裁決要旨 7換価代金等の配当、滞納処分費
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令070055
- 裁決年月日
- 令和7年12月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600701000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った配当処分(原処分)に先立つ①債権差押処分及び②不動産差押えに対し行われた交付要求処分に係る滞納国税(本件滞納国税)は、①物納申請の日から5年が経過した時に消滅時効が完成したこと、②国税徴収法第84条《交付要求の解除》第1項の規定に基づき、請求人が原処分庁が記載内容の不備是正のため解除した先行交付要求処分に係る解除通知書を受領したことから、消滅した旨主張する。しかしながら、①徴収の猶予に係る期間の徴収権の消滅時効は停止しており、その後に行われた原処分庁による不動産差押処分は原処分時においても維持されていることから、消滅時効は完成しておらず、②国税徴収法第84条第1項は、税務署長等は、納付、充当、更正の取消しその他の理由により交付要求に係る国税が消滅したときは、その交付要求を解除しなければならない旨規定したものにすぎず、交付要求の解除を理由として当該交付要求に係る国税が消滅する効果が発生するものではないから、本件滞納国税は消滅していない。(令7.12.12 大裁(諸)令7-55)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令070055
- 裁決年月日
- 令和7年12月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600701000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った配当処分は、配当異議の申出後に換価代金を供託しなかったとして違法である旨主張する。しかしながら、請求人の滞納国税は消滅しておらず、原処分庁において配当異議の申出を認容すべき理由はなく、国税徴収法施行令第50条≪異議に係る換価代金等の供託≫第1項に規定する「国税徴収法第133条≪換価代金等の交付≫第2項の規定により換価代金等を交付することができない場合」に当たると解する余地はないので、原処分庁が換価代金等を供託することなく直ちに交付した配当処分に違法はない。(令7.12.12 大裁(諸)令7-55)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令070056
- 裁決年月日
- 令和7年12月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600701000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った各配当処分は、配当異議の申出後に換価代金を供託しなかったとして違法である旨主張する。しかしながら、請求人の滞納国税は消滅しておらず、原処分庁において配当異議の申出を認容すべき理由はなく、国税徴収法施行令第50条≪異議に係る換価代金等の供託≫第1項に規定する「国税徴収法第133条≪換価代金等の交付≫第2項の規定により換価代金等を交付することができない場合」に当たると解する余地はないので、原処分庁が換価代金等を供託することなく直ちに交付した各配当処分に違法はない。(令7.12.12 大裁(諸)令7-56)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令070056
- 裁決年月日
- 令和7年12月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600701000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った各配当処分(原処分)に先立つ①債権各差押処分及び②不動産差押えに対し行われた交付要求処分に係る滞納国税(相続税のみ。本件滞納国税)は、①物納申請の日から5年を経過した時に消滅時効が完成したこと、②国税徴収法第84条《交付要求の解除》第1項の規定に基づき、請求人が原処分庁が記載内容の不備是正のため解除した先行交付要求処分に係る解除通知書を受領したことから消滅した旨主張する。しかしながら、①徴収の猶予に係る期間の徴収権の消滅時効は停止しており、その後に行われた原処分庁による不動産差押処分は原処分時においても維持されていることから、消滅時効は完成しておらず、②国税徴収法第84条第1項は、税務署長等は、納付、充当、更正の取消しその他の理由により交付要求に係る国税が消滅したときは、その交付要求を解除しなければならない旨規定したものにすぎず、交付要求の解除を理由として当該交付要求に係る国税が消滅する効果が発生するものではないから、本件滞納国税は消滅していない。(令7.12.12 大裁(諸)令7-56)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令060059
- 裁決年月日
- 令和7年6月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600701000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った換価代金等の各配当処分(原処分)に係る滞納国税は、相続税の物納申請に係る国税(本件物納申請各国税)及び不動産の差押処分の執行機関である原処分庁に対し行った交付要求処分に係る滞納国税(本件交付要求各国税)であるところ、①本件物納申請各国税については、徴収権の消滅時効の完成による消滅しており、また、物納申請に係る徴収の猶予決議は決裁権者の決裁がされておらず無効か、仮に有効であったとしても徴収猶予通知書が物納申請者に到達されていないから、当該徴収の猶予はその効力が生じていない旨及び②本件交付要求各国税については、国税徴収法(徴収法)第84条《交付要求の解除》第1項の規定により、請求人が交付要求解除通知書を受領した時点で消滅した旨、それぞれ主張する。しかしながら、①原処分時において、本件物納申請各国税の徴収権の消滅時効は中断事由がある等の理由により完成しておらず、また、徴収の猶予は決裁権者の決裁委任を受けた者により決議されており、その通知が効力発生の要件となるものではないこと、②徴収法第84条第1項は、交付要求に係る国税が消滅したときは、その交付要求に係る国税が消滅したときは、その交付要求を解除しなければならない旨規定したものにすぎず、交付要求の解除を理由として当該交付要求に係る国税が消滅する旨を規定するものではない。(令7. 6.13 大裁(諸)令6-59)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令060057
- 裁決年月日
- 令和7年6月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600701000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った換価代金等の各配当処分(原処分)に係る滞納国税は、相続税の物納申請に係る国税(本件物納申請各国税)及び不動産の差押処分の執行機関である原処分庁に対し行った交付要求処分に係る滞納国税(本件交付要求各国税)であるところ、①本件物納申請各国税については、徴収権の消滅時効の完成により消滅しており、また、物納申請に係る徴収の猶予決議は決裁権者の決裁がされておらず無効か、仮に有効であったとしても徴収猶予通知書が物納申請者に到達されていないから、当該徴収の猶予はその効力が生じていない旨及び②本件交付要求各国税については、国税徴収法(徴収法)第84条≪交付要求の解除≫第1項の規定により、請求人が交付要求解除通知書を受領した時点で消滅した旨、それぞれ主張する。しかしながら、①原処分時において、本件物納申請各国税の徴収権の消滅時効は中断事由がある等の理由により完成しておらず、また、徴収の猶予は決裁権者の決裁委任を受けた者により決議されており、その通知が効力発生の要件となるものではないこと、②徴収法第84条第1項は、交付要求に係る国税が消滅したときは、その交付要求を解除しなければならない旨を規定したものにすぎず、交付要求の解除を理由として、当該交付要求に係る国税が消滅する旨を規定するものではない。(令7. 6.11 大裁(諸)令6-57)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令060030
- 裁決年月日
- 令和6年12月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600701000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った請求人が有する債権の差押えに基づいて取り立てた金銭の配当処分(本件配当処分)に係る滞納国税(本件滞納国税)は、①本件滞納国税のうち、請求人の物納申請に係る相続税については、物納申請の日から5年が経過したときに徴収権の消滅時効が完成しており、また、物納申請に係る徴収の猶予の決議はその内容に不備があって無効であり、仮に有効だとしても徴収猶予通知書が物納申請者に到達していないことから、消滅時効の完成により消滅している、②本件滞納国税のうち、交付要求処分に係る国税については、請求人が交付要求解除通知書を受領した時点で消滅した旨、それぞれ主張する。しかしながら、①徴収の猶予、督促及び本件配当処分に先立つ債権差押えにより、徴収権の消滅時効は停止又は中断していること、また、徴収の猶予は有効に決議されており、その通知の物納申請者への到達が徴収の猶予の効力発生の要件となるものではないことから、消滅時効は完成していないこと、②国税徴収法第84条《交付要求の解除》第1項は、税務署長等は交付要求に係る国税が消滅したときは、その交付要求を解除しなければならない旨を規定したものにすぎず、交付要求の解除によって、当該交付要求に係る国税が消滅する旨を規定するものではないことから、いずれも滞納国税が消滅した旨の請求人の主張は理由がない。(令6.12.10 大裁(諸)令6-30)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令060030
- 裁決年月日
- 令和6年12月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600701000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件配当処分が、配当異議の申出後に換価代金を供託しなかったとして違法であると主張する。しかしながら、請求人の滞納国税は消滅していないのであるから、原処分庁がその異議の申出を認容すべき理由はなく、本件配当処分は、国税徴収法施行令第50条《異議に係る換価代金等の供託》第1項に規定する「国税徴収法第133条《換価代金等の交付》第2項の規定により換価代金等を交付することができない場合」に当たると解する余地はないので、原処分庁が換価代金等を供託することなく直ちに債権者(原処分庁)に交付したことに違法はない。(令6.12.10 大裁(諸)令6-30)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050061
