裁決要旨 4無償譲渡と認めた事例
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060071
- 裁決年月日
- 令和7年6月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305044
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/4債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、各工事請負契約(本件各請負契約)の請負代金を受領したことについて、その関係者(各注文者)は滞納法人と契約しているという認識を持っておらず、また、本件各請負契約に係る請負契約書の書式は、請求人が以前から使用していた書式を流用したものであって、そのために滞納法人の名称が記載されているにすぎないから、本件各請負契約の請負者は請求人であり、当該請負代金を受領したことは、国税徴収法第39条≪無償又は著しい定額の譲渡人当の第二次納税義務≫に規定する、滞納法人(本件滞納法人)から請求人に対する無償又は著しく低い額の対価による譲渡、債務の免除その他第三者に利益を与える処分(無償譲渡等の処分)に該当しない旨主張する。しかしながら、本件各請負契約に係る契約書には滞納者の記名はあるものの請求人の正確な商号の記載はなく、また、本件各請負契約に係る各注文者の申述によれば、各注文者が、本件各請負契約の請負者は滞納法人であると認識して契約を締結したと認められること、本件各請負契約に係る代金は、いずれも請求人の代表者らからの指示に従って請求人名義口座に振り込まれたことからすると、本件各請負契約の請負者は本件滞納法人と認めるのが相当であるから、本件各請負契約に係る代金を請求人が受領したことは無償譲渡等の処分に該当する。(令7. 6.17 関裁(諸)令6-71)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060210
- 裁決年月日
- 令和7年5月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305049
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納会社所有の自動車(本件自動車)が、請求人を新所有者として移転登録(本件移転登録)がされたのは、①滞納会社の代表者(本件代表者)が行った不貞行為に係る慰謝料請求権の代物弁済として請求人が譲り受けたから、又は、②引渡先を本件代表者ではなく請求人とした第三者のためにする売買契約に基づき譲り受けたからであり、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する「無償による譲渡」に該当しない旨主張する。しかしながら、本件移転登録に際し、滞納会社及び請求人の印鑑登録証明書等などが添付されているほか請求人自らが必要な書類を用意したなどの客観的事情を考慮すると、特段の事情がない限り、滞納会社と請求人は双方合意の下、本件自動車の所有権を滞納会社から請求人に譲渡したものと認めるのが相当である。また、滞納会社と本件代表者との間で本件売買契約が成立していたとは認められず、本件代表者が無償譲渡の意思表示を行ったと認められるほか、滞納会社は請求人から対価を得ていないのであるから、請求人は、滞納会社から無償譲渡により本件自動車を取得したと認められる。(令7. 5.20 東裁(諸)令6-210)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060211
- 裁決年月日
- 令和7年5月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305049
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納会社所有の自動車(本件自動車)が、請求人を新所有者として移転登録(本件移転登録)がされたのは、①監護役務の提供に係る支払請求権の代物弁済若しくは誕生日プレゼントとして請求人が譲り受けたから、又は、②引渡先を本件代表者ではなく請求人とした第三者のためにする売買契約に基づき譲り受けたからであり、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する「無償による譲渡」に該当しない旨主張する。しかしながら、本件移転登録に際し、滞納会社及び請求人の印鑑登録証明書等などが添付されているほか請求人自らが必要な書類を用意したなどの客観的事情を考慮すると、特段の事情がない限り、滞納会社と請求人は双方合意の下、本件自動車の所有権を滞納会社から請求人に譲渡したものと認めるのが相当である。また、滞納会社と本件代表者との間で売買契約が成立していたとは認められず、客観的事情からすると本件代表者が無償譲渡の意思表示を行ったと認められるほか、滞納会社は請求人から対価を得ていないのであるから、請求人は、滞納会社から無償譲渡により本件自動車を取得したと認められる。(令7. 5.20 東裁(諸)令6-211)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050022
- 裁決年月日
- 令和6年1月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305045
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/5金銭等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.134
要旨
○ 請求人は、滞納者(本件亡滞納者)が、生前に請求人に対し行った請求人名義口座への振込みによる金銭の交付(本件金銭交付)は、別居していた請求人に対する将来の生活費及び医学部に進学する子のための学資等である婚姻費用の前払であり、社会通念上相当と認められる範囲の金銭の交付であるから、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する無償による譲渡に該当しない旨主張する。しかしながら、本件亡滞納者は、請求人に対し、本件金銭交付に先立ち、相当程度に高額な金銭を送金し、本件金銭交付後も生活費として毎月一定額の送金を継続していること、本件金銭交付に係る金員が、将来的には、子の学資等の原資となるとしても、本件金銭交付の時点においては、学資等として具体的な支払の予定があったとはいえないことからすると、請求人親子と本件亡滞納者が別居し、請求人に収入がなかったために、本件亡滞納者において婚姻費用あるいは生活費及び学資等を負担する必要があったとしても、その前払として本件金銭交付をすべき必要があったとは認められない。したがって、本件金銭交付は、生活費及び学費等に充てるためにした社会通念上相当と認められる範囲の金銭交付に該当せず、無償による譲渡に該当する。(令6. 1.29 関裁(諸)令5-22)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令030025
- 裁決年月日
- 令和4年4月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305045
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/5金銭等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、滞納者(本件滞納者)から請求人らに対する金銭の各財産移転行為(本件各移転)及び不動産の各贈与(本件各贈与)について、弁護士及び司法書士の立会いの下、本件滞納者が決めたことであり、本件各贈与の一部が生前贈与として非課税で処理され、本件各移転の一部が本件滞納者の借入金の支払のためであることなどから、いずれも国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する無償譲渡等の処分に該当しない旨主張する。しかしながら、無償譲渡等の処分とは、広く第三者に利益を与える処分行為をいい、第三者に利益を与える処分行為である限り、その態様に制限はないと解されるところ、請求人らは、本件各移転に際して本件滞納者に対価を支払った事実がなく、また、本件各贈与に負担が付されておらず、本件滞納者に対して何らかの債権を有していた事実も認められないことから、本件各移転又は本件各贈与によって、本件滞納者から本件各移転に係る金銭の額又は本件各贈与に係る不動産の価額相当の利益を無償で取得したということができる。したがって、本件各移転及び本件各贈与は、いずれも国税徴収法第39条に規定する無償譲渡等の処分に該当する。(令4. 4. 6 関裁(諸)令3-25)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令020021
- 裁決年月日
- 令和2年10月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305049
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、滞納者が購入した高級外車について、請求人を所有者として新規登録されたこと(本件行為1)に対して、滞納者が請求人に無断で行ったものであり、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する「無償又は著しく低い額の対価による譲渡(担保の目的でする譲渡を除く。)、債務の免除その他第三者に利益を与える処分」(無償譲渡等の処分)に該当しない旨主張する。しかしながら、自動車の新規登録申請に際しては、新規登録申請書又は委任状への所有者の実印の押印と印鑑登録証明書の添付が必要であるとされているところ、請求人は、これらの書類を準備するなど、当該高級外車の新規登録手続に関与したことが推認され、滞納者は請求人との合意の下、本件行為1により無償譲渡等の処分をしたと認められる。また、請求人は、同人が購入した高級外車の購入代金の一部を滞納者が自身の預金口座から売主の預金口座に振り込んだこと(本件行為2)について、滞納者が請求人に無断で行ったものであり、国税徴収法第39条に規定する無償譲渡等の処分に該当しない旨主張する。しかしながら、当該高級外車は、請求人所有の自動車の下取り及び滞納者による購入代金の一部負担が行われたのちに新規登録されており、その際には書面への請求人の実印の押印と印鑑登録証明書の添付が必要であることからすると、滞納者と請求人の合意の下、当該高級外車の購入代金の一部を請求人に代わって支払ったと認められる。したがって、本件行為2は、無償譲渡等の処分に該当する。(令2.10.21大裁(諸)令2-21)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令020001
- 裁決年月日
- 令和2年7月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 600305045
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/5金銭等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№120
要旨
○請求人は、滞納法人から無償で金員(本件各金員)を譲り受けた事実はない旨主張する。しかしながら、請求人、滞納法人の代表者及び取引先等の関係者による各申述、本件各金員の移動状況及び取引先等の本件各金員に係る帳簿の記帳状況から、本件各金員の一部は、滞納法人から請求人が無償で譲り受けたものと認められる。したがって、原処分庁の請求人に対する第二次納税義務の納付告知処分は、本件各金員のうち無償で譲り受けたものと認められる金員に基づき算出された納付すべき限度額までは適法であり、これを超える部分については違法なものとして取り消すべきである。(令2.7.9札裁(諸)令2-1)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 令010014
- 裁決年月日
- 令和2年6月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305049
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
〇請求人は、滞納法人名義の預金口座から請求人の母(請求人母)名義の預金口座(本件請求人母口座)への振替入金(本件振替入金)について、本件請求人母口座の金員の処分行為は飽くまで請求人母の意思に基づくものであり、請求人が必要に応じて同口座の管理及び運用を任されていただけであることから、滞納法人から請求人に対する譲渡には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件請求人母口座を実質的に支配及び管理しており、本件請求人母口座に入金された時点で一旦請求人の支配下に入り、請求人がその利益を得たものと認められることから、本件振替入金は滞納法人から請求人に対する譲渡には該当する。(令2.6.23高裁(諸)令元-14)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 令010014
