裁決要旨 1不動産
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令040010
- 裁決年月日
- 令和5年2月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401031
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/3差押財産の帰属の認定/1不動産
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、請求人が滞納者(本件滞納者)と共同で所有する不動産の滞納者持分(本件持分)の差押処分(本件差押処分)を行ったことに対し、本件差押処分より前に、本件滞納者等を被告として、本件持分の帰属を争う訴訟(本件訴訟)を提起しており、本件訴訟は現在も係属していることから、本件差押処分の時点において、本件持分が本件滞納者に帰属するとはいえず、本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、登記はその記載事項につき事実上の推定力を有するから、登記事項は反証のない限り真実であると推定すべきであるところ、本件訴訟が係属中であり、司法機関の最終判断が下されていないとの事情は、事実上の推定を覆す反証とはならず、本件持分は、本件差押処分の時点で、本件滞納者に帰属する財産であったと認められる。(令5. 2.21 名裁(諸)令4-10)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平280010
- 裁決年月日
- 平成28年10月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401031
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/3差押財産の帰属の認定/1不動産
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が有する不動産の共有持分(本件各不動産)の差押処分(本件差押処分)は、当該不動産についての共有物分割を請求する訴訟が係属しており、当該不動産のうちいずれを取得するかが決まっていないから、当該未確定の共有持分について行われた本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、遺留分減殺請求事件の判決の確定によって、請求人が本件各不動産を取得し、その後、本件差押処分の効力が生じた日までの間に、請求人が本件各不動産を処分したなどの事情は見当たらないから、本件各不動産は、本件差押処分の時点において、請求人の財産であると認められ、また、共有物について、その分割を請求する訴訟が係属していたとしても、分割がされるまでの間は、それぞれの共有者が共有持分を有していることに変わりはないから、本件各不動産に対する差押処分が違法となることはない。(平28.10. 4 関裁(諸)平28-10)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平280005
- 裁決年月日
- 平成28年9月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401031
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/3差押財産の帰属の認定/1不動産
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が滞納者(本件滞納者)を所有名義人とする不動産(本件不動産)を差し押さえ(本件差押処分)、これを前提とする公売公告処分(本件公売公告処分)をしたのに対し、本件不動産は請求人の財産であり、本件差押処分は要件を充足していないから、これを前提とする本件公売公告処分は違法である旨主張する。しかしながら、登記はその記載事項につき事実上の推定力を有するから、登記事項は反証のない限り真実であると推定すべきであるところ、本件滞納者に対する所有権移転登記等がされ、その後本件差押処分までの間に本件不動産の所有権に関する登記はされていないことから、本件差押処分の時点における本件不動産の所有者は本件滞納者であると推定されるところである。この点、請求人は、請求人名義では住宅ローンの融資を受けられなかったために本件不動産の登記上の名義人を本件滞納者としたにすぎない旨を主張するが、請求人が本件不動産の購入資金等を負担した部分があったとしても、本件不動産の帰属に直接関係するものではない。また、本件滞納者との間で請求人が本件不動産の所有権を取得したことを確認したものとする公正証書は、事後的に作成されたものであり、これによって請求人が本件不動産の所有権を取得したともいえない。以上によれば、上記推定に対する反証がされているとはいえず、本件不動産は、本件差押処分の時点で本件滞納者の財産であると認められる。(平28. 9. 1 名裁(諸)平28-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250127
- 裁決年月日
- 平成26年5月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401031
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/3差押財産の帰属の認定/1不動産