- 裁決年月日
- 令和6年6月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600701000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った、振替株式の差押えにより発生した配当金支払請求権及び年金(割戻金を含む。)の差押えにより発生した支払請求権について取り立てた金銭の換価代金等の各配当処分(本件各配当処分)は、本件各配当処分に係る滞納国税(本件滞納国税、自身の申告により発生した相続税や申告所得税のほか、当該相続税に係る他の相続人の死亡に係る相続税の承継分及び相続税法第34条《連帯納付の義務》第1項及び第2項の規定により連帯納付義務を負うべき他の相続人の相続税も含む。)が、①物納申請に係る他の相続人の承継分の国税は、その物納申請の各国税に係る徴収の猶予決議に不備があり、仮に当該猶予決議が有効だったとしても、その猶予通知が相手方に到達されていないことから、当該徴収猶予決議が有効だったとしても、その猶予通知が相手方に到達されていないことから、当該徴収の猶予の効力は発生しておらず、物納申請の日から5年が経過したために、本件滞納国税の徴収権の消滅時効が完成していること、②本件滞納国税のうちの一部は、国税徴収法第84条《交付要求の解除》第1項の規定により、原処分庁が行った交付要求解除に係る通知書が請求人に到達されたこと、以上の理由から本件滞納国税の徴収権の消滅時効は完成している旨主張する。しかしながら、①徴収の猶予が有効に決議されており、また、徴収猶予の通知がその効力発生の要件となるものではないこと、②国税徴収法第84条第1項は、税務署長は、納付、充当、更正の取消しその他の理由により交付要求に係る国税が消滅したときは、その交付要求を解除しなければならない旨規定したものにすぎず、交付要求の解除を理由として当該交付要求に係る国税が消滅するとの効果が発生するものではないから、本件滞納国税は消滅していない。(令6. 6.25 大裁(諸)令5-61)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050055
- 裁決年月日
- 令和6年6月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600701000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った、振替株式の差押えにより発生した配当金支払請求権について取り立てた金銭の換価代金等の各配当処分(本件各配当処分)は、本件各配当処分に係る滞納国税(本件滞納国税、自身の申告により発生した相続税のほか、当該相続税申告に係る他の相続人の死亡に係る相続税の承継分及び相続税法第34条《連帯納付の義務》第1項及び第2項の規定により連帯納付義務を負うべき他の相続人の相続税も含む。)が、①物納申請に係る他の相続人の承継分の国税は、その物納申請の各国税に係る徴収の猶予決議に不備があり、仮に当該猶予決議が有効だったとしても、その猶予通知が相手方に到達されていないことから、当該徴収の猶予の効力は発生しておらず、物納申請の日から5年が経過したために、本件滞納国税の徴収権の消滅時効が完成していること、②本件滞納国税のうちの一部は、国税徴収法第84条《交付要求の解除》第1項の規定により、原処分庁が行った交付要求解除に係る通知書が請求人に到達されたこと、以上の理由から本件滞納国税の徴収権の消滅時効は完成している旨主張する。しかしながら、①徴収の猶予が有効に決議されており、また、徴収猶予の通知がその効力発生の要件となるものではないこと、②国税徴収法第84条《交付要求の解除》第1項は、税務署長は、納付、充当、更正の取消しその他の理由により交付要求に係る国税が消滅したときは、その交付要求を解除しなければならない旨規定したものにすぎず、交付要求の解除を理由として当該交付要求に係る国税が消滅するとの効果が発生するものではないから、本件滞納国税は消滅していない。(令6. 6.12 大裁(諸)令5-55)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令050013
- 裁決年月日
- 令和6年4月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600701000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした換価代金等の配当処分(本件配当処分)について、①本件配当処分に先立ち行われた債権(本件債権)の差押処分(本件差押処分)には数々の違法があり、これらの違法は本件配当処分に承継されること、②第三債務者から原処分庁への送金(本件送金)は、第三債務者が原処分庁による差押債権の取立てを容認したものではなく、国が提起した取立訴訟の判決に従い銀行取引上の理由で振り込んだ「仮送金」であり、「換価代金」ではないから、本件配当処分に係る配当計算書は、国税徴収法第129条≪配当の原則≫第1項の要件を満たしていないこと、③原処分庁が国税徴収法第182条≪税務署長又は国税局長による滞納処分の執行≫第2項の滞納処分の引継ぎを受けずに管轄外にある財産を配当することは逸脱行為であること、④本件配当処分に係る再調査決定には手続に瑕疵があることなどから、本件配当処分は違法である旨主張する。しかしながら、①本件差押処分は、適法に行われたものであり、その後、権限のある機関によって取り消された事実はなく、本件差押処分が適法であるとの判断を左右する事情は認められない。また、②原処分庁が本件送金により受領した金銭は、本件差押処分により第三債務者から給付を受けた金銭に該当することから、国税徴収法第129条第1項に規定する「換価代金等」に該当する。おって、③国税徴収法第182条第2項の規定は、税務署長が国税通則法第43条≪国税の徴収の所轄庁≫第1項の規定に基づき管轄区域外に存在する財産に係る滞納処分ができることを前提としたものであり、原処分庁は請求人の所得税等の納税地を所轄しているから、たとえ第三債務者が原処分庁の管轄外に所在していたとしても本件債権に係る滞納処分の権限を有している。さらに、④本件配当処分に係る再調査の請求の手続に瑕疵があったとしても、当該再調査の手続における違法は、本件配当処分後の事情であり、本件配当処分の適法性の帰趨を左右するものではない。したがって、本件配当処分が違法となるような事情はない。(令6. 4.23 広裁(諸)令5-13)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050028
- 裁決年月日
- 令和6年2月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600701000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした各配当処分(本件各配当処分)に対し、本件各配当処分に係る滞納国税(本件滞納国税)のうち、一部の国税については、消滅時効の中断事由である各物納申請に伴う徴収の猶予において、徴収猶予決議書に不備があるため、当該決議は無効であり、仮に当該決議が有効であったとしても、徴収猶予通知書が未到達であることから、徴収の猶予の効力は生じておらず、法定納期限より5年が経過した時に消滅時効が完成している旨、また、その他の部分の国税については、国税徴収法第84条《交付要求の解除》第1項において、交付要求に係る国税が消滅したときは、その交付要求を解除しなければならない旨規定しているところ、請求人は、当該部分の国税が含まれる先行の交付要求処分に係る解除通知書を受領しているから、同項の規定により、その時点で消滅している旨主張する。しかしながら、徴収の猶予は決議され、その効力が生じていたことが認められるほか、徴収猶予の通知がその効力発生の要件となるものではないと解されること、また、国税徴収法第84条第1項は、税務署長等は、納付、充当、更正の取消しその他の理由により交付要求に係る国税が消滅したときは、その交付要求を解除しなければならない旨規定したものにすぎず、交付要求の解除によって当該交付要求に係る国税が消滅するとの効果が発生するものではないことから、本件滞納国税の徴収権の消滅時効は完成していない。(令6. 2. 8 大裁(諸)令5-28)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050028
- 裁決年月日
- 令和6年2月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600701000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした各配当処分(本件各配当処分)は、①本件各配当処分に先立つ差押処分の違法を争っている別件審査請求に対する裁決書の謄本が請求人に到達前で、処分に係る滞納国税(本件滞納国税)の存否が不詳な時点でされていること、②本件各配当処分に対してした再調査の請求は、配当異議の申出に当たるにもかかわらず、換価代金等を供託しなかったことから、違法である旨主張する。しかしながら、①国税通則法第105条《不服申立てと国税の徴収との関係》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となった手続の続行を妨げるものではない旨規定しており、先行する差押処分に不服申立てがされても、本件滞納国税の存否に影響を与えるものではなく、本件各配当処分が妨げられることはないこと、また、②請求人の再調査請求は、配当異議の申出が併せてされたものと解することができるものの、本件滞納国税は消滅していないのであるから、原処分庁が当該配当異議の申出を認容せず、換価代金等を供託することなく直ちに交付したことに違法はない。(令6. 2. 8 大裁(諸)令5-28)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050059
- 裁決年月日
- 令和6年1月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600701000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が換価代金等の配当処分(本件配当処分)を行ったのに対し、請求人の母の相続(本件相続)に係る遺産分割がされていない以上、滞納している相続税(本件滞納国税)の納税義務は仮の義務であって、申告は単なる事実の告知に過ぎないから、実体上の財物を納付する義務はなく、また、請求人は国に対し、配当処分に先立ち行われた差押処分(本件差押処分)に至るまでに国家公務員から受けた被害に対する損害賠償請求権を有しているため、本件滞納国税は納税義務が停止あるいは発生しておらず、本件配当処分は本件滞納国税が存在しないにもかかわらずされた本件差押処分を前提にしているから違法であるなどと主張する。しかしながら、相続税の納税義務は、相続開始の時に成立するところ、本件相続が開始したことにより、請求人の相続税の納税義務は成立していることに加えて、相続開始の時点において、請求人は相続税法の施行地に住所を有しており、相続税の申告書を原処分庁に提出したことが認められるから、請求人は、相続税の申告書の提出期限までに当該相続税を納付する義務がある。そして、遺産が未分割の場合には、法定相続分の割合に従って当該財産を取得したものとしてその課税価格を計算することとされているから、遺産分割がされていないことが、納税義務の発生に影響せず、また、請求人が損害賠償請求権を有していることが相続税の納税義務を停止させ、あるいは発生を妨げる事情になるとは解されない。(令6. 1.18 東裁(諸)令5-59)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令030043