- 裁決年月日
- 令和2年6月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305045
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/5金銭等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
〇請求人は、滞納法人の所有する不動産の売却代金が滞納法人名義の預金口座から請求人名義及び同人の母(請求人母)名義の預金口座に振替入金されたことについて、滞納法人に対する貸付金の返済を受けただけであり、無償譲渡には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人及び請求人母が滞納法人に対して貸金債権を有していたか否かについては、金銭消費貸借の成立のために必要な要件である金銭の交付及び金銭の返還の合意があったか否かが問題となるところ、金銭消費貸借契約書等、貸付金に関する書類が提出されていないことから、本審査請求に係る全証拠等によって、請求人及び請求人母と滞納法人との間に金銭の交付があったと推認することができるものの、金銭の返還の合意があったと認めることができない。したがって、請求人及び請求人母が滞納法人に対して貸金債権を有していたと認めることはできない。(令2.6.23高裁(諸)令元-14)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令010050
- 裁決年月日
- 令和2年5月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305045
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/5金銭等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、①請求人に所有権移転登記又は所有権保存登記された各不動産(本件各不動産)の購入等に係る費用を負担したことなどから、本件各不動産の実質的な所有者は請求人である旨、②滞納者が本件各不動産を売却したことによる受領金を請求人名義の口座に入金したこと(本件移転1及び本件移転2)については、滞納者が経営する法律事務所が不動産の購入時の借入金を立て替えたことの返済や、請求人が立て替えた滞納者の納税資金等の返済である旨、③滞納者との間で離婚までに財産分与及び慰謝料に係る合意をしていた旨主張する。しかしながら、①及び②については、請求人はこれらを明らかにする証拠を提出せず、当審判所の調査の結果によっても、そのような事情は認められず、③については、請求人は、当該合意によってどのような範囲及び内容の権利が具体的に形成されたかを明らかにする証拠を提出せず、当審判所の調査の結果によっても、当該合意があったなどの事情は認められない。(令2.5.27関裁(諸)令元-50)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令010020
- 裁決年月日
- 令和2年4月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305044
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/4債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○貸金業等を営む請求人は、貸付先である滞納者(本件滞納者)が約定返済日に支払を遅延した場合には、約定返済日の経過をもって期限の利益を喪失し、その翌日以降は、利息制限法所定の遅延損害金利率が適用されるため、過払金は発生していない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件滞納者が約定返済日に支払を遅延した以降も、多数回の追加貸付けに応じていた上、期限の利益が喪失されたことを理由に残元利金の一括支払を請求することもなく、本件滞納者に対して返済金は通常利息に充当する旨の通知がされていたと推定される等の事実関係から、請求人は、本件滞納者が返済した都度、期限の利益を再度付与していたものとして、利息制限法所定の制限利率を適用して引き直し計算を行うこととなり、過払金が発生している。(令2.4.1名裁(諸)令元-20)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平300009
- 裁決年月日
- 令和元年6月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305041
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税者(本件滞納者)が所有し、請求人と同居していた各不動産(本件各不動産)の請求人への所有権移転(本件所有権移転)は、平成28年8月から平成29年9月までの間の所得税等の調査を契機として請求人と本件滞納者の関係が悪化したことにより行われたもので、その実態は、平成30年11月に請求人と本件滞納者とが離婚したこと(本件離婚)を前提とした財産分与であり、必要かつ合理的な理由に基づくものであるから、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》の無償譲渡等の処分に該当しない旨主張する。しかしながら、本件離婚があったのは本件所有権移転から約1年2か月後であり、また、請求人は、本件所有権移転がなされた平成29年9月から1年以上にわたり本件各不動産において本件滞納者と同居していたことが認められることに加え、当審判所の調査の結果によっても、本件所有権移転が本件離婚を前提として行われた財産分与であると認めるに足る証拠はなく、請求人のその他の主張についても各原処分を取り消すべき違法は認められない。(令元. 6.18 仙裁(諸)平30-9)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平300013
- 裁決年月日
- 平成30年11月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305045
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/5金銭等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①納税者(本件納税者)が請求人に交付した金員(本件金員)は本件納税者に帰属するものではなく、②仮に本件金員が本件納税者に帰属するとしても、本件金員は請求人が本件納税者に請求人名義の預金口座を使用させること等の対価として支払われたものであり、また、③本件金員は高額家賃等に充てるため直系血族相互間の扶養義務として社会通念上相当と認められる範囲内の金銭の交付であるから、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する滞納者がその財産につき行った無償による譲渡に該当しない旨主張する。しかしながら、①本件金員は本件納税者に帰属するものであり、②請求人の債務の返済及び生活費の援助として贈与されたものと認められ、また、③本件金員の交付時に、請求人は成人し、自己の収入によって生活を維持することが十分に可能な程度の給与収入を得て、独立して生活していたものであるから、本件納税者に請求人の生活扶助義務があったとは認められないことから、本件金員の交付は、本件納税者がその財産につき行った無償による譲渡に該当する。(平30.11.13 関裁(諸)平30-13)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290022
- 裁決年月日
- 平成29年8月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305049
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、不動産(本件不動産)を譲り受けたのは、請求人の有する立替金等の債権に対する代物弁済という趣旨であって、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する無償譲渡等の処分を受けた事実はない旨主張する。しかしながら、本件不動産について、請求人に対する贈与を原因とする所有権移転登記がなされていることに加え、請求人は、その後も登記原因に沿う贈与税の申告書等を提出し、当該贈与税の申告書に記載された請求人の納付すべき金額を納付し、また、本件不動産に係る固定資産税も請求人単独で納付し、さらに、請求人は、本審査請求に至るまで、本件不動産の譲渡が請求人に対する立替金等の債務の弁済の趣旨で行われたものであるとの申述等をしていない。これらのことを総合すると、請求人は本件不動産の贈与を受けたものと認められる。(平29. 8.22 東裁(諸)平29-22)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平280016
- 裁決年月日
- 平成29年5月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305049
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納法人から支給された退職金(本件退職金)については、滞納法人の退職金規定に基づき算定され受領したものであり、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する無償又は著しく低い額の対価による譲渡、債務の免除その他第三者に利益を与える処分(無償譲渡等)に該当しない旨主張する。しかしながら、本件退職金のうち、相殺により滞納法人の請求人に対する退職金支払債務が消滅した後に、請求人が滞納法人に支払うべき消費税等相当額を補うため滞納法人が追加支給したと認められる退職金については、一連の経緯から、請求人が本件消費税等相当額を本件滞納法人に支払わなくてもよいようにするためであったと認められ、退職金としての支払根拠を欠くものであるから、請求人に対する無償譲渡等に該当する。(平29. 5.10 広裁(諸)平28-16)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平280034
- 裁決年月日
- 平成29年3月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305045
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/5金銭等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納法人(本件滞納法人)の取引先(本件取引先)から請求人名義の預金口座(本件請求人口座)に入金された金員(本件金員)は、請求人を当事者とする労働者派遣契約に基づくものであり、本件取引先との新規取引の困難性等から、やむを得ず本件滞納法人の名義を使用したに過ぎず、真の当事者は請求人であるから、請求人が本件金員を受領したことは国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する無償譲渡等の処分には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人と本件取引先との間で、請求人が労働者派遣をすることについての合意等は一切されておらず、本件取引先が労働者派遣をしているのは請求人であることを認識した後においても、本件取引先が追認したとうかがわれるような事情が見いだせないことからすると、請求人と本件取引先との間で、労働者派遣に関して何らの契約もされていないものということができる。他方、本件取引先は、本件滞納法人から労働者派遣を受けているとの認識の下、本件滞納法人名義の請求書に基づき本件金員を支払ったことが認められ、本件滞納法人と本件取引先との間の労働者派遣契約が解除されたことをうかがわせる証拠資料も存しない。これらのことから、本件取引先は、本件滞納法人との間の労働者派遣契約の履行として、本件金員の支払を行ったものということができるから、本件金員は、当該労働者派遣契約の一方当事者である本件滞納法人が受領すべきものということができる。そして、請求人は、本件金員を本件請求人口座に振込みを受ける方法で受領したところ、これは、請求人と本件滞納法人が、本件請求人口座を指定して本件滞納法人宛の振込依頼があった場合に入金されるよう手続した上で、本件取引先に、本件滞納法人名義で作成した請求書に基づき本件金員を本件請求人口座に振り込ませたことにより実現したものであり、これらの事情に照らせば、請求人と本件滞納法人との間で、本件取引先から本件滞納法人に支払われるべき派遣料金を請求人が受領することについての合意がされていたと認められるから、本件滞納法人は、本件金員について、無償譲渡等の処分をしたものとみるのが相当である。(平29. 3.23 関裁(諸)平28-34)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平280034
