裁決要旨 2各種財産に対する差押え

裁決要旨 2各種財産に対する差押え

支部名
東京
裁決番号
令070068
裁決年月日
令和7年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、納税ができるようになるまで待ってもらえないかということを原処分庁に対して問い合わせていたにもかかわらず、明確な回答もなく一方的に差押えをされたのは納得できないと主張するが、問合せに対して何らかの回答をすることは差押えの要件ではないく、請求人が主張する事情は、本件差押処分の適法性に影響を及ぼすものではないことから、本件差押処分は適法である。(令7.12. 1 東裁(諸)令7-68)

支部名
大阪
裁決番号
令070009
裁決年月日
令和7年7月31日
裁決結果
棄却
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 相続税を滞納している請求人は、原処分庁が債権(本件債権)差押え(本件差押処分)をした後、同債権を取り立て、その金銭を配当する処分(本件配当処分)について、①本件債権は相続税における差押禁止財産に該当し、請求人の固有財産を差し押さえたことは、差押財産の選択を誤っているため違法または不当であること、また、本件差押処分は事前告知なくされており、多数の引落しがある預金口座を月末の引落し期間前に狙った差押えは信用不安を作り出すものであり、差押えの時期を誤っているため違法又は不当な処分である旨、②本件配当処分より前に行った請求人による本件差押処分に対する審査請求(先行審査請求)に対し、原処分庁がこれに反論することなく、本件配当処分を進めたことは、本件差押処分が違法又は不当であることを隠蔽するために行ったものであるから、本件配当処分は違法又は不当であると主張する。しかしながら、①差押財産の選択や差押処分の時期については、徴収職員の合理的な裁量に委ねられており、本件債権が徴収職員による裁量権の範囲を逸脱し又は濫用したといえる事情も見当たらず、滞納国税が本件差押処分の直後に完納されることが確実であったなど差押えの必要性を否定すべき事情も認められないこと、②国税通則法第105条≪不服申立てと国税の徴収との関係≫第1項の規定のとおり、本件差押処分に対して先行審査請求がされていたとしても、本件差押処分の手続の続行が制限されることはなく、違法又は不当であるとはいえない。(令7. 7.31 大裁(諸)令7-9)

支部名
大阪
裁決番号
令060051
裁決年月日
令和7年4月23日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った不動産の差押処分(本件差押処分)について、①請求人の滞納国税に係る課税処分(本件課税処分)についての取消訴訟が係属中であり、債務未確定の状態であるにもかかわらず行われたこと、②本件差押処分に係る登記に起因して金融機関との借入れの交渉がストップする等の財産上の損害が発生したこと、③分割納付中に事前の通告もなく行われた本件差押処分は信義則に反していること及び④本件課税処分はいわゆる「外国子会社合算税制」を適用して行われたものであるから、本件課税処分に係る個人の所得に対応する外国法人の事業資産に限って差し押さえるべきであることを理由として、本件差押処分は徴収権を濫用しており違法である旨主張する。しかしながら、①課税処分の違法性は滞納処分に承継されず、本件課税処分の取消訴訟継続中であっても本件滞納国税の納税義務が存在しないことになるものではないこと、②不動産の差押えが登記されたことに伴い損害を被ったとしても、それは不動産の差押えに付随した結果にすぎないこと、③徴収職員は請求人に対し、滞納国税を完納しなければ差押処分をする旨を通告していたし、分割納付中であれば差押処分は行わないといった公的見解を表示した特別な事情があるとは認められないことから、信義則に反するものではないこと及び④本件差押処分は、本件課税処分が行われた滞納者である請求人名義の不動産に対して行われており、滞納者の財産を差し押さえなければならないと規定する国税徴収法第47条《差押の要件》に沿ったものであることから、請求人の主張はいずれも理由がない。したがって、処分が徴収権を濫用してされた違法なものであるとはいえない。(令7. 4.23 大裁(諸)令6-51)

支部名
東京
裁決番号
令060145
裁決年月日
令和7年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、所得税及び復興特別所得税の申告及び納付(申告等)の期限などに関する適切な広報や説明をしなかったのであり、延滞税(本件延滞税)の納税義務の発生原因は原処分庁にあることから、その徴収のために行われた債権の差押処分(本件差押処分)は違法である旨主張する。しかしながら、①延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》第1項第2号の要件を充足することで法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に納付すべき税額が確定するものであること、②申告納税制度の下では飽くまでも納税者が自らの判断と責任において適正な納税申告を行うべきであること、③原処分庁所属の職員が、納税者の申告書提出時に、申告等の期限や延滞税に関する事項について説明することを義務付ける旨の法令上の規定がないことからすれば、原処分庁からの広報や説明の有無にかかわらず、本件延滞税の納税義務は成立し、納付すべき税額も確定しているのであるから、本件差押処分は適法である。(令7. 3.12 東裁(諸)令6-145)

支部名
大阪
裁決番号
令060036
裁決年月日
令和7年2月10日
裁決結果
却下
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、請求人が有する債権に対する差押処分(本件差押処分)について、原処分庁は、国税徴収法第153条《滞納処分の停止の要件等》第1項第2号に該当するとして、請求人の滞納国税について滞納処分の執行を停止をし、同条第3項に基づいて請求人が有する債権に対する差押処分(本件差押処分)を解除しているため、本件差押処分の効力は、既に消滅していると認められる。したがって、請求人は、既に効力が消滅した本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないことから、本審査請求は不適法である。(令7. 2.10 大裁(諸)令6-36)

支部名
大阪
裁決番号
令060033
裁決年月日
令和7年1月24日
裁決結果
却下
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が有する債権に対する差押処分(本件差押処分)は、原処分庁が国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項の規定に基づき当該債権の取立てを完了したことが認められ、本件差押処分はその目的を達成して処分の効果が完了したことから、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しない。したがって、本審査請求は、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令7. 1.24 大裁(諸)令6-33)

支部名
名古屋
裁決番号
令050036
裁決年月日
令和6年6月27日
裁決結果
却下
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、換価の猶予申請をしたにもかかわらず、原処分庁が行った債権(本件債権)の差押処分(本件差押処分)は違法である旨主張する。しかしながら、本件債権の全額が取り立てられ、本件差押処分はその目的を達成して既にその効力が消滅していることから、請求人は、本件差押処分の取消しを求めることにより回復すべき法律上の利益を有しない。(令6. 6.27 名裁(諸)令5-36)

支部名
東京
裁決番号
令050071
裁決年月日
令和6年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続により所有することになると考えられる各不動産(本件各不動産)について、遺産分割協議書があるにもかかわらず、原処分庁が、遺産分割協議書と異なる内容、すなわち、法定相続分による代位登記を経た上で各差押処分(本件各差押処分)を行ったことは不当である旨主張するようである。しかしながら、差押処分の必要性及び時期並びに差押財産の選択については、徴収職員の合理的な裁量に委ねられていると解されるから、徴収職員の差押処分に関する判断が法や制度の趣旨及び目的に照らして不合理であると認められる場合には、当該差押処分は不当となることがあると解されるところ、請求人は、督促から本件各差押処分を行うまでの約14年の間、再三の催告にかかわらず滞納国税を一度も自主納付せず、また、本件各不動産のほかに滞納国税を充足する財産も所有していなかったことに加えて、自主納付による完納の見込みがあったとはいえないことから、本件各差押処分の時点において、本件各不動産を差し押さえる必要性は高かったと認められる。さらに、原処分庁は、遺産分割協議に基づく所有権移転の代位登記を行うためには、遺産分割協議書の原本のほかに同協議書に押なつされている全ての印に係る印鑑登録証明書が必要であったため、請求人等に対し、何度となくこれらの提供を求めてきたにもかかわらず、その提供がされなかったのであるから、原処分庁が本件各不動産について差押処分を行うためには、法定相続分による所有権移転の代位登記及びこれを前提とした本件各差押処分を行うよりほかなかったというべきである。したがって、本件各差押処分に関する原処分庁の判断は、法や制度の趣旨及び目的に照らして不合理なものとは認められないから、本件各差押処分は不当な処分であるとはいえない。(令6. 2.27 東裁(諸)令5-71)

支部名
東京
裁決番号
令050022
裁決年月日
令和5年9月25日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした不動産の差押処分(本件差押処分)について、今後は請求人の滞納国税等を計画的に分割納付するとして、その取消しを求めているが、請求人の主張は、差押えの要件とは無関係であり、本件差押処分は、国税徴収法第47条《差押の要件》第1項第1号の要件を充足していて、他に不相当とする理由も認められない。したがって、本件差押処分は適法である。(令5. 9.25 東裁(諸)令5-22)

支部名
東京
裁決番号
令040100
裁決年月日
令和5年3月17日
裁決結果
却下
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁がした債権(本件債権)の差押処分(本件差押処分)は、本件債権の全額が取り立てられ、その目的を完了して既にその効力が消滅していることから、請求人は、本件差押処分の取消しを求めることによる回復すべき法律上の利益を有しない。したがって、本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(令5. 3.17 東裁(諸)令4-100)

支部名
広島
裁決番号
令030012
裁決年月日
令和4年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った各債権(本件各被差押債権)の差押処分(本件各差押処分)について、本件各被差押債権は不存在であるから、本件各差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法において被差押債権の存否は債権を差し押さえるときの要件とされていないこと、第三債務者は、被差押債権の存否について、国の提起する差押債権の取立訴訟等においてこれを主張することができ、被差押債権の全部又は一部が存在しないときは、その部分につき債権の差押処分の執行が功を奏しないことになるだけであることから、本件各被差押債権の不存在は、本件各差押処分の違法理由となるものではない。( 令4. 6.16 広裁(諸)令3-12)

支部名
東京
裁決番号
令030033
裁決年月日
令和3年11月12日
裁決結果
棄却
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の徴収職員(本件徴収担当職員)が、面談の際に、全ての財産について調査済みで納付資力がないから滞納国税を納付しなくていい旨の発言をしたにもかかわらず、原処分庁が生命保険契約に基づく解約返戻金の支払請求権に係る差押処分(本件差押処分)を行ったことは、信義則に反して違法であり、取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、本件徴収担当職員は、請求人との面談の際に、収支状況等を聴取したほか、これ以上納付資金を捻出することは困難である旨の申出を受けた上で、後日、納付資金の捻出の可否を確認するために、請求人の固定資産の所有状況等を調査しているという状況からすると、滞納国税を納付しなくていい旨の発言があったと認められないことから、本件差押処分が信義則に反して行われた処分ということはできない。(令3.11.12 東裁(諸)令3-33)

支部名
東京
裁決番号
令020013
裁決年月日
令和2年8月25日
裁決結果
却下
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○行政処分の取消しを求めるには、当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益が存在していることが必要であるところ、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)に係る債権については、差押え後取り立てるべきものはなく、また、本件差押処分に係る債権の第三債務者が同債権の契約を解除したことから、今後発生することもなくなり、本件差押処分の効力は消滅したといえ、本件差押処分の取消しによって回復すべき法律上の利益は存在しない。したがって、本審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。 (令2.8.25東裁(諸)令2-13)

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支部名
関東信越
裁決番号
令010029
裁決年月日
令和2年1月22日
裁決結果
棄却
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、滞納者の請求人に対する債権(本件各被差押債権)の不存在又は消滅が同債権に係る差押処分(本件各差押処分)の違法事由となる旨主張する。しかしながら、国税徴収法等の関係法令には、被差押債権の存在を債権の差押処分の要件とする旨の規定は存在せず、その存否を判断するために第三債務者などを審尋すべきとする旨の規定も存在せず、また、仮に債権の差押処分を行った場合に被差押債権が存在せず又は既に消滅していたとしても、それは結果的にその執行が功を奏しなかったというだけにすぎないから、そのことによって、当該差押処分が違法になることはない。したがって、本件各被差押債権の不存在又は消滅が本件各差押処分の違法事由となることはない。(令2. 1.22 関裁(諸)令元-29)

支部名
関東信越
裁決番号
令010026
裁決年月日
令和2年1月9日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、分割納付による継続的な納付意思を示し、不動産(本件不動産)の任意売却を視野に入れた納付計画を考えていたにもかかわらず、徴収職員が当該納付計画を十分に聴取せず、差押処分(本件差押処分)を性急に一方的に行った旨、また、本件不動産は任意売却した方が公売よりも高値で売却できるから、本件差押処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、差押処分とは、滞納者が滞納国税を完納しないときに、滞納者の財産を保全するためにその処分を禁止する処分であり、滞納者の意思に関わりなく強制的に行われるものであり、分割納付による継続的な納付意思を示した場合に差押処分をすることができないと規定する法令もなく、また、任意売却が公売よりも高値で売却できるという事情は、本件差押処分の適法性の判断を左右するものではない。(令2. 1. 9 関裁(諸)令元-26)

支部名
名古屋
裁決番号
令010007
裁決年月日
令和元年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、①給料の支払請求権に係る差押処分(本件差押処分)によって生活の維持が困難になるから、本件差押処分は、請求人の生活の実情を全く考慮していない不当なものである、②請求人は分割納付していた上、給料が上がり増額納付できる可能性があるにもかかわらず、請求人に何ら相談や猶予制度の説明もなく一方的にされた本件差押処分は権力の濫用であって、解除すべきである旨主張する。しかしながら、①原処分庁は、国税徴収法第76条《給与の差押禁止》第1項各号に規定する差押禁止の範囲を超えない限度で本件差押処分を行っている以上、請求人の生活保障に対する配慮に欠けているとはいえず、②本件差押処分に際し、自主的に分割納付している事情を考慮して、滞納者に相談や猶予規定の説明等をしなければならないわけではないし、請求人には猶予規定に該当する事情や解除要件に該当する事実も認められないことから、本件差押処分が権力の濫用であるとはいえない。(令元.10. 1 名裁(諸)令元-7)

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支部名
名古屋
裁決番号
平300006
裁決年月日
平成30年9月12日
裁決結果
棄却
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、滞納者の請求人に対する債権の差押処分(本件差押処分)は、被差押債権(本件被差押債権)が存在しない又は消滅しているから、違法又は不当であり、かつ、当該違法又は不当は、第三債務者である請求人の「法律上の利益」に関わるものであるから、審査請求の理由となる旨主張する。しかしながら、被差押債権の存否は、国の提起する差押債権の取立訴訟等においてこれを主張することができ、被差押債権の全部又は一部が存在しない又は消滅しているときは、その部分につき債権の差押処分の執行が功を奏しないことになるだけであることから、被差押債権の不存在又は消滅は、差押処分の違法又は不当の理由とはならないと解するのが相当である。したがって、本件被差押債権の不存在又は消滅は、本件差押処分を違法又は不当とする理由とはならない。(平30. 9.12 名裁(諸)平30-6)