- 裁決年月日
- 令和4年5月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600701000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、原処分庁が請求人らの所有する不動産の公売に対して行った換価代金等の各配当処分(本件各配当処分)について、本件各配当処分に係る各配当計算書謄本(本件各配当計算書謄本)に記載された受入金額は最高価申込価額(換価した代金)と整合せず記載に不備があることから違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法第131条《配当計算書》は、換価した代金を同法第129条《配当の原則》の規定により配当するときは、配当を受ける債権、税務署長等が確認した金額等を記載した配当計算書を作成しなければならない旨規定しているところ、本件各配当計算書謄本には、①換価した財産の金額、②配当先としての原処分庁及び債権者並びにその債権額、③配当順位が具体的に記載されており、本件配当処分を取り消すべき違法はない。(令4. 5.19 大裁(諸)令3-43)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令030032
- 裁決年月日
- 令和4年2月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600701000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った換価代金等の配当処分(本件配当処分)に係る配当計算書謄本(本件配当計算書謄本)について、国税徴収法施行令第49条《配当計算書の記載事項等》第1項に規定する差押えに係る国税の金額が記載されていないほか、本件配当処分の基となった売却決定処分の理由が記載されていないことから、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項に規定する理由提示に不備がある旨主張する。しかしながら、国税徴収法第131条《配当計算書》は、同法第129条《配当の原則》の規定により配当するときは、配当を受ける債権、税務署長等が確認した金額等を記載した配当計算書を作成し、その謄本を滞納者等に対して発送しなければならない旨規定しているところ、本件配当計算書謄本には、本件配当処分の根拠規定が記載され、①換価した財産の名称及び金額、②配当先としての原処分庁及び債権者並びにその債権額、③配当順位が具体的に記載されている。そうすると、原処分庁が差押財産の売却代金を、原処分庁が確認した債権額等に基づき配当することとしたことは、これらの記載事項によって明らかであることから、本件配当計算書謄本は、行政庁の判断の恣意抑制及び処分の名宛人の不服の申立ての便宜という理由提示の趣旨目的を充足する程度に具体的に処分理由を明示しているものといえる。また、国税徴収法施行令第49条第1項に規定する差押えに係る国税の金額は、配当先としての原処分庁の債権額が記載されていることから、明示されている。したがって、本件配当計算書謄本は、行政庁の判断の恣意抑制及び処分の名宛人の不服の申立ての便宜という理由提示の趣旨目的を充足する程度に具体的に処分理由を明示しているものといえ、行政手続法第14条第1項の要求する理由提示の不備はない。(令4. 2.17 大裁(諸)令3-32)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300056
- 裁決年月日
- 平成30年10月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600701000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№113
要旨
○ 請求人は、滞納国税を納付する意思を示していたにもかかわらず、原処分庁が何ら事前に連絡することなく債権の差押処分(本件差押処分)をしたことは違法であるから、これを前提として行われた配当処分(本件配当処分)も違法である旨主張するとともに、本件配当処分後の徴収職員の対応が心情的に納得がいかないとも申し述べる。しかしながら、滞納者に納付意思の表示がないことや差押予告をすることは、差押処分の法律上の要件ではないから、本件差押処分の適法性に影響せず、また、本件配当処分後の事情が同処分の適法性に影響しないことも明らかである。(平30.10.29 東裁(諸)平30-56)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平290001
- 裁決年月日
- 平成29年10月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600701000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、請求人の滞納国税について請求人からの納付を待たず、しかも、請求人の代表者に一度も面接することなく行った差押処分(本件各差押処分)は不当であるから、それに基づいて行われた配当処分(本件各配当処分)も不当である旨主張する。しかしながら、処分の不当とは、処分を行うにつき、法の規定から処分行政庁に裁量権が付与されていると認められる場合において、処分行政庁の行った処分が、裁量権の逸脱又は濫用により違法であるとまではいえないが、当該処分の基礎となる法や制度の趣旨及び目的に照らして不合理であることをいうと解されるところ、原処分庁には、請求人の滞納国税を徴収するために、早期に請求人の財産を保全する必要があったと認められ、また、請求人の滞納国税が本件各差押処分の直後に完納されることが確実であったなど差押えの必要性を否定すべき事情も認められないことからすれば、本件各差押処分に差押処分の趣旨及び目的に反する点はなく、本件各差押処分が不当であるとはいえない。したがって、これを前提とした本件各配当処分が不当な処分であるとは認められない。(平29.10.24 金裁(諸)平29-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290014
- 裁決年月日
- 平成29年8月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600701000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、換価代金等の配当処分(本件配当処分)に係る配当計算書(本件配当計算書)に記載されている私債権者の債権額に誤りがあるから、本件配当処分は違法である旨主張するが、当審判所の調査及び審理の結果によれば、当該債権額は本件配当計算書に記載された金額と一致し、誤りは認められない上、仮に同金額の記載に誤りがあったとしても、それにより本件配当計算書に記載された各配当金額又は残余金として滞納者に交付されるべき金額を変更させるものではないから、請求人の主張は本件配当処分の適法性に何ら影響しない。(平29. 8. 2 東裁(諸)平29-14)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平280008
- 裁決年月日
- 平成29年5月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600701000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、過少申告加算税の賦課決定処分(本件課税処分)に係る請求人の滞納国税の発生について、原処分庁所属の相談担当職員の誤った回答によるものであり、本来支払う必要がなかったことは明白であることから、原処分庁が行った配当処分(本件配当処分)には納得できない旨主張する。しかしながら、本件課税処分は、国税の納税義務を具体化し、その納付すべき税額を確定させることを目的とする処分であるのに対し、本件配当処分は、本件課税処分によって具体化し、確定した納税義務の強制履行を目的とする滞納処分手続の一つであり、両者はそれぞれ目的を異にする別個独立した行政処分であるから、仮に本件課税処分に違法性があったとしても、その違法性は本件配当処分には承継されず、本件課税処分が無効である場合、又は、権限ある機関によって取り消された場合でない限り、本件課税処分の違法を理由として、滞納処分手続の一つである本件配当処分の取消しを求めることはできないところ、当審判所の調査の結果によれば、本件課税処分に重大かつ明白な瑕疵があったとは認められず、また、本件課税処分が違法を理由として権限ある機関によって取り消された事実も認められない。(平29. 5. 8 仙裁(諸)平28-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280074
- 裁決年月日
- 平成28年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600701000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納国税(本件滞納国税)に係る相続税の申告は、当該申告に係る被相続人(本件被相続人)が生存している可能性があるから無効であり、本件滞納国税を徴収するために原処分庁が行った不動産の公売による換価代金等の配当処分(本件配当処分)は違法である旨主張する。しかしながら、請求人の主張は、要するに本件被相続人の死亡が確定していないということに尽き、本件滞納国税を徴収するためにされた差押処分及び公売公告処分に対する各審査請求と同一のものであるところ、当該各審査請求に係る裁決(本件各先行裁決)は、本件被相続人が生存していると認めることはできないとそれぞれ判断して、当該各審査請求を棄却している。本件配当処分の取消しを求める本審査請求において請求人が主張する事情が、本件各先行裁決時のものと同一であることからすれば、本件被相続人が生存していると認めることができないことは本件各先行裁決で判断したとおりであって、請求人の主張には理由がない。(平28.12.20 東裁(諸)平28-74)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270122
- 裁決年月日
