裁決要旨 2清算人等の第二次納税義務
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令030029
- 裁決年月日
- 令和4年4月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600302000
- 争点
- 3第二次納税義務/2清算人等の第二次納税義務
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①請求人を滞納法人(本件滞納法人)の清算人に選任する旨の株主総会の決議(本件決議)があった旨記載した議事録(本件議事録)は、請求人の父(本件父)が請求人に無断で作成したものであり、本件決議が存在しないこと、②請求人が当該清算人に就任することを承諾した旨記載した承諾書(本件承諾書)は、本件父が請求人に無断で作成したものであり、当該清算人に就任することを承諾しておらず、黙示に承諾した事実もないこと、③本件父に対して本件滞納法人の清算事務を一任した事実はないことなどから、国税徴収法第34条《清算人等の第二次納税義務》第1項に規定する清算人ではない旨主張する。しかしながら、①本件滞納法人は、その発行済株式の全部を本件父が所有する株式会社であり、このようないわゆる一人会社の場合には、その一人の株主が出席すればそれで株主総会が成立し、招集手続を要しないことから、本件父が、請求人を本件滞納法人の清算人に選任した旨の登記をするため、司法書士に依頼して作成させた本件議事録に押印したという事実関係に照らすと、本件決議があったということができること、②本件承諾書の印影は、請求人の実印により顕出されたものと認められ、反証がない限り、当該印影が請求人の意思に基づいて顕出されたと推定され、本件承諾書が真正に成立したものと推定されるところ、当該印影は、本件父が請求人から当該実印を預託された趣旨の範囲内で押印したことにより顕出されたものであり、当審判所の調査によってもその推定を覆すに足りる証拠がないことから、本件承諾書の成立の真正が認められ、本件承諾書によって、請求人が当該清算人に就任することを承諾したものと認められること、③請求人は、自らが本件滞納法人の清算事務を遂行する意思がなく、本件父が当該清算事務を遂行することを容認しており、本件父に当該清算事務を一任したものと認められることから、請求人は、国税徴収法第34条第1項に規定する清算人に該当する。(令4. 4.20 関裁(諸)令3-29)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280102
- 裁決年月日
- 平成29年3月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600302000
- 争点
- 3第二次納税義務/2清算人等の第二次納税義務
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、請求人を含めた和解における債務者らから滞納法人の株主であると主張する者らに対し、裁判上の和解に基づく和解金(本件和解金)が交付されたことにつき、国税徴収法第34条《清算人等の第二次納税義務》に規定する残余財産の分配に当たるとして、滞納法人の清算人である請求人に対し、同条の規定に基づく第二次納税義務の納付告知処分をしたことについて、①株主であると主張する者らは名目上の株主にすぎないこと、②本件和解金の交付は、あくまでも裁判上の和解に基づく金員の支払いであること、③当該金員は、個人資金から捻出されたものであるから滞納法人の残余財産を分配したものではないなどを理由に第二次納税義務を負わない旨主張する。しかしながら、滞納法人の株主と認められる者らにその持株割合に応じて、滞納法人の残余財産と認められる金員を、本件和解金として交付しているのであるから、本件和解金の交付は、清算人である請求人が滞納法人の株主にその残余財産の分配をしたものと認められ、請求人は、国税徴収法第34条の規定により、分配したと認められる残余財産の価額を限度に滞納国税につき第二次納税義務を負う。(平29. 3.24 東裁(諸)平28-102)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280103
- 裁決年月日
- 平成29年3月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600302000
- 争点
- 3第二次納税義務/2清算人等の第二次納税義務
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、裁判上の和解に基づく和解金(本件和解金)を受領しているところ、当該和解に至った経緯等からすると、請求人らの滞納法人の残余財産分配請求等をめぐる紛争解決のためにされた和解であると認められ、本件和解によって確定した滞納法人の残余財産について、滞納法人の清算人が、本件和解金として、請求人らへその持株割合に応じた金員を交付しているのであるから、本件和解金は、滞納法人が納付すべき国税を納付せず、残余財産を株主にその持株割合に応じて分配したものであると解されるから、請求人らは、国税徴収法第34条《清算人等の第二次納税義務》の規定に基づき、それぞれが受領した本件和解金の額を限度として、滞納国税につき、第二次納税義務を負う。(平29. 3.24 東裁(諸)平28-103)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240089