支部名
名古屋
裁決番号
平300001
裁決年月日
平成30年8月2日
裁決結果
棄却
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁に対して生活費として必要な金額を再三説明したのであるから、給料等の支払請求権に係る差押処分(本件差押処分)に当たっては、請求人の実情に即した生活を維持できる範囲の取立金額にすべきであり、また、原処分庁が取り立てた金額(本件取立金額)が分割納付をしていたときの金額より多額になるのは不当である旨主張する。しかしながら、原処分庁は、国税徴収第76条《給与の差押禁止》第1項各号の規定する差押禁止の範囲を超えない限度で本件差押処分を行っている以上、請求人の生活保障に対する配慮に不足はなく、また、本件差押処分による本件取立金額が分割納付していたときの金額より多額であったことをもって、本件差押処分が不当であるとはいえない。(平30. 8. 2 名裁(諸)平30-1)

支部名
東京
裁決番号
平290114
裁決年月日
平成30年4月13日
裁決結果
棄却
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)について、被差押債権は不存在であるから、本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法において被差押債権の存否は債権を差し押さえるときの要件とされていないこと、第三債務者は、被差押債権の存否について、国の提起する当該差押債権の取立訴訟等においてこれを主張することができ、被差押債権の全部又は一部が存在しないときは、その部分につき債権の差押処分の執行が功を奏しないことになるだけであることから、被差押債権の不存在又は消滅は、本件差押処分の違法事由となるものではない。(平30. 4.13 東裁(諸)平29-114)

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支部名
福岡
裁決番号
平290007
裁決年月日
平成30年2月26日
裁決結果
棄却
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った請求人を第三債務者とする債権(本件債権)の差押処分について、本件債権は、被保険者に帰属する健康保険法第87条《療養費》第1項等に基づく療養費の支給請求権であるから、同法第61条《受給権の保護》等に規定する保険給付を受ける権利に該当し、差押禁止財産に該当する旨主張する。しかしながら、本件債権は、滞納法人が有する請求人及び滞納法人等との間の療養費の受領委任の合意に基づく療養費相当額の施術料の立替金等の支払請求権であると解するのが相当であり、差押禁止財産たる保険給付を受ける権利には該当しない。(平30. 2.26 福裁(諸)平29-7)

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支部名
福岡
裁決番号
平290007
裁決年月日
平成30年2月26日
裁決結果
棄却
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った請求人を第三債務者とする債権(本件債権)の差押処分は、第三債務者に該当しない請求人を第三債務者、債権者に該当しない滞納法人を債権者として行った違法な処分であるから、請求人を債務者、滞納法人を債権者とする本件債権は存在しない旨主張する。しかしながら、国税徴収法において被差押債権が存在することを債権の差押処分の要件とする直接明文の根拠はないところ、債権の差押処分に係る第三債務者が被差押債権の不存在を主張する場合には、国の提起する差押債権の取立訴訟等においてこれを主張することができ、被差押債権が存在しないときは、債権の差押処分の執行が功を奏しないことになるだけであるから、被差押債権の不存在は、差押処分を取り消すべき違法事由とはなり得ない。(平30. 2.26 福裁(諸)平29-7)

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支部名
福岡
裁決番号
平290007
裁決年月日
平成30年2月26日
裁決結果
棄却
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人を第三債務者とする債権の差押処分(本件差押処分)において請求人に交付した債権差押通知書(本件通知書)の「差押債権」欄の記載内容では、原処分庁が差し押さえた債権(被差押債権)の種類及び金額が特定されていない旨主張する。しかしながら、国税徴収法第62条《差押えの手続及び効力発生時期》の規定に鑑みると、国税徴収法施行令第27条《債権差押通知書の記載事項》第1項が求める被差押債権の特定とは、個々の客観的な事情との関係において、第三債務者が被差押債権をその表示自体から他の債権と識別できる程度に特定されているか否かという基準で判断するのが相当であるところ、本件差押処分に当たって、徴収担当職員は、請求人の事務所に臨場し、請求人の従業員から滞納法人への直近の支払状況等について説明を受けた上で本件通知書を作成しており、また、滞納法人への支払手続等を請求人が行っていること及び滞納法人と請求人との間には、被差押債権以外に債権・債務が発生する契約が存在せず、両者の間に誤認・混同を生じうる他の債権が存在していないことからすると、本件通知書の「差押債権」欄の記載は、請求人と滞納法人等との間の療養費の受領委任の合意に基づき、請求人から滞納法人に対して支払われるべき全ての債権を意味するものと解され、請求人が他の債権と識別できる程度に特定されていると解するのが相当である。(平30. 2.26 福裁(諸)平29-7)

支部名
名古屋
裁決番号
平290010
裁決年月日
平成30年1月30日
裁決結果
却下
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるに当たっては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)に係る債権については、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項の規定に基づき、取り立てられたことが認められ、本件差押処分は、取立てにより目的を完了し、その効力は消滅しているといえるから、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないといわざるを得ず、本件差押処分の取消しを求める審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平30. 1.30 名裁(諸)平29-10)

支部名
大阪
裁決番号
平290041
裁決年月日
平成30年1月9日
裁決結果
却下
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人に無断で建物の所有者を請求人として行われた所有権保存登記を前提とする差押処分(本件差押処分)は違法である旨主張する。しかしながら、徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第2号によれば、不動産についての差押処分に関し欠陥があることを理由としてする不服申立ては、公売期日まででなければできないところ、当審判所の調査の結果によれば、請求人が本件差押処分に係る審査請求をしたのは、公売期日後であることが認められ、本件審査請求は法定の審査請求期間経過後に行われた不適法なものである。(平30. 1. 9 大裁(諸)平29-41)

支部名
東京
裁決番号
平290056
裁決年月日
平成29年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分(本件差押処分)に係る債権は滞納者から別人へ譲渡されていて不存在であるから、本件差押処分は違法であると主張する。しかしながら、国税徴収法において被差押債権の存否は、債権を差し押さえるときの要件とはされておらず、第三債務者は、被差押債権の存否について、国の提起する当該債権の取立訴訟等においてこれを主張することができ、被差押債権の全部又は一部が存在しないときは、その部分につき、債権の差押処分の執行が功を奏しないことになるだけであるから、差押えの対象となる債権の不存在又は消滅は、差押処分の違法事由となるものではないと解するのが相当である。したがって、請求人の主張は本件差押処分の違法事由には当たらない。(平29.12. 1 東裁(諸)平29-56)

支部名
東京
裁決番号
平290031
裁決年月日
平成29年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)につき、本件差押処分に先立つ差押処分(先行差押処分)に係る差押調書謄本を受領していないこと、先行差押処分に係る差押調書の住所欄に記載誤りがあること及び先行差押処分に係る出資金が他人に帰属するものであることを掲げ、先行差押処分は無効な差押処分であって、国税の徴収権の時効中断事由になり得ないから、本件差押処分時において滞納国税の徴収権は既に時効により消滅しており、本件差押処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、先行差押処分に係る差押調書謄本は、国税通則法第12条《書類の送達》第2項の規定により、請求人に送達があったものと推定され、また、請求人が主張する差押調書の記載誤りは、先行差押処分の効力に何ら影響を及ぼさず、さらに、先行差押処分に係る出資金の帰属についても請求人に帰属していると認められることから、先行差押処分を無効とする理由はない。したがって、本件差押処分時において滞納国税の徴収権は時効により消滅しているとは認められない。(平29. 9. 1 東裁(諸)平29-31)

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支部名
大阪
裁決番号
平290007
裁決年月日
平成29年7月25日
裁決結果
棄却
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集№108

要旨

○ 請求人は、原処分庁のした供託金(本件供託金)の払渡請求権等(本件払渡請求権)の差押処分(本件差押処分)について、本件供託金は、もともと請求人の未払賃金の累計であり、国税徴収法第76条《給与の差押禁止》第1項の給料等に該当するから、差押禁止額を考慮していない本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件払渡請求権の給付内容は、法務局に供託された本件供託金及びそれに対する利息であって、請求人の労務又は職務遂行の対価ではないから、国税徴収法第76条第1項が規定する給料等に該当しないと認められる。(平29. 7.25 大裁(諸)平29-7)

支部名
仙台
裁決番号
平280011
裁決年月日
平成29年6月26日
裁決結果
却下
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるには、当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益が存在していることが必要であるところ、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)に係る債権については、その一部は取り立てられ、また、残りの部分に係る差押えは解除されたことから、本件差押処分の効力は既に消滅しており、本件差押処分の取消しによって回復すべき法律上の利益は存在しないから、本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平29. 6.26 仙裁(諸)平28-11)

支部名
金沢
裁決番号
平280006
裁決年月日
平成29年6月21日
裁決結果
却下
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
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要旨

○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁がした差押処分(本件各差押処分)に係る債権については、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》の規定に基づいて取立てを完了していることが認められ、本件各差押処分は、この取立てによりその目的を完了し、その効力が消滅しているから、請求人は、本件各差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しない。(平29. 6.21 金裁(諸)平28-6)

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支部名
仙台
裁決番号
平280008
裁決年月日
平成29年5月8日
裁決結果
棄却
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)は、被差押債権の全額を取り立て、その目的を完了してその効力は既に消滅しているから、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有していない。(平29. 5. 8 仙裁(諸)平28-8)

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支部名
熊本
裁決番号
平280010ほか 1件
裁決年月日
平成29年3月9日
裁決結果
棄却
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、滞納者との間の契約は成立していないため、請求人は国税徴収法第62条《差押えの手続及び効力発生時期》第1項に規定する「第三債務者」に該当しないことが明らかであり、第三債務者以外の者を第三債務者として行った原処分は、法律の要件を欠く違法な処分である旨主張する。しかしながら、同法において被差押債権が存在することを債権の差押処分の要件とする直接明文の根拠はないところ、債権の差押処分に係る第三債務者が被差押債権の不存在を主張する場合には、国の提起する差押債権の取立訴訟等においてこれを主張することができ、被差押債権が存在しないときは、債権の差押処分の執行が功を奏しないことになるだけであるから、被差押債権の不存在は、差押処分を取り消すべき違法事由とはなり得ないと解するのが相当である。請求人の主張は、結局のところ、契約は成立していないことを根拠として、請求人を債務者とする被差押債権は存在しない旨を主張するものと解されるから、原処分を取り消すべき違法事由として、被差押債権の不存在を主張するものである。したがって、請求人の主張は、原処分を取り消すべき違法事由とはなり得ない。(平29. 3. 9 熊裁(諸)平28-10)

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支部名
関東信越
裁決番号
平280025
裁決年月日
平成29年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
600402050
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/5無体財産権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人(中小企業等協同組合法第3条第1号に規定する事業協同組合)は、滞納者(本件滞納者)の請求人に対する出資持分の差押処分(本件差押処分)がされた時点においては、本件滞納者は請求人の組合員ではなく、本件差押処分の目的である出資持分は存在しないから、本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法第47条《差押の要件》第1項に基づき滞納者の財産を差し押さえるに当たって、差押えの対象となる出資持分を始めとする第三債務者等がある無体財産権等の存否は、その要件とはされていないから、差押えの対象となる出資持分の不存在又は消滅は、差押処分の違法理由となるものではないと解するのが相当であり、請求人の主張は本件差押処分の違法理由とはならない。(平29. 1.24 関裁(諸)平28-25)

支部名
広島
裁決番号
平280004
裁決年月日
平成28年11月8日
裁決結果
棄却
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った滞納者が請求人に対して有する債権の差押処分(本件差押処分)について、被差押債権は存在せず、本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法において被差押債権の存否を債権差押えの要件とする直接明文の根拠はないこと、被差押債権の存否は国の提起する当該差押債権の取立訴訟等においてこれを主張することができ、被差押債権の全部又は一部が存在しないときは、その部分につき執行が功を奏しないことになるだけであることから、被差押債権の不存在又は消滅は、差押処分の違法理由となるものではない。したがって、請求人の主張は本件差押処分の違法理由には当たらない。(平28.11. 8 広裁(諸)平28-4)

支部名
広島
裁決番号
平280003
裁決年月日
平成28年11月7日
裁決結果
棄却
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った滞納法人が請求人に対して有する債権の差押処分(本件差押処分)について、被差押債権は存在せず、本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法において被差押債権の存否を債権差押えの要件とする直接明文の根拠はないこと、被差押債権の存否は国の提起する当該差押債権の取立訴訟等においてこれを主張することができ、被差押債権の全部又は一部が存在しないときは、その部分につき執行が功を奏しないことになるだけであることから、被差押債権の不存在又は消滅は、差押処分の違法理由となるものではない。したがって、請求人の主張は本件差押処分の違法理由には当たらない。(平28.11. 7 広裁(諸)平28-3)

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支部名
大阪
裁決番号
平280009
裁決年月日
平成28年9月5日
裁決結果
棄却
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、既に、原処分(本件各差押処分)に係る債権は全額取り立てられており、本件各差押処分は、債権の取立てによりその目的を完了し消滅しているから、請求人は、本件各差押処分の取消しを求める利益を有していない。(平28. 9. 5 大裁(諸)平28-9)

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支部名
大阪
裁決番号
平270062
裁決年月日
平成28年5月31日
裁決結果
却下
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)に係る債権は全額取り立てられたことが認められる。そうすると、本件差押処分は、取立てにより目的を完了して消滅しているから、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益はなく、本件差押処分に対する審査請求は不適法である。(平28. 5.31 大裁(諸)平27-62)

支部名
福岡
裁決番号
平270010
裁決年月日
平成28年2月22日
裁決結果
却下
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)に係る債権については、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》に基づいて取立てを完了していることが認められ、本件差押処分は、この取立てによりその目的を完了して、消滅している。したがって、請求人が取消しを求める本件差押処分は、既に消滅しているのであり、請求人は、本件差押処分の取消しを求める利益を有しない。(平28. 2.22 福裁(諸)平27-10)