- 平成28年4月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600701000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の自宅敷地に隣接する不動産(本件不動産)を公売に付したことは、居住権を無視するものであることなどを理由に、本件不動産についての公売公告処分(本件公売公告処分)が違法であり、それを前提とした配当処分が違法である旨主張するが、請求人がした本件公売公告処分の取消しを求める審査請求の裁決において、本件公売公告処分が適法であることは既に判断しているところであり、現在においても適法であるとの判断を左右する事実は認められない。(平28. 4.14 東裁(諸)平27-122)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270122
- 裁決年月日
- 平成28年4月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600701000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の自宅敷地に隣接する不動産(本件不動産)についての公売通知に対し異議申立てをしていたにもかかわらず、異議決定がされる前に本件不動産を換価したことは、国税通則法第105条《不服申立てと国税の徴収との関係》第1項ただし書に抵触するものであるから、本件不動産の換価代金の配当処分が違法である旨主張する。しかしながら、公売通知自体は、請求人の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものといえないから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当しない。したがって、当該公売通知についての不服申立ては不適法であるから、国税通則法第105条第1項のただし書の適用がないことは明らかである。(平28. 4.14 東裁(諸)平27-122)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270077
- 裁決年月日
- 平成28年1月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600701000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の滞納国税を徴収するために行った換価代金等の配当処分(本件配当処分)に係る配当計算書の記載事項(税務署長が確認した債権額)には誤りがあり、本件配当処分は取り消されるべきであると主張する。しかしながら、仮に配当計算書に記載された「税務署長が確認した金額」(配当の対象となる金額)に記載誤りがあったとしても、その配当計算書の記載誤りによって直ちに配当処分自体が違法となるものではなく、その記載誤りによって他の債権者が受けるべき配当額又は残余金として滞納者に交付されるべき金額に影響を与える場合に限り、その配当処分が違法となると解するのが相当であるところ、請求人の主張する事実を前提にしても、差押えに係る国税に配当されることに変わりはない。したがって、請求人の主張する事実は、本件配当処分の適否に影響を及ぼさない。(平28. 1.12 東裁(諸)平27-77)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平250003
- 裁決年月日
- 平成25年7月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600701000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った債権の差押処分(本件差押処分)は不当な処分であり、それに基づいて行われた配当処分(本件配当処分)も不当な処分である旨主張する。しかしながら、原処分庁には、請求人の滞納国税を徴収するために、早期に請求人の財産を保全する必要があったと認められ、また、請求人の滞納国税が本件差押処分の直後に完納されることが確実であったなど差押えの必要性を否定すべき事情も認められないことからすれば、本件差押処分に差押処分の趣旨又は目的に反する点はなく、本件差押処分が不当な処分であるとはいえないから、これを前提としてされた本件配当処分が不当な処分であるとは認められない。(平25. 7.24 広裁(諸)平25-3)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平240017
- 裁決年月日
- 平成25年6月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600701000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公売公告処分の取消しを求める訴訟(本件訴訟)が係属中であったにも関わらず、本件訴訟の判決を待たずに行われた配当処分(本件配当処分)は違法である旨主張する。しかしながら、行政事件訴訟法第25条《執行停止》第1項は、処分の取消しの訴えの提起は、処分の執行を妨げない旨規定しているのであるから、本件訴訟の提起によって、本件配当処分の執行が妨げられるものではなく、本件訴訟の係属中に行われた本件配当処分は違法ではない。(平25. 6.11 札裁(諸)平24-17)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240198
- 裁決年月日
- 平成25年4月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600701000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、配当計算書謄本に記載された原処分庁が確認した金額が誤っているから、かかる配当処分(本件配当処分)は違法である旨主張する。しかしながら、配当計算書に記載された原処分庁が確認した金額(配当の対象となる金額)の記載に誤りはないと認められるところ、仮にその記載に誤りがあったとしても、その記載誤りによって直ちにその配当処分自体が違法となるものではなく、その記載誤りによって他の債権者が受けるべき配当額又は残余金として滞納者に交付されるべき金額に影響を与える(配当金額が異動する。)場合に限り、その配当処分が違法となると解するのが相当であり、本件配当処分の時点における差押えに係る国税の額は、第三債務者等から給付を受けた金銭の額をはるかに上回るものであることからすれば、配当計算書に記載された原処分庁が確認した金額に記載誤りがあったとしても、その記載誤りによって、差押えに係る国税債権に対する配当額が減少して、滞納者に交付されるべき残余金が発生するものではなく、配当金額が異動する場合に当たらないことは明らかであるから、請求人の主張には理由がない。(平25. 4.24 東裁(諸)平24-198)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240046
- 裁決年月日
- 平成25年1月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600701000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁に、請求人の有する売掛金(本件売掛金)が差し押さえられると請求人の事業継続が困難となること、また、滞納国税の一部を納付することを申し出ていたが、原処分庁がこれを容認せず、事業継続が困難になることが分かっているにも関わらずあえて本件売掛金の差押処分(本件差押処分)を行ったことは、裁量権の逸脱若しくは濫用に当たり違法であるから、その後続の配当処分も違法である旨主張する。しかしながら、滞納者に帰属する財産のうち、いかなる財産を差し押さえるかについては、徴収職員の合理的な裁量に任されているものと解されるところ、本件売掛金は国税徴収法及びその他の法律の規定する差押禁止財産のいずれにも該当するものではなく、本件売掛金の他に滞納処分が可能な財産は把握されていなかったこと、本件差押処分時において滞納国税は完納されていなかったのであるから、本件差押処分は差押えの要件を具備していたことは明らかである。また、滞納者が滞納国税について何らかの納付の意思を示せば差押処分が制限される旨を定めた法令の規定もないことからすれば、本件差押処分について、裁量権の範囲の逸脱又裁量権の濫用があったということはできず、その後続処分である配当処分の手続等にも違法な点は認められない。(平25. 1. 7 大裁(諸)平24-46)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220228
- 裁決年月日
- 平成23年6月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600701000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った換価代金の充当処分は順序を誤った違法がある旨主張する。しかしながら、国税間の配当は同順位が原則であるが、国税徴収法第14条《担保を徴した国税の優先》はこの例外として、担保付国税は、その担保財産の換価代金につき、他の国税に優先して徴収される旨規定し、さらに同法第129条《配当の原則》第6項は、同条第1項の規定に基づき国税に配当された金銭が本税額及びその延滞税又は利子税の額の合計額に不足する場合には、その配当された金銭はまず本税額に充当しなければならない旨規定している。本件では、同法第14条及び同法第129条第1項の規定に基づき、適法に充当処分を行っていることは明らかであるから、請求人の主張には理由がない。(平23. 6.21 東裁(諸)平22-228)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220122
- 裁決年月日
- 平成22年12月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600701000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、個人に係る債権については、日本国憲法がすべての国民に生存権や財産権を保障している趣旨からすると、返済がされなければ生活が窮迫することとなるため、抵当権等により担保される債権ではなくても優先的に配当されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人代表者らの請求人に対する債権は国税徴収法第129条第1項各号に掲げる債権には該当せず、滞納者である請求人に配当すべき法令上の規定も存在しないから、本件配当処分を違法とする請求人の主張には理由がない。(平22.12.13 東裁(所)平22-122)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220122
- 裁決年月日