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の従業員である納税者(本件滞納者)の滞納国税を徴収するために行った本件滞納者名義の不動産(本件不動産)の差押処分(本件差押処分)は、請求人に帰属する財産についてされた違法な処分であるから、本件差押処分を前提として行われた公売公告処分(本件公売公告処分)も本件差押処分の違法性を承継し違法である旨主張する。しかしながら、登記はその記載事項につき事実上の推定力を有しており、登記事項は反証のない限り真実であると推定され、登記原因たる契約(権利関係変動の原因たる事実)についても、反証のない限り真実に行われたものと推定されるところ、本件不動産をその元所有者から売買により承継取得したのは本件滞納者ではなく請求人であり、本件滞納者は名義上の買主にすぎないという請求人の主張は、証拠上、当該反証に足りるものではないから、本件不動産は本件差押処分の時点において登記上の名義人であった本件滞納者に帰属する財産であったと推定される。したがって、本件公売公告処分の前提となる本件差押処分には帰属を誤った違法はない。(平26. 5.27 東裁(諸)平25-127)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250046
- 裁決年月日
- 平成26年2月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401031
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/3差押財産の帰属の認定/1不動産
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№94
要旨
○請求人らは、原処分庁が、被相続人から請求人らが承継した滞納国税を徴収するため、請求人らが相続によって取得した各不動産の各共有持分を差し押さえた(本件各差押処分)のに対し、当該各不動産の各共有持分は、民法第932条《弁済のための相続財産の換価》ただし書に基づく価額弁済(本件価額弁済)により請求人らのうちの1人が固有財産として取得していることから、本件各差押処分は財産の帰属を誤ってなされた違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、民法第177条《不動産に関する物権の変動の対抗要件》は、不動産に関する物権の得喪及び変更について、登記をしなければ、第三者に対抗することができない旨規定しており、滞納処分による差押えの関係においても同条の適用があり、価額弁済者も特段の事情がない限り、差押処分をした国に対し、登記なくして不動産を取得したことを対抗することができないものと解するのが相当である。もっとも、本件価額弁済の公示に当たっての登記手続において、価額弁済者以外の共同相続人の持分については、価額弁済者へ持分移転登記手続が可能であるが、価額弁済者の持分については、相続人本人が価額弁済をしたことになり、価額弁済者の固有財産に切り替わったことを公示する手段がないが、価額弁済者以外の共同相続人の持分の移転登記を経由することで、価額弁済者の固有財産へと切り替わったことを第三者からみて推測可能なように公示できる以上、移転登記がされていない本件価額弁済に関し、固有財産として取得したことを対抗できないとしても民法第177条の趣旨に反するとまではいうことはできない。以上のとおりであるから、本件各差押処分が財産の帰属を誤った違法又は不当な処分であるということにはならない。(平26. 2.19 大裁(諸)平25-46)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220098
- 裁決年月日
- 平成23年6月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401031
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/3差押財産の帰属の認定/1不動産
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件滞納者の登記名義となっていた本件不動産は、競売における落札資金及び落札後の税金等を請求人が負担し、いつでも所有権移転登記ができる旨の合意があったとして、本件不動産の真の所有者は請求人である旨主張する。しかしながら、本件競売では、本件滞納者が請求人の代理人としてではなく、自己の名前で売却許可決定を受け、買受代金等を納付しているから、落札資金を請求人が提供したとしても、本件不動産の所有権は本件滞納者が取得しており、その後に、合意に基づき所有権を本件滞納者から請求人に移転したと解するのが相当である。原処分庁は、本件不動産の所有者の登記が本件滞納者にあることから本件差押処分を行ったものであり、請求人に所有権があることを知らず、登記の欠缺を主張することに信義に反するような事情も存在しないから、民法第177条《不動産に関する物件の変動の対抗要件》にいう第三者に該当する。そうすると、請求人は、本件不動産の所有権移転登記を具備していないから、原処分庁にその所有権の取得を対抗することができず、本件差押処分は適法である。(平23. 6.21 関裁(諸)平22-98)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190112
- 裁決年月日
- 平成20年2月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401031
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/3差押財産の帰属の認定/1不動産
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 No.75・779ページ
