裁決要旨 8滞納処分の効力、財産の調査
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070085
- 裁決年月日
- 令和8年1月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600802000
- 争点
- 8滞納処分の効力、財産の調査/2財産の調査
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の徴収職員(本件徴収職員)が亡滞納者(本件亡滞納者)から各不動産(本件各不動産)を贈与により取得した請求人に対して、①本件各不動産に関する書類の提出を求め、請求人から当該書類を取得した一連の調査(本件調査)は、請求人が第二次納税義務を負う可能性があるといった重要事項や本件各不動産に係る書類の利用目的等について、何ら説明することなく行われた旨、また、②本件徴収職員が滞納処分に関する調査であることを明らかにしていれば、請求人は、追加の資料を提出することができたところ、原処分庁はその機会を奪い、利用目的等を明示せずに取得した当該書類をもとに納付告知処分(本件納付告知処分)の手続を行ったことから、本件調査には本件納付告知処分を取り消すべき不当がある旨主張する。しかしながら、①請求人は、本件亡滞納者から本件各不動産を取得したのであるから、国税徴収法第141条《質問及び検査》第3号に規定する者に該当し、本件徴収職員は、滞納処分のため必要であると判断して、請求人に対し書類の提出を依頼し、請求人は、当該依頼を受けて自主的に書類を提出したものと認められ、本件徴収職員が質問検査権の行使において、裁量権の範囲を逸脱又は濫用した事実は認められず、裁量権の行使に不合理な点も認められない。また、②国税徴収法第141条は、徴収職員が被質問者に対して質問及び検査を行うに当たって、具体的な目的を説明しなければならない旨を規定しておらず、その旨を規定した他の法令もなく、本件徴収職員が請求人に対し請求人が本件亡滞納者の納付すべき国税につき納付義務を負う可能性がある旨を説明したこと等を踏まえると、原処分庁が、請求人に追加の資料を提出する機会を奪ったとも認められない。したがって、本件調査において、本件納付告知処分を取り消すべき違法又は不当はない。(令8. 1. 8 東裁(諸)令7-85)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平300018ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成31年2月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600802000
- 争点
- 8滞納処分の効力、財産の調査/2財産の調査
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が滞納者の第二次納税義務の調査を目的として、請求人を滞納者の取引先とする調査における質問検査権の行使は、原処分庁の権限濫用であり、調査に協力した納税者に対する背信行為といえるから、納付告知処分(本件納付告知処分)は違法である旨、また、滞納者の財産調査が不十分であるにもかかわらず第二次納税義務を課すことは原処分庁の不合理な裁量権の行使である旨主張する。しかしながら、請求人は、滞納者から各土地を取得したのであるから、国税徴収法第141条《質問及び検査》第3号に規定する者に該当し、徴収職員は、滞納処分のため必要があると判断して、質問及び検査をしたものと認められ、かつ、当該質問及び検査において、徴収職員が裁量を逸脱又は濫用した事実は認められない。また、滞納者の財産調査についても、徴収職員は、既に各土地が売却されていることから、他の財産についても散逸のないよう、可能な限りの財産調査を合理的な裁量の範囲内で行い、その結果として徴収不足の判断をしており、徴収職員の裁量権の不合理な行使はなかったと認められる。したがって、当該調査において、本件納付告知処分を取り消すべき違法又は不当はない。(平31. 2.15 広裁(諸)平30-18)
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