況等」として、買受希望者が、公売不動産の現況を把握する手掛かりとなる事項が記載されており、公売不動産の現況が不動産登記簿の表示と著しく異なる部分も見当たらない。 したがって、公売公告の記載に、法定された記載内容として欠けるところはない。(平19. 6.19 東裁(諸)平18-274)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180250
- 裁決年月日
- 平成19年5月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600603000
- 争点
- 6財産の換価等/3公売の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公売通知は公売実施の要件であるから不服申立ての対象になるとして、公売通知について審査請求をしている。 しかしながら、公売通知の目的は、公売公告をしたときに、滞納者には最後の納付の機会を与えるため、また、抵当権者等の第三者には公売参加の機会を与えるため、公売の日時、場所等の事項を通知するものであり、公売通知自体は滞納者の権利義務その他の法律上の地位に新たに影響を及ぼすものではない。 したがって、本件公売通知は、国税通則法第75条第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には該当しないから、公売通知についての審査請求は不適法である。(平19. 5.22 東裁(諸)平18-250)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180247
- 裁決年月日
- 平成19年5月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った不動産の公売公告兼見積価額公告処分に対し、当該公売不動産を任意売却により売却することを認める旨の担当徴収職員からの口約束があったにもかかわらず、当該処分を行うことは信義則に反するとして取消しを求めている。 しかしながら、当該公売不動産にされた差押処分について請求人の申出等に基づき解除することは許されないのであるから、任意売却について原処分庁の公的見解の表示がされることはなく、本件においては、納付相談上の回答があったに過ぎないと認めるのが相当である。また、請求人の申出は、当該公売不動産の抵当権者が任意売却に同意しなかったため実行できなかったのであるから、請求人の主張には理由がない。(平19. 5.18 東裁(諸)平18-247)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180221
- 裁決年月日
- 平成19年4月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600603000
- 争点
- 6財産の換価等/3公売の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公売通知は公売実施の要件であるから不服申立ての対象になるとして審査請求している。 しかしながら、国税徴収法第96条第1項の規定に基づく公売通知の目的は、同法第95条第1項の規定による公売公告をしたときに、滞納者には最後の納付の機会を与えるため、また、抵当権者等の第三者には公売参加の機会を与えるため、公売の日時、場所等の事項を通知するものであり、公売通知自体は相手方の権利義務その他の法律上の地位に影響を及ぼすものではないので、公売通知は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には該当しないから、公売通知についての審査請求は不適法なものである。(平19. 4. 3 東裁(諸)平18-221)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180217
- 裁決年月日
- 平成19年4月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600606000
- 争点
- 6財産の換価等/6最高価申込者の決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、原処分庁のした公売の最高価申込者の決定処分について、当該公売に係る財産とは別の財産に対してされた差押処分が信義則に反して違法又は不当であるとの主張を理由として、取消しを求めている。 しかしながら、差押処分について審理したところ、当該信義則に係る主張に理由がないから、最高価申込者の決定処分について取消しを求める請求人らの主張には理由がない。(平19. 4. 2 東裁(諸)平18-217)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平180012
- 裁決年月日
- 平成18年11月29日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 600603000
- 争点
- 6財産の換価等/3公売の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公売通知書には農地の買受適格証明書を持参しなければならない旨の文言はなく、違法なものであるから、これに引き続いてなされた最高価申込者の決定処分は取り消されるべきであると主張する。 しかしながら、公売の通知は、税務署長が国税徴収法第95条により公売公告をした場合において、滞納者に対しては最後の納付の機会を与えるため、抵当権者等の第三者に対しては公売参加の機会を与えるため、公売の日時、場所、公売保証金の金額、買受代金の納付の期限等、公告すべき事項等を通知するものにすぎず、それ自体として相手方の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものではないから、行政処分には当たらない。(平18.11.29 高裁(諸)平18-12)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平180012
- 裁決年月日