- 裁決年月日
- 平成29年3月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305045
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/5金銭等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納法人(本件滞納法人)の取引先(本件取引先)に請求人の従業員を派遣したことと、本件取引先から請求人名義の預金口座(本件請求人口座)に入金された金員(本件金員)を受領したこととの間には対価関係がある旨主張する。しかしながら、本件取引先は、本件滞納法人との間の労働者派遣契約の履行として、本件金員の支払を行ったのであり、本件金員の支払と、請求人が本件取引先に従業員を派遣したこととの間に対価関係があるとは認めることができない。なお、請求人と本件滞納法人との間には、請求人が本件滞納法人に代わり、本件取引先に従業員を派遣することについて何らかの合意があったものと考えられるものの、請求人の代表者と本件滞納法人の代表者が相談の上、本件滞納法人の略称と誤認されるような名称の請求人を設立した上、請求人が、本件滞納法人の従業員であった者を雇用して本件取引先に派遣し、本件滞納法人宛の送金を本件請求人口座で受領できるように手続を行い、本件滞納法人名義で派遣料金を請求して本件金員を受領していたというのであるから、請求人と本件滞納法人との間の上記合意は、本件取引先との間の労働者派遣契約の当事者たる地位そのものを本件滞納法人から請求人に秘かに移転することを画策したものというべきであり、そうすると、請求人が本件滞納法人に代わって本件取引先に労働者を派遣し、本件滞納法人がその対価として本件金員を支払ったものとみることもできない。(平29. 3.23 関裁(諸)平28-34)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280022
- 裁決年月日
- 平成28年9月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305045
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/5金銭等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納会社から受領した金員(本件金員)は、第三者が滞納会社からの退職慰労金として受領すべき金員を、当該第三者から融通してもらったものであり、滞納会社から贈与されたものではなく、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》における無償譲渡等の処分には当たらない旨主張する。しかしながら、滞納会社の預金口座から払い戻され、請求人名義の預金口座へ振り込まれた本件金員は、①請求人名義の預金口座に振り込まれてから2週間程度の後に請求人の債務弁済に費消されていること、②本件金員の交付に関し、滞納会社と請求人との間に売買契約等の存在は認められず、何らかの対価関係があることをうかがわせる事情は見当たらないこと、③本件金員に係る振込等の手続が、滞納会社の実質的経営者と同人と内縁関係にあった請求人との二者のみの間で行われたことなどを併せ鑑みれば、滞納会社が請求人に無償で与えたもの、すなわち贈与されたものであると認められる。(平28. 9. 1 東裁(諸)平28-22)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270041
- 裁決年月日
- 平成28年3月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305045
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/5金銭等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が本件滞納者から請求人に対する送金(本件送金)につき、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する無償譲渡等の処分に該当するとして、請求人に対して第二次納税義務の納付告知処分をしたことについて、本件送金に係る金員については事業収入として申告しており、税務官庁が課税面と徴収面で異なる認識をしているのは矛盾する旨主張する。しかしながら、当該金員について、そもそも請求人が事業収入として申告をしたからといって、課税庁が事業収入と判断したものではないから、請求人の主張はその前提を欠いており、また、事業収入として申告したことは、国税徴収法第39条に規定する無償譲渡等の処分に該当するか否かの判断を左右するものではない。(平28. 3.23 関裁(諸)平27-41)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270041
- 裁決年月日
- 平成28年3月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305045
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/5金銭等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、本件滞納者から請求人に対する送金(本件送金)が国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する無償譲渡等の処分に該当するとして、請求人に対して第二次納税義務の納付告知処分をしたのに対し、滞納者から送金された金員は、請求人とチャットを行うという事業活動としての役務の対価であるから、同条に規定する無償譲渡等の処分に該当しない旨主張する。しかしながら、①滞納者は、請求人に対してチャットサイトの運営会社を通さずに他の通信手段による直接のやりとりを求め、請求人はこれに応じたものの、その内容や料金に関する事項については、具体的な取決めがなかったこと、②滞納者から請求人への送金について、その送金額や送金日は、滞納者の任意によるものであり、請求人が滞納者に料金等を請求したことがなかったこと、③滞納者は、請求人を独占したいという気持ちなどから、請求人に対し、生活費としての送金に加え、不定期に旅行代やプレゼントなどとして送金を繰り返していたことが認められる。そして、当審判所は、請求人の主張に関し、請求人に釈明及び証拠資料の提出を求めたものの、請求人は、審査請求書の提出以後、何らの資料も提出することなくこれに応じなかったところ、滞納者と請求人との間のライブチャット等のやりとりは明らかでなく、当該やりとりに係る報酬等の取決めがなかったことも踏まえると、滞納者から請求人への送金が役務の対価を含むものであるとは認めるに足りない。したがって、本件の事実関係においては、本件送金が国税徴収法第39条に規定する無償譲渡等の処分に該当すると認めるのが相当である。(平28. 3.23 関裁(諸)平27-41)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平260010
- 裁決年月日
- 平成27年3月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305049
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、滞納法人の滞納国税を徴収するため、請求人が新車を購入する際に滞納法人から下取車(本件旧車)の提供等の利益供与を受けたとして、請求人に国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に基づく第二次納税義務の納付告知処分(本件納付告知処分)を行ったのに対し、下取車として供与されるまでの間に本件旧車を差し押さえずに、新車購入から2年以上も経過した後に行われた本件納付告知処分は、原処分庁の担当職員の職務怠慢による責任を請求人に転嫁するものであることから、違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、①原処分庁は継続して滞納法人の財産調査を行っていること、②原処分庁は、滞納法人が有する差押えすべき債権について差押処分を行っていること、③本件旧車の登録所有者は滞納法人ではなかったため、本件旧車を差押えすべき財産として把握できなかったこと、及び④原処分庁は本件納付告知処分に先立ち、滞納法人の事務所内等を滞納処分のための捜索をしたが、本件旧車を含め差押えすべき財産を発見できなかったことが認められ、これらのことから判断すると、本件旧車を差押えの対象とせずに本件納付告知処分を行ったことについて、徴収権の裁量の範囲を逸脱、濫用した点はなく、また、原処分庁の判断に第二次納税義務の制度の趣旨及び目的に反している点も見当たらない。(平27. 3. 5 高裁(諸)平26-10)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平260026
- 裁決年月日
- 平成26年12月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305045
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/5金銭等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人に対して行った第二次納税義務の納付告知処分について、滞納法人から支給を受けた各金員(本件各金員)は、滞納法人が支払うべき債務を請求人が立て替えて支払ったことに対する弁済金であるから、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する無償による譲渡の処分に該当しない旨主張する。しかしながら、本件各金員については、滞納法人に支払うべき債務があったとは認められないこと、滞納法人の資金を原資として支払われたと認められること、他に請求人が滞納法人から何らかの対価として支給を受けたとは認められないことから、滞納法人が請求人に本件各金員を支給したことは、請求人に利益を与える処分となり、国税徴収法第39条に規定する無償による譲渡の処分に当たる。(平26.12. 2 関裁(諸)平26-26)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平260002
- 裁決年月日
- 平成26年12月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305045
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/5金銭等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、滞納法人から請求人への金員(本件各金員)の支払は無償譲渡等の処分であるとして、請求人に第二次納税義務の納付告知処分を行ったことに対し、本件各金員の原資は滞納法人代表者夫妻の個人資金であり、また、本件各金員は滞納法人代表者夫妻が居住している請求人所有の不動産(本件不動産)に係る家賃等であることから、無償譲渡等の処分ではない旨主張する。しかしながら、本件各金員は滞納法人の預金口座から出金した金員により支払われたものであり、また、本件不動産に係る賃貸借契約締結の事実は認められないことから、請求人は滞納法人から本件各金員を無償で譲り受けたと認められ、請求人の主張には理由がない。(平26.12. 1 札裁(諸)平26-2)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平250002
- 裁決年月日
- 平成26年1月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305045
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/5金銭等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が主たる納税者(本件滞納者)の滞納国税を徴収するために請求人に対して行った第二次納税義務の納付告知処分(本件納付告知処分)について、請求人は本件滞納者から金銭(本件金員)を無償で譲り受けた事実はないとして、本件納付告知処分の全部の取消しを求めている。しかしながら、請求人は、本件滞納者の代表取締役が所有する不動産(本件不動産)を競落する目的で設立されたこと、本件金員が入札保証金として請求人名義で裁判所口座に振り込まれたこと、請求人が競落により本件不動産を取得したこと、本件金員の裁判所口座への振込みは、有償行為である本件滞納者からの貸付け、出資、又は債務の弁済に基づくものでなかったことからすると、請求人は本件滞納者から本件金員を無償で譲り受けたと認められることから、請求人の主張には理由がない。(平26. 1. 7 高裁(諸)平25-2)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240004