支部名
熊本
裁決番号
平270010
裁決年月日
平成28年2月22日
裁決結果
却下
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 行政処分の取消しを求めることについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)に係る債権については、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》に基づき、取立てが完了していることが認められ、本件差押処分の効力は、当該取立てにより目的を完了し消滅しているから、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益はない。(平28. 2.22 熊裁(諸)平27-10)

支部名
熊本
裁決番号
平270004
裁決年月日
平成27年9月17日
裁決結果
却下
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)に係る債権については、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》に基づき、取立てが完了していることが認められ、本件差押処分の効力は、当該取立てにより目的を完了し消滅しているから、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益はない。(平27. 9.17 熊裁(諸)平27-4)

支部名
大阪
裁決番号
平270013
裁決年月日
平成27年8月28日
裁決結果
却下
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 行政処分の取消しを求めることについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、既に、原処分(本件差押処分)に係る債権の取立ては完了していることが認められ、本件差押処分の効力は、債権の取立てにより目的を達成して消滅している。したがって、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益はなく、本件差押処分に対する審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平27. 8.28 大裁(諸)平27-13)

支部名
大阪
裁決番号
平270014
裁決年月日
平成27年8月28日
裁決結果
却下
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 行政処分の取消しを求めることについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、既に、原処分(本件各差押処分)に係る各債権の取立ては完了しているが認められ、本件各差押処分の効力は、債権の取立てにより目的を達成し消滅している。したがって、請求人は、本件各差押処分の取消しを求める法律上の利益はなく、本件各差押処分に対する審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平27. 8.28 大裁(諸)平27-14)

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支部名
関東信越
裁決番号
平270007
裁決年月日
平成27年8月25日
裁決結果
却下
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人が取消しを求める債権の差押処分(本件差押処分)については、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》の規定に基づき、既に、原処分庁によって本件差押処分に係る被差押債権(本件債権)の取立てが完了していることが認められ、本件差押処分の効力は、既に消滅していることが明らかである。また、国税通則法第105条《不服申立てと国税の徴収との関係》は、不服申立て中の差押財産の換価を制限しているものの、他に滞納処分を制限する規定もなく、本件差押処分及び本件債権の取立てについて、不当とすべき事情も認められないから、本件差押処分に対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平27. 8.25 関裁(法・諸)平27-7)

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支部名
大阪
裁決番号
平260066
裁決年月日
平成27年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、不動産賃貸借契約に係る家賃収入は生活の糧であり、給料等と同様なものであるから、生活の維持を考慮せずに差し押さえるべきではない当該家賃収入の支払請求権を差し押さえた差押処分(本件差押処分)は、徴収権の濫用に当たり違法である旨主張する。しかしながら、認定事実によれば、差押えを制限する関係法令の規定に該当するものは存在せず、また、本件差押処分に係る滞納国税が自主的に完納される可能性が乏しかったことからすれば、国税債権の履行を強制的に実現することを目的とした差押処分の趣旨に反するものではなく、本件差押処分は徴収職員の合理的な裁量の範囲内の行為であると認められるから、徴収権の濫用に当たらない。(平27. 6.17 大裁(諸)平26-66)

支部名
広島
裁決番号
平260011
裁決年月日
平成27年4月22日
裁決結果
棄却
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った滞納者が請求人に対して有する債権(本件債権)の差押処分(本件差押処分)について、本件債権は存在しないから、本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法において被差押債権の存否を債権差押えの要件とする直接明文の根拠はないこと、被差押債権の存否は国の提起する当該差押債権の取立訴訟等においてこれを主張することができ、被差押債権の全部又は一部が存在しないときは、その部分につき執行が功を奏しないことになるだけであることから、被差押債権の不存在又は消滅は、差押処分の違法理由となるものではないと解するのが相当である。したがって、請求人の主張は本件差押処分の違法理由には当たらない。(平27. 4.22 広裁(諸)平26-11)

支部名
大阪
裁決番号
平260042
裁決年月日
平成27年2月16日
裁決結果
却下
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
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要旨

○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は、原処分庁が行った各差押処分(本件各差押処分)に係る債権を第三債務者から取り立てたことが認められるので、本件各差押処分の効力は債権の取立てにより目的を完了し消滅している。したがって、請求人は、本件各差押処分の取消しを求める法律上の利益はなく、本件各差押処分に対する審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平27. 2.16 大裁(諸)平26-42)

支部名
金沢
裁決番号
平260001
裁決年月日
平成26年12月5日
裁決結果
却下
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は、第三債務者から差押処分(本件差押処分)に係る債権の全額を取り立てているから、本件差押処分の効力はその取立てにより目的を完了して消滅している。したがって、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないから、本件差押処分に対する審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平26.12. 5 金裁(諸)平26-1)

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支部名
関東信越
裁決番号
平260022
裁決年月日
平成26年11月25日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った差押処分及び参加差押処分(本件差押処分等)は、①その前提となる相続税の延納許可の取消処分が違法な処分として取り消されること、②延納許可の取消処分について不服申立て中であるにもかかわらず、国税徴収法の規定に基づき形式的に行われたこと、③滞納国税を納付する意思があったにもかかわらず、具体的な納付計画も聞かないで一方的に行ったものであることから、違法又は不当である旨主張する。しかしながら、①相続税の延納許可の取消処分は適法であって取り消されるべきものではないし、②不服申立てに係る手続きが係属していても、国税通則法第105条《不服申立てと国税の徴収との関係》第1項に基づき、換価処分以外の処分の執行等が妨げられることはなく、また、③請求人に納付の意思があったとしても、その資産状況等によれば滞納国税の早期の自主納付が確実であるなどの特段の事情は認められないため、いづれも裁量権の逸脱又は濫用があったとはいえない。(平26.11.25 関裁(諸)平26-22)

支部名
東京
裁決番号
平260032
裁決年月日
平成26年10月3日
裁決結果
棄却
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の行った生命保険契約に係る各債権(本件各債権)の各差押処分(本件各差押処分)は、①請求人の実情をよく調査することや任意納付を促す努力が行われた上でされたとはいえず、裁量権の合理的な行使が担保されていないこと、②本件各差押処分により生命保険契約に係る契約者貸付制度が利用できなくなり、生活の維持や事業の継続が困難になったことから、裁量権の行使を誤った違法な処分である旨主張する。ところで、差押処分の時期及び差押財産の選択については、徴収職員の合理的な裁量に委ねられていると解されるから、差押処分は、事実の基礎を欠くか又は社会通念上著しく妥当性を欠き、差押処分の時期又は差押財産の選択に関する徴収職員の裁量権の範囲を逸脱し又は裁量権を濫用してされたと認められる場合は違法となると解するのが相当である。そうすると、本件においては、①請求人の自主納付による完納の見込みはなく、また、早期に保全措置を講じる必要性が高かったこと、②原処分庁が具体的に把握していた請求人の財産が、本件各債権のみであったことに照らせば、本件各差押処分は、差押処分の時期の選択及び差押財産の選択について、事実の基礎を欠くか又は社会通念上著しく妥当を欠くものではなく、差押処分の時期の選択及び差押財産の選択に当たって、徴収職員に裁量権の範囲の逸脱又は裁量権の濫用があったとは認められない。(平26.10. 3 東裁(諸)平26-32)

支部名
広島
裁決番号
平250020
裁決年月日
平成26年6月2日
裁決結果
棄却
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が納税者の滞納国税を徴収するために行った債権(本件債権)の差押処分(本件差押処分)に対し、第三債務者である請求人が、本件債権の一部は不存在であるから、本件差押処分の一部は違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法において被差押債権の存否を債権差押えの要件とする直接明文の根拠はないこと、被差押債権の存否は国の提起する当該差押債権の取立訴訟等においてこれを主張することができ、被差押債権の全部又は一部が存在しないときは、その部分につき執行が功を奏しないことになるだけであることから、被差押債権の不存在又は消滅は、差押処分の違法理由となるものではないと解するのが相当である。したがって、請求人の主張は本件差押処分の違法理由には当たらない。(平26. 6. 2 広裁(諸)平25-20)

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支部名
東京
裁決番号
平250104
裁決年月日
平成26年4月7日
裁決結果
却下
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は第三債務者から各差押処分(本件各差押処分)に係る各債権を取り立てたことが認められ、本件各差押処分はその取立てにより目的を完了して消滅している。したがって、請求人は、本件各差押処分の取消しを求める法律上の利益はなく、本件各差押処分に対する審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平26. 4. 7 東裁(諸)平25-104)

支部名
広島
裁決番号
平250009
裁決年月日
平成25年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った債権の差押処分(本件差押処分)は、①本件差押処分に係る債権(本件債権)を公的な支払及び取引先に対する買掛金の支払に充てる必要があるのに本件差押処分により滞納国税の支払に充ててしまうものである、②原処分庁の徴収職員との間で分割納付や徴収の猶予について約束していたのに本件差押処分を行ったのは信義誠実の原則に反する、③本件債権は請求人と本件債権の第三債務者との間で相殺により消滅したので、本件差押処分は消滅した本件債権に対してされたものであるから、違法である旨主張する。しかしながら、本件差押処分は、国税徴収法に規定する差押えの要件を具備しており、所定の手続に従って行われたもので、適法であると認められることから、請求人の主張には理由がない。(平25.12. 9 広裁(諸)平25-9)

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支部名
札幌
裁決番号
平250003
裁決年月日
平成25年11月26日
裁決結果
棄却
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った滞納者が請求人に対して有する債権(本件債権)の差押処分(本件差押処分)について、本件債権は、請求人が滞納者に対して有する債権との相殺により消滅している旨主張する。しかしながら、差押処分を違法とする理由が被差押債権の消滅である場合は、国税徴収法において被差押債権の存否は債権を差し押さえるときの要件とされていないこと、債権差押処分がされたとしても、第三債務者は滞納者に主張できる一切の主張を差押債権者にすることができ、それにより被差押債権の全部又は一部が存在しないときは、その部分につき執行が功を奏しないことになるだけであることから、被差押債権の消滅は、差押処分の違法理由となるものではないと解するのが相当である。したがって、請求人の主張は本件差押処分の違法事由には当たらない。(平25.11.26 札裁(諸)平25-3)

支部名
東京
裁決番号
平250018
裁決年月日
平成25年7月24日
裁決結果
却下
争点番号
600402010
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/1動産
事例集登載頁
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要旨

○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、国税徴収法第56条《差押の手続及び効力発生時期等》第3項が徴収職員が金銭を差し押さえたときは、その限度において、滞納者から差押えに係る国税を徴収したものとみなす旨規定していることからすると、原処分庁がした金銭の差押処分(本件差押処分)をした時点で滞納者の滞納国税に充てられたものと認められ、本件差押処分は、その目的を完了し、その効力が消滅している。したがって、本件差押処分の取消しを求める本件審査請求は、既に効力が消滅している処分の取消しを求めるものであり、請求の利益を欠く不適法なものである。(平25. 7.24 東裁(諸)平25-18)

支部名
大阪
裁決番号
平240069
裁決年月日
平成25年5月9日
裁決結果
却下
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
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要旨

○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は原処分(本件差押処分)に係る債権を取り立てたことが認められるので、本件差押処分の効力は債権の取立てにより目的を完了し消滅している。したがって、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益はなく、本件差押処分に対する審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平25. 5. 9 大裁(諸)平24-69)

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支部名
高松
裁決番号
平240008
裁決年月日
平成25年2月26日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った担保物処分の差押処分(本件差押処分)は、①滞納国税の計算方法の説明がなく税務運営方針に反するものであること、②差押予告がされずに行われていること、③請求人の唯一の財産である自宅まで差し押さえしたものであることから、不当である旨主張する。しかしながら、処分の不当とは、当該処分の基礎となる法や制度の趣旨及び目的に照らして不合理であることをいうと解するのが相当であるところ、本件は、請求人の滞納国税は換価の猶予を大幅に経過しても完納されていないことから、請求人から徴していた担保である不動産(本件不動産)に対し本件差押処分を行ったものであり、請求人の滞納国税を確実に徴収するためという担保本来の趣旨及び目的に沿った合理的なものということができることから、本件差押処分は不当な処分とはいえない。また、①税務運営方針は、国税内部における基本方針を示したものであって、その記載内容を根拠として本件差押処分が不当となるものではないこと、②一般民事上の被担保債権が不履行となって担保権の実行をするときには、当該担保の所有者に対して債務の履行催告を要するものではないことから、国税に係る担保として提供された財産の差押えを行うことにおいても、督促状の発付など特段の催告手続をとる必要はないと解され、差押予告をしなかったとしても不当とはいえないこと、③担保として提供された財産がある場合は、まずその財産から差押えするとしていることから、本件不動産を差し押さえたことは不当とはいえない。(平25. 2.26 高裁(諸)平24-8)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240032
裁決年月日
平成25年1月22日
裁決結果
棄却
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の本件敷金返還請求権を差し押さえること(本件差押処分)は、請求人の生活の維持又は事業の継続に極めて大きな影響を与えるにも関わらず、この影響を勘案せずに差し押さえたものであること、換価することが容易でない本件敷金返還請求権を差し押さえたものであることなどを理由として、本件差押処分は違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、本件差押処分の履行期限は不動産明渡しの時であり、請求人にとって本件差押処分により具体的にその生活の維持又は事業の継続に影響を及ぼすほど差し迫った事情は認めらない。また、敷金返還請求権が不動産明渡しの時まで金銭に換価できないことをもって、換価することが容易でないとはいえないことからは、請求人の主張には理由がなく、本件差押処分は、裁量の逸脱又は不合理な行使などによる違法又は不当な処分には当たらない。(平25. 1.22 関裁(諸)平24-32)

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支部名
大阪
裁決番号
平240030
裁決年月日
平成24年10月19日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が差し押さえた本件各不動産は、請求人が勤務する法人の資材やトラックの置き場として利用しており、同法人の営業の継続及び請求人の生活の維持のために必要不可欠な財産であること、また、同法人が、請求人の個人事業から法人成りした法人であることから、同法人が行う事業は、実質的には請求人の事業と同一視でき、したがって、本件各不動産は、国税徴収法第75条《一般の差押禁止財産》第1項第5号に規定する差押禁止財産に当たると主張する。しかしながら、国税徴収法第75条第1項に規定する差押禁止財産は、限定列挙されたものであるところ、いわゆる不動産は、同項のいずれの規定にも挙げられてなく、また、不動産の差押えを禁止する他の法令上の規定も存在しないから、請求人の主張は採用することができない。(平24.10.19 大裁(諸)平24-30)