- 平成22年12月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600701000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が配当処分を行う前に、請求人の代表者個人の生活状況からみて換価の猶予や滞納処分の停止を先に行うべきであり、それらをせずに行った配当処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、事業を継続する意思を示した事実も、事業継続に向けての行動をとったことを客観的に裏付ける証拠もなく、請求人は原処分時において事業を継続していたとは認められないから、国税徴収法第151条第1項第1号の規定を根拠に違法事由とする請求人の主張は理由がない。さらに、請求人は、法人であるから、国税徴収法第151条第1項第1号の「生活の維持を困難にするおそれがあること」、同法第153条第1項第2号の「滞納処分を執行することによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」の適用はない。したがって、国税徴収法第151条第1項第1号の規定を根拠に違法事由とする請求人の主張には理由がなく、請求人の主張は、いずれもその前提を欠くものである。なお、付言するに、請求人の主張は、原処分庁が換価の猶予又は滞納処分の停止を行わずになされた差押処分は違法であり、この違法が原処分に承継されるから、本件配当処分も違法であるものとも解される。しかしながら、本件差押処分は、既に取り立てられたことにより、不服申立てによって取り消すことはできないのであるから、原処分においてもこれを争うことは許されないというべきである。(平22.12.13 東裁(所)平22-122)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210190
- 裁決年月日
- 平成22年6月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600701000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人は、換価代金等の配当処分の全部の取消しを求めて審査請求しているが、国税徴収法第171条第1項第4号は、換価代金等の配当処分に対する異議申立ては、換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定しているところ、審査請求人が異議申立てをしたのは、配当処分に係る換価代金等の交付期日後であることが認められる。したがって、当該配当処分の取消しを求める異議申立ては、法定の申立期間経過後になされた不適法なものであるから、本件審査請求は、国税通則法第75条第3項の規定による審査請求に該当せず、適法な異議申立てを経ていない不適法なものである。(平22. 6.24 東裁(諸)平21-190)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200041
- 裁決年月日
- 平成21年1月16日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 600701000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.77・552ページ
要旨
○ 国税徴収法第24条《譲渡担保権者の物的納税責任》第8項の規定は、滞納国税と譲渡担保権の優劣関係を定めているにすぎないから、請求人の有する譲渡担保権が滞納国税に優先するとしても、当然には請求人に換価代金等の配当を受ける資格が与えられるものではなく、配当を受けることができる債権の範囲は、同法第129条《配当の原則》第1項各号に列挙されているものに限られると解されるところ、譲渡担保権の被担保債権は同項に規定する債権には該当しない。もっとも、原処分庁は、請求人と滞納法人との間で締結された本件譲渡担保設定契約が無効と判断し、本件差押処分を行っているが、本件譲渡担保設定契約は有効で、本件差押財産は請求人に帰属するので、本件差押処分は、財産の帰属認定を誤った違法な差押えと認められ、そうすると、本件譲渡担保権の被担保債権は、配当を受けることができる債権には該当しないものの、本件滞納国税は配当を受ける資格を有しないので、本件滞納国税に配当された金額は、残余金として請求人に交付すべきである。(平21. 1.16 名裁(諸)平20-41)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平200002
- 裁決年月日
- 平成20年11月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600701000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件差押処分から本件配当処分までの約1年半、請求人と何らの接触もせず、突然に本件配当処分を行ったことは、裁量権の濫用であり、原処分庁の手続には違法性がある旨主張する。しかしながら、差し押さえた債権の取立てを行うに当たり滞納者に接触しなければならない旨を定めた法令はなく、また、原処分庁は請求人に対し納付の催告を行い、請求人と面談の上資産の状況等を確認していること、原処分庁は本件生命保険契約の解約について請求人に説明していることからすると、本件差押処分から本件配当処分までの約1年半、請求人と何らの接触もせず、突然に本件配当処分を行ったという事実は認められないのであるから、請求人の主張には理由がない。(平20.11.10 広裁(諸)平20-2)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平190003
- 裁決年月日
- 平成19年10月29日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 600701000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が納付した納付金額を納付書に記載された滞納国税にではなく、他の年分の滞納国税に充てる処理を行っても、請求人の不利益にならないことから当該処理は有効であり、また、当該納付金額が充てられた他の年分の滞納国税は、上記処理によりその一部が納付されたことになるから、当該滞納国税の時効が中断され、本件配当時に上記他の年分の滞納国税は存在しているので、本件配当は適法である旨主張する。 しかしながら、納付金額をどの国税に充当すべきかを指定できるのは第一次的には納税者であり、特段の事情がない限り、納付書の記載を持って納付すべき国税の指定があったものと解すべきであるから、原処分庁は上記処理をすることはできないというべきである。したがって、納付書に記載された滞納国税は納付により消滅し、また、上記他の年分の滞納国税は時効により消滅しているから、請求人の納付すべき国税は配当時にいずれも存在しないものと認められるので、本件配当は違法であり、その全部を取り消すべきである。(平19.10.29 札裁(諸)平19-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190025
- 裁決年月日
- 平成19年9月4日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600701000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、換価代金等の配当処分の全部の取消しを求めて審査請求しているが、国税徴収法第171条第1項第4号は、換価代金等の配当処分に対する異議申立ては、換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定しているところ、請求人が異議申立てをしたのは、配当処分に係る換価代金等の交付期日後であることが認められる。 したがって、当該配当処分の取消しを求める異議申立ては、法定の申立期間経過後になされた不適法なものであるから、本件審査請求は、国税通則法第75条第3項の規定による審査請求に該当せず、適法な異議申立てを経ていない不適法なものである。(平19. 9. 4 東裁(諸)平19-25)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180086
- 裁決年月日
- 平成19年5月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600701000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が配当処分に当たって、請求人の訴訟上の和解に基づく債権を取り立てた換価代金等から、当該債権を得るための経費である弁護士報酬等の裁判関係費用相当額を差し引かずに、換価代金等の全額を滞納国税に配当したのは違法又は不当である旨主張する。しかしながら、配当を行う対象である換価代金等から裁判関係費用を控除すべき規定はなく、また、当該裁判関係費用は、国税徴収法第129条《配当の原則》第1項に規定する換価代金等の配当を受けることができる国税その他の債権にも該当しないことから、請求人の主張には理由がない。(平19. 5.31 大裁(諸)平18-86)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180245
- 裁決年月日
- 平成19年5月16日
- 裁決結果
- 不明
- 争点番号
- 600701000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件配当処分は、滞納相続税を徴収するため、相続税法第34条第1項の規定により連帯納付義務を負う者(以下「本件滞納者」という。)が所有していた不動産を公売し、その換価代金について、当該不動産に抵当権が設定された日が滞納相続税の法定納期限等より後であることから、国税徴収法第8条及び同法第16条の規定により、滞納相続税が当該抵当権によって担保される請求人の債権に優先するという判断に基づき行われたと認められる。 しかしながら、当該不動産は、本件滞納者が滞納相続税の法定納期限等後の別件相続により取得した財産であるため、本件では、本件滞納者が負っていた連帯納付義務(以下「本件滞納国税」という。)を別件の相続財産から徴収するものであることが認められる。そして、国税徴収法第15条第1項第7号の規定による「相続財産から徴収する相続人の固有の国税」と抵当権の調整の場合、同法16条において適用される「法定納期限等」は、相続のあった日となり、また、連帯納付義務に係る国税を「相続人の固有の国税」から区別して解する理由はないので、本件滞納国税の法定納期限等は、別件相続の開始日となる。したがって、同日が請求人の抵当権設定登記の日に後れることは明らかであるから、上記不動産の換価代金の配当については、請求人の債権が本件滞納国税に優先して配当を受けることになる。(平19. 5.16 東裁(諸)平18-245)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180221
- 裁決年月日
- 平成19年4月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600701000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公売に係る買受代金の受領は不動産の所有権移転の必要条件に当たるので処分性があるとして、当該受領に対し、審査請求している。 しかしながら、買受代金を受領する行為は、国税徴収法第115条第1項の規定による期限までに同条第3項の規定に従って最高価申込者が買受代金を納付する行為に対し、税務署長等がこれに応じて単に受領する事実行為にすぎず、当該受領行為自体は、請求人の権利義務その他法律上の地位に直接影響を及ぼすものではなく、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には該当しないから、これに対する審査請求は不適法なものである。(平19. 4. 3 東裁(諸)平18-221)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180079