- 裁決年月日
- 平成24年7月12日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 600305045
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/5金銭等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、滞納法人から請求人への金員(本件各金員)の支払は無償譲渡等の処分であるとして、請求人に第二次納税義務の納税告知処分(本件告知処分)を行ったことに対し、本件各金員の支払は職務遂行の対価としての適法な役員報酬の支給であり、無償譲渡等の処分ではない旨主張する。しかしながら、株式会社等の取締役に対する職務執行の対価としての報酬等の支払であっても、当該支払のために滞納者である株式会社等が納税を満足にすることができないような資産状態に立ち至らせた場合には、その限度において第三者に利益を与えるものとして、無償譲渡等の処分に該当し、第二次納税義務の追及は可能であると解されるところ、本件各金員のうち少なくとも滞納法人が本来納付すべき租税の額に相当する部分については、請求人に利益を与えるものとして、無償譲渡等の処分に該当する。以上のことからは、請求人は滞納法人が本来納付すべき租税の額を限度として第二次納税義務を負うべきであるところ、当該額を超えて請求人に第二次納税義務を負わせた本件告知処分はその限りにおいて違法であるから、その一部を取り消すべきである。(平24. 7.12 大裁(諸)平24-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230200
- 裁決年月日
- 平成24年4月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305045
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/5金銭等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№87
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230027
- 裁決年月日
- 平成23年7月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305045
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/5金銭等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件滞納者に対して貸付金を有しており、本件滞納者が、請求人が購入したマンションの不動産業者に対してした振込み(本件振込み)は、当該貸付金の返済の一部であるから、無償譲渡等の処分に該当しない旨主張する。しかしながら、本件滞納者は、請求人から借入金は無い旨を一貫して申述していたこと、本件貸付金を証明する資料は何もないこと、請求人の答述は不合理であり、答述を変遷させた理由に合理的な説明がないことから、請求人が主張する当該貸付金の存在は認められず、本件振込みは無償譲渡等の処分に該当する。(平23. 7.26 東裁(諸)平23-27)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220236
- 裁決年月日
- 平成23年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305044
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/4債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件賃貸人は、平成7年5月25日付の賃貸借契約(第一契約)を解除することによって発生した本件滞納法人に係る敷金返還請求権について、平成17年12月20日付の賃貸借契約(第二契約)を締結した請求人の敷金に充てたと認められるところ、これは、本件賃貸人が、第一契約に基づく敷金返還請求権の弁済として本件滞納法人に交付すべき金員を請求人の第二契約に基づく敷金として充てたものであり、第二契約は、第一契約に基づき発生した本件滞納法人の敷金返還請求権を、第二契約において請求人の敷金とすることに、本件滞納法人と請求人の双方の合意があったものと認められる。したがって、これは、第三者に利益を与える処分に当たるものと認められるから、請求人は本件滞納国税の法定納期限の1年前の日以後に締結した第二契約に伴い、本件滞納者から、敷金相当額の利益を受けたことになる。(平23. 6.27 東裁(諸)平22-236)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220071
- 裁決年月日
- 平成23年3月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305045
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/5金銭等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№82
要旨
○ 請求人は、本件滞納者と本件滞納者が代表取締役を務めていた本件法人の双方から、両者が共有していた不動産の信託受益権の譲渡代金の残余金等(本件残余金等)の管理処分を任され、本件残余金等が振り込まれた本件法人の預金口座をはじめ、本件滞納者、請求人及び請求人の妻名義の預金口座のすべてを請求人の管理下に置いて入出金を行っていた。また、本件滞納者は、上記譲渡代金によって、自己及び本件法人の債務を弁済して余剰が出た場合には、請求人に贈与する意思を有し、請求人に対し、当該余剰の交付や返還を求めていないところ、本件残余金等のうち本件滞納者が取得すべき額の金員が、本件法人の取得すべき額の金員とともに本件法人の預金口座に振り込まれ、その後、その一部が、請求人の管理下にあった本件滞納者名義の預金口座、請求人名義の預金口座及び請求人の妻名義の口座に振り替えられ、さらに、請求人名義の定期預金等として請求人の管理下に移転したと認められる。このような一連の事実経過をみると、実質的に、本件滞納者の財産が請求人に対して無償譲渡されたと認められ、その額は原処分の限度を超えるから、原処分は適法である。(平23. 3.23 関裁(諸)平22-71)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210114
- 裁決年月日
- 平成22年5月20日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 600305041
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①甲建物については、義父らからもらった金員をその建築資金の一部として支出しているから、滞納者から贈与を受けたのは滞納者の所有権ではなく、共有持分(15/23)であり、また、貸家の評価によるべきである旨、②乙土地については、その現況(無道路地)に応じたしんしゃくをして価額を算定すべきである旨、それぞれ主張し、第二次納税義務の限度額の一部の取消しを求めている。上記の請求人の主張の①については、滞納者が甲建物を自己の単独所有と認識し、それを請求人に贈与したものと認識していること、滞納者は不動産取引業を営み、共有持分登記の知識はあったものの甲建物の共有持分登記が行われていないこと、請求人の自己資金の存在とそれが甲建物の建築資金に充てられた旨の証拠が請求人及び滞納者の記憶以外にないことから、甲建物の建築に当たり、請求人に自己資金が存在しそれを建築資金に充てたとの主張は認めることはできない。しかし、甲建物には贈与の前後を通じて賃借人が入居していたから、貸家の評価によるべきである。また、上記の請求人の主張の②については、受贈により請求人が受けた利益は、乙土地の現況に応じた通常の取引価額(時価)を基に算定すべきであり、公示価格が一般の土地取引価格の指標となるものであるから、通常の取引価額(時価)は、路線価を公示価格の水準に引き直して算定した上で、これに乙土地の現況(無道路地)を考慮して、財産評価基本通達20−2の評価方法によるしんしゃくを行うべきである。(平22. 5.20 関裁(諸)平21-114)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210084
- 裁決年月日
- 平成22年3月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 600305049
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/6その他
- 事例集登載頁
- No.79
要旨
○ 保険契約者が保険金の受取人を第三者とするいわゆる他人のための生命保険契約に基づく保険料の払込みは、保険会社に対して生命保険契約に基づく義務を履行するものではあるが、保険事故が発生したときに当該第三者に利益を与える目的を達成するために、自己の積極財産を減少させる行為であるから、保険金受取人は、保険事故が発生した場合、保険契約者の行った保険料の払込みという積極財産を減少させる行為によって、無償で保険金支払請求権を取得し、利益を受けたということができる。そして、保険金の支払請求権は、保険事故の発生により、保険金受取人が原始取得するものであり、保険金は滞納者である保険契約者からではなく保険会社から支払われるものであるから、滞納者である保険契約者が保険金受取人に対して直接財産処分行為をしたとはいえないが、国税徴収法第39条の条文からすれば、滞納者の財産処分行為と保険金受取人の受けた利益との間に基因関係が認められれば足り、滞納者が保険金受取人に対して直接財産処分行為を行っていることまで要するものではないと解するのが相当である。もっとも、国税徴収法第39条が、国税債権の確保のための詐害行為取消権の行使による逸出財産の取戻しを行うのと同様の効果を得ようとするものであること、同条にいう「無償譲渡等の処分」が、第三者に異常な利益を与える積極財産の減少行為をいうものと解され、本件のような被保険者が死亡した場合にその遺族に保険金が支払われる生命保険契約が、被保険者の死亡後における遺族の生活を保障するために締結されるものであり、保険料の払込みが当該契約に基づく債務の履行にすぎないことからすれば、保険契約者の職業や地位、資力、遺族の人数・年齢、国税の納付・徴収と保険料の払込みとの関係等を総合的に考慮して、当該保険料の払込みと保険事故発生後の保険金の支払が保険金受取人に異常な利益を与えるものであるといえない限り、保険料の払込みが国税徴収法第39条の「無償譲渡等の処分」に当たらないと解するのが相当である。これを本件についてみると、本件滞納者は、滞納国税のほか多額の債務を抱えていた状況の下で、本件各滞納国税のうち法定納期限が最も古い国税の法定納期限の1年前の日以後本件滞納者が死亡するまでの納付回数は6回にとどまる一方、国税の月平均納付額の倍以上の保険料を毎月継続的に払い込んだこと、請求人が受領した死亡保険金の総額が極めて多額であって、遺族が請求人と成人していた子であることからすれば、本件滞納者が請求人とともに事業を営み、相当の収入を得ていたこと、また、一般的には遺族を受取人とする生命保険契約が、被保険者の死亡後における遺族の生活を保障するために締結されるものであり、本件においても、本件滞納者の死亡後における請求人と子の生活を保障するものとして締結されたものであると考えられることを考慮しても、本件各生命保険契約に基づいて本件滞納者がした保険料の払込みは、請求人に異常な利益を与えるための積極財産の減少行為として、国税徴収法第39条の無償譲渡等の処分に当たるといわざるを得ない。そうすると、請求人は、本件滞納者が本件各生命保険契約に基づいてした保険料の払込みという無償譲渡等の処分により、本件滞納者の積極財産の減少額である払込保険料と同額の利益を受けたものと認められる。(平22. 3. 9 関裁(諸)平21-84)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210075
- 裁決年月日
- 平成22年2月16日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 600305045
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/5金銭等
- 事例集登載頁
- No.79
要旨