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の夫である納税者(以下「本件滞納者」という。)の滞納国税を徴収するために行った本件滞納者名義の不動産(以下「本件不動産」という。)の差押処分について、請求人が当該不動産の共有持分を有するから、当該不動産の所有権全部が本件滞納者に帰属するとして行った当該差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件不動産の取得に当たり、請求人の協力、寄与が認められたとしても、請求人には、直ちに物権としての共有持分が認められているとは解されず、本件不動産の売買契約書、請求人と滞納者間の離婚訴訟(以下「本件訴訟」という。)における両人の供述及び当審判所に対する請求人の答述からすれば、本件滞納者が本件不動産の所有権全部を売買により取得していたものと認められる。そして、その後本件差押処分前に請求人が本件不動産の共有持分を取得したものとみるべき事実は見当たらず、本件差押処分の後、本件訴訟の判決にあたり請求人が本件不動産の所有権を取得したものというのが相当であって、本件滞納者に帰属するものとして行われた本件差押え処分には違法な点は見当たらないというべきである。(平20. 2.19 東裁(諸)平19-112)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190075
- 裁決年月日
- 平成19年11月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401031
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/3差押財産の帰属の認定/1不動産
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った公売公告処分(以下「本件公売公告処分」という。)に対し、本件公売公告の対象となった不動産(以下「本件不動産」という。)は、請求人が滞納者から離婚に伴う財産分与により取得したものであって、本件不動産の所有権は、差押処分(以下「本件差押処分」という。)の時点以前に請求人に移転していたのであるから、滞納者の所有に属するものと認定して行った本件差押処分は違法であり、それを前提にしてされた本件公売公告処分は違法である旨主張する。 しかしながら、本件差押処分の時点において本件不動産が請求人に帰属することを窺わせる特段の事情は見当たらないことから、原処分庁が本件差押処分の時点において、本件不動産の所有権は本件滞納者に帰属すると判断したことは相当であると認められる。そして、滞納者から請求人への所有権移転登記の時期からすれば、仮に請求人が本件不動産を本件差押処分より前に取得していたとしても、所有権移転登記が経由されていなかった以上、請求人は、本件不動産の所有権を有することについて第三者である原処分庁に対抗することはできない。また、本件公売公告処分は国税徴収法第95条の規定に基づいて適法に行われており、本件公売公告処分を違法又は不当とする事由は認められない。(平19.11.29 東裁(諸)平19-75)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190072
- 裁決年月日
- 平成19年11月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401031
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/3差押財産の帰属の認定/1不動産
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公売処分に係る土地は、差押処分が行われる前の売買契約により当該土地の持分を請求人が取得しているから、当該土地を対象とした公売公告処分は違法である旨主張する。 本件においては、滞納者が請求人に対し、当該土地の持分を売却する旨の売買契約書が土地の差押処分前に作成されていることが認められるが、当該土地の持分の移転について登記がなされたのは、当該土地の差押処分の後であるから、土地差押処分をするに当たり国がいわゆる背信的悪意者に当たるといえるような特段の事情がない限り、民法第177条の規定により、請求人は所有権の移転があったことを国に対抗することができない。 この点につき請求人は、原処分庁は調査の際に売買契約書を入手し、当該土地の差押処分時において、その持分が請求人に移転していることを知っていた旨主張する。 しかしながら、当審判所の調査の結果によっても、当該請求人の主張に係る原処分庁の悪意につき客観的な証拠は見当たらない上、原処分庁が請求人に土地の持分が移転していることを前提として課税処分等を行ったなどの事実も見当たらないから、原処分庁は、本件土地の持分が請求人に移転していたことについて知らなかったか、仮に知っていたとしても所有権移転登記の対抗要件を欠くことを主張することにつき正当な利益を有するとはいえない者に当たるともいえない。 したがって、請求人は、売買契約に基づき当該土地の持分を取得したとしても、当該持分の所有権につき登記なくして差押処分を行った原処分庁に対抗することができないと解するのが相当である。(平19.11.28 東裁(諸)平19-72)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190073
- 裁決年月日
- 平成19年11月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401031
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/3差押財産の帰属の認定/1不動産