- 裁決年月日
- 平成18年11月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600701000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が配当処分に当たって、不動産の競売により同人に支払われるべき剰余金の全額を本件滞納国税に充当することとしたのは、後日確定申告によって生ずる譲渡所得税等の納付が困難になることから、本件配当処分は不当である旨主張する。 しかしながら、請求人において譲渡所得税等が確実に発生するとしても、そのような場合に配当金額から譲渡所得税等相当額を控除すべき規定はなく、また、当該譲渡所得税等は、国税徴収法第129条第1項に規定する換価代金等の配当の対象となる国税その他の債権にも該当しないことから、請求人の主張には理由がない。(平18.11.10 東裁(諸)平18-79)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170071
- 裁決年月日
- 平成18年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600701000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした差押処分及び配当処分は不当であるので、換価代金等の充当処分(以下「本件充当処分」という。)も取り消されるべきである旨主張するが、差押処分及び配当処分に対する審査請求はいずれも不適法であり、いずれも却下されるべきものであるところ、本件充当処分が取り消される場合があるとすれば、①本件充当処分が国税徴収法(以下「徴収法」という。)第129条第6項に規定する手続要件を欠いている場合、あるいは、②滞納国税の額を超えてされ、それらによって請求人に不利益を被らせた場合に限られると解されるところ、本件の場合、滞納国税の種類が加算税及び延滞税であるので、換価代金等をそれらへ充てる順序は問題とならず、徴収法第129条第6項に規定する手続要件を欠いている場合に当たらない。また、本件充当処分に際して、本件滞納国税は存在しており、本件滞納国税を超える換価代金等は請求人に交付されているのであるから、いずれも請求人に不利益を被らせた場合に当たらない。 したがって、本件各充当処分は適法であり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平18. 6.26 名裁(諸)平17-71)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170071
- 裁決年月日
- 平成18年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600701000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした換価代金等の配当処分(以下「本件配当処分」という。)は不当であるとして、その取消しを求めて審査請求をしたが、配当処分に関し欠陥があることを理由とする審査請求は、国税徴収法第171条第1項第4号の規定により換価代金等の交付期日までとされているところ、本件配当処分に対する審査請求は、法定の期間経過後にされた不適法なものであるから、却下を免れない。(平18. 6.26 名裁(諸)平17-71)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170052
- 裁決年月日
- 平成18年4月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600701000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №71・755ページ
要旨
○ 請求人は、国税徴収法(以下「徴収法」という。)第132条《換価代金等の交付期日》第2項は、滞納国税を強行に徴収するため、不服申立ての権利を奪うほど異常に早く行うことができる旨を規定しており、日本国憲法(以下「憲法」という。)第11条《基本的人権の享有》に違反するから、同条項に基づいてされた本件配当処分は違法である旨主張する。 徴収法第132条第2項に規定する「換価代金等の交付期日」は、配当計算書の謄本を交付のため発送した日から起算して7日を経過した日としなければならないが、利害関係人がない場合には、その期間は、短縮することができる旨規定しており、この趣旨は、配当計算書の謄本の交付を受けた滞納者等が配当計算書に関する異議がある場合は、換価代金等の交付期日までに申し出なければならないことから(徴収法第133条《換価代金等の交付》第2項参照)、異議申出に必要な事項を調査するために要すると思われる期間を定めることで、利害関係人の保護を図るとともに、利害関係人が配当を受けない場合には、そうした保護の要請が働かないことから迅速な換価代金等の交付を可能とするために、上記期間を短縮することができることとしたものと解される。 本件は、原処分庁が本件配当計算書の謄本を請求人に発送した日は、平成17年4月27日であり、これから起算して7日を経過した日は、同年5月4日であるところ、本件配当計算書の謄本には、本件換価代金等の交付期日を同年5月2日午前11時と附記されているから、徴収法第132条第2項の規定による換価代金等の交付期日を2日短縮したこととなるが、本件差押債権については、利害関係人がいなかったのであるから、本件配当処分は、徴収法第132条第2項ただし書の規定に従ってされたものであり、手続上違法な点はない。 なお、請求人は、徴収法第132条第2項が憲法第11条に違反する旨主張するが、当審判所は、原処分庁が行った処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令自体の適否を判断することはその権限に属さないことであるから、審理の限りではない。(平18. 4.19 名裁(諸)平17-52)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170052
- 裁決年月日
- 平成18年4月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600701000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №71・755ページ
要旨
○ 請求人は、請求人が滞納していた延滞税は更正処分が行われた時に確定するから、国税通則法(以下「通則法」という。)第60条《延滞税》第2項及び第61条《延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例》第2項の規定を適用して計算すると、請求人には配当処分時には存在しない旨主張する。 ところで、申告納税方式による国税についての納付すべき税額は、納付すべき税額が納税者のする申告により確定することを原則とし、申告に係る税額が税務署長の調査したところと異なる場合に限り、税務署長の処分により確定する(通則法第16条《国税についての納付すべき税額の確定の方式》第1項第1号)。 そして、延滞税は、①期限内申告書を提出した場合は当該申告書の提出により納付すべき国税をその法定納期限までに完納しないとき及び②更正処分を受けた場合はその更正処分により新たに納付すべきこととなった税額があるときに、法律上当然に納税義務が成立し(通則法第60条第1項)、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであり(同法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号)、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。 また、更正処分は、更正処分により減少した税額に係る部分以外の部分の国税の納税義務に影響を及ぼさないことから(通則法第29条《更正等の効力》第2項)、納付すべき税額を減額する更正処分(以下「減額更正処分」という。)は、更正処分により減少した部分の税額についてのみ、その効力を生ずる。 しかしながら、請求人に対して行われた更正処分は、減額更正処分であり、その効力は、更正処分により減少した部分の税額についてのみ生じ、それ以外の部分の税額については影響を及ぼさない(通則法第29条第2項)から、延滞税の額は、相続税申告書が提出された日に確定することとなり、延滞税の納付義務も同日から生じている。 そこで、当審判所において、相続税申告書が提出された日の翌日から相続税の納付すべき税額が完納された日までの日数に応じて、延滞税の額を計算すると、○○○○円となり、請求人が平成17年4月27日までに納付した延滞税の額の合計は、○○○○円であるから、本件配当処分時には、○○○○円の延滞税が存在したこととなる。(平18. 4.19 名裁(諸)平17-52)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平170024
- 裁決年月日
- 平成17年12月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600701000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件差押処分に係る平成17年1月4日付でされた換価代金等の配当処分(以下「本件配当処分」という。)の全部取消しを求めている。ところで、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号及び同条第2項により準用される国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》の規定によれば、換価代金等の配当処分に対する審査請求をすることができる期間は、換価代金等の交付期日までとされている。これを本件についてみると、平成17年1月4日に本件配当処分に係る債権の取立てが完了し、その3日以内である平成17年1月4日に本件配当処分に係る配当計算書謄本の発送が行われ、また、その7日を経過した日である平成17年1月11日に換価代金等の交付期日が定められていることが認められる。これに対し、請求人が本件配当処分に対する審査請求をしたのは、平成17年2月8日と認められる。したがって、本件配当処分に対する審査請求は、不服申立期間の経過後になされた不適法なものである。(平17.12.7金裁(諸)平17-24)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平160016
- 裁決年月日