支部名
東京
裁決番号
平230196
裁決年月日
平成24年4月4日
裁決結果
棄却
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、滞納者の請求人に対する債権の差押処分について、当該債権の全部又は一部は弁済又は相殺により消滅し不存在であるとして、同処分の取消しを求めているが、被差押債権の不存在又は消滅を違法理由とする主張は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものであり、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることからすれば、かかる違法理由を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当である。したがって、請求人の主張は、審査請求の理由とすることのできない理由を主張するものであるから、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平24. 4. 4 東裁(諸)平23-196)

支部名
東京
裁決番号
平230197
裁決年月日
平成24年4月4日
裁決結果
棄却
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、滞納者の請求人に対する債権の差押処分について、当該債権の一部は既に弁済しており存在していないとして、同処分の一部取消しを求めているが、被差押債権の不存在又は消滅を違法理由とする主張は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものであり、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることからすれば、かかる違法理由を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当である。したがって、請求人の主張は、審査請求の理由とすることのできない理由を主張するものであるから、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平24. 4. 4 東裁(諸)平23-197)

支部名
札幌
裁決番号
平230005
裁決年月日
平成24年3月16日
裁決結果
棄却
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った工事請負代金の支払請求権(本件債権)の差押処分(本件差押処分)について、本件債権は事業継続に必要不可欠な財産であり、本件差押処分によって請求人の事業の継続が極めて困難になることから、国税徴収法基本通達第47条関係17《財産の選択》の定めに抵触する旨主張する。しかしながら、国税徴収法基本通達第47条関係17の定めは、他に差し押さえるべき財産を有している場合における差押財産の選択に関しての留意点を定めた取扱いであるところ、請求人は原処分庁が本件債権と選択が可能な差し押さえるべき財産を有していないから、本件差押処分において原処分庁に差押財産の選択の裁量の余地はなく、請求人の主張は認めることはできない。(平24. 3.16 札裁(諸)平23-5)

支部名
東京
裁決番号
平230112
裁決年月日
平成24年1月19日
裁決結果
棄却
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不動産賃貸借契約に係る賃料収入は生活費に充てているものであり、生活費の源となる債権は差し押さえることはできないから、賃料の支払請求権の差押処分(本件差押処分)は違法である旨主張する。しかしながら、滞納者等の生活の保障等の理由から、国税徴収法第75条《一般の差押禁止財産》等において差押禁止財産が法定されているところ、賃料債権は差押禁止財産に該当する財産ではないことから、本件差押処分は適法である。(平24. 1.19 東裁(諸)平23-112)

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支部名
福岡
裁決番号
平230008
裁決年月日
平成23年11月17日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集№85

要旨

○ 請求人は、差し押さえられた本件不動産は賃貸されており、本件差押処分は賃借人に与える影響が大きいため無効である旨主張する。しかしながら、本件不動産は、国税徴収法第75条《一般の差押禁止財産》ないし第78条《条件付差押禁止財産》に規定する差押禁止財産のいずれにも該当せず、本件不動産の差押えは法令の規定により制限されていないところ、原処分庁が請求人の土地等の財産調査を実施した結果、本件不動産以外には適当な財産は見受けられなかったことが認められることから、本件差押処分が徴収職員の合理的な裁量の範囲を逸脱し、又はその行使に適切さを欠いているとも認められない。(平23.11.17 福裁(諸)平23-8)

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支部名
東京
裁決番号
平230022
裁決年月日
平成23年7月22日
裁決結果
棄却
争点番号
600402990
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の前提として行われた押収物の還付請求権の差押処分は、国税徴収法上の差押対象財産とならない還付請求権を対象としたものであり違法であるから、原処分もまた違法である旨主張する。しかしながら、被押収者が押収者に対して押収物の押収を解いて原状に回復させることを求めたか否かにかかわらず、押収者が還付決定をした場合には、被押収者は押収者に対して押収物の引渡しを求める権利を有するということができるから、押収物が公売等によって売却可能な財産である限り、当該押収物の引渡請求権は、国税徴収法上の差押対象財産に当たると解される。そうすると、押収物が公売等によって売却可能な財産である限り、還付決定された押収物の引渡請求権又は還付決定を条件とする押収物の引渡請求権を国税徴収法の規定に基づき差し押さえることができ、債権差押通知書に差押債権として「押収物の還付請求権」と表示して差押処分を行ったとしても、そのことゆえに当該差押処分を取り消すべき理由はないと解するのが相当である。したがって、本件においては、○○地方検察庁検察官は、押収物を請求人に還付する決定をし、また、押収物である金貨は、地金型金貨として市場に流通しているカンガルー金貨であることから、容易に換価することができ、換価に適する財産といえ、差押禁止財産にも該当しないから、当該押収物の引渡請求権は、国税徴収法上の差押対象財産に当たるというべきである。(平23. 7.22 東裁(諸)平23-22)

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支部名
熊本
裁決番号
平220015
裁決年月日
平成23年6月24日
裁決結果
全部取消し
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集№83

要旨

○ 請求人は、本件所得税各更正処分等については審査請求中であり税額が確定しておらず、課税処分が違法で取り消されるべきものであるから、これに基づく本件差押処分も取り消されるべき違法なものである旨主張する。しかしながら、先行処分である課税処分に重大かつ明白な瑕疵があって当然無効である場合には、税額がいまだ確定していないことになり、後行処分である差押処分は違法になるが、先行処分である課税処分が違法であっても、それが取り消されずに存続している以上、後行処分である差押処分は、原則として、それ自体に瑕疵がない限り違法とはならないと解されているところ、本件所得税各更正処分等に重大かつ明白な瑕疵があるとは認められず、また、当該更正処分等が本件差押処分前に取り消された事実はなく、さらに本件差押処分の手続に何らかの違法があると認めるべき事実もない。(平23. 6.24 熊裁(所・諸)平22-15)

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支部名
大阪
裁決番号
平220080
裁決年月日
平成23年5月26日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、原処分庁が行った不動産の差押処分について、①主たる建物と附属建物とでは持分の割合が異なるから、同じ持分割合で行った差押えの登記嘱託が違法であること、②原処分庁から徴収の引継通知書が送付されていないから、原処分庁に徴収権がないこと、③承継した国税について請求人らに対する督促がないことを違法理由として主張し、その取消しを求めている。しかしながら、①本件では、不動産の差押えに係る差押書が請求人らに送達されていることから、登記嘱託について検討するまでもなく差押えの効力が発生していると認められること、②徴収の引継通知書の有無が徴収の引継ぎの効力発生要件ではないこと、③承継した国税については被相続人に対して督促しており、その効力も承継していることから、請求人のいずれの主張も採用することができない。(平23. 5.26 大裁(諸)平22-80)

支部名
東京
裁決番号
平220158
裁決年月日
平成23年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の徴収担当職員との間の話合いで、毎月できる範囲で分割納付を続ければ差押えはしないとの約束を交わし、分割納付を続けているのであるから、原処分は違法であると主張する。しかしながら、原処分庁の徴収担当職員は、原処分に至るまでの間、本件滞納国税の完納を求めて納付催告を重ねており、完納の見込みがなければ、財産調査の上、差押処分を行う旨通告していており、原処分庁の徴収担当職員が請求人に対して毎月できる範囲で分割納付を続ければ差押えはしない旨の約束をした事実は認められないから、請求人の主張は、その前提を欠き、採用することができない。(平23. 2.25 東裁(諸)平22-158)

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支部名
札幌
裁決番号
平220012
裁決年月日
平成23年2月3日
裁決結果
棄却
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集№82

要旨

○ 請求人は、本件の金銭消費貸借取引は、過払金充当合意のある基本契約に基づく一体の継続的取引であり、契約終了時までは過払金返還請求権は不確定な債権であって、債権の帰属も確定しないから、差押えの対象とすることができない旨主張するが、過払金返還請求権の法的性質が不当利得に基づく返還請求権である以上、過払金返還請求権が発生するのは、本件滞納者を借主、請求人を貸主とする金銭消費貸借契約に基づいて本件滞納者が利息制限法所定の制限利息を超える額の利息又は損害金を支払った時点、すなわち、各過払金発生時と解するのが相当であり、その時に本件滞納者が過払金返還請求権を取得すると解するのが相当であって、既に発生した債権は、弁済期が未到来であっても差押えの対象になるから、差押手続に違法はなく、したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。また、請求人は、過払金返還請求権は、取引終了時になって初めて行使することが可能であるところ、いつ取引を終了させるかは専ら借主たる本件滞納者の意思によるものであり、一身専属権と認められるから、差押禁止財産となる旨主張するが、過払金返還請求権は、身分法上の非財産的権利ではなく、通常の金銭債権であり、これを差し押さえることを禁止する規定はなく、同請求権の性質からこの差押えを禁止すべきとも解されないから、過払金返還請求権を一身専属権であると認めることはできず、したがって、この点に関しても請求人の主張には理由がない。(平23. 2. 3 札裁(諸)平22-12)

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支部名
東京
裁決番号
平220144
裁決年月日
平成23年2月3日
裁決結果
棄却
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、滞納者を借主、請求人を貸主とする金銭消費貸借契約(本件契約)においては過払金充当合意が存するから、本件契約終了までは、過払金返還請求権は不確定な債権であり、債権の帰属も確定しないから、差押えの対象とすることができない旨主張する。しかしながら、過払金返還請求権の法的性質が、不当利得に基づく返還請求権である以上、過払金返還請求権が発生するのは、請求人と滞納者の間の契約に基づいて滞納者が利息制限法所定の制限利率を超える額の利息又は損害金を支払った時点、すなわち、各過払金発生時と解するのが相当であり、その時に滞納者が過払金返還請求権を取得すると解するのが相当であるところ、既に発生した債権は、弁済期が未到来であっても差押えの対象となるから、差押手続に違法はない。また、請求人は、過払金返還請求権は、取引終了時になって初めて行使することが可能であるところ、いつ取引を終了させるかは専ら借主たる滞納者の意思によるものであり、一身専属権と認められるから、差押禁止財産となる旨主張する。しかしながら、過払金返還請求権は、身分法上の非財産的権利ではなく、通常の金銭債権であり、これを差し押さえることを禁止する法律上の規定はなく、また、同請求権の性質からこの差押えを禁止すべきであるとも解されないから、過払金返還請求権を一身専属権であると認めることはできない。(平23. 2. 3 東裁(諸)平22-144)

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支部名
東京
裁決番号
平220145
裁決年月日
平成23年2月3日
裁決結果
棄却
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、滞納者を借主、請求人を貸主とする金銭消費貸借契約(本件契約)においては過払金充当合意が存するから、本件契約終了までは、過払金返還請求権は不確定な債権であり、債権の帰属も確定しないから、差押えの対象とすることができない旨、また、過払金返還請求権は、取引終了時になって初めて行使することが可能であるところ、いつ取引を終了させるかは専ら借主たる滞納者の意思によるものであり、一身専属権と認められるから、差押禁止財産となる旨主張するが主張する。しかしながら、本件契約は、原処分が行われる前に終了しており、請求人の主張は、その前提を欠くものであるから理由がない。(平23. 2. 3 東裁(諸)平22-145)

支部名
大阪
裁決番号
平220007
裁決年月日
平成22年7月27日
裁決結果
却下
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、債権の差押処分について、その全部の取消しを求めて審査請求をしたが、行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、当審判所の調査によれば、原処分庁が、差押処分に係る債権を取り立てたことが認められ、そうすると、差押処分の効力は債権の取立てにより目的を完了して消滅しているということができるから、請求人は、当該差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないといわざるを得ず、当該差押処分の取消しを求める審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平22. 7.27 大裁(諸)平22-7)

支部名
関東信越
裁決番号
平210089
裁決年月日
平成22年3月16日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 宗教法人である請求人は、差し押さえられた建物は、宗教法人法第3条に規定する境内建物である上、請求人の主な収入源である法事、葬儀、加持祈祷の場所であるから、国税徴収法第75条第1項第7号に規定する差押禁止財産に該当する旨主張するが、当該建物は、宗教法人法第3条に規定する境内建物であるとしても、信仰又は礼拝の対象となっている物、あるいは信仰又は礼拝に直接供するために欠くことができない物であるとは認められず、国税徴収法第75条第1項第7号に規定する差押禁止財産には該当しないから、原処分は相当である。(平22. 3.16 関裁(諸)平21-89)

支部名
札幌
裁決番号
平210016
裁決年月日
平成22年3月9日
裁決結果
棄却
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が納付誓約どおりに滞納国税の分割納付を継続していた中で、原処分庁が債権の差押処分(以下「本件差押処分」という。)を行ったのは不当である旨主張する。しかしながら、請求人が主張する納付誓約の事実及び分割納付をしている間は差押処分をしない旨を本件徴収担当職員が請求人に対して発言した事実は認められないから、請求人の主張は、請求人の主観的な認識に基づくものといわざるを得ないところ、差押処分は納税者の意思にかかわりなく強制的に行われるものであることからすれば、請求人の主観的な認識によって、本件差押処分を違法又は不当ということはできない。また、本件差押処分の時点において、滞納国税について換価の猶予又は納税の猶予の許可がされていた事実はなく、さらに、本件差押処分の直後に滞納国税が完納されることが確実であるなどの特段の事情もうかがわれないことからすれば、請求人が分割納付を継続していたとしても、原処分庁が国税債権の保全のために本件差押処分を行ったことは不当とはいえない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平22. 3. 9 札裁(諸)平21-16)

支部名
関東信越
裁決番号
平210085
裁決年月日
平成22年3月9日
裁決結果
棄却
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、滞納者の請求人に対する債権の差押処分について、当該債権は相殺により消滅し、不存在であるとして、その全部の取消しを求めているが、被差押債権の不存在又は消滅を違法理由とする主張は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものであり、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることからすれば、かかる違法理由を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当であるところ、請求人の主張は、審査請求の理由とすることのできない理由を主張するものであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平22. 3. 9 関裁(諸)平21-85)