- 裁決年月日
- 平成24年11月12日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 600302000
- 争点
- 3第二次納税義務/2清算人等の第二次納税義務
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納会社が同社の解散に当たり、役員である株主に対して役員退職慰労金(本件退職金)の支給として行った小切手の交付等について、役員退職慰労金として適正な金額に相当する部分は、正当な債務の弁済であるから、国税徴収法(平成19年3月法律第6号による改正前のもの)第34条《清算人等の第二次納税義務》に規定する残余財産の分配には当たらない旨主張する。しかしながら、本件退職金の決定経緯、その金額及びその支給形態などを総合して検討すれば、本件退職金の支給に係る株主総会決議は、真の意味で役員に対する役員退職慰労金の支給を決議したものではなく、役員退職慰労金支給の名目で株主らに残余財産を分配し、更にはその一部を関連会社に移転させるための仮装の決議にすぎないと推認することができるから、当該小切手の交付等は、正当な債務の弁済とみることはできず、残余財産の分配に当たる。なお、本件退職金の支給の際に各受給者から徴収して納付した源泉徴収税額等については、株主らに交付されていないので、当該金員の相当額については、残余財産を分配したとみることはできないから、その部分については納付すべき限度の額を取り消すべきである。(平24.11.12 東裁(諸)平24-89)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240090ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成24年11月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600302000
- 争点
- 3第二次納税義務/2清算人等の第二次納税義務
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納会社が同社の解散に当たり、同社の株主であると同時に役員である請求人に対して役員退職慰労金(本件退職金)の支給として行った小切手の交付について、役員退職慰労金として適正な金額に相当する部分は、正当な債務の弁済であるから、国税徴収法(平成19年法律第6号による改正前のもの)第34条《清算人等の第二次納税義務》に規定する残余財産の分配には当たらない旨主張する。しかしながら、本件退職金の決定経緯、その金額及びその支給形態などを総合して検討すれば、本件退職金の支給に係る株主総会決議は、真の意味で役員に対する役員退職慰労金の支給を決議したものではなく、役員退職慰労金支給の名目で株主らに残余財産を分配し、更にはその一部を関連会社に移転させるための仮装の決議にすぎないと推認することができるから、当該小切手の交付は正当な債務の弁済とみることはできず、残余財産の分配に当たる。(平24.11.12 東裁(諸)平24-90)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240092
- 裁決年月日
- 平成24年11月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600302000
- 争点
- 3第二次納税義務/2清算人等の第二次納税義務
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納会社が同社の解散に当たり、同社の株主であると同時に役員である請求人に対して役員退職慰労金(本件退職金)の支給として行った小切手の交付等について、正当な債務の弁済に当たるから、国税徴収法(平成19年法律第6号による改正前のもの)第34条《清算人等の第二次納税義務》に規定する残余財産の分配には当たらない旨主張する。しかしながら、本件退職金の決定経緯、その金額及びその支給形態などを総合して検討すれば、本件退職金の支給に係る株主総会決議は、真の意味で役員に対する役員退職慰労金の支給を決議したものではなく、役員退職慰労金支給の名目で株主らに残余財産を分配し、更にはその一部を関連会社に移転させるための仮装の決議にすぎないと推認することができるから、当該小切手の交付等は正当な債務の弁済とみることはできず、残余財産の分配に当たる。(平24.11.12 東裁(諸)平24-92)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240093
- 裁決年月日
- 平成24年11月12日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 600302000