- 平成17年5月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600701000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が滞納税金の残金は最大6,000,000円であると述べ、同額を原処分庁に支払えば足りるのだから、少なくとも本件配当処分は取消すべきである旨主張する。しかしながら、請求人提出資料、原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によれば、請求人の滞納税金の額が最大で6,000,000円であったとは認められず、他にこれを認めるに足る事実があるとは認められないから、請求人の主張には理由がない。(平17.5.23札裁(諸)平16-16)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150356
- 裁決年月日
- 平成16年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600702000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/2滞納処分費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、不合理な鑑定価額を算出した不動産鑑定士に支払った鑑定費用について、滞納処分費として配当することは、違法である旨主張するが、本件鑑定士は、地価動向、近隣及び周辺地域の概況、対象不動産の状況、最有効使用の判定等の不動産の価格を形成する要因を基礎に、取引事例比較法によって、個別格差率を考慮して本件鑑定評価額を決定しており、請求人らが主張する不合理な鑑定であるとは認められない。(平16.6.30東裁(諸)平15-356)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150296
- 裁決年月日
- 平成16年5月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600702000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/2滞納処分費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、本件配当処分に先立つ公売処分及び売却決定処分は、①見積価額を合理的な根拠なく、故意に相当低い価額にした上で行われたものであり違法であること、及び②差押時から15年を経過して相続時の評価額よりも低い価額で売却しており国税通則法第105条第1項ただし書の規定に違反し違法であることから、その後行処分たる配当処分も違法である旨主張するが、換価処分に係る不服申立期限が徒過した後に同処分の違法を理由として配当処分の違法を主張することは、国税徴収法第171条第1項の規定の趣旨を没却することになるので、認められない。また、請求人らは、違法な見積価額の算出の基になった違法な鑑定評価に係る鑑定費用を滞納処分費として配当することは公序良俗に反し違法である旨主張するが、不動産鑑定士は、取引事例比較法によって鑑定評価額を決定しており、でたらめな鑑定であるとは認められず、本件鑑定費用を滞納処分費として徴収したことに違法はない。(平16.5.19東裁(諸)平15-296)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150035
- 裁決年月日
- 平成16年1月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600701000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、請求人の滞納国税を徴収するため、請求人が第三者に対して有する支払請求権の差押処分に基づき行った、換価代金等の配当処分について、当該支払請求権は請求人に帰属するものではないから、配当処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、滞納処分等の行政処分に対して審査請求ができる者は、その処分の取り消しを求めるにつき、法律上の利益を有する者に限られるところ、請求人の主張によれば、請求人は、本件配当処分によって、直接利益の侵害を受けた者には当たらない。したがって、本件審査請求は、法律上の利益を欠いた不適法なものであり、却下されるべきである。(平16.1.20名裁(諸)平15-35)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150003ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成15年7月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600701000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が何らの説明もなく、一方的に請求人の滞納国税分を請求人の連帯納付責任に基づく請求人の妻の滞納国税分に優先させて配当したことから、本件配当処分が違法である旨主張するが、国税徴収法第12条第1項は、先に差押えをした国税は、その換価代金につき、その後の参加差押に係る他の国税に先立って徴収するとされており、また、同条第2項は、参加差押に係る国税は、その換価代金につき、先に差押えをした国税に次いで徴収する旨規定しているのであるから、本件においては、差押物件を先に差押えた請求人の滞納国税分を第1順位とし、その後に参加差押をした請求人の連帯納付責任に基づく請求人の妻の滞納国税分を第2順位として配当処分を行った原処分は相当である。(平15.7.23関裁(諸)平15-3)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150003ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成15年7月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600701000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が差押財産の売却時期を遅延させたとし、その結果として得られた換価代金に基づいて行われた本件配当処分は違法である旨主張するが、差押財産の換価処分とは、国税債権の債権者である国が、差押国税の強制的実現を図るために、その差押えによって取得した差押財産の換価処分権を行使して、国税の滞納者の意思にかかわらず、国税の滞納者の財産を売却する処分であるから、差押財産を売却する時期についても、それを規制する規定に違反していなければ、国税の滞納者の意思と相違したとしても違法となるものではなく、そうすると、本件において、請求人の意思と異なった時期に差押財産が売却されているとしても、差押財産の売却時期を規制する規定に何ら違反していないのであるから、売却時期に違法はなく、その売却の結果得られた換価代金に基づいて行われた本件配当処分にも違法はないのであって、原処分は相当である。(平15.7.23関裁(諸)平15-3)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140085
- 裁決年月日
- 平成15年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600701000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・1115ページ
要旨
○ 請求人は、会社倒産後は生命保険料の支払もできない状態になり、生命保険会社が未払いの保険料を立て替えていたにもかかわらず、差押えた本件債権を10年余りも解約執行せず放置したことから、解約返戻金が減少することとなったものであり、差押え直後に解約返戻金を滞納税額に充当しておれば、これほどの滞納税額にならなかったことから、本件配当処分を取り消し、差押え時点に遡って解約権を行使し配当処分をすべきである旨主張する。しかしながら、本件生命保険契約は、65歳の保険料払込満了後になっても、請求人が死亡した場合には、死亡保険金受取人からの普通死亡保険金支払請求ができる契約となっており、原処分庁は、解約権を行使して取立を行う行為は、将来発生すると予測される受取人の普通死亡保険金支払請求の権利を奪うこととなり、受取人に影響を及ぼす恐れがあったことから慎重に行うこととし、請求人自らが円満に納付できるよう努力を行っていたにもかかわらず、請求人が原処分庁に連絡をした事実はない。また、本件生命保険契約の解約返戻金が減少した理由は、請求人が保険料を支払わなかったためであり、その責任は、請求人にあると言わざるを得ない。さらに、原処分庁が行った一連の徴収手続に違法性はなく、差し押さえた債権の取立をしなければならない期間について規定した法律はないことから請求人の主張には理由はない。(平15.06.19.大裁(諸)平14-85)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平140028
- 裁決年月日
- 平成15年4月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600701000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 差し押さえられた債権について取立てが行われたときは、差押処分の効力は目的を完了して消滅するものと解されるところ、本件債権については、原処分庁が国税徴収法第67条《差し押さえた債権の取立》の規定に基づき取立てを完了しているから、本件差押処分の効力は既に消滅している。したがって、本件配当処分に対する審査請求は、効力の消滅した差押処分に係る配当処分の取消しを求める審査請求ということになり、原状回復は、処分後の事情により、もはや不可能な状況に立ち至っているから、請求の利益を欠く不適法なものであり、その他の部分を判断するまでもなく、却下されるべきである。(平15.04.17.福裁(諸)平14-28)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平140005
- 裁決年月日
- 平成14年12月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600701000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件配当処分が本件配当処分に係る滞納国税の本税である相続税の法定納期限から6年近くも期間を経過して行われたのは、原処分庁の怠慢によるものであることを理由に、本件配当処分のうち本件延滞税は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、配当処分についての異議申立てをすることができる期間は、国税徴収法第171条第1項第4号の規定により換価代金等の交付期日までとされており、本件配当処分に係る交付期日は、国税徴収法第132条第2項本文の規定により配当計算書謄本を発送した日から起算して7日を経過した日としなければならないとされているところ、請求人からの異議申立ては法定の期間経過後になされた不適法なものと認められ、却下の異議決定がされており、それを経てなされた本件配当処分の取消しを求める本件審査請求も国税通則法第75条第3項により不適法である。(平14.12.26.沖裁(諸)平14-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120131
