裁決要旨 6預金
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050067
- 裁決年月日
- 令和6年2月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401036
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/3差押財産の帰属の認定/6預金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が各滞納会社(本件各滞納会社)に対して行った各差押処分に係る各預金債権(本件各預金債権)について、取引先が請求人の取引代金を間違えて本件各滞納会社名義の各預金口座(本件各預金口座)へ振り込んでしまったこと及び本件各滞納会社は既に解散した法人で事業活動は行っていないことから、本件各預金債権の全てが間違い振込みによって構成されるとして、本件各預金債権は請求人に帰属する旨主張する。しかしながら、振込依頼人から受取人の銀行の預金口座に振込みがあったときは、振込依頼人と受取人との間に振込みの原因となる法律関係が存在するか否かにかかわらず、受取人と銀行との間に振込金額相当の預金契約が成立し、受取人が銀行に対して当該振込金額相当の預金債権を取得するものと解するのが相当である。そうすると、仮に請求人の主張する取引先による振込先の誤り等があったとしても、振込依頼人から本件各預金口座に振り込まれた以上、受取人である本件各滞納会社と各銀行との間に振込金額相当の普通預金契約又は当座預金契約がそれぞれ成立し、受取人である本件各滞納会社が各銀行に対して当該振込金額相当の預金債権を取得することとなる。(令6. 2.16 東裁(諸)令5-67)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平240058
- 裁決年月日
- 平成25年6月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401036
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/3差押財産の帰属の認定/6預金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の夫に帰属するとして普通預金に係る債権(本件債権)を差し押さえたところ(本件差押処分)、本件債権は請求人に帰属し、本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、差押処分の名宛人でない者が審査請求をする場合、差し押さえられた財産がその差押処分の名宛人に帰属することが認められないというだけでは足りず、その請求人において、当該財産が請求人自身に帰属することを立証する必要があるといえ、本件債権が誰に帰属するかの判定に当たっては、預金口座の開設者が誰か、原資の出えん者は誰か、預金口座の名義は誰か、口座を管理しているのは誰かなどの事情を総合的に考慮して決するべきものと解され、また、原資の出えん者の判断は、その預金の設定当時における、名義人及び出えん者たり得る者の収入並びに資産の取得・保有状況等を総合的に勘案するのが合理的である。そうすると、請求人が働いて貯蓄した金員は本件の預金口座とは別の口座に保有されており、他に収入を得ていたと認めるに足る証拠はないことから、請求人が本件の預金の原資の出えん者と認めることはできず、また、本件債権の開設者及び管理状況などを総合的に考慮すると、本件債権は、請求人の夫に帰属するものであって、請求人に帰属するものとは認められない。(平25. 6.11 関裁(諸)平24-58)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230046
- 裁決年月日
- 平成23年11月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401036
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/3差押財産の帰属の認定/6預金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が国外の父親から現地で借りた資金を日本国内の請求人名義の普通預金口座(本件口座)に入金し、これを請求人の夫(本件滞納者)に貸し付け、その返済金として本件滞納者が営む事業の売上金が本件口座に入金されていたものであるから、本件口座の払戻請求権は請求人に帰属するものである旨主張する。確かに、本件口座は請求人名義で請求人によって開設されたものであるが、①請求人が父親から借りたとする資金の借用書とされる書類には、借主のサインはあるものの、貸主や公証人としての第三者のサインはなく、作成時期も不明であるから、当該借用書をもって請求人が借り入れた資金であると断定することはできず、また、父親から借り入れたとする時期から本件口座への入金までの期間の大半を日本に滞在していなかった請求人が、日本国内に多額の現金を持ち込み自宅に置いていたとする理由は見いだせず、他に、当該資金が本件滞納者以外のものであることをうかがわせる事実はない以上、当該資金がその入金手続を自ら行った本件滞納者以外の資金であると推認すべき理由はないこと、②それ以外のほとんどの入金の原資は本件滞納者が自ら営む事業の売上金の一部であること、③本件滞納者が、本件口座の預金通帳及びキャッシュカードを所持・管理しており、実際に、本件口座への入出金(預金利息、送金手数料等を除く。)は全て本件滞納者がATM操作により行っていることからすれば、事実上、本件口座は本件滞納者によって思いのまま利用され、請求人はこれを黙認していたと認められ、請求人が本件口座を自己の預金とする意思を有していたとは認めることができないので、本件口座の帰属先は請求人ではなく、本件滞納者であり、充当処分が行われた時点において、本件口座の払戻請求権は本件滞納者に帰属する財産であったというべきである。(平23.11.15 名裁(諸)平23-46)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220111
- 裁決年月日
- 平成22年11月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401036