- 争点
- 3第二次納税義務/2清算人等の第二次納税義務
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納会社が同社の解散に当たり、役員である株主に対して役員退職慰労金(本件退職金)の支給として行った小切手の交付等について、役員退職慰労金として適正な金額に相当する部分は、正当な債務の弁済であるから、国税徴収法(平成19年法律第6号による改正前のもの)第34条《清算人等の第二次納税義務》に規定する残余財産の分配には当たらない旨主張する。しかしながら、本件退職金の決定経緯、その金額及びその支給形態などを総合して検討すれば、本件退職金の支給に係る株主総会決議は、真の意味で役員に対する役員退職慰労金の支給を決議したものではなく、役員退職慰労金支給の名目で株主らに残余財産を分配し、更にはその一部を関連会社に移転させるための仮装の決議にすぎないと推認することができるから、当該小切手の交付等は、正当な債務の弁済とみることはできず、残余財産の分配に当たる。なお、本件退職金の支給の際に各受給者から徴収して納付した源泉徴収税額等については、株主らに交付されていないので、当該金員の相当額については、残余財産を分配したとみることはできないから、その部分については納付すべき限度の額を取り消すべきである。(平24.11.12 東裁(諸)平24-93)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240093
- 裁決年月日
- 平成24年11月12日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 600302000
- 争点
- 3第二次納税義務/2清算人等の第二次納税義務
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法律的には清算人に就任しているが、これは形式的なものであり、実質的には一社員にすぎず、会社の解散や役員退職慰労金(本件退職金)の支給の決定には関与していないことから、国税徴収法(平成19年法律第6号による改正前のもの)第34条《清算人等の第二次納税義務》に規定する清算人には該当しないと主張する。しかしながら、同条に規定する清算人には、清算人としての善管注意義務や忠実義務に係る義務違反の責めを免れない清算人も含まれ、上記善管注意義務には、他の清算人が行う清算事務が適正に行われるようにこれを監視し、検証して、必要に応じて是正措置等を講じる義務も含まれると解されるところ、請求人には上記義務違反が認められ、その責めを免れ得ないというべきであるから、請求人は同条に規定する清算人に該当すると認められる。(平24.11.12 東裁(諸)平24-93)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平200005
- 裁決年月日
- 平成20年9月19日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 600302000
- 争点
- 3第二次納税義務/2清算人等の第二次納税義務
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.76・497ページ
要旨
○ 原処分庁は、本件滞納会社の清算人であった請求人が行った本件滞納会社の元代表者亡Cと内縁関係があったWに対する支払、本件滞納会社の元役員Bに対するの支払、Yに対する支払及びZに対する支払は、本件滞納会社の債務の弁済ではなく、Cの死亡によりCの出資持分を承継した相続人のために、C個人の債務を弁済したことにほかならず、また、Cの死亡により本件滞納会社が受領した本件生命保険金の使途が明らかでないものを含めた○○○○円が国税徴収法第34条《清算人等の第二次納税義務》に規定する残余財産の分配又は引渡しに該当すると主張する。しかしながら、本件滞納会社の解散時における出資者はCの相続人だけであると認められるところ、Cの相続人に交付された本件滞納会社の財産は、本件滞納会社の債務の弁済資金としてCの妻に交付された金員だけであると認められ、原処分庁が主張する他の支払も、Cの相続人のために残余財産の分配に代えて行われたものと認めることはできず、その使途が明らかでないものについても、これがCの相続人に交付されたともC個人の債務の弁済に充てられたとも認めることができないから、請求人が本件滞納会社の社員に対して残余財産の分配又は引渡しを行ったと認めることはできない。(平20. 9.19 熊裁(諸)平20-5)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190042ほか 3件
- 裁決年月日
- 平成19年12月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600302000
- 争点
- 3第二次納税義務/2清算人等の第二次納税義務