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公売処分に係る土地は、差押処分が行われる前の売買契約により当該土地の持分を取得したAから請求人が承継取得したものであるから、当該土地を対象とした公売公告処分は違法である旨主張する。 本件においては、滞納者がAに対し、当該土地の持分を売却する旨の売買契約書が土地の差押処分前に作成されていることが認められるが、当該土地の持分の移転について登記がなされたのは、当該土地の差押処分の後であるから、差押処分をするに当たり国がいわゆる背信的悪意者に当たるといえるような特段の事情がない限り、民法第177条の規定により、請求人は所有権移転があったことを国に対抗することができない。 この点につき請求人は、原処分庁は調査の際に売買契約書を入手し、当該土地の差押処分時において、その持分が請求人に移転していることを知っていた旨主張する。 しかしながら、当審判所の調査の結果によっても、当該請求人の主張に係る原処分庁の悪意につき客観的な証拠は見当たらない上、原処分庁がA又は請求人に土地の持分が移転していることを前提として課税処分等を行ったなどの事実も見当たらないから、原処分庁は、本件土地の持分がA又は請求人に移転していたことについて知らなかったか、仮に知っていたとしても所有権移転登記の対抗要件を欠くことを主張することにつき正当な利益を有するとはいえない者に当たるともいえない。 したがって、請求人は、売買契約に基づき当該土地の持分を取得したとしても、当該持分の所有権につき登記なくして差押処分を行った原処分庁に対抗することができないと解するのが相当である。(平19.11.28 東裁(諸)平19-73)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180045
- 裁決年月日
- 平成19年2月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401031
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/3差押財産の帰属の認定/1不動産
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件差押処分の目的となっている不動産は滞納者の所有ではなく、自己が所有するものであることを主張する。しかしながら、原処分時における本件不動産の登記簿上の名義人は滞納者であるから、徴収職員が本件不動産が滞納者の財産であると認定したことに誤りはない。(平19. 2.13 関裁(諸)平18-45)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170062
- 裁決年月日
- 平成18年6月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401031
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/3差押財産の帰属の認定/1不動産
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、差し押さえられた本件土地は、土地改良事業地区内に所在し、本件差押処分時点では、同事業の工事中(換地処分前)であるから、本件土地の所有権は白紙の状態にあり、本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、土地改良法第53条の5《一時利用地の指定》第4項及び第5項によれば、仮換地の指定があって初めて、従前の土地の使用収益権が停止される旨規定されており、その反対解釈からすれば、土地改良事業が施行されたとしても、仮換地の指定が行われる前は、土地改良地区内の土地の権利につき、何ら変動は生じないものと解される。そうすると、本件差押処分が換地処分前に行われている本件についてみると、仮換地の指定がなければ本件土地の権利に何ら変動はなく、また、仮換地の指定が行われていたとしても、その場合には本件土地の使用収益権が制限されるにとどまり、本件各土地の所有権の帰属そのものには変動はないことから、いずれにせよ、本件差押処分時点において、本件各土地は、請求人に帰属していたと認められる。(平18. 6.20 関裁(諸)平17-62)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150103
- 裁決年月日
- 平成16年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401031
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/3差押財産の帰属の認定/1不動産
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件土地建物については、滞納者である請求人の持分として法定相続分の3分の1が所有権登記されていることから、原処分庁が本件差押処分を行ったものであり、原処分庁が本件土地建物の不動産登記簿から登記名義人が滞納者であることに基づいて本件土地建物に差押処分を行ったことは適法である。なお、本件土地建物の所有権の帰属について関係当事者間で訴訟を継続しているからといって、本件差押処分の適否に影響を与えるものではない。(平16.6.30大裁(諸)平15-103)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130010
- 裁決年月日
- 平成13年9月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401031