○ 本件滞納者預金口座から出金された資金を原資として、本件定期預金A及び本件定期預金Bが設定されていると認められるところ、これらの預金はいずれもC名義で設定されているものの、本件滞納者が本件除外資金を隠ぺいするためにC名義の定期預金としたものであって、本件滞納者に帰属すると認めるのが相当であり、本件滞納者に帰属するこれらの各定期預金を原資として請求人名義の本件定期預金1として預け入れられているところ、本件定期預金1として預け入れられた金員が本件滞納者から請求人への借入金の返済あるいは何らかの対価の支払等であると認められないことからすれば、請求人は本件滞納者から同金員を無償で譲り受けたと認めるのが相当である。(平22. 2.16 関裁(諸)平21-75)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210010
- 裁決年月日
- 平成21年9月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 600305045
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/5金銭等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件滞納法人が売上計上漏れ分について高額な報酬を受けたとする役員賞与という形で法人税の修正申告を行い、それに伴い、原処分庁から所得の種類を給与とする役員賞与から源泉徴収すべき所得税の納税告知を受けている課税上の処理からも、本件金員を無償譲渡等の処分によって取得したものではないと主張する。しかしながら、法人が取締役に対して金員を支給した場合、法人税法上、役員賞与と認定されるものがあるが、役員賞与として認定されたものが常に職務執行の対価として支給されるものでないことは明らかである。そして、本件においては、本件金員が職務執行の対価として支給されたものではないことから、原処分庁が法人税法上役員賞与と認定し、また、これに伴い役員賞与から源泉徴収すべき所得税について納税告知処分を行ったとしても、国税徴収法第39条を適用するに際しては、無償譲渡等の処分によるものと解するのが相当であり、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平21. 9. 8 関裁(諸)平21-10)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210001
- 裁決年月日
- 平成21年7月6日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 600305045
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/5金銭等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が取得した土地建物(以下「本件土地建物」という。)の代金の一部に充てた金員(以下「本件金員」という。)は、滞納法人乙社(以下「本件滞納法人」という。)から贈与されたものではなく、請求人が勤務先である甲社に対して有する未収給与債権及び貸付金・立替金債権(以下、併せて「本件各債権」という。)の弁済金として、甲社が本件滞納法人から借り入れた金員が交付されたものであり、贈与されたものではない旨主張する。しかしながら、請求人が当審判所に提出した書類は、請求人が甲社に対して有していたとする本件各債権の存在を示す証拠とならず、請求人が本件各債権の額を算定する上での根拠を示すにとどまるものといわざるを得ない。また、甲社が本件滞納法人から本件金員を借り入れたことや、甲社に本件各債権の支払義務があることを裏付ける帳簿等の証拠はない上、請求人及び本件滞納法人の代表者である丙の供述をみても、請求人が本件各債権の弁済として本件金員の支払を求め、甲社がその弁済として本件金員の支払を承諾した事実をうかがわせるものではなく、本件滞納法人が請求人に対し何らかの弁済義務を負っていたことを証する証拠もない。以上によれば、請求人が甲社に対して本件各債権を有していたと認めることはできず、また、本件滞納法人が請求人に対し本件金員を交付しなければならないとする理由もない。そして、請求人及び丙が、本件滞納法人が売却した不動産の代金によって得た利益を共謀の上隠匿したこと、その隠匿した利益の使途について、請求人及び丙が本件土地建物の代金の一部に充てた旨供述していること、これらの供述に沿う本件滞納法人名義の預金口座(以下「「本件滞納法人預金口座」という。)への不動産売却代金の入金状況、本件滞納法人預金口座から請求人名義の預金口座への金員の移動状況等及び本件土地建物の代金の支払状況からすると、本件金員は、隠匿された不動産売却により得た利益を原資とするものであることが認められる。さらに、請求人と本件滞納法人との間に本件金員支払の原因となる貸借関係等があったことを示す客観的な資料はなく、請求人は本件滞納法人との関係を否定するものの、本件滞納法人が国税局査察部の調査を受け、当該調査の結果により立件された刑事事件の確定した判決で認定された公訴事実において、請求人は本件滞納法人の経理責任者として経理事務全般を掌握していたと認められるのであるから、請求人が本件滞納法人と関係がなく本件金員を受け取る理由など全くないとは認められず、むしろ本件滞納法人の資金を自らの意図のまま動かすことは容易にできたものと認めるのが相当である。そうすると、本件金員は、隠匿された不動産の売却により得た利益を原資として、請求人が本件土地建物の代金の一部に充てる目的で本件滞納法人から交付させた金員とみるのが相当であり、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する無償譲渡等の処分とは、必ずしも贈与、売買、債務免除、財産分与等特定の行為類型に属することを必要とせず、これら各類型に類似する行為であっても、それによって第三者に異常な利益を与えるものであるか否かにより判断することとなると解されるところ、請求人は、本件金員を交付させることにより、本件土地建物の代金支払債務の一部を請求人自身による実質的な負担なく履行することができたことは明らかであるので、本件滞納法人は、第三者である請求人に対し、本件金員の交付により異常な利益を与えたというべきである。したがって、本件金員の交付は、国税徴収法第39条に規定する無償譲渡等の処分に該当し、請求人の主張には理由がない。(平21. 7. 6 名裁(諸)平21-1)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平200008
- 裁決年月日
- 平成20年11月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 600305049
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納法人の請求人に対する役員報酬25,000,000円(以下「本件役員報酬」という。)は、請求人の滞納法人に対する役員としての役務の対価として、あるいは、滞納法人の請求人に対する出資金の払戻し、未払金及び立替金の清算及び退職金として支払われるべきものであるから、無償譲渡の処分に当たらない旨主張する。しかしながら、本件役員報酬は、請求人の滞納会社に対する役務提供の対価と認めることはできず、また、請求人に対する出資金の払戻し、請求人に対する未払金及び請求人の滞納法人に対する立替金の清算、あるいは、請求人に対する退職金の支払としての性質を有するものと認めることができないのであるから、滞納法人の請求人に対する不動産売買代金との相殺によって本件役員報酬が支払われたのと同様の効果が生じた限度で、請求人は無償譲渡等の処分により滞納法人から利益を受けたと認めるのが相当である。(平20.11.17 熊裁(諸)平20-8)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200021
- 裁決年月日
- 平成20年11月6日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 600305045
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/5金銭等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件滞納者名義の預金から請求人が受け入れた金員は、本件滞納者に預けてあった漁業補償金の支払及び貸付金の弁済を受けたものであり、国税徴収法第39条の無償譲渡等に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人が本件滞納者に対する貸付金等の発生及び返済の状況を証する資料として当審判所に提出した総勘定元帳の一部の写しの記載内容は不十分で、信用できるものとは認められず、当審判所の調査によっても貸付金等の有無及びその額を認定することができないから、本件滞納者名義預金口座から請求人に出金された金額から請求人が当該預金口座に返金した額を差し引いた後、最終的に請求人が受領すべき漁業補償金を超過する○○○○円は、請求人への対価性のない支払であるから、請求人は、この限度において第二次納税義務を負うこととなり、原処分のうち当該金額を超える部分は取り消すのが相当である。(平20.11. 6 大裁(諸)平20-21)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平200007
- 裁決年月日
- 平成20年10月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 600305044
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/4債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.76・521ページ
要旨
○ 請求人は、本件滞納法人が事業を廃止した場合の廃止日現在における累計保証料を請求人が収受する旨を定めた本件契約第9条は、本件滞納法人が業務を廃止した場合には本件滞納法人が保証していた請求人の貸金債権についての信用保証業務を請求人が引き継ぐ旨の規定であるから、請求人が本件累計保証料相当額を受け入れたことは無償譲渡等の処分には該当しない旨主張し、原処分庁は、本件滞納法人が本件債務を負担したことには対価性がなく国税徴収法39条の無償譲渡等の処分に該当する旨主張する。しかしながら、本件契約第9条は、本件滞納法人の業務廃止後における損害賠償債務又は保証債務の履行に代えて、本件滞納法人が請求人に対して累計保証料相当額の金銭債務を負うこととしたものと解され、当該債務の履行により本件滞納法人の損害賠償債務又は保証債務が消滅するのであるから、その消滅する損害賠償債務又は保証債務が本件債務の履行の対価であるというべきであるところ、本件滞納法人の業務廃止時における請求人の貸金残高に予想される貸倒率を乗じて算出される額、あるいは、本件滞納法人の業務廃止に伴って請求人に生じた貸倒れの額を超える部分は無償譲渡等の処分に該当すると認めることが相当である。そうすると、請求人は、本件累計保証料相当額について、本件滞納法人から現実に金員の交付を受けたわけではないが、本件滞納法人に対する請求人の借入金との相殺により、同額について請求人が本件債務を履行を受けたのと同視でき、この金額から請求人の平成15年3月期における貸倒損失の額○○○○円を控除した額○○○○円の部分については、請求人が本件滞納法人から無償譲渡等の処分により利益を受けたというべきである。したがって、この額を超える部分についての第二次納税義務の納付告知処分は、取り消されるべきである。(平20.10.27 熊裁(諸)平20-7)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平190012
- 裁決年月日
- 平成20年6月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 600305044
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/4債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 No.75・760ページ
要旨
○ 請求人の銀行口座に滞納会社の取引先から売掛債権相当額が振り込まれているところ、原処分庁は、無償譲渡等の処分によるものであり、請求人が同額の利益を受けたと主張し、一方、請求人は、当該売掛債権はもともと請求人に帰属するものであるから、国税徴収法第39条の無償譲渡等の処分によるものではない、仮に、当該売掛債権がもともと滞納会社に帰属するものであるとしても、滞納会社の営業を譲り受けた請求人は当該売掛債権に係る金員を受領した後に滞納会社の債務を弁済しているので、無償譲渡等の処分による利益は存在しないと主張する。請求人提出資料、原処分関係資料及び当審判所の調査によれば、経営が悪化していた滞納会社と請求人の間では、滞納会社の取引先との取引の継続を目的として、請求人に滞納会社の工場(製造部門)と従業員を引き継ぎ、取引先との取引を継続することについての合意が成立したものと認められるが、本件売掛債権が発生する前にその旨の合意が成立したと認めることはできないから、本件売掛債権はもともと滞納会社に帰属していたと認めるのが相当である。そして、請求人は、滞納会社が負っていた従業員に対する給与の支払債務の弁済資金を確保するために本件売掛債権を譲り受けたものと認められるから、当該給与支払債務相当額部分については、国税徴収法第39条の無償譲渡等の処分により請求人が利益を受けたということはできない。しかし、その余の部分については、その相当額を請求人が滞納会社に返還した形跡を認めることができず、滞納会社も請求人に請求した事実が認められないことからすれば、同条の無償譲渡等の処分により請求人が利益を受けたものと認めるのが相当である。(平20. 6.30 熊裁(諸)平19-12)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190080