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件営業譲渡日に、請求人が受領した本件金員を含め、請求人ら個人株主が受領した金員は、同人らが所有していた本件滞納法人の株式の譲渡代金であるから、請求人ら個人株主が当該金員を受領したことは、国税徴収法第34条《清算人等の第二次納税義務》の残余財産の分配に当たらない旨主張する。 しかしながら、①本件滞納法人は、本件営業譲渡日に、営業譲渡契約に基づき、筆頭株主に対する債務を除き、資産・負債のすべてをA社に譲渡しており、A社は、当該金員を営業譲渡代金25,900,000円の一部と認識し、その旨の経理をしていること、②本件滞納法人の株式に経済的価値がないこと、③本件滞納法人の株式譲渡に必要な取締役会の承認もないこと、④本件滞納法人の代表者は営業譲渡に際し、請求人ら個人株主を含む社員に迷惑をかけないと考えていたこと、⑤請求人ら個人株主が交付を受けた金員が、本件滞納法人への出資相当額であることなどからすれば、当該金員は、株式の譲渡代金ではなく、本件営業譲渡の対価の一部を請求人ら個人株主に分配したものと認めるのが相当である。また、本件滞納法人は、本件営業譲渡日から解散決議に至るまで何ら資産を有せず、また、事業活動を行っていないことからすると、本件営業譲渡は本件営業譲渡日において解散を前提に行われたものと認められる。 そうすると、請求人に対する本件金員の交付は、国税徴収法第34条に規定する、法人が解散した場合において、残余財産の分配をしたときに当たり、請求人は、本件金員の額を限度として第二次納税義務を負うこととなる。(平19.12.21 名裁(諸)平19-42)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190045ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成19年12月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600302000
- 争点
- 3第二次納税義務/2清算人等の第二次納税義務
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件営業譲渡日に、請求人が受領した本件金員を含め、請求人ら個人株主が受領した金員は、同人らが所有していた本件滞納法人の株式の譲渡代金であるから、請求人ら個人株主が当該金員を受領したことは、国税徴収法第34条《清算人等の第二次納税義務》の残余財産の分配に当たらない旨主張する。 しかしながら、①本件滞納法人は、本件営業譲渡日に、営業譲渡契約に基づき、筆頭株主に対する債務を除き、資産・負債のすべてをA社に譲渡しており、A社は、当該金員を営業譲渡代金25,900,000円の一部と認識し、その旨の経理をしていること、②本件滞納法人の株式に経済的価値がないこと、③本件滞納法人の株式譲渡に必要な取締役会の承認もないこと、④本件滞納法人の代表者は営業譲渡に際し、請求人ら個人株主を含む社員に迷惑をかけないと考えていたこと及び⑤請求人ら個人株主が交付を受けた金員が、本件滞納法人への出資相当額であることなどからすれば、当該金員は、株式の譲渡代金ではなく、本件営業譲渡の対価の一部を請求人ら個人株主に分配したと認めるのが相当である。また、本件滞納法人は、本件営業譲渡日から解散決議に至るまで何ら資産を有せず、また、事業活動を行っていないことからすると、本件営業譲渡は本件営業譲渡日において解散を前提に行われたものと認められる。 そうすると、請求人に対する本件金員の交付は、国税徴収法第34条に規定する、法人が解散した場合において、残余財産の分配をしたときに当たり、請求人は、本件金員の額を限度として第二次納税義務を負うこととなる。(平19.12.21 名裁(諸)平19-45)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190048
- 裁決年月日
- 平成19年12月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600302000
- 争点
- 3第二次納税義務/2清算人等の第二次納税義務
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件営業譲渡日に、請求人が受領した本件金員を含め、請求人ら個人株主が受領した金員は、同人らが所有していた本件滞納法人の株式の譲渡代金であるから、請求人ら個人株主が当該金員を受領したことは、国税徴収法第34条《清算人等の第二次納税義務》の残余財産の分配に当たらない旨主張する。 しかしながら、①本件滞納法人は、本件営業譲渡日に営業譲渡契約に基づき、筆頭株主に対する債務を除き、資産・負債のすべてをA社に譲渡しており、A社は、当該金員を譲渡代金25,900,000円の一部と認識し、その旨の経理をしていること、②本件滞納法人の株式に経済的価値がないこと、③本件滞納法人の株式譲渡に必要な取締役会の承認もないこと、④本件滞納法人の代表者は営業譲渡に際し、請求人ら個人株主を含む社員に迷惑をかけないと考えていたこと⑤請求人ら個人株主が交付を受けた金員が、本件滞納法人への出資相当額であることなどからすれば、当該金員は、株式の譲渡代金ではなく、本件営業譲渡の対価の一部を請求人ら個人株主に分配したものと認めるのが相当である。