- 平成18年11月29日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、公売公告の「買受人の資格その他の要件」欄に農地の買受適格証明書の交付を受けることのできる者と記載していることは、入札の際に買受適格証明書を持参するほかないことであると主張する。 しかしながら、税務署長が国税徴収法第95条第1項第7号の規定に基づき買受希望者の資格を制限しようとする場合は、国税徴収法第92条及び同法第108条第1項等所定の事由に該当する場合以外は買受希望者の資格に特に制限を付さないことが公売に当たっての原則と解されることから、その資格制限の内容及び要件を明確にする必要があると解するのが相当である。 そうすると、本件公売公告の記載内容は、換価事務提要が買受適格証明書の提出又は提示がないときには公売に参加させない旨を公売公告に特に明記することとしていることに明らかに反するばかりでなく、買受けの申し出の資格を制限する内容及び要件が不明確であって、公売財産の買受人において公売参加の資格を有することを証明しなければならないとすることはできないにもかかわらず、原処分庁が入札時に請求人に対して当該資格を証明しなければならないとしたことは不当であり、結局、このことは、本件公売公告が不当なものであることに帰着するといわざるを得ない。(平18.11.29 高裁(諸)平18-12)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170216
- 裁決年月日
- 平成18年6月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った不動産の公売公告処分に対し、当該公売公告処分の対象となった不動産の一部に請求人が所有する不動産が含まれている旨を主張し、公売公告処分の取消を求めている。しかしながら、公売公告処分の対象となっている不動産の所有権については、請求人と原処分庁の間で争われた訴訟による判決で請求人に所有権がないことが判示されていることから、請求人の主張には理由がない。(平18. 6.29 東裁(諸)平17-216)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170056
- 裁決年月日
- 平成17年11月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600606000
- 争点
- 6財産の換価等/6最高価申込者の決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №70・413ページ
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の提出した公売中止申立書を無視して公売を続行したことは、①平成11年当時において請求人が電話で公売の中止を求めときに、原処分庁が公売を中止したときの対応と異なり、信義誠実の原則に反する。そして、②当該申立書は、国税通則法第105条第1項第1号ただし書後段に規定する「別段の申出」に該当するものであるから、最高価申込者の決定処分を行ったことは、当該規定に照らして違法である旨主張する。しかしながら、①当審判所の調査によれば、平成11年当時に原処分庁が公売を中止した理由は、公売手続に瑕疵があったことによるものであり、今回の公売においては手続上の瑕疵はなく、また、②国税通則法第105条第1項第1号ただし書後段の「別段の申出」とは、公売続行の申出であり、公売中止の申出と解することはできないことから、請求人の主張には理由がない。(平17.11.4東裁(諸)平17-56)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160213
- 裁決年月日
- 平成17年3月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が本来の納税義務者(以下「滞納者」という。)に対する徴収手続を長期間怠っており、延納担保物件を早期に公売していれば、滞納国税は大幅に減少していたはずであって、昨今の地価が下落したこのような時期に公売処分を行っても滞納国税に不足することは明らかで、延納担保物件では足りないとして、請求人が所有する不動産を公売することは、原処分庁の責任を請求人に転嫁するものであり、このような公売処分は不当である旨主張する。しかしながら、原処分庁が徴収手続を怠っていた事実は認められず、滞納者及びその関与税理士との接触が間断なく行われていることが認められ、原処分庁が地価の下落を認識しながら恣意的に滞納国税の徴収を行わなかったなどの事実も認められないことから、請求人の主張には理由がない。(平17.3.16東裁(諸)平16-213)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160128
- 裁決年月日
- 平成16年11月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600605000
- 争点
- 6財産の換価等/5見積価額の決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、不当に低廉な見積価額による公売処分は違法であり、請求人の鑑定結果に基づく評価額を採用すべきであると主張する。見積価額は、公売財産の最低公売価額としての意義を有し、その見積価額自体の適否及びその算定の適否は公売処分とは直接の関係はないものと解される。しかし、見積価額が低廉で、ひいては売却価額が時価よりも著しく低廉であるときは、その見積価額の決定及びそれに基づく公売処分も違法とされる。これを本件についてみると、原処分庁及び請求人の鑑定結果は、不適切な点が認められるため採用できないことから、当審判所の調査に基づき本件公売財産の客観的時価を算出し、当該客観的時価を参考とする見積価額と原処分庁の見積価額を比較したところ、原処分庁の見積価額は当審判所が算出した見積価額より約10%低額であるが、これは著しく低廉とまでは認められないことから、請求人の主張には理由がなく、公売処分は適法と認められる。(平16.11.30東裁(諸)平16-128)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平160007
- 裁決年月日
- 平成16年11月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600605000
- 争点
- 6財産の換価等/5見積価額の決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №68・285ページ
要旨