- 裁決年月日
- 平成13年4月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600701000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被差押債権である入居保証金返還請求権について差押国税に優先する質権を有する者であるが、原処分庁のした被差押債権の取立金の配当処分において、債権現在額申立書記載の質権の被担保債権額に配当額がないとした処分は、質権の被担保債権の範囲の解釈を誤った違法があり取り消すべき旨主張する。しかしながら、本件質権の被担保債権は、本件質権承認申請書に記載された「Aビル出店に関して負担する債務金」という文言や本件入居保証金に譲渡禁止特約が付されていたことを請求人も承知していたこと等併せ考えると、出店時の債権に限定されるものではないが、少なくてもAビル店舗の営業に係るもの以外の債権は含まないものと解するのが相当である。そして、請求人は、本件債権現在額申立書に債務者に対する債務金の全部を記載し、原処分庁の債権額の調査においても「Aビル店舗の営業に係るもの」を特定しなかったのであるから、請求人は当該配当処分において、配当を受けられないというべきである。(平13.4.12東裁(諸)平12−131)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平110030
- 裁決年月日
- 平成12年4月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600701000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が供託金の取戻請求権の差押処分に基づき行った、換価代金等の配当処分について、当該供託金は請求人に帰属するものではないから、配当処分を取り消すべきである旨主張する。しかし、滞納処分等の行政処分に対して審査請求ができる者は、その処分の取消しを求めるにつき、法律上の利益を有する者に限られるところ、請求人の主張によれば、請求人は、本件配当処分によって、直接利益の侵害を受けた者には当たらない。したがって、本件審査請求は、法律上の利益を欠いた不適法なものであり、却下されるべきである。(平12. 4.25福裁(諸)平11-30)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平110003
- 裁決年月日
- 平成11年11月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600701000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の給与債権の差押を行うに当たって作成した差押調書謄本において、「年度」欄の記載に誤りがあり、存在しない延滞税が記載されているから、不実記載があるので、これに基づいて行われた差押処分は違法であり、さらに、差押処分に続いて行われた配当処分時に作成した配当計算書謄本の債権額についても同様に不実記載があるから、配当処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、①原処分庁は、国税を徴収するに当たって、いつの会計年度の国税債権として確定させるかを明確にするための内部的な意思決定の手段として、調査決定をした日を徴収決定日として事務処理を行っているが、差押調書謄本の「年度」欄に徴収決定日の属する年度を記載することによって、事務処理において利便性があり、納税者に不利益を及ぼすものでないこと、また、②延滞税は、確定した国税の納付を遅延することによって法律上当然に成立し、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで確定するから、本件の延滞税の納付義務は存在することなどから、差押調書謄本の記載及び配当計算書謄本の債権額には不実記載がなく、配当処分は相当である。(平11.11.30金裁(諸)平11-3)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平100063
- 裁決年月日
- 平成11年6月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600701000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、差押処分に係る不服申立てができる期限の到来していない段階で行った配当処分は、重大な瑕疵があり、違法である旨主張する。 しかしながら、債権の取り立て、当該取り立てた金銭の配当は、通則法第105条第1項ただし書きに当たらないことから、債権の取立て、当該取り立てた金銭を配当したことは何ら違法ではなく、手続も適正に行われており、何ら違法な点はない。また、債権は、平成10年11月20日に取立をして消滅していることから、債権消滅後の差押処分に係る不服申立ては、請求の利益を欠く不適法なものとなる。 したがって、「配当処分が、差押処分に係る不服申立てができる期限の到来していない段階で行われた処分」とする請求人の主張は採用できない。(平11.6.16高裁(諸)平10-63)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100107
- 裁決年月日
- 平成11年2月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600701000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №57・583ページ
要旨
○ 請求人は、滞納国税のうち延滞税の一部については、遺産分割調停により他の共同相続人が負担することになっているとして、当該延滞税を含む請求人の滞納国税に対する換価代金の配当処分の取消しを求めている。しかしながら、本件調停条項は、他の共同相続人が請求人に対して延滞税相当額の金員を支払うという趣旨であって、請求人の国に対する納税義務を引き受けるという趣旨とは認められないし、また、仮に後者のような趣旨であるとしても、納税義務の存否は法律の規定によって定まるものであるところ、遺産分割調停のような私人間の合意によって納税義務が消滅すると解すべき法律の規定はないから、請求人の主張には理由がない。(平11. 2.19東裁(諸)平10-107)裁決事例集 №57・583ページ
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090124
- 裁決年月日
- 平成10年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600701000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、(1)差押えに係る国税には還付加算金が充当されていないこと等から誤った国税に基づいていること及び(2)本件滞納国税の7.2倍以上の預金債権の全額を差し押さえたことは徴収法第48条第1項に違反していることから、本件差押処分は違法であり、違法な差押処分に基づき行われた本件配当処分も違法である旨主張する。しかしながら、(1)本件充当に係る還付金には、還付加算金は加算されず、(2)本件定期預金は1口の定期預金であり、分割して差押えができなかったことから本件定期預金の全額を差し押さえたものと認められ、そうすると、本件定期預金は徴収法第48条第1項には該当せず、本件配当処分の手続においても違法な点は認められないから、請求人の主張は採用できない。(平10. 6.19大裁 (諸) 平 9-124)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090088
- 裁決年月日
- 平成10年3月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600701000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が課税処分の内容を明確にせず一方的理由により差押えをし、本件配当処分をしたのは課税要件明確主義に基づく租税法律主義に反する旨主張するが、課税処分は、納付すべき税額を確定することを目的とする手続であるのに対し、配当処分は、既に確定した租税債権の強制的実現を目的とする滞納処分の一環であって、両者はそれぞれ個別の法律効果の発生を目的とするものであり、結合して単一の法律効果を生じさせるものではなく、課税処分に重大かつ明白な瑕疵が存在しない限り滞納処分は原則として違法とはならないところ、本件においては、課税処分に重大かつ明白な瑕疵が存在し、当然無効である事実は認められないから、請求人の主張には理由がない。(平10. 3.30大裁 (諸) 平 9-88)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平090021
- 裁決年月日
- 平成10年3月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600701000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が遺産分割調停事件が終結する前に相法第34条に基づく連帯納付義務について督促処分を行ったことは、不当である旨主張するが、国税の賦課処分と督促処分とはそれぞれ法律上の目的及び効果を異にする別個独立の行政処分であり、また、遺産分割について調停中であっても徴収手続の進行を妨げるものではなく、請求人の主張には理由がない。(平10. 3.24仙裁(諸)平 9-21)、(平10. 3.24仙裁(諸)平 9-22〜44)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平090002
- 裁決年月日
- 平成9年7月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600701000
- 争点
- 7換価代金等の配当、滞納処分費/1換価代金等の配当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No54・505ページ
要旨
○ 請求人は、原処分庁が生命保険契約の解約払戻金の支払請求権(以下「本件債権」という。)の差押えに基づき、本件債権の取立てを行い、本件配当処分をしたのは、(1)本件生命保険契約は、実質的には請求人の母親が行っていたものであること及び(2)本件滞納国税は、少額ではあるが毎月可能な金額を納付してきていることから、不当である旨主張する。しかしながら、本件配当処分に至るまでの徴収手続は、適法になされており、また、請求人の主張は本件配当処分の取消しを求める理由とは認められず、本件債権は請求人本人のものであること及び徴収職員は滞納国税が完納されるまでは、滞納処分手続を続行できるものと解されるから、請求人の主張には理由がない。(平 9. 7. 1熊裁(諸)平 9-2) 裁決事例集No54・505ページ
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。