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支部名
名古屋
裁決番号
平210021
裁決年月日
平成22年1月22日
裁決結果
棄却
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、差入保証金の返還請求権(以下「本件保証金債権」という。)は、請求人が転居の際に賃貸人から修繕費を請求されればそれに充てる予定のもので、生活費として必要なものであることから、国税徴収法第75条《一般の差押禁止財産》第1項第2号に規定する差押禁止財産である旨主張する。しかしながら、国税徴収法等が規定する差押禁止財産の規定は、差押えをすることができない財産を限定列挙したものと解され、本件保証金債権は、同法第75条第1項第2号その他徴収法等が規定する差押禁止財産には該当しない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平22. 1.22 名裁(諸)平21-21)

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支部名
広島
裁決番号
平210015
裁決年月日
平成22年1月20日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が差し押えた不動産(マンションに係る建物及びその敷地権。以下「本件不動産」という。)は、請求人が現に居住しており、生活していく上で必要不可欠なものであり、当然に差押禁止財産に当たる旨主張する。しかしながら、本件不動産は、国税徴収法等で規定する差押禁止財産のいずれにも当たらないから、請求人の主張には理由がない。(平22. 1.20 広裁(諸)平21-15)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210032
裁決年月日
平成21年11月10日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集No.78・543ページ

要旨

○ 宗教法人である請求人は、差し押さえられた本件各土地は、宗教法人法第3条に規定する境内地であり、同法第83条に規定する礼拝の用に供する建物の敷地であるから、差し押さえることができない旨主張する。しかしながら、本件各土地が、宗教法人法第3条に規定する境内地であるとしても、仏像、位牌、神体、仏具、神具等で現に信仰又は礼拝の対象となっているものとは異なり、寺院の本堂、庫裏などと同様に、礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物とは認められないから、国税徴収法第75条第1項第7号に規定する「その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物」には当たらず、また、その他の差押禁止財産にも当たらない。また、宗教法人法第83条は、私法上の金銭債権に関する規定であるところ、国税債権は私法上の金銭債権ではないから、同条の規定は、本件差押処分には適用されない。したがって、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平21.11.10 関裁(諸)平21-32)

支部名
広島
裁決番号
平200027
裁決年月日
平成21年6月1日
裁決結果
棄却
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が差し押さえた請求人の第三債務者に対する信用販売債権の譲渡代金の支払請求権(以下「本件債権」という。)は、請求人の生業の維持のために必要な差押禁止財産である旨主張するが、差押禁止財産についての国税徴収法等の規定は、差押えをすることができない財産を限定列挙したものと解されるところ、本件債権は国税徴収法等が規定する差押禁止財産のいずれにも該当しないから、差押禁止財産ではない。(平21. 6. 1 広裁(諸)平20-27)

支部名
熊本
裁決番号
平200022
裁決年月日
平成21年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った請求人の所有不動産に対する差押処分は、延滞税に対するものであり、当該延滞税については分割納付する意思表示を行い、徴収担当職員もこれを拒否しなかったのであるから、分割納付が認められていたにもかかわらず行われた不当な処分である旨主張する。しかしながら、差押処分に当たって、滞納者が一部でも納付の意思表示をすれば差押処分ができなくなる旨や滞納者の了解を得なければならない旨を定めた法令の規定はないところ、請求人が本件滞納国税の一部について納付した事実は認められるものの、請求人が約束した納付計画を履行しなかったことから、原処分庁は、本件差押処分を行ったものである。また、原処分庁が、納税の猶予等の徴収を緩和する処分を行った事実はなく、本件において徴収担当職員が請求人に分割納付を認め、財産の差押処分を行わないと約束をした事実を認めるに足りる証拠もない。そうすると、分割納付を認める約束があったという請求人の主張は、請求人の主観的な認識に基づくものといわざるを得ず、納税者の主観的な認識に基づいて差押えが制限されないことはいうまでもない。したがって、本件差押処分を違法又は不当という請求人の主張は採用できない。(平21. 3.25 熊裁(諸)平20-22)

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支部名
熊本
裁決番号
平200019
裁決年月日
平成21年1月20日
裁決結果
棄却
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、直接の滞納法人でない請求人に対し、いきなり行われた債権差押通知書の送達は不適切であり、請求人に対し事前に督促状等を送付すべきである旨主張する。しかしながら、債権の差押処分を行うに当たり、事前に第三債務者に対してその旨の連絡等をしなければならない旨の法令上の規定はないから、債権の差押処分を行う前に第三債務者に対してその旨の連絡等をしなかったとしても、当該差押処分が違法となるものではない。また、被差押債権の第三債務者は、差押処分により滞納者に対する履行を禁じられるが、差押処分によって被差押債権の内容が変わるわけではなく、国税徴収法第67条の規定により徴収職員が被差押債権の取立権を取得することから、当該債権の取立権者が滞納者から差押債権者である国に代わるだけであって、差押処分前から滞納者に対して有する一切の抗弁を差押債権者である国に主張することができる。以上のことからすれば、債権の差押処分前に第三債務者に対してその旨の連絡等を行わなかったとしても、そのことをもって原処分が不当であるということもできない。(平21. 1.20 熊裁(諸)平20-19)

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支部名
熊本
裁決番号
平200019
裁決年月日
平成21年1月20日
裁決結果
棄却
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、和解調書に記載された解決金は、請求人と滞納法人との間の解決金であり、将来的に請求人と滞納法人の協議により圧縮可能な金員であるから、解決金は差押可能な債権に当たらない旨主張する。しかしながら、和解により成立した債権は、訴訟当事者の合意によって成立した私法上の契約に基づく債権であるから、和解後において当事者の合意により当該債権の内容を変更することは可能であるものの、そのことは、変更前に当該債権が和解内容に沿った経済的価値を有する債権であることとは別のことであり、仮に、当該債権についての差押えが行われる前に、当該債権の債務者が当該債権の債権者との間で当該債権の内容を自己に有利に変更することを期待していたとしても、そのことによって当該債権が差押禁止財産になるわけではなく、債権の内容の変更には債権者の同意を要し、債務者の期待どおりに変更されるとは限らず、不確定な要素を持つものであるから、そのような期待は法律上保護されるべきものであるともいえないから、和解により成立した債権について、その債務者が債権者との間で和解後にその債権額を減額(圧縮)することを期待していたとしても、そのことによって、当該債権を差し押さえることができないとする法律上の根拠はない。(平21. 1.20 熊裁(諸)平20-19)

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支部名
東京
裁決番号
平200084
裁決年月日
平成20年12月3日
裁決結果
一部取消し
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集No.76・612ページ

要旨

○ 原処分庁は、役員報酬は、取締役と会社の委任契約に基づき、取締役の経営活動の対価として支払われるものであるから、国税徴収法第76条第1項(以下「本件規定」という。)に定める「給料等」には該当しないので、本件規定は適用されない旨主張する。しかしながら、本件規定に定める「給料等」とは、雇用契約又はこれに類する関係その他一定の勤務関係に基づき、使用者の指揮命令又は所属する組織の規律に服してその使用者又は組織に対して提供した労務又は職務遂行の対価として、その使用者又は組織から継続的に受ける又は受けることが予定されている給付をいうものと解するのが相当であるところ、取締役は、取締役の任期中、会社と被選任者との間で締結される任用契約による勤務関係に基づき、その会社の機関又は機関の構成員として会社の規律に服し、その職務を行った対価として、その会社から継続的に報酬を受けるのであるから、役員報酬も本件規定に定める「給料等」に該当すると解するのが相当である。したがって、本件規定により差押禁止とされている金額を差押債権の対象としている原処分は、違法な処分として、当該金額に相当する部分は取り消されるべきである。(平20.12. 3 東裁(諸)平20-84)

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支部名
名古屋
裁決番号
平200021
裁決年月日
平成20年10月22日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集No.76・542ページ

要旨

○ 請求人に対する第二次納税義務の納付告知処分は適法であり、また、原処分庁は、国税徴収法第32条第2項の規定どおり、納付催告書による督促をし、同第47条第1項第1号の規定どおり、当該催告書を発した日から起算して10日を経過した後、本件各差押処分を行っているから、本件各差押処分は、いずれも適法である。(平20.10.22 名裁(諸)平20-21)

支部名
名古屋
裁決番号
平200010
裁決年月日
平成20年9月3日
裁決結果
棄却
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 飲食業を営む請求人は、クレジットカード会社に対する支払請求権の差押処分(以下「本件差押処分」という。)が行われたことにより、クレジットカードの加盟店契約が解除されると売上げが減少するので、本件差押処分は不当である旨主張する。しかしながら、本件差押処分は適法になされており、本件差押処分が行われた時点において、原処分庁が差し押さえた債権以外に差し押さえるべき適当な財産が判明しなかったことからすれば、本件差押処分によって、クレジットカードの加盟店契約が解除されたとしても、本件差押処分が不当な処分となるものではない。(平20. 9. 3 名裁(諸)平20-10)

支部名
東京
裁決番号
平190119
裁決年月日
平成20年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
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要旨

○ 債権差押処分に係る被差押債権(賃貸借契約に伴う保証金の返還請求権)の第三債務者である請求人は、当該差押処分は賃貸借契約の目的物である建物の明渡しがなく被差押債権の履行期限が到来していないのに取立権を行使するものであるとして、その取消しを求めている。しかしながら、債権の差押処分は被差押債権の本来の性質に影響を与えるものではなく、請求人が本来の債権者である滞納者に対抗できる抗弁は、本件差押処分の後においても請求人が引き続き有していて差押処分により制限されることがないのであるから、被差押債権の履行期限が到来していないとすれば、請求人は履行期限の未到来を理由に履行を拒むことができ、原処分庁は本件差押処分に基づいて即時に本件債権の取立てをすることができないというだけであって、本件差押処分の効力によって、本件債権の履行期限が変更される又は履行期限未到来であるのに取立てが可能になることはない。したがって、本件債権の履行期限及び取立権行使に係る請求人の主張は、本件差押処分自体の適法要件とは関係がなく、本件差押処分の取消しを求める理由とはならない。(平20. 2.27 東裁(諸)平19-119)

支部名
関東信越
裁決番号
平190025
裁決年月日
平成20年2月18日
裁決結果
棄却
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
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要旨

○ 被差押債権の第三債務者は、国税徴収法第62条第2項の規定により、その債務の履行を禁止されることとなるから、当該被差押債権に対する差押手続の違法又は不当を理由として差押処分の取消しを求めることができる。しかしながら、差押処分を違法とする理由が被差押債権の不存在又は消滅である場合は、当該差押手続の違法又は不当に直接かかわるものでないこと、及び被差押債権の存否は国が提起する当該差押債権の取立訴訟等においてこれを主張することができ、被差押債権の全部又は一部が存在しないときは、その部分につき執行が功を奏しないことになるだけであることから、そのような債権につき差押処分がなされても第三債務者は法律上の不利益を被ることはないということができる。そうすると、被差押債権の不存在又は消滅を違法理由とする主張は自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものであり、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された者の権利利益の救済を図るものであることからして、かかる違法理由を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当である。これを本件についてみると、請求人の主張は、本件被差押債権の不存在を違法理由とするものである。したがって、同主張は、審査請求の理由とすることのできない理由を主張するものであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 2.18 関裁(諸)平19-25)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190022
裁決年月日
平成19年10月18日
裁決結果
棄却
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った請求人が第三債務者(以下 「本件第三債務者」という。)に対して有するコミッション等の支払請求権(以下「本件差押債権」という。)の差押処分(以下「本件差押処分」という。)における債権差押通知書(以下「本件通知書」という。)の「差押財産」欄の記載内容は国税徴収法施行令第27条第1項第3号に照らし被差押債権の特定に係る表示として適法ではない旨主張する。 しかしながら、被差押債権の特定については、具体的事実によって第三債務者が被差押債権を確知できる程度に表示されていれば、その債権の差押えは有効であるとところ、本件差押処分は、原処分庁所属の徴収担当職員が、本件第三債務者の経理部長から請求人に対する債務は化粧品等販売に係るコミッション等の支払債務のみであることを確認した上、本件第三債務者において被差押債権を確知できる具体的記載内容として、本件通知書の「差押財産」欄どおり記載してもらいたいとの当該経理部長からの依頼に基づいた記載をして当該通知書を送付し、本件第三債務者は、原処分庁からの取引照会に対して、請求人との取引明細にコミッション支払額と記載して文書で回答していることからすれば、本件通知書の「差押財産」欄には、本件第三債務者が被差押債権を確知できる程度の表示がされているというべきであるから、本件通知書の「差押財産」欄の記載内容に不備な点はなく、被差押債権の特定に係る表示として適法である。(平19.10.18 名裁(諸)平19-22)

支部名
仙台
裁決番号
平190003
裁決年月日
平成19年9月18日
裁決結果
却下
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の債権(以下「本件債権」という。)についての差押処分の全部の取消しを求めているが、本件債権については、原処分庁が国税徴収法第67条の規定に基づいて取立てを完了し、原処分はこの取立てにより目的を完了して消滅しているから、本件審査請求は取消しを求める法律上の利益を有しない不適法なものである。(平19. 9.18 仙裁(諸)平19-3)

支部名
札幌
裁決番号
平180017
裁決年月日
平成19年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が滞納会社に係る滞納国税を徴収するために差し押さえたA社に対する宿泊契約に基づく精算代金の支払請求権(以下、この債権を「本件債権」という。)は、実際に旅館業を経営し、かつ、A社と宿泊契約を締結している請求人に帰属するものであるとして、本件債権の差押処分は違法である旨主張するが、A社の担当者の答述やA社と滞納会社との間で作成された宿泊契約書等によると、本件債権は、A社と滞納会社との間で締結された宿泊契約に基づくものであると認めるのが相当であり、本件債権は滞納会社に帰属するものと認められるから、本件債権の差押処分は適法である。(平19. 6.22 札裁(諸)平18-17)

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支部名
東京
裁決番号
平180265
裁決年月日
平成19年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 差押処分における被差押債権の特定は、第三債務者が、差し押さえられた債権の範囲を明確に理解するために、当該差押えに係る債務と滞納者に対して負う他の債務とを区分できる程度に特定されていれば足りると解される。本件において、被差押債権の第三債務者に送達された債権差押通知書には、債権者(滞納者)、第三債務者、債権の数額、給付の内容等が表示され、第三債務者が他の債権と区分できる程度に特定されていると認められることから、本件差押処分は適法である。(平19. 6.12 東裁(諸)平18-265)