○ 請求人は、本件見積価額は低廉であり違法、不当である旨主張するが、本件見積価額の算定の基礎とした鑑定評価の評価方法につき、これを不相当とする理由があるとは認められない。また、原処分庁が本件鑑定評価額の鑑定時と公売予定月とに隔たりがあり、その間に価格変動があったため、本件鑑定評価額を時点修正して減額したこと、及び公売の特殊性を考慮して20%を減額したことに不相当とする理由は認められず、本件見積価額は適正に算定されたものと認めるのが相当である。(平16.11.24札裁(諸)平16-7)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平160007
- 裁決年月日
- 平成16年11月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600603000
- 争点
- 6財産の換価等/3公売の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №68・285ページ
要旨
○ 請求人は本件公売通知の取消しを求めているが、公売の通知は、国税局長が公売公告をした場合において、滞納者に対して最後の納付の機会を与えるために通知するものにすぎず、それ自体として納税者の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものではなく、行政処分には当たらないと解されているので、本件公売通知は国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しない。(平16.11.24札裁(諸)平16-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160047
- 裁決年月日
- 平成16年9月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件公売公告は、公売公告の日から公売の日までの期間に年末年始を挟むものであり、このような時期を挟んでの公売手続は、請求人の資金繰り事情を考慮しない不当なものであるから、本件公売公告に係る公売の取消しを求める旨主張する。しかし、本件公売公告は、公売の日から10日前までに適法になされており、また、公売公告期間に年末年始を挟んではならないとする法令等の規定はないことから、請求人の主張には理由がない。(平16.9.15東裁(諸)平16-47)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140078
- 裁決年月日
- 平成15年5月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600602000
- 争点
- 6財産の換価等/2公売公告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件公売公告において本件建物の賃借権の承継の有無及び保証金返還債務が見積価額に含まれているかどうかが判然としない旨主張する。しかしながら、本件公売公告において本件建物の権利の内容を①本件建物が賃貸物件であること、②その契約が現在も継続していること、及び③保証金の要返還額があることを明示しており、また、本件建物の見積価額は、不動産鑑定士の評価額を基に、個別的要因として買受人が承継する保証金の要返還額の債権債務の額を考慮して、適法に算定されている。したがって、請求人の主張には理由がない。(平15.05.29.大裁(諸)平14-78)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140103
- 裁決年月日
- 平成14年12月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600606000
- 争点
- 6財産の換価等/6最高価申込者の決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の担当職員の不適切な対応により、不当に公売保証金の納付を妨げられ入札に参加できなかったのであるから、原処分は違法である旨主張するが、原処分庁の担当職員が不当に公売保証金の納付を妨げた事実は認められない。また、請求人は公売保証金を入札締切時間の5分前までに納付しなければ入札に参加できないとする法的根拠はない旨主張するが、本件公売に係る公売保証金納付時間、入札時間等は、原処分庁に委ねられた権限に基づき合理的に設定されており、事前に一般に周知された上、適正に実施されたものである。以上とおり、請求人の主張はいずれも理由がなく、本件公売の入札手続は適法に行われたと認められ、原処分は適法であり、違法又は不当な点はない。(平14.12.02.東裁(諸)平14-103)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140031
- 裁決年月日
- 平成14年11月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600606000
- 争点
- 6財産の換価等/6最高価申込者の決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.64・623ページ
要旨
○ 請求人らは、短期間のうちに本件公売財産の本件見積価額が前回公売時の見積価額と比較して著しく減価され合理性を欠く旨主張する。しかしながら、原処分庁は、時点修正額、敷金返還額及び前回見積価額の算定において考慮されていなかった市場性減価額を適正に算定し、さらに、公売の特殊性による減価額を調整限度の範囲内で控除しているから、本件見積価額と前回見積価額との開差は、原処分庁が本件公売財産を適正に評定した結果によって生じたものと認められる。したがって、請求人らの主張は採用できない。(平14.11.08.大裁(諸)平14-31)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140007
- 裁決年月日
- 平成14年7月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600605000
- 争点
- 6財産の換価等/5見積価額の決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.64・611ページ
要旨
○ 請求人は、再公売に係る公売財産の見積価額が不当に低い価額となっている旨主張する。しかしながら、原処分庁が、先行公売に際して、見積価額の決定に当たり基礎とした不動産鑑定士による鑑定評価額は、評価時点における客観的時価として適正であり、その後2回の公売が入札者が無く不成立となったことから、減価要因として時点修正及び新たに把握した個別要因等による減価額を、鑑定評価額から控除したことは相当である。そして、これら減価額を控除した後の金額は、本件公売時点に客観的時価として適正であって、これから公売の特殊性を考慮して20%を控除した本件見積価額は相当であると認められる。(平14.07.11.大裁(諸)平14-7)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130042