- 裁決年月日
- 平成19年12月7日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 600305045
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/5金銭等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が贈与と認定し、国税徴収法第39条に規定する第二次納税義務を課した本件滞納者による請求人名義預金口座への各入金(以下「本件各入金」という。)について、本件滞納者が自己の債務を弁済をするために通過的に入金したもの又は物上保証の履行として請求人名義の各借入金(以下「本件各借入金」という。)の返済に充てられ、その対価として求償権が発生しているから、国税徴収法第39条に規定する無償譲渡等には該当しない旨主張する。 しかしながら、①本件各借入金の申込人は請求人であって、その申込書を請求人自身が作成していること、②本件各借入金の使途は請求人名義不動産の取得であること、③本件各借入金の毎月の返済者が請求人であること等からすれば、本件各借入金の債務者は名実ともに請求人であると認められ、また、本件各借入金の弁済の経緯を見れば、本件各借入金の弁済は本件各入金を原資として請求人が行った行為であって、本件滞納者が代位弁済したものと認めるに足りる証拠は見当たらない。そして、本件滞納者と請求人との関係を考えると、二人の間に本件各入金に係る金員について返済の請求及び履行は行わないという意思があったと推認されるから、当該弁済は債務者である請求人が、自己の債務を自己の預金をもって弁済したものであり、本件滞納者から請求人に対する求償権又は返還請求権は発生していないといえる。 以上のとおり、本件各入金は、求償権又は返還請求権の債権という形で本件滞納者に財産権を残すことなく財産の移転がなされた金銭の贈与というべきであり、国税徴収法第39条に規定する無償譲渡等に該当する。(平19.12. 7 東裁(諸)平19-80)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190025
- 裁決年月日
- 平成19年10月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305045
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/5金銭等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納会社から受領した毎月25万円(以下「本件金員月額」という。)、合計875万円の金員(以下「本件金員」という。)は、滞納会社に対する請求人の役務の対価である旨主張する。 しかしながら、請求人が滞納会社の経理事務に従事していたと主張する期間のうちには、本件金員月額を受領していない月があること、また、請求人が別会社に就職した平成14年4月以降、請求人の滞納会社への勤務が土曜日のみの週1日になったにもかかわらず、本件金員月額は減額されていないことが認められる。さらに、本件金員が滞納会社に対する請求人の役務の対価であるならば、源泉徴収された正規の報酬と区別した上で、滞納会社の元取締役Aを経由して支払われる必要性がないにもかかわらず、Aから本件金員月額が請求人に渡されており、そのほか、本件金員月額については所得税の源泉徴収もされず、本件金員につき請求人も所得税の確定申告をしていないことが認められる。 加えて、本件金員の原資は、滞納会社の売上除外によって得られたものであるから、本件金員の支払の実質は、簿外利益の分配と何ら異なるものではなく、本件金員が、滞納会社と請求人との間において、必要かつ合理的な理由に基づいて滞納会社から請求人に支払われたものであるとは認められない。 以上のことからすると、本件金員は、滞納会社に対する請求人の役務の対価とは認められず、請求人は、滞納会社から無償譲渡等により本件金員を受領したと判断するのが相当である。したがって、請求人の主張には理由がない。(平19.10.22 名裁(諸)平19-25)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平180008
- 裁決年月日
- 平成19年3月16日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 600305045
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/5金銭等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、手形について、請求人の事務員が滞納会社名を裏書すべきところ、誤って請求人名を裏書したものであり、また、滞納会社の入金として経理処理されており、同社の買掛金の支払に充てられているから、請求人が受領したことにはならない旨主張する。しかしながら、①滞納会社が裏書人とされたことはないこと、②手形のあて名の加筆(請求人名に変更)は事務員ではなく請求人の代表者又は滞納会社の代表者によるものと推認されること、③同時に受け取った小切手についても請求人に裏書され、請求人の預金口座で取り立てられていることを併せ考慮すると、請求人の代表者又は滞納会社の代表者が、手形を請求人に譲渡する意思を持って請求人名に裏書し、併せてあて名に加筆したと推認するのが相当である。また、手形が滞納会社の入金として経理処理されている事実のみをもってこの認定が覆されるものでないことは明らかであるから、請求人の主張は採用できない。(平19. 3.16 札裁(諸)平18-8)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平180008
- 裁決年月日
- 平成19年3月16日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 600305045
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/5金銭等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が滞納会社に帰属すると主張する取引先5社に対する売掛債権は、請求人に帰属するものであり、請求人に帰属する売掛債権を自ら受領したのであるから、無償譲渡等の処分に該当する事実は存在しない旨主張する。しかしながら、原処分関係資料及び請求人の代表者の答述によると、取引先1社に対する売掛債権については、請求人が設立される前の請求分と認められ、また、残り4社は、滞納会社の社名が請求人名に変更されたもので、滞納会社との取引が続いていると認識していたことが認められるため、各売掛債権は滞納会社に帰属すると認めるのが相当であるから、請求人の主張は採用できない。(平19. 3.16 札裁(諸)平18-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170206
- 裁決年月日
- 平成18年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305044
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/4債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、債権の譲渡は国税徴収法(以下「徴収法」という。)第39条に規定する著しく低い額の譲渡ではない旨主張する。ところで、徴収法第39条に規定する著しく低い額の対価による譲渡か否かは、当該財産の種類、数量の多寡、時価と対価の差額等を総合して、時価に比して、社会通念上著しく低いと認められるか否かにより判断すべきものと解される。そして、上場株式、社債等のように一般に時価が明確な財産については、時価と対価との差が比較的僅少であっても、著しく低いと判断すべき場合があるのに対し、不動産や履行期限が未到来である本件債権のように値幅のある財産については価額の差がある程度開いても直ちには、著しく低いとはいえない場合もあるが、少なくとも時価のおおむね50%に満たない場合は、特段の事情のない限り、著しく低いということができると解されるが、このおおむね50%とは、50%を境に著しく低い額の譲渡か否かを峻別する趣旨ではなく、50%前後のある程度の幅をもった概念と解するのが相当である。 そして、債権の評価は、公売財産評価事務提要に定めるとおり、その債権に担保が付されていることの有無及び第三債務者の資力状況によって判断することになり、評価に当たって採用する割引率は、当事者間に金利の約定がないとしても、昨今の低金利の経済情勢にかんがみ、商事法定利率だけではなく金融機関等の精通者の意見を参考とするのが相当である。また、債権の評価は、公売財産評価事務提要に定めるとおり、その債権に付されている担保の有無及び債務者の資力によって判断することには合理性が認められる。 本件は、精通者の意見から適用する割引率は6%が相当と認められ、請求人の負担した額は、譲渡時の債権の時価の約56.2%であり、おおむね50%の対価で譲渡されたものであることから、著しく低い額の対価による譲渡であることが認められ、請求人に対する徴収法第39条に基づく第二次納税義務の告知処分は適法である。(平18. 6.26 東裁(諸)平17-206)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平170013
- 裁決年月日
- 平成18年5月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305045
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/5金銭等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が滞納法人から交付を受けた金員等は、請求人の亡夫(滞納法人の元代表者)の死亡退職金を遺族に交付する旨の公正遺言証書の記載等から、滞納法人から請求人が死亡退職金として受け取るべきものであり、国税徴収法第39条の「無償譲渡等」に該当しない旨主張する。 亡夫の当該意思内容は、滞納法人との間で合意され、当該金員の交付は有効なものと解することができるが、滞納法人は法人としての業務実績が認められず、かつ、亡夫は滞納法人の役員としての職務にほとんど従事しておらず、その功労も認めることはできない。 そうすると、当該金員等は、亡夫の滞納法人における役員在職中における職務執行の対価として支給されたものということはできないので、死亡退職金としての対価性を認められず、原処分庁が国税徴収法第39条の無償譲渡等に当たるとして行った第二次納税義務の告知処分は適法である。(平18. 5.26 熊裁(諸)平17-13)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150041
- 裁決年月日
- 平成16年1月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305045
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/5金銭等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税徴収法第39条に基づく第二次納税義務の告知処分に対して、請求人は、滞納者から第二次納税義務を負うような財産の無償譲渡、債務の免除は受けていない旨主張する。しかしながら、請求人は、滞納者の滞納国税の法定納期限の1年前の間に、滞納者から現金の贈与を受けていることが認められるので、受贈した金額相当額の第二次納税義務が存在する。また、所有者名義の移転登録をうけた車両について、①請求人と滞納者の慰謝料について公正証書が作成されているが、車両の新規登録は公正証書作成後に行われているのにかかわらず、何ら記載がないこと、②請求人は徴収を担当する職員に対し、車両は慰謝料とは別にもらったものである旨申述していること、③滞納者所有の他の車両についても同日に親族等に名義変更されていることを併せ考えると、請求人に対する慰謝料と認めることはできず、無償譲渡等により取得したことは明らかであるので、そのときの中古車市場の相場価格相当額が告知処分時に現存する利益の額となる。以上のとおり、請求人には第二次納税義務が存在すると認められるので原処分は適法である。(平16.1.28名裁(諸)平15-41)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150030