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支部名
東京
裁決番号
平180217
裁決年月日
平成19年4月2日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、延納に係る担保変更に当たって税務署員から当該担保以外の追加提供も金銭納付も必要ないという説明を受けたこと及びその説明と同様の認定に基づく税務署長の担保変更承認の判断を信じてその後の延納許可の取消し並びに担保不動産の差押え及び公売を受忍していたところ、原処分庁は担保財産以外の財産に対して差押処分をしたのであるから、この差押処分は信義則に反して違法又は不当であると主張する。 しかしながら、信義則の法理を適用するには、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことにより、納税者がその表示を信頼しその信頼に基づいて行動したところ、後に右表示に反する処分が行われ、そのために納税者が経済的不利益を受けることになったものであるかどうか、また、納税者が税務官庁の右表示を信頼しその信頼に基づいて行動したことについて納税者の責めに帰すべき事由がないかどうかという点の考慮が不可欠である。これを本件についてみるに、本件における税務署員の請求人らに対する説明は、納税に係る相談に対する説明であり、そして、納税に係る相談は、相談者が示した事柄に応じて参考として情報を提供するにとどまるものであって公式見解の表明ではないから、信義則の法理を適用する余地はない。(平19. 4. 2 東裁(諸)平18-217)

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支部名
高松
裁決番号
平180019
裁決年月日
平成19年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分は憲法第25条の生存権に抵触し、また、同法第29条の公共の福祉にも反することとなるから、違法ないし不当である旨主張する。 しかしながら、原処分庁は、請求人が納期限までに国税を納付しなかったことから、請求人に対して督促状を発送したところ、請求人は督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに滞納国税を完納しなかった。そこで、原処分庁は、滞納国税を徴収するために債権(以下「本件債権」という。)の差押処分(以下「本件差押処分」という。)を行い、本件差押処分に係る差押調書の謄本を請求人に交付するとともに本件差押処分に係る債権差押通知書を第三債務者に送達していることが認められるから、原処分は、国税徴収法第47条に規定する差押えの要件を満たし、かつ、差押えの手続は、同法第54条及び第62条の規定に基づき適法に行われていると認められる。 また、本件債権は、請求人が当該第三債務者と保険契約(以下「本件契約」という。)に基づき有する満期保険金、生存保険金、還付金及び契約者配当金の支払請求権であり、本件契約の内容は、保険契約者及び保険金受取人が請求人、被保険者を請求人の子とするものである。 そうすると、本件債権は請求人に帰属するものと認められ、国税徴収法第75条ないし第78条の各条文に規定する差押禁止財産のいずれにも該当せず、さらに、国税徴収法以外の法令に規定する差押禁止財産にも該当しない。 なお、上記のとおり、本件差押処分は適法に行われていると認められるところ、当審判所は、税務署長等が行った処分が国税に関する法令に反する違法、不当な処分であるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令自体の適否又は合理性ないし、法令自体の合憲又は違憲を判断することは、その権限に属さないことであるので、この点に関する請求人の主張については当審判所の審理の限りではない。(平19. 3.30 高裁(諸)平18-19)

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支部名
大阪
裁決番号
平180058
裁決年月日
平成19年3月9日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、現在のように地価が大幅に下落した時に、担保不動産の価値が相続税の申告価額に足りないという理由で、他の不動産を追加で差し押さえられると、実質的には遡及して課税されたのと変わらないから、憲法に定める租税法律主義の租税(課税)不遡及の原則に違反し、また、相続税の課税価格も見直すべきであるから、追加差押処分は無効又は違法である旨主張する。しかしながら、税務署長等が、いったん延納の担保として提供された財産を延納金額に見合うものと判断して延納を許可したからといって、滞納国税を徴収する段階においてされる担保として提供された財産の処分の代金に関する判断を拘束するものではないから、税務署長等が、滞納国税を充足しないと判断し、追加差押処分をしたことが直ちに無効又は違法とはならない。そして、税務署長等が、担保物件に対してした評価及び追加差押処分に何らの違法性は認められない。また、相続税法上、相続財産取得後に当該財産の価額が下落した場合に、相続税の課税価格を見直すべきことを定めた規定はない。 なお、請求人の各主張が、国税通則法第52条第4項の規定自体若しくはこれに基づいてされた追加差押処分の憲法違反又は相続税法の不備をいうものであれば、その判断は、原処分の違法又は不当を審理の対象とする当審判所の権限に属さないことであるから、審理の限りではない。さらに、請求人は、支払われる地代収入が同人の生活の基礎になっており、その土地が公売されれば生活に困窮するような土地、また、住居用にする予定であるような建物を差し押さえることはできないから、追加差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、当該不動産は、国税徴収法上の差押禁止財産に該当しない。したがって、請求人の上記主張は採用できない。(平19. 3. 9 大裁(諸)平18-58)

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支部名
高松
裁決番号
平180014
裁決年月日
平成18年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、徴収担当職員が年金以外のものを差し押さえる旨を事前に請求人に説明しておきながら年金受給権を差し押さえたこと、また、差押処分を行ったことの理由について説明が全くないことはいずれも違法である旨主張する。 しかしながら、徴収担当職員は、請求人との納付交渉において、請求人からの年金は差し押さえないで欲しい旨の申出に対して、年金については差押禁止額があり、その範囲内の差押えはしない旨を請求人に対して伝えており、当審判所の調査によっても、徴収担当職員は請求人に対して、法令上規定されている差押禁止財産としての年金受給権についての説明を行ったものと認められることから、請求人が主張するような事実は認められない。 なお、差押処分後に滞納者に差押えを行った理由を説明することが差押処分の要件であるとする法令の規定は存しないことからも請求人の主張は採用することができない。 また、全労済からの年金受給権は、個人年金共済契約に基づく年金受給権であることから、国税徴収法第75条ないし第78条に規定する差押禁止財産のいずれにも該当せず、また、その他の法令に規定する差押禁止財産にも該当しないと認められるから、本件差押処分は国税徴収法第47条に規定する差押えの要件を満たし、かつ、差押えの手続は、同法第54条及び第62条の規定に基づき適法に行われていると認められる。(平18.12.18 高裁(諸)平18-14)

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支部名
東京
裁決番号
平180060
裁決年月日
平成18年10月2日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、相続税について第三者であるAが納付する旨、請求人らとAとの間で相続税債務の引受け等がされた事実を無視して行われた本件差押処分は違法である旨主張する。 しかしながら、納税者が負うべき納税義務について、第三者がその履行を引き受ける旨の私人間の合意によって、納税者の負う納税義務が変更されることはないから、本件各滞納国税をAが納付する旨の相続税債務の引受けの事実の有無は、請求人らの本件各滞納国税の納税義務に影響を及ぼすものではない。 したがって、本件各滞納国税を徴収するためにされた本件各差押処分は、請求人らが理由とするような相続税債務の引受け等の事実の有無によって違法となることはないから、請求人らの主張には理由がない。(平18.10. 2 東裁(諸)平18-60)

支部名
関東信越
裁決番号
平180003
裁決年月日
平成18年7月5日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、徴収担当職員との間で、本件土地建物を担保提供すれば、後日、納付が計画どおり履行できなくても差押えをしない旨の合意があったので、原処分庁が同合意を無視して行った本件差押処分は不当である旨主張する。 しかしながら、請求人の主張する合意があったことを認めるに足りる直接証拠はなく、また、請求人が、徴収担当職員と面談の都度、分割納付を約したにもかかわらず、これを履行せず、本件滞納国税の全額が換価の猶予に係る期限までに納付されなかった事実からすると、原処分は、法令に従って行われたものというべきである。 したがって、原処分には、これを取り消すべき違法性も不当性もない。(平18. 7. 5 関裁(諸)平18-3)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170071
裁決年月日
平成18年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、預金の払戻請求権及び債権差押通知書到達日までの利息の支払請求権(以下「本件債権」という。)の差押処分(以下「本件差押処分」という。)が不当であるとして、その取消しを求めて審査請求をしたが、本件債権はすでに取立てが完了しており、差し押さえられた債権が取り立てられたときは、債権の準占有者に対して弁済があったことになり、債権は消滅すると解するのが相当であり、この債権消滅の効果は、たとえ差押処分が取り消されたとしても、何ら変わるものではなく、その原状回復はもはや不可能な状況に立ち至っている。 そうすると、本件差押処分に対する審査請求は、消滅した債権に係る差押処分の取消しを求めるもので、差押処分の取消しによっても本件債権の現状回復は不可能であるから、請求の利益を欠く不適法なものであり、却下を免れない。(平18. 6.26 名裁(諸)平17-71)

支部名
金沢
裁決番号
平170033
裁決年月日
平成18年5月8日
裁決結果
却下
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、本件差押処分は、原処分庁において既に解除されていることが認められる。したがって、本件差押処分に対する審査請求は、その前提となる処分が存在しない不適法なものである。(平18. 5. 8 金裁(諸)平17-33)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170049
裁決年月日
平成18年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集 №71・43ページ

要旨

○ 請求人は、憲法第31条により、国民に不利益が生ずる場合には、告知・聴聞の機会を与えなければならないところ、原処分庁は、原処分を行うに当たり、第三債務者たる請求人に本件債権の有無等に関する陳述の機会を与えなかったのであるから、同条に反するし、また、不当である旨主張する。しかしながら、差押処分について、被差押債権の第三債務者に陳述の機会を与えなければならない旨を定めた法令上の規定はないから、この点をもって原処分が違法となるものではなく、また、第三債務者たる請求人は、差押処分によりその履行を禁じられるが、差押処分の要件である債権差押通知書の送達を受けることで原処分の存在を認識でき、差押前から有する滞納者に対する全ての抗弁を国に対抗することができる上、供託によりその債務を免れることもできる(民法第494条)のであるから、事前に陳述の機会を与えられなかったことをもって原処分がこれを取り消すべき不当性を帯びるともいえない。なお、請求人の憲法第31条に反する旨の主張については、憲法適合性の判断は当審判所の権限に属さないから、審理の限りではない。(平18.3.30関裁(諸)平17-49)

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支部名
東京
裁決番号
平160265ほか 1件
裁決年月日
平成17年5月26日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第70条の10の立法趣旨は、20年という期間に相続財産を鋭意換価して、相続税を納税せよというものであるから、本件相続のように相続開始時の評価額に比べて著しく評価額が低下し、相続税破産の状況にある場合にもかかわらず、その事実を何ら斟酌しないで行われた差押処分は、同条の立法趣旨を無視した不当なものである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第70条の10の規定は、相続税法第38条で規定する延納の特例措置として、不動産等の占める割合が一般的に高い事業者等に対する事業の承継等が円滑に行われることに配意して設けられたものであるから、請求人が主張するような、延納を許可した20年の期間内での換価不達成という事態になった場合における措置までも規定したものとは認められない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平17.5.26東裁(諸)平16-265)

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支部名
東京
裁決番号
平160266ほか 1件
裁決年月日
平成17年5月26日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、固有財産に対する差押処分は、請求人の生活を著しく窮迫させるものであるから、国税徴収法第153条第1項第2号の規定する滞納処分の執行の停止とその継続による本件相続税の納付義務の消滅の制度を合理的に運用することにより解決すべきである旨主張する。しかしながら、まだ滞納処分の執行の停止がなされていない以上、国税通則法第75条に規定する処分が存在しないことから、審判所は、国税徴収法第153条に規定する滞納処分の執行の停止については国税通則法上における不服申立ての対象とすることはできず、かつ、国税通則法第78条第1項の規定から審判の対象とすることができない。したがって、滞納処分の執行を停止すべきであることを理由として差押処分の取消しを求める主張は失当である。(平17.5.26東裁(諸)平16-266)

支部名
大阪
裁決番号
平160058
裁決年月日
平成17年3月3日
裁決結果
棄却
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人夫婦が今後の生活を維持するためには、公的年金以外に本件個人年金保険契約に基づく年金が必要であり、当該年金の支払請求権に対する本件差押処分は不当である旨主張する。しかしながら、本件個人年金保険契約に基づく年金は、国税徴収法第75条ないし第78条及び他の法律に規定する差押禁止財産のいずれにも該当しない。また、請求人夫婦は、本件個人年金保険契約に基づく年金以外に、厚生年金等年500万円あまりの年間収入があり、本件差押処分が直ちに請求人夫婦の生活の維持を困難にさせるとは認められないことから、請求人の主張には理由がない。(平17.3.3大裁(諸)平16-58)

支部名
仙台
裁決番号
平160008ほか 1件
裁決年月日
平成16年10月27日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件担保物処分の差押えに当たって、①差押書に根拠条項の摘示が欠落し、②差押えの前提としての督促もなく、さらに、③差押の事前説明等もなかったものであるから本件差押えは違法である旨主張する。しかしながら、本件差押処分は、国税徴収法に規定する滞納処分の例により行うものであるところ、国税通則法及び国税徴収法に、①差押書に根拠条項を記載しなければならないこと、②担保財産の所有者に対して督促をしなければならないこと、及び③事前説明等をしなければならないことの規定はなく、本件差押手続きは適法に行われている。(平16.10.27仙裁(諸)平16-8)

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支部名
関東信越
裁決番号
平150072
裁決年月日
平成16年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、差押えに係る預金口座は、解約済みであり、仮に残高があったとしても、請求人の指示どおり、その残高を他の預金口座に入金しなかった銀行の事務上のミスによるものである旨主張するが、当該預金口座が解約された事実はなく、また、銀行に事務上のミスがあったことについて、請求人は、具体的な証拠資料を提出せず、当審判所の調査によっても請求人が主張するような銀行の事務上のミスがあったとは認められないことから、原処分は相当である。(平16.6.11関裁(諸)平15-72)

支部名
東京
裁決番号
平150136
裁決年月日
平成15年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、未納となっている税金を零円とすること及び本件不動産については購入時期が異なるので関係ない旨の発言をしたにもかかわらずなされた本件不動産を差し押さえた原処分は不当である旨主張する。しかし、平成12年4月の面談の際に、徴収担当職員は当面可能な額を納付するように指示をした事実は認められるが、徴収担当職員が納付可能な額を1年間分納すれば税金を零にすると発言した事実は認められない。また、平成14年4月の面談の際に、徴収担当職員は評価が低ければ本件マンションは差し押さえない旨述べ、その後の状況により保留の可能性を示唆した事実は認められるが、税金を零にする、本件不動産は差し押さえないという発言をした事実は認められない。したがって、請求人の主張は、いずれもその前提となる事実が認められず、採用することはできない。本件差押処分は適法であり、不当な点はない。(平15.12.18東裁(諸)平15-136)