また、本件滞納法人は、本件営業譲渡日から解散決議に至るまで何ら資産を有せず、また、事業活動を行っていないことからすると、本件営業譲渡は本件営業譲渡日において解散を前提に行われたものと認められる。 そうすると、請求人に対する本件金員の交付は、国税徴収法第34条に規定する、法人が解散した場合において、残余財産の分配をしたときに当たり、請求人は、本件金員の額を限度として第二次納税義務を負うこととなる。(平19.12.21 名裁(諸)平19-48)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190049ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成19年12月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600302000
- 争点
- 3第二次納税義務/2清算人等の第二次納税義務
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件営業譲渡日に、請求人が受領した本件金員を含め、請求人ら個人株主が受領した金員は、同人らが所有していた本件滞納法人の株式の譲渡代金であるから、請求人ら個人株主が当該金員を受領したことは、国税徴収法第34条《清算人等の第二次納税義務》の残余財産の分配に当たらない旨主張する。 しかしながら、①本件滞納法人は、本件営業譲渡日に、営業譲渡契約に基づき、筆頭株主に対する債務を除き、資産・負債のすべてをA社に譲渡しており、A社は、当該金員を営業譲渡代金25,900,000円の一部と認識し、その旨の経理をしていること、②本件滞納法人の株式に経済的価値がないこと、③本件滞納法人の株式譲渡に必要な取締役会の承認もないこと、④本件滞納法人の代表者は営業譲渡に際し、請求人ら個人株主を含む社員に迷惑をかけないと考えていたこと及び⑤請求人ら個人株主が交付を受けた金員が、本件滞納法人への出資相当額であることなどからすれば、当該金員は、株式の譲渡代金ではなく、本件営業譲渡の対価の一部を請求人ら個人株主に分配したものと認めるのが相当である。また、本件滞納法人は、本件営業譲渡日から解散決議に至るまで何ら資産を有せず、また、事業活動を行っていないことからすると、本件営業譲渡は本件営業譲渡日において解散を前提に行われたものと認められる。 そうすると、請求人に対する本件金員の交付は、国税徴収法第34条に規定する、法人が解散した場合において、残余財産の分配をしたときに当たり、請求人は、本件金員の額を限度として第二次納税義務を負うこととなる。(平19.12.21 名裁(諸)平19-49)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190052
- 裁決年月日
- 平成19年12月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600302000
- 争点
- 3第二次納税義務/2清算人等の第二次納税義務
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件営業譲渡日に、請求人が受領した本件金員を含め、請求人ら個人株主が受領した金員は、同人らが所有していた本件滞納法人の株式の譲渡代金であるから、請求人ら個人株主が当該金員を受領したことは、国税徴収法第34条《清算人等の第二次納税義務》の残余財産の分配に当たらない旨主張する。 しかしながら、①本件滞納法人は、本件営業譲渡日に、営業譲渡契約に基づき、筆頭株主に対する債務を除き、資産・負債のすべてをA社に譲渡しており、A社は、当該金員を営業譲渡代金25,900,000円の一部と認識し、その旨の経理をしていること、②本件滞納法人の株式に経済的価値がないこと、③本件滞納法人の株式譲渡に必要な取締役会の承認もないこと、④本件滞納法人の代表者は営業譲渡に際し、請求人ら個人株主を含む社員に迷惑をかけないと考えていたこと、⑤請求人ら個人株主が交付を受けた金員が、本件滞納法人への出資相当額であることなどからすれば、当該金員は、株式の譲渡代金ではなく、本件営業譲渡の対価の一部を請求人ら個人株主に分配したと認めるのが相当である。また、本件滞納法人は、本件営業譲渡日から解散決議に至るまで何ら資産を有せず、また、事業活動を行っていないことからすると、本件営業譲渡は本件営業譲渡日において解散を前提に行われたものと認められる。 そうすると、請求人に対する本件金員の交付は、国税徴収法第34条に規定する、法人が解散した場合において、残余財産の分配をしたときに当たり、請求人は、本件金員の額を限度として第二次納税義務を負うこととなる。(平19.12.21 名裁(諸)平19-52)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190053
- 裁決年月日
- 平成19年12月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600302000
- 争点
- 3第二次納税義務/2清算人等の第二次納税義務
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №74・465ページ