- 裁決年月日
- 平成15年11月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305045
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/5金銭等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、車両の所有者名義を滞納者から請求人に移転登録したのは、精神的苦痛に対する慰謝料として滞納者から車両をもらったためであり、国税徴収法第39条に規定する無償譲渡には当たらず、請求人には第二次納税義務はないので、告知処分は取消すべき旨主張する。しかしながら、請求人と滞納者の申述によると慰謝料の発生原因に整合性がないこと、請求人は滞納者の身元引受人となっており、また、滞納者の母親の滞納処分調査に立合っていることなどの事実からすると請求人と滞納者との間には依然として強い信頼関係が継続していると推認され、慰謝料の支払いがされたとは考えにくく、その上、当該車両の名義が請求人に変更された日と同日に当該車両以外の車両も滞納者からその親族等に所有者の名義が変更されていることを併せ考えると、当該車両が慰謝料として請求人に引き渡された結果、名義変更されたものと認めることはできない。そして、請求人は、本件車両の名義変更に際し、滞納者に代金を支払っていないので、当該車両は無償により譲渡されたものであると認められる。したがって、原処分庁が国税徴収法第39条の規定を適用して、請求人に第二次納税義務があるとして行った告知処分は適法である。(平15.11.26名裁(諸)平15-30)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150071
- 裁決年月日
- 平成15年10月6日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 600305045
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/5金銭等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が無償譲渡と主張している金額は、滞納組合の借入金の返済、組合費用の支払に充てられた金額であり、滞納組合から請求人に無償譲渡された金額はない旨主張する。しかしながら、原処分庁関係資料及び当審判所の調査の結果によれば、原処分庁主張の金額のうち一部については、請求人の借入金返済や請求人の不動産の購入資金として費消され、又は、請求人の処分権限内に移った後、滞納組合に還流した事実が認められず、滞納組合から請求人に対し無償で譲渡され、請求人において利益を得た金額と認められ、かつ、この利益は原処分時に現に存するものと推定されるところ、この推定を覆すに足る証拠はない。したがって、請求人は国税徴収法第39条の規定により、上記認定額の限度において、本件滞納国税の第二次納税義務を負うこととなるから上記認定額を超える部分については取り消されるべきである。(平15.10.6東裁(諸)平15-71)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140074
- 裁決年月日
- 平成15年5月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305041
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・1047ページ
要旨
○ 請求人らは、本件持分譲渡は滞納者に対する立替金の返還を求めないことを対価として取得したものであり、国税徴収法第39条にいう無償又は著しく低い額の対価による譲渡には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人らが覚書を証拠として主張する立替金については、①その立て替えたとする金額が確定できないこと、②親子間に特有の資金交流と認められること、③金銭消費貸借契約書等の作成もないこと、④覚書は、審査請求の段階で初めてその存在が主張されたこと、及び⑤請求人らは、審査請求前は上記主張とは別の説明していたことが認められる。そうすると、覚書は、その内容が実態を伴っておらず、滞納者と請求人らとの間で覚書記載のとおりの合意がされたものとは認められない。したがって、本件持分譲渡は、国税徴収法第39条の規定する第二次納税義務の無償による譲渡等の処分に該当する。(平15.05.12.大裁(諸)平14-74)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140070
- 裁決年月日
- 平成15年4月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305042
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/2建物
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・1068ページ
要旨
○ 請求人は、贈与を受けたとする建物が自己資金により取得したもので、贈与財産ではない旨主張する。しかしながら、①当該建物は、登記上では贈与により請求人らに所有権移転されていること、②請求人らは、①に伴い、贈与税の申告をしていること、③請求人らは、自己資金で当該建物を取得したとする証拠書類等を提出しなかったことから、請求人が自己資金で当該建物を取得したとは認められず、請求人の主張は採用することはできない。(平15.04.16.大裁(諸)平14-70)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130106
- 裁決年月日
- 平成13年12月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305045
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/5金銭等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の役員報酬の増額には合理的な理由があり、請求人の退職金の額も役員退職慰労金支給規定に従った適正なものであるから、第二次納税義務の告知処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人の退職金の額は滞納会社の退職金支給規定に基づかないで算定されており過大であるというべきであるから、請求人は滞納会社から、その差額に相当する金員を無償で譲り受けたといわざるを得ない。したがって、国税徴収法第39条に基づきなされた第二次納税義務の告知処分は適法であり、請求人の主張には理由がない。(平13.12.21東裁(諸)平13-106)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130107
- 裁決年月日
- 平成13年12月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305045
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/5金銭等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の給料の増額には合理的な理由があり、請求人の退職金の額も適正であるから、第二次納税義務の告知処分は違法である旨主張する。しかしながら、滞納会社は、新会社を設立することにより実態を変えることなく「退職者」を作り出し、その者に高額な退職金を支給することによって保険金に係る法人税の課税を回避することとし、そのため、請求人等の給料を増額したものであると認めるのが相当であって、請求人の給料の増額には合理的な理由はなく、したがって、請求人に対して支給された退職金は過大であるといわざるを得ない。したがって、国税徴収法第39条に基づきなされた第二次納税義務の告知処分は適法であり、請求人の主張には理由がない。(平13.12.21東裁(諸)平13-107)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130097
- 裁決年月日
- 平成13年12月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305045
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/5金銭等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件金員は請求人が取得したものではなく、憶測や推論に基づく誤った判断により請求人に無償譲渡されたとしてなされた第二次納税義務の告知処分は違法である旨主張するが、本件金員は請求人が取得し、本件定額貯金に預け入れた後、請求人が出金して費消したことが認められるから、本件金員が本件滞納会社から請求人に無償譲渡され、請求人が本件金員相当額の利益を得たというべきである。(平13.12. 5.東裁(諸)平13-97)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平130007
- 裁決年月日
- 平成13年10月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305044
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/4債権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁のした本件滞納法人の滞納国税を徴収するため、滞納法人の元代表者であった請求人の夫の認定賞与とされた本件金員を対象とした、請求人に対する第二次納税義務の告知処分について、本件金員は本件滞納法人から夫に支払われた過去の地代家賃及び支払利息の精算金であり、これを請求人が相続財産として取得したものであるから、違法である旨主張する。しかしながら、(1)本件滞納法人と夫との間に不動産の賃貸借契約書の作成がなく、(2)本件滞納法人は本件金員の支払に対応する期間の各事業年度の確定決算において未払地代家賃及び未払利息を計上していないこと及び(3)夫の同期間における所得税の確定申告書に不動産収入、及び利息収入の計上がないことから本件滞納法人と夫との間における不動産の貸借及び貸付金契約は使用貸借及び無利息貸付契約であったと認めるのが相当であり、本件金員に役務の対価性は認められない。また、本件金員は夫の死亡後に支払が決定され請求人の預金口座に振り込まれていることから、死者に対する贈与契約は成立し得ないので夫に対する無償の利益供与とみることもできない。そうすると、本件金員は請求人が直接受け取っていることから請求人に対する無償の利益供与(贈与)と認めるのが相当である。したがって、本件告知処分は適法である。(平13.10.24高裁(諸)平13-7)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平130002
- 裁決年月日
- 平成13年7月5日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 600305049
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁から滞納者から財産の寄付を受けたとして国税徴収法第39条の第二次納税義務の告知処分を受け、更に第二次納税義務に基づいて財産差押処分を受けたが、(1)本件の寄付契約は成立してないこと、(2)本件の寄付契約は要素の錯誤に当たり無効であることを理由に当該処分の取消しを求めているが、贈与者と受贈者である請求人の間で贈与の合意が存在しており、寄付行為は有効に成立していると認められ、また、第二次納税義務を負わされることを知っていたならば寄付契約を結ばなかったとしても、それは動機の錯誤にすぎず寄付行為の要素の錯誤をなすべきものではないから、請求人の主張は認められない。(平13. 7. 5.金裁(諸)平13-2)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平120045
- 裁決年月日
- 平成13年6月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 600305045
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/5金銭等
- 業種