支部名
大阪
裁決番号
平150031
裁決年月日
平成15年11月19日
裁決結果
棄却
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、生命保険契約を差し押えられ、解約されたことにより、老後の生活保障を奪うことから、配当処分の前提としてなされた差押処分に基づく解約権の行使は違法であり、その後になされた本件配当処分も違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法第77条第1項国税徴収法第66条国税徴収法施行令第35条第4項の各規定からすると、本件生命保険契約に基づく年金給付請求権は、国税徴収法第77条の社会保険制度に基づく給付に係る債権に該当しないと解すべきである。かえって、本件生命保険契約に付加された生活保障特約に基づく年金の性質は、①特約の内容から、生活保障年金は主契約たる生命保険金の支払事由に該当する場合に主契約の保険金受取人と同一の受取人に支払われ、支払時期が毎年とされていることから、支払方法において年金形式が採用された保険金であるといえ、②当審判所の調査結果によると、本件生命保険契約には特約として、新傷害特約、新傷害入院特約、新入院医療特約が付され、③そして、請求人は当審判所に対して「生活保障の年金保険であり、請求人の重要な財産である」と答述していることから、本件契約である生命保険均等の受取額の増額を目的とする、財産性の強い割増保険金であると認められる。さらに、本件債権が差し押さえられた後、約2年経過後に徴収職員によって解約された経緯からすると、徴収職員による本件債権の取立ては、国税収入を確保するため、適正なものであったと認められる。(平15.11.19大裁(諸)平15-31)

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支部名
東京
裁決番号
平150092
裁決年月日
平成15年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件各物納却下処分はいずれも適法であるから、本件各物納却下処分が違法であるから本件各差押処分も違法であるという請求人らの主張には理由がない。そして、原処分庁は国税徴収法第47条第1項第1号の規定に基づいて本件各差押処分を行ったことが認められ、本件各差押処分は適法である。(平15.10.31東裁(諸)平15-92)

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支部名
大阪
裁決番号
平150018
裁決年月日
平成15年10月9日
裁決結果
棄却
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集No.66・382ページ

要旨

○ 請求人は、原処分庁が差し押さえた自動車共済に係る対人賠償共済金支払請求権が差押禁止財産に当たる旨主張するが、当該支払請求権は、自動車損害賠償保障法第18条に定めるところの差押禁止財産である直接請求権には該当せず、また、国税徴収法第75条の一般の差押禁止財産ないし同法第78条の条件付差押禁止財産及び差押禁止財産を定めた他の法律の規定のいずれにも該当しないことから、原処分は適法である。(平15.10.9大裁(諸)平15-18)

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支部名
熊本
裁決番号
平140018
裁決年月日
平成15年4月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件差押処分は請求人に対して事前の説明がなく、突然なされたものであるから違法である旨主張する。しかしながら、請求人に対する事前の説明は差押処分の法的要件ではなく、仮に、事前の説明をせずに差押処分を行っても差押処分の効力に影響を及ぼすものではないところ、原処分庁は本件差押処分を行うに当たって、事前に請求人に対して差押処分についての説明をしていることが認められる。なお、原処分庁は、請求人に対して国税通則法37条の規定に基づき本件滞納国税に係る督促状を送付したが、本件滞納国税が本件差押処分時までに完納されなかったことから本件差押処分を行ったものであり、また、本件差押処分に係る手続は、国税徴収法第68条の規定に基づき適法に行われていることが認められる。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.04.15.熊裁(諸)平14-18)

支部名
大阪
裁決番号
平140041
裁決年月日
平成14年12月18日
裁決結果
却下
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 当審判所の調査によれば、本件差押処分は、その後滞納国税が納付されたことにより差押に係る国税の金額が消滅したことから、既に原処分庁において解除されており、本件審査請求は、その前提となる処分が存在しない不適法なものである。(平14.12.18.大裁(諸)平14-41)

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支部名
東京
裁決番号
平140122
裁決年月日
平成14年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、農業者である請求人が所有する先祖伝来の土地及び相続財産でない農地を、事前に連絡なく差し押さえたことは不当である旨主張する。しかしながら、差押えに当たって滞納者に事前連絡をしなければならない旨を定めた法令はないし、また、差押えの基礎となる滞納国税が相続税の場合に、相続財産以外の滞納者の所有財産は差押えの対象とならない旨を定めた法令はない。さらに請求人が国税徴収法第78条に規定する財産の提供を行った事実もないことから、原処分は相当である。(平14.12.11.東裁(諸)平14-122)

支部名
大阪
裁決番号
平140032
裁決年月日
平成14年11月13日
裁決結果
却下
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取立てにより消滅した債権に係る差押処分及び請求人が有していなかった債権に係る差押処分の取消しを求めているが、いずれも法律上の利益がないにもかかわらずなされたものであるから、請求の利益を欠いた不適法なものである。(平14.11.13.大裁(諸)平14-32)

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支部名
高松
裁決番号
平130041
裁決年月日
平成14年5月31日
裁決結果
棄却
争点番号
600402990
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件滞納国税が生じたのは、請求人が代表取締役を務めていた法人に対して税務署長が行った不当な課税処分により事業計画が狂ったものであり、また、請求人が2月毎に5万円を納付しているにもかかわらず、換価の猶予の期限が過ぎたことを理由に行われた本件差押処分が納得できない旨主張する。ところで、当審判所の調査によれば、原処分庁は本件滞納国税を徴収するため、請求人名義の畑等9筆を差し押えたところ、請求人の年金から2月毎に5万円を納付し、1年後には不動産売却等の方法により全額納付するとの申出を受け、本件土地を担保とすることを条件に、平成9年6月13日から平成10年6月12日までを期間とする換価の猶予をし、畑等9筆の差押処分を解除した。しかし、換価の猶予の期限である平成10年6月12日において猶予税額が完納されなかったことから、国税通則法第52条第1項の規定に基づき、担保として提供された本件土地を差し押えたものであり、原処分に違法な点があるとは認められない。また、請求人が代表取締役を務めていた法人に対する課税処分又は徴収手続と原処分は別個の処分であって、その違法、不当を理由に原処分の取消しを求めることはできない。(平14. 5.31高裁(諸)平13-41)

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支部名
金沢
裁決番号
平130019ほか 2件
裁決年月日
平成14年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、担保物の提供により滞納国税の保全がなされているのであるから差押処分は違法である旨主張するが、滞納会社が換価の猶予の期限内に滞納国税を完納しなかったことから、国税通則法52条1項の規定に基づき抵当権の実行として担保物処分のためになされた本件差押処分は適法である。(平14. 3.28金裁(諸)平13-19)

支部名
大阪
裁決番号
平130050
裁決年月日
平成14年2月26日
裁決結果
却下
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国が滞納国税の徴収のため行った、滞納者の第三債務者に対する債権の差押処分について、被差押債権に係る債務の不存在及び超過差押を理由として、その取消しを求めている。しかしながら、本件差押処分により、国が滞納者に代わって債権者の立場に立つにとどまり、請求人が法律上、不利益を受けることはないから、本件審査請求は、法律上の利益を欠く不適法なものである。(平14. 2.26大裁(諸)平13-50)

支部名
大阪
裁決番号
平130049
裁決年月日
平成14年2月25日
裁決結果
却下
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件資料によると、原処分については、原処分庁において既に解除されたことが明らかであるから、本件審査請求は、その対象を欠くこととなり、不適法なものとして却下を免れない。(平14. 2.25大裁(諸)平13-49)

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支部名
大阪
裁決番号
平130044
裁決年月日
平成14年1月11日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の承諾を得ずに、請求人の提出した相続税の申告書及び遺産分割協議書の内容と異なった法定相続分により本件代位登記を行ったことは違法であるから、本件差押処分は不当であると主張する。原処分庁は、相続した不動産を請求人自ら相続登記するよう指導したにもかかわらず、請求人が本件不動産について被相続人名義のまま放置していたため、正当な租税債権確保のために、差押処分の前提として、不動産登記法第28条の2の規定を適用して本件代位登記を嘱託したものである。共同相続人の協議による持分を定めて行う相続登記には、遺産分割協議書及び共同相続人の印鑑証明書を登記所へ提出することが必要なところ、請求人から改めて当該書類の提出を得ることが期待できなかったことは明らかであるから、原処分庁が法定相続分によって嘱託した本件代位登記は適法であり、本件代位登記を経て行った本件差押処分も適法である。(平14. 1.11大裁(諸)平13-44)

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支部名
沖縄
裁決番号
平130006
裁決年月日
平成13年12月14日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の所在する土地の上に甲法人の借地権は存在しないから、原処分庁が借地権の売却代金を、甲法人の滞納国税に充てたことは違法であり、請求人の滞納国税に充当するべきである旨主張する。しかしながら、(1)請求人の相続税の申告の内容、(2)請求人の締結した「売買契約書」の内容、(3)甲法人の締結した「借地権付建物売買契約書」の内容及び売却した建物の所在権保存登記の内容、(4)請求人の譲渡所得の申告内容、(5)甲法人の法人税の申告内容等を総合的に判断すると、甲法人が借地権を有していたと認めるのが相当であるので、請求人の主張は採用できない。また、原処分庁は、甲法人の建物について差押処分をしていないから、甲法人が自ら納税したものと認められるので、請求人の主張は採用できない。(平13.12.14沖裁(諸)平13-6)

支部名
関東信越
裁決番号
平130031
裁決年月日
平成13年11月28日
裁決結果
却下
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、消滅した債権に係る差押処分の取消しを求める審査請求であり、原状回復は、処分後の事情により、もはや不可能な状況に立ち至っているから、請求の利益を欠く不適法なものである。(平13.11.28関裁(諸)平13-31)

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支部名
熊本
裁決番号
平120027
裁決年月日
平成13年6月13日
裁決結果
却下
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
業種
遊技場
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被差押債権の第三債務者であるが、差押えに係る不動産譲渡代金債務については一般的な売買に基づく債権、債務と異なり、発生の経違があるにもかかわらず一方的に差し押さえたことは承諾できないとして本件差押処分の取消しを求めている。しかしながら、国は滞納者の債権者としての地位を代位するにとどまり、国と請求人との関係は、私法上の債権者、債務者という関係にすぎず、請求人は国が被差押債権取立てのための訴訟を提起したときには、当該債務の不存在等差押前から滞納者に対し有する一切の抗弁を主張して対抗することができるのであるから、何ら法律上の不利益を受けるものではなく、請求人は、国が取立権者となっても、本来の債権者である滞納者に対する立場以上に不利になることはないので、本件審査請求は、法律上の利益を欠いた不適法なものである。(平13.6.13熊裁(諸)平12−27)

支部名
名古屋
裁決番号
平120077
裁決年月日
平成13年5月22日
裁決結果
却下
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
業種
貸店舗
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不動産差押処分の違法取消しを求めるが、本件審査請求に係る原処分については、平成13年4月13日付で原処分庁において取り消されたことが明らかであるから、本件審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(平13.5.22名裁(諸)平12−77)

支部名
東京
裁決番号
平120155
裁決年月日
平成13年5月17日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、滞納者の国税の担保として本件不動産を提供したいわゆる物上保証人であるが原処分庁は滞納者の所有不動産の差押処分を行った結果担保物からの徴収の必要がなくなったのであるから、本件担保物処分のための差押処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、物上保証人である請求人には、民法第453条に規定するいわゆる検索の抗弁権を有しないのであるから、請求人の主張は失当である。(平13.5.17東裁(諸)平12−155)

支部名
関東信越
裁決番号
平120075
裁決年月日
平成13年1月25日
裁決結果
却下
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
業種
和洋菓子製造販売
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被差押債権の第三債務者であるが、支払うべき債務は存在しないことを理由として債権差押処分の取消しを求めている。しかしながら、原処分によって、国は滞納者に代わって債権者の立場に立つにとどまり、国と請求人との関係は、私法上の債権者、債務者という関係にすぎないのであるから、請求人は、国が取立権者となっても、本来の債権者である滞納者に対する立場以上に不利になることはないので、本件審査請求は法律上の利益を欠いた不適法なものである。(平13.1.25関裁(諸)平12−75)

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支部名
名古屋
裁決番号
平120037
裁決年月日
平成13年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
600402050
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/5無体財産権
事例集登載頁
裁決事例集No.61・735ページ

要旨

○ 請求人は、本件ゴルフ会員権は請求人が滞納者から譲り受けた財産であるから、請求人は自己の財産を占有しているのであり滞納者の財産を占有する第三者には当たらないこと、また、債権証書の取上げができる場合とは、債権の差押えのため必要があるときであるが、本件差押処分は既にされていることから、本件引渡命令処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件差押処分は、滞納者が本件ゴルフ会員権を請求人に譲渡した旨確定日付のある証書により本件ゴルフ場経営会社に通知した日より先にされていることから、本件差押処分時における本件ゴルフ会員権は、滞納者に帰属し、本件会員証書を占有する請求人は、徴収法第58条に規定する滞納者の親族その他の特殊関係者以外の第三者に該当する。また、徴収法第65条に規定する債権証書の取上げができる場合の「差押えのため必要があるとき」には、その債権の取立て、換価、権利の移転及び配当等のため必要と認められるときも含まれると解される。したがって、本件引渡命令処分は適法である。(平13.1.24名裁(諸)平12−37)裁決事例集NO61・735ページ

支部名
高松
裁決番号
平110053
裁決年月日
平成12年5月19日
裁決結果
却下
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 債権の差押処分の取消しを求める審査請求は、当該債権の取り立てにより、同債権が消滅するから、請求の利益を欠き不適法となる。(平12. 5.19高裁(諸)平11-53)、(平12. 5.19高裁(諸)平11-54)

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支部名
大阪
裁決番号
平110092
裁決年月日
平成12年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件差押処分は徴収法に基づき適法に行われており、本件に係る差押物件は、請求人の主張するような生活権の侵害であるとして差押処分の執行を禁止し、又は制限する他の法律の規定にも該当しない。(平12. 3.27大裁(諸)平11-92)

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支部名
大阪
裁決番号
平110083
裁決年月日
平成12年3月17日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件延納許可取消処分は無効であるから、本件延納許可は現在も継続しており、本件差押処分を受けるいわれはない旨主張するが、本件延納許可取消処分は適法に行われており、原処分関係資料及び当審判所の調査によれば、徴収法第47条第1項第1号に規定する差押処分を行うための要件を充たしていたことは明らかであるから、本件差押処分は適法である。(平12. 3.17大裁(諸)平11-83)