要旨
○ 請求人は、①本件営業譲渡日に、Bら個人株主が受領した本件金員は、同人らが所有していた本件滞納法人の株式の譲渡代金であり、②Bら個人株主が本件金員を受領したのは、本件滞納法人の解散決議前であるから、Bら個人株主が本件金員を受領したことは、国税徴収法第34条《清算人等の第二次納税義務》の残余財産の分配に当たらない旨主張する。 しかしながら、①本件滞納法人は、本件営業譲渡日に、営業譲渡契約に基づき、本件滞納法人の代表者である請求人とその親族がそのすべての株式を所有する筆頭株主C社に対する債務を除き、資産・負債のすべてをD社に譲渡しており、D社は、本件金員を営業譲渡代金25,900,000円の一部と認識し、その旨の経理をしていること、②本件滞納法人の株式に経済的価値がなく、D社が本件滞納法人の株式を取得する経済的合理性も必要性もないこと、③本件滞納法人の株式譲渡に必要な取締役会の承認もないこと、④請求人は営業譲渡に際し、Bら個人株主を含む社員に迷惑をかけないと考えていたこと、⑤本件金員の額が、Bら個人株主の本件滞納法人への出資相当額であることなどからすれば、本件金員は、株式の譲渡代金ではなく、本件営業譲渡の対価の一部をBら個人株主に分配したものと認めるのが相当である。 また、本件滞納法人は、本件営業譲渡日から解散決議に至るまで何ら資産を有せず、また、事業活動を行っていないことからすると、本件営業譲渡は本件営業譲渡日において解散を前提に行われたものと認められる。さらに、請求人は、本件滞納法人の代表取締役として、本件金員の交付を行い、その後、清算人となったのであるから、本件金員の交付は、国税徴収法第34条に規定する、法人が解散した場合において、残余財産の分配をしたときに当たり、清算人である請求人は、Bら個人株主に分配した財産の価額の限度として第二次納税義務を負うこととなる。(平19.12.21 名裁(諸)平19-53)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平130006
- 裁決年月日
- 平成13年12月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600302000
- 争点
- 3第二次納税義務/2清算人等の第二次納税義務
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、甲法人の滞納国税に充てるため、同社の無限責任社員で第二次納税義務のある乙の財産に対しては追求を行わず、請求人の不動産について差押処分をしたことは違法である旨主張する。しかしながら、平成12年8月18日付の差押調書によると、請求人の不動産に対する差押処分は、請求人の滞納国税を徴収するために行われたものであり、甲法人の滞納国税を徴収するために行われたものではないので、請求人の主張には理由がない。(平13.12.14沖裁(諸)平13-6)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平120015
- 裁決年月日
- 平成13年1月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 600302000
- 争点
- 3第二次納税義務/2清算人等の第二次納税義務
- 業種
- 会社員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納法人の清算人であるが、自己に対してされた徴収法第34条に基づく告知処分について、清算人として滞納法人の預金を解約し出金したというような残余財産の分配行為は一切行っていないから、違法であり取り消すべき旨主張する。しかしながら、請求人は、当審判所の本件についての主張の具体的釈明、資料の提出等の求めに対して、これに応じなかった。そうすると、請求人は清算人としての責任を免れることはできず、請求人の主張には理由がない。(平13.1.24熊裁(諸)平12−15)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平120016
- 裁決年月日
- 平成13年1月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600302000
- 争点
- 3第二次納税義務/2清算人等の第二次納税義務
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、徴収法第34条に基づく告知処分について、滞納法人の残余財産である預金についての分配は一切受けていないから、違法であり取り消すべき旨主張する。しかしながら、請求人は、当審判所の本件についての主張の具体的釈明、資料の提出等の求めに対して、審理のための面談を回避する等これに応じなかった。そうすると、滞納法人が解散した後において預金が解約され、出金された金員は請求人に帰属するというほかなく、残余財産の分配を受けたと認められることから、請求人の主張には理由がない。(平13.1.24熊裁(諸)平12−16)
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