- 同族会社役員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、法人の代表者が法人の定期預金解約して自己の借入金の返済に充てたことをもって無償譲渡と認定し、徴収法第39条((無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務))の規定を適用して、返済金額を限度とする本件告知処分を行ったが、返済金額のうちの一部は、請求人個人の預金からねん出されていると認められるため、当該部分に係る限度額を取り消すべきである。(平13.6.21福裁(諸)平12−45)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平120023ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成13年4月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305041
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/1土地
- 業種
- 会社員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平120015
- 裁決年月日
- 平成13年1月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 600305045
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/5金銭等
- 業種
- 会社員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、徴収法第39条((無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務))に基づく告知処分について、滞納法人に帰属していた預金を解約又は出金したというような無償譲渡等の処分は一切受けていないから、本件告知処分は違法であり取り消すべき旨主張する。しかしながら、請求人は、当審判所の本件についての主張の具体的釈明、資料の提出等の求めに対して、これに応じなかった。また、当該預金が解約された当時の滞納法人の役員は、請求人一人であることが認められる。そうすると、請求人は、滞納法人の経営、経理全般に従事していたことが推認されるから、請求人が滞納法人からの財産の無償譲渡処分を受けたというほかなく、請求人の主張には理由がない。(平13.1.24熊裁(諸)平12−15)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平120016
- 裁決年月日
- 平成13年1月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305045
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/5金銭等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、徴収法第39条に基づく告知処分について、滞納法人に帰属していた預金を解約したというような無償譲渡等の処分は一切受けていないから、本件告知処分は違法であり取り消すべき旨主張する。しかしながら、請求人は、当審判所の本件についての主張の具体的釈明、資料の提出等の求めに対して、審理のための面談を回避する等これに応じなかった。そうすると、解約又は出金された金員は請求人に帰属するというほかはなく、滞納法人から無償譲渡処分を受けたと認められるから、請求人の主張には理由がない。(平13.1.24熊裁(諸)平12−16)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平120007
- 裁決年月日
- 平成12年11月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305045
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/5金銭等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、徴収法第39条((無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務))に基づく告知処分について、無償譲渡されたと認定された金員は、貸付金の返済を受けたものであり何等の利益を得ているわけではないから、本件告知処分は違法であり取り消すべき旨主張する。しかしながら、本件貸付金については、これを証明する金銭消費貸借契約書及び領収書等が作成されておらず、また、返済期限及び利息等の取決めもないことから貸付の事実が確認できないこと、また、平成8年に滞納者が請求人に不動産を売却した際に、請求人は支払代金につき滞納者に対する前払家賃を相殺している事実があるが、このとき当時存在していたという本件貸付金について相殺していないのは不自然であること等から、本件貸付金は存在していたとは認められない。したがって、本件告知処分は適法である。(平12.11.22福裁(諸)平12−7)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平110035
- 裁決年月日
- 平成12年6月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305045
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/5金銭等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件告知処分は違法であるから、本件差押処分も違法である旨主張するが、第二次納税義務に係る本件告知処分は適法であり、本件差押処分も適法になされていることから、請求人の主張には理由がない。なお、第二次納税義務告知処分と差押処分とは、別個の処分であり、第二次納税義務告知処分の違法を理由に差押処分の取消しを求めることはできず、この点からも請求人の主張には理由がない。(平12. 6.20熊裁(諸)平11-35)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平110035
- 裁決年月日
- 平成12年6月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305045
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/5金銭等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地建物及び本件会員権の購入資金は、いずれも滞納者からの金銭の贈与によるものであるとして第二次納税義務の告知処分を受けたところ、これは、自己資金及び知人からの借入金並びに滞納者である母親への貸付け金の返済である旨主張する。しかしながら、これらの資金はいずれも滞納者が出捐したものであり、滞納者から請求人へ金銭の贈与と認められることから、徴収法第39条にいう資産の無償譲渡に当たり、請求人に対する第二次納税義務の告知処分は適法である。(平12. 6.20熊裁(諸)平11-35)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平100036
- 裁決年月日
- 平成11年4月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305045
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/5金銭等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №57・553ページ
要旨
○ 請求人は、協同組合である滞納法人から、請求人を含む各組合員に対し、既に徴収した賦課金の返還を名目に分配された本件払戻しは徴収法第39条の無償譲渡には該当しない旨主張する。しかしながら、滞納法人が各事業年度において剰余金が生じるような賦課金を各組合員から徴収していた事実は認められず、また、本件払戻しの原資は、滞納法人の建物等の譲渡による剰余金であると認められることから、本件払戻しは、滞納法人の各組合員に対する利益剰余金の分配すなわち配当と認められる。そうすると、利益剰余金を分配するに当たり、当該剰余金の分配に関し規定した滞納法人の定款によらず、賦課金の返還の名目で分配した滞納法人の行為は、請求人に対する贈与であると認められることから、徴収法第39条の無償譲渡に該当すると認められる。(平11. 4.23熊裁(諸)平10-36)裁決事例集 №57・553ページ、(平11. 4.23熊裁(諸)平10-37〜46)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100001
- 裁決年月日
- 平成10年7月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305041
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、離婚に伴い滞納者である夫から財産分与として全財産(土地・建物)を譲り受けたが、この財産分与は婚姻(復縁)の際の約定に基づくものであり、また、滞納者の不行跡を考慮すれば慰謝料として相当であり、徴収法第39条に規定する無償譲渡等の処分には当たらないから、第二次納税義務は負わない旨主張する。しかしながら、財産分与が当事者間の契約に基づいて履行された場合であっても、民法第768条第3項の規定の趣旨に反し不相当に過大であれば徴収法第39条に規定する無償譲渡等の処分に該当するというべきであり、また、本件については、①分与された財産のすべてが、滞納者の特有財産であること、②財産分与に当たっては、配偶者の法定相続分が2分の1(民900一)であること等を考慮し、清算的要素、扶養的要素、慰謝料的要素を含め総合的に判断すれば、請求人が離婚前どおりの生活を維持するうえで必要な土地、建物(全財産の約2分の1強)を除く財産は不相当に過大な財産分与として無償譲渡等の処分に該当すると認めることが相当であり、原処分庁が徴収法第39条の規定を適用して第二次納税義務の告知処分を行ったことは適法である。(平10. 7. 2東裁(諸)平10- 1)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平090109
- 裁決年月日
- 平成10年6月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305049
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A社からの請求人及び同人の妻名義の借入金22,275,000円は、実質的には滞納会社が借り入れたものであるから、滞納会社の有する保険金解約返戻金で当該借入金の返済をしても、原処分庁の主張するような無償譲渡等の処分には当たらない旨主張する。しかしながら、請求人及び関係者の答述等からすると、本件借入金は請求人の意思に基づいて借り入れられたもので、実質的に請求人の借入金と認められ、したがって、滞納会社の資金により返済された同金額については滞納会社から請求人に対して無償譲渡等の処分があったと認められる。(平10. 6. 2関裁(諸)平 9-109)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平080040
- 裁決年月日
- 平成9年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305045
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/5金銭等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納者から供与を受けた金員は請求人の社員総会の承認を得て、請求人と滞納者間で締結した金銭消費貸借契約書に基づき借り入れた借入金である旨主張するが、当該金員は、滞納者の全財産に相当する譲渡物件を売却処分し、譲渡所得課税がされ、相当額の納税が必要となることを承知しながら納税資金を確保することなく、取得した資金のほとんどを請求人の借入金返済、営業資金その他に供与し、処分した事実が認められる。このような滞納者が純粋な経済的動機からは考えられないような処分行為をしたことによって国税の徴収を免れる結果を招来した場合においては、その行為は、必ずしも贈与、売買、債務免除、財産分与等特定の行為類型に属することを必要とせず、これら各種の要因を帯有する行為であっても、それによって第三者に異常な利益を与えるものであれば、徴収法第39条所定の処分行為に該当する。したがって、滞納者の資金供与が金銭消費貸借の形で行われているものであっても、これにかかわりなく、利益を受けている請求人は、滞納者の納付すべき国税について、受けた利益を限度として納付義務を負担すべきことは、第二次納税義務の制度上当然というべきである。(平 9. 6.30高裁(諸)平 8-40)
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