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支部名
名古屋
裁決番号
平110066
裁決年月日
平成12年2月23日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事業活動に不可欠な棚卸資産である不動産の差押は違法である旨主張する。しかしながら、滞納者の財産のうち、どの財産を差し押さえるかは一応徴収職員の裁量に委ねられており、徴収法第78条では、例外的に棚卸資産等の特定の財産につき、滞納者からの代替物件の提供を条件として、これらの棚卸資産等の差押をしないとされているにすぎないから、棚卸資産である本件不動産の差押に当たり、請求人から他の財産の提供がない以上原処分は相当である。(平12. 2.23名裁(諸)平11-66)

支部名
大阪
裁決番号
平110057
裁決年月日
平成11年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当者が、本件申告に係る相続税額は被相続人の遺産から徴収する旨の約束をしたが、本件約束事に反し、原処分庁が、請求人所有の不動産を差し押さえたことは、差押財産の選択についての裁量の範囲を逸脱したものであり、権利濫用として無効であると主張するが、調査担当者が本件約束事をしたことを認めるに足りる証拠はなく、また、滞納者の所有財産のうち、いかなる財産を差し押さえるかは、徴収職員の合理的な判断に委ねられていると解されることから、請求人の主張は採用できない。なお、本件差押処分の前提である本件申告は、本件約束事が履行されなかったので、無効若しくは取り消されるべきものであると主張するが、調査担当者が本件約束事をしたことを認めるに足りる証拠はなく、請求人は、相続税の申告書に、自ら署名、押印して提出していることから、本件申告は有効に成立していると認められる。そして、納税申告は、いったんなされた以上、法律で定められた方法以外の方法で是正できないので、請求人の主張には理由がない。(平11.12.20大裁(諸)平11-57)

支部名
関東信越
裁決番号
平110032
裁決年月日
平成11年11月12日
裁決結果
全部取消し
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件売買契約書が存在している以上、本件売買契約書に記載された内容に基づき売買契約が締結されたとみるのが相当であるところ、所有権の移転登記と引き替えに支払う旨の第5条の定めに従って本件建物の売買代金が支払われておらず、また、請求人が主張する相殺の約定等は本件売買契約書に記載されていないから、請求人には本件差押債権である売買代金請求権がある旨主張する。しかしながら、本件売買契約と相殺の約定等とは相互に密接に関連した不可分のものであるから、本件売買契約が成立しているのであれば、相殺の約定もなされていたと解すべきであり、また、本件売買契約の成立について原処分庁及び請求人の間に争いはないものの、請求人等の答述からみて、その成立自体にわかに措信することができないから、本件売買契約が成立していない場合はもちろん、そうでなくても、本件差押え時点において差押債権の売買代金支払請求権は存在してないから、本件差押処分は、その対象を欠くものとして、取消しを免れない。(平11.11.12関裁(諸)平11-32)

支部名
関東信越
裁決番号
平110033
裁決年月日
平成11年11月12日
裁決結果
却下
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 第三債務者である審査請求人の被差押債権に係る債務は存在しないことを理由とする審査請求は、国が取立権者になっても、本来の債権者である滞納者に対する立場以上に請求人が不利になることはないので、法律上の利益を欠いた不適法なものである。(平11.11.12関裁(諸)平11-33)

支部名
大阪
裁決番号
平110029
裁決年月日
平成11年10月25日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件差押処分は、徴収法第47条第1項第1号に規定する差押処分を行うための要件に該当することは明らかである。なお、原処分庁が本件差押処分に当たり、請求人に対し納税催告書の送達をしなかったとしても、納税催告書とは、滞納者の早期納付を期待して徴収職員の判断で送付されるものであるから、納税催告書の送達がないことが格別不当であるとは認められない。また、請求人は、本件差押処分は今後の滞納国税の納付計画にも支障を来す旨主張するが、滞納国税について、本件差押処分以前から原処分庁が再三にわたり納付計画の提示を求めたにもかかわらず、確実な納付計画を提示せず、かつ、計画的な納付も行っていなかったことが認められるから、この点に関する請求人の主張は採用できない。さらに、差押処分を行うに当たり滞納者に担保の提供を求めるべきことを定めた法令の規定はなく、徴収法第47条第1項第1号は、徴収職員に差押処分に替えて担保権を設定するなど他の処分を行うことを認めるものではないから、原処分庁が本件滞納国税について個人保証を求めなかったとしても不当ではない。(平11.10.25大裁(諸)平11-29)

支部名
関東信越
裁決番号
平110016
裁決年月日
平成11年10月18日
裁決結果
棄却
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件差押処分の前提たる源泉所得税の納税義務の不存在を理由として本件差押処分の違法を主張する。しかしながら、源泉所得税の納税の告知処分は、これに後行する差押処分等との関係からみると、①納税の告知処分と滞納処分による差押処分とは、それぞれ別個に独立した法律効果の発生を目的とするものであること、②差押の要件として、法令上納税の告知及び督促以外特に規定がないこと、③納税の告知に対する異議申立ての機会が備わっているのに納税者がこれを行わなかったから差押の段階で再度検討を要するとするのは、税務行政の安定と円滑な運営に反することなどを踏まえて検討すると、納税の告知処分に重大かつ明白な瑕疵がなく、納税の告知処分及び督促処分が形式的に有効に存在する限り、徴収庁に納税義務の存否及びその範囲を立証する責めはなく、請求人は納税義務の存否及びその範囲を理由に差押処分の取消しを求めることはできないと解するのが相当である。(平11.10.18関裁(諸)平11-16)

支部名
福岡
裁決番号
平110006
裁決年月日
平成11年10月12日
裁決結果
却下
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 国が滞納国税の徴収のため、滞納者が第三債務者である請求人に対して有する債権を差し押さえた処分について、第三債務者が被差押債権の不存在を理由として、その債権差押処分を争う場合には、請求人になんら不利益を課すものではないから債権差押えの取消しを求める法律上の利益はない。(平11.10.12福裁(諸)平11-6)、(平11.10.27大裁(諸)平11-30)

支部名
高松
裁決番号
平110007
裁決年月日
平成11年9月20日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁から求められた納税計画書等を提出し、実質納付できる金額を納付し続けているのに、原処分庁が全く必要のない不動産の差押えをしたことは、不当である旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人に当該納税計画書等の再検討若しくは滞納国税を完納するようしょうようしたが、これに応じなかった。したがって、原処分庁は、滞納国税が督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されていないことから、徴収法第47条第1項第1号及び同条68条第1項の規定に基づき不動産の差押処分を行ったものであり、本件差押処分は適法である。(平11. 9.20高裁(諸)平11-7)

支部名
福岡
裁決番号
平100030
裁決年月日
平成11年6月15日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が差押えた本件不動産は、既に売買契約を結び買主が使用していたものであり、所有権移転登記は未了であるものの、所有権は買主にある旨主張するが、不動産に関する物件の得喪及び変更は、民法第177条の規定により不動産登記法に定めるところに従った登記をしなければ、第三者に対抗し得ないものであるところ、本件不動産については、買主への所有権移転登記がないことから、請求人は、原処分庁に対し買主の所有権を主張し得ない。(平11. 6.15福裁(諸)平10-30)

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支部名
福岡
裁決番号
平100027
裁決年月日
平成11年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が事前に本件土地の現況調査を十分に行っていれば、本件土地が生活の用に供されていることが明らかなことから、本件差押処分はできないはずであり、本件差押処分は、弱者に対するいじめであり、請求人の生活権を奪う不当な処分である旨主張するが、本件土地に対しては、徴収法第69条第2項の規定に基づく使用又は収益を制限する措置はとられておらず、請求人は、本件差押処分後も本件土地の使用を制限されることなく、本件土地を生活の用に供しているため、本件差押処分が不当とはいえない。(平11. 6. 3福裁(諸)平10-27)、(平11. 6. 3福裁(諸)平10-28)

支部名
関東信越
裁決番号
平100098
裁決年月日
平成11年5月18日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件差押処分が本件事件に対する裁判所の事実誤認による不当判決を鵜呑みにしてなされたものである旨主張するが、当審判所の調査によっても、原処分庁が本件滞納国税を徴するために、請求人に対して執った滞納処分手続は、適法に行われている。 したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平11.5.18関裁(諸)平10-98)

支部名
大阪
裁決番号
平090093
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件農地は被相続人から生前贈与されたものであり、請求人固有の財産であるから、本件農地に対する相続税の連帯納付義務に係る差押処分は違法である旨主張するが、本件農地が措法第70条の5に規定されている「みなし相続財産」である以上、本件農地が相法第34条第1項に規定されている相続又は遺贈により受けた利益の価額の計算対象となる取得財産に含まれることは明らかであるから、請求人には連帯納付義務があり、本件農地に対する本件差押処分は適法である。(平10. 3.31大裁 (諸) 平 9-93)

支部名
東京
裁決番号
平090146
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が差し押さえた不動産は、請求人が物納申請した財産であるから違法である旨主張するが、本件差押不動産は、請求人が当初物納申請した不動産の一部であり、請求人はその後遺産分割に伴う相続税の修正申告に際して、本件物納申請財産に差し替えたものであるから、本件差押不動産が物納申請財産でないことは明らかであり、本件差押処分は適法である。(平10. 3.31東裁(諸)平 9-146)

支部名
関東信越
裁決番号
平090075
裁決年月日
平成10年3月9日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件差押処分の前提となる適法な本件課税処分の通知を受けていないことを理由に、本件差押処分の全部の取消しを求めているが、課税処分と差押処分とは、それぞれの目的及び効果を異にする別個の独立した行政処分であるから、これらが先行処分と後行処分の関係にある場合においても、課税処分にこれを無効といい得る重大かつ明白な瑕疵が存するか又はそれが権限ある機関によって取り消されない限り、課税処分の瑕疵は差押処分の効力には影響を及ぼさないというべきである。これを本件についてみると、当審判所の調査の結果によっても、課税処分の通知が法定の期間制限内に行われたことは明らかであり、本件課税処分に重大かつ明白な瑕疵があるとは認められず、同処分が取り消された事実もない。また、本件差押処分は、通則法及び徴収法に照らして適法に行われており、原処分は適法である。(平10. 3. 9関裁(諸)平 9-75)、(平10. 3. 9関裁(諸)平 9-76)

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支部名
名古屋
裁決番号
平090029
裁決年月日
平成9年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
600402030
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/3不動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、納付すべき相続税に係る物納財産変更要求通知処分について取消訴訟が継続中であり、物納が認められる可能性がある段階で、物納に充てようとする不動産を差押処分したことは不当である旨主張するが、本件物納申請不動産を差押財産として選択したことは徴収職員の裁量権行使に適切を欠くとまでは認められず、本件差押処分は適法である以上、相法第34条第1項の連帯納付義務は、相続人が互いに法律上当然に負うものであり、何ら確定手続を要するものでないから、本来の納税者及び請求人のいずれも滞納国税を納付しない以上、本件差押処分を行うことに不当な点はない。(平 9.12.17名裁(諸)平 9-29)、(平 9.12.17名裁(諸)平 9-30,31)

支部名
関東信越
裁決番号
平090013
裁決年月日
平成9年8月26日
裁決結果
棄却
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人所有の土地及び建物に対して差押処分を執行しているにもかかわらず、請求人が二度にわたって小切手の不渡事故を起こしたことをもって実質的に倒産したものと判断し、請求人に事前の通知もなく売上債権等を差し押さえたことは、請求人の事業継続の意思を無視した不当な処分である旨主張する。しかしながら、本件差押手続は適法に行われており、原処分庁は、不動産の差押処分だけでは、滞納国税の徴収が確実でないと判断し、本件差押処分を行ったものであり、何ら不当な点は認められない。また、差押えの対象財産の選択は徴収職員の合理的判断にゆだねられていることから、本件差押処分によって請求人の事業活動が継続しがたい状況となったとしても不当とはいえない。(平 9. 8.26関裁(諸)平 9-13)

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支部名
大阪
裁決番号
平080059
裁決年月日
平成9年2月18日
裁決結果
棄却
争点番号
600402990
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/6その他
事例集登載頁
裁決事例集No53・507ページ

要旨

○ 請求人は、本件株券が取締役会等の正規の意思決定によらず、権限のない一部の取締役によって勝手に印刷され、株主でない原処分庁に交付されたものであることを理由に、本件株券を適法かつ有効な発行要件を具備していない無効な株券であるとし、その無効な株券を差し押さえた本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件株券の発行会社は、既に株式を発行することを確定していた請求人の有する株式のうちいまだ発行されていない株式64,926株の株券を、請求人が発行会社に対し提訴した株券発行請求事件の控訴審判決に従って印刷、作成し、発行したものであって、本件株券は適法、有効である。なお、同社の定款には、株券の発行に当たり取締役会の決議等を要する旨の特別の定めはないのであるから、本件株券の発行に当たり、あえて取締役会の決議等を要するとの主張には理由がない。また、原処分庁は、徴収法第67条第1項の規定に基づき、交付請求権の差押権者として、その取立権を行使し、本件株券の発行会社から本件株券の給付を受けたものであり、取り立てた本件株券を同条第2項の規定に基づき、有価証券として同法第56条の規定に従い差し押さえたのであるから、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平 9. 2.18大裁 (諸) 平 8-59) 裁決事例集No53・507ページ

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支部名
東京
裁決番号
平080037
裁決年月日
平成8年10月7日
裁決結果
棄却
争点番号
600402020
争点
4差押え/2各種財産に対する差押え/2債権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件債権差押処分について、A社が買戻しの実行を拒否していることからみて、買戻しの実行の可能性は極めて少なく、無益な差押処分である旨主張するが、当該差押債権は、請求人とA社との間で締結した売買契約書に規定する買戻特約に係る売買代金及び契約費用の返還請求権であるところ、当該差押処分は、本件不動産につき買戻しが行われた場合において、その買戻代金から租税債権を徴収するため当然に行う必要がある滞納処分である。また、請求人は、A管理組合に対し、管理費等を滞納していることを理由に本件差押処分は回収見込みのないものに対する違法な処分である旨主張するが、処分時において、管理費等の滞納の事実はないから、本件差押処分は適法である。(平 8.10. 7東裁(諸)平 8-37)

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