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/3差押財産の帰属の認定/1不動産
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした滞納者の亡父所有名義の土地について各相続人に代位して共同相続登記を経由した上で滞納者の所有持分を差し押さえた処分について、本件土地は遺産分割協議により請求人が取得したものであり、原処分庁は処分当時このことを知っていたから民法第177条の第三者に当たらないことを理由にその取消しを求めているが、亡父名義のままであった土地について法定相続分に従って持分の移転登記をした上で滞納者の持分を差し押さえた手続は適法であり、請求人は遺産分割による土地の取得を登記なくしては第三者に対抗できないところ、原処分庁は処分当時請求人の単独所有であるという事実を知り得る状況になかったので民法第177条の第三者に当たらないというべき特段の事情は存在しないから、本件差押処分は適法である。(平13. 9.11大裁(諸)平13-10)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平110067
- 裁決年月日
- 平成12年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401031
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/3差押財産の帰属の認定/1不動産
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 不動産(農地)の取得に当たって、請求人(真実の取得者)の意思に基づき、請求人の登記を経由せず、滞納者に虚偽の登記移転をしたことについては、民法第94条第1項の通謀虚偽表示が類推される。そして、虚偽の滞納者名義とされた本件土地については登記簿上請求人の名称は表れていないこと、また、請求人の確定申告書の添付書類にも、本件土地を請求人の所有とする記載もないことから、このような虚偽の滞納者名義とされた本件土地について差押処分をした徴収職員は、民法第94条第2項の善意の第三者に当たる。したがって、差押処分は適法である。(平12. 6.28高裁(諸)平11-67)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平100027
- 裁決年月日
- 平成11年6月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401031
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/3差押財産の帰属の認定/1不動産
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①滞納者が建物等を請求人に譲渡した際に建物の敷地の一部として、本件土地も譲渡した旨証明していること、②本件土地は法律で定められた公道に通ずる最小限の4メートル幅の敷地(道路)であり、建物を建設するために絶対に必要な敷地であるため、建物の敷地の一部として建築確認通知書及び一般建売住宅適格認定書に記載されていることから、本件土地が請求人の所有であることは明らかであり、本件差押処分は、違法な処分である旨主張するが、①請求人が建物等を取得した際の契約書には本件土地は記載されていないこと、②平成10年度までに滞納者に本件土地の固定資産税等が課税されていたこと、③滞納者が建売住宅を販売する際には、通常、共同使用の道路部分についても建売住宅購入者に当該建売住宅と併せて譲渡し、所有権の移転登記を行っていること及び④滞納者が建物等を譲渡した際に建物の敷地の一部として本件土地を譲渡した旨証明したのは、本件差押処分後のことであるから、本件差押処分時に請求人が本件土地の所有権を取得していたと認定することはできない。(平11. 6. 3福裁(諸)平10-27)、(平11. 6. 3福裁(諸)平10-28)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平100034
- 裁決年月日
- 平成11年3月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401031
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/3差押財産の帰属の認定/1不動産
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が滞納者の滞納国税の徴収のために差し押さえた本件土地の所有権について、本件土地は時効取得を原因として、滞納者から請求人へ移転しており、本件土地の所有権は請求人に帰属することが明らかであるから、本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、一般的に登記の制度は、権利公示手段としての公の制度であることに鑑み、登記の記載事項には事実上の推定力があると解されるところ、本件土地の不動産登記簿上の所有者は滞納者であり、また、請求人が主張の根拠とする本件土地の時効取得についても、請求人を原告、滞納者を被告とする所有権移転登記手続請求訴訟によって争われていることから、本件土地の所有権が請求人に帰属することが明らかであるとは認められない。したがって、本件差押処分は、違法な処分とは認められず、請求人の主張は採用できない。(平11. 3.23札裁(諸)平10-34)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。