- 裁決年月日
- 平成13年12月12日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600606000
- 争点
- 6財産の換価等/6最高価申込者の決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 不動産の贈与を受けた請求人は、もともと贈与税申告書そのものを提出した覚ことがないにもかかわらず、公売公告ないし最高価申込者決定等一連の公売処分(以下「本件公売処分」という。)されたのは違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法第114条に基づいて最高価申込者決定の取消しが行われたことにより、次順位買受申込者が定められていない本件においては、新たな公売に付されることは明らかであるから、請求人が不服の対象とする本件公売処分は、その手続すべてが消滅したものということができ、請求人はその取消しを求める利益を喪失したと解される。(平13.12.12大裁(諸)平13-42)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110101
- 裁決年月日
- 平成12年3月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600606000
- 争点
- 6財産の換価等/6最高価申込者の決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №59・461ページ
要旨
○ 請求人らは、本件最高価申込者決定通知書に、不服申立ての期間等の教示がないことから、本件公売処分に係る審査請求を適法に受理すべきであると主張するが、最高価申込者の決定は行政処分であるが、本件最高価申込者決定通知書は、最高価申込者の決定という事実行為を通知したものにすぎず、審査法第57条に規定する行政処分を書面でする場合に当たらないから教示の必要はない。(平12. 3.31大裁(諸)平11-101)裁決事例集 №59・461ページ
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100051
- 裁決年月日
- 平成11年1月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600606000
- 争点
- 6財産の換価等/6最高価申込者の決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 入札者を最高価申込者として決定するためには、入札者が、①入札の価格が見積価額以上であり、かつ最高の価額の者であること、②入札に先だって必要な金額の公売保証金を納付していること、③滞納者でないこと、④公売実施の適正化のための措置により入札をすることができない者に該当しないこと、⑤一定の資格を必要とするときは、その資格を有する者であることの要件をすべて具備していることを要するが、本件決定処分は、上記の要件を具備した者になされており、また、徴収法第95条ないし同法第108条に規定する一連の公売手続に瑕疵はなく、本件決定処分に違法・不当な点は認められない。したがって、請求人は売却決定期日前に新聞に本件不動産の販売の広告が掲載されたこと、及び請求人の入札予定価格が事前に漏れていることを理由に、本件決定処分の取消しを求めているが、取消しすべき理由には当らず請求人の主張は採用できない。(平11. 1.25名裁(諸)平10-51)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100026
- 裁決年月日
- 平成10年11月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600605000
- 争点
- 6財産の換価等/5見積価額の決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №56・443ページ
要旨
○ 請求人は、本件公売処分は安価な見積価額でされた違法なものである旨主張するが、公売通知書により通知された公売財産の見積価額は、不動産鑑定士による鑑定評価額を客観的時価とし、当該評価額から公売の特殊性として10パーセントの控除を行って決定されたものであり、徴収法第98条の規定に照らし、適正な価額であると認められるから、当該見積価額により通知された本件公売処分は適法である。(平10.11. 6大裁 (諸) 平10-26)裁決事例集 №56・443ページ
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090074
- 裁決年月日
- 平成9年12月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600699000
- 争点
- 6財産の換価等/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件土地(市街化区域内農地)の仮差押権者である請求人は、本件土地の公売に係る売却決定処分には、(1)本件土地は、実質宅地で時価13億円はするのに本件土地の見積価額及び売却価額は約6億4千万円で著しく低廉である、(2)買受人は、滞納者の妻で無収入とみられ買受資金を調達できるとは考えられず、買受資金は滞納者が拠出又は調達したと考えられるから、徴収法第92条に違反しているなどの違法があるので取り消すべきである旨主張する。しかしながら、(1)原処分庁は、周辺の宅地の価額等を参考に時価を約8億円と算定し、公売の特殊性により減価して見積価額を約6億4千万円とし、公売手続を経て売却価額を同額で決定したもので原処分庁の時価の算定には合理性があり、公売の特殊性を考えるとその見積価額及び売却価額も合理性があり、(2)本件土地の買受資金の調達は買受人の代理人が行い、買受資金の拠出は不動産業者と認められ、滞納者が買い戻すような事実も認められないので、買受人は徴収法第92条に違反せず、その他請求人の主張はいずれも理由がないことから、原処分は適法である。(平 9.12. 2東裁(諸)平 9-74)
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