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/3差押財産の帰属の認定/6預金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が差し押さえた各普通預金(本件各普通預金)及び定期預金(本件定期預金)の預金者は請求人である旨主張する。しかしながら、①上記各預金の口座名義人は請求人であるものの、滞納者の依頼を受けた妻が本件各普通預金の口座開設をし、通帳を管理保管していたこと、②滞納者の判断で、本件各普通預金から、滞納者の事業関係資金の入出金を行っていたこと、③本件各普通預金の口座が開設された際の請求人の年齢、及び、請求人が滞納者の扶養親族であり、学生であることに照らし、本件各普通預金に入金された金銭は、請求人がねん出できる金額ではないこと、④滞納者は、請求人名義で14口もの預貯金の口座を開設しており、本件各普通預金は請求人の金銭を管理するために開設されたものとは考え難いことを総合勘案すれば、滞納者は、自己の事業関係資金の入出金のために本件各普通預金の口座開設をしていたものであり、本件各普通預金の払戻請求権は滞納者に帰属すると解するのが相当である。そして、本件定期預金は、滞納者に帰属する本件各普通預金から払い戻した金銭を原資として預け入れたものでから、本件定期預金の出えん者は滞納者である。よって本件定期預金の払戻請求権は滞納者に帰属すると解するのが相当である。(平22.11.19 東裁(諸)平22-111)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210077
- 裁決年月日
- 平成21年12月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401036
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/3差押財産の帰属の認定/6預金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条に規定する国税に関する法律に基づく処分に不服がある者とは、その処分によって直接自己の権利又は法律上の利益を侵害された者であることを要すると解され、自己の法律上の利益に関係のない違法を審査請求の理由とすることができないと解するのが相当であるところ、本件各差押処分の名あて人は、請求人ではないから、請求人が直接自己の権利又は法律上の利益を侵害されたといえるためには、請求人において、本件各差押債権が請求人に帰属することを立証する必要がある。そして、普通預金債権の帰属者の認定に当たっては、口座開設時における原資の出えん者、口座の開設者、預金口座の名義人、出えん者と開設者及び名義人相互の関係並びに預金通帳、キャッシュカード及び届出印等の保管・管理状況等の諸要素を総合的に勘案した上で判断するのが相当であるところ、各口座の開設者、預金口座の名義人及び預金通帳等の保管・管理状況等の各事実は、いずれも各口座が請求人に帰属することを示すものではなく、各口座開設時における原資の出えん者が請求人であることや、請求人が各口座の名義人に口座開設を依頼したことを認めるに足る証拠もないのであるから、本件各口座が請求人に帰属するとは認められない。(平21.12.14 東裁(諸)平21-77)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130085
- 裁決年月日
- 平成14年5月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401036
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/3差押財産の帰属の認定/6預金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.63・728ページ
要旨
○ 請求人は、本件預金債権は同人に帰属するものであり、これを滞納法人に帰属するものとしてなされた本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、預金債権の帰属の認定に当たっては、特段の事情がない限り、出捐者、すなわち、預金に係る資産を現実に拠出した者に預金債権が帰属すると解されるところ、(1)本件預金口座は、請求人が、本件任意整理の業務を遂行するための資金を管理するために開設したものであること、(2)本件預金口座の入出金は、滞納法人の売掛債権の回収又は債務の弁済という専ら滞納法人関連のものであること、(3)請求人が、本件預金口座に係る通帳及び届出印の保管、入出金等の管理を行っていたのは、同人にとってこれらの行為が本件任意整理の業務を遂行する上で必要であったからにほかならないこと、(4)本件預金口座の名義人は、社会通念上滞納法人であると解されるところ、請求人であると解する特段の事情が存すると認められないこと等を併せ考えると、本件預金口座の預金者は、その出捐者である滞納法人であるというべきであり、したがって、本件預金債権は滞納法人に帰属すると認めるのが相当であるから、請求人の主張には理由がない。(平14. 5.31関裁(諸)平13-85)裁決事例集NO63・728ページ
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130019
- 裁決年月日
- 平成13年10月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401036
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/3差押財産の帰属の認定/6預金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、(1)請求人名義の普通貯金口座は、請求人の前代表者が自らの意思で開設したものであること、(2)当該口座の通帳と印鑑は請求人と請求人の納税保証人であるA社の共同事務所に保管されており、請求人の前代表者がいつでも持ち出せる状態であったこと、(3)当該口座への入金の大部分は請求人がA社から借入れたものであることから、当該普通貯金は請求人に帰属するものであり、原処分庁が当該口座に係る払戻請求権はA社に帰属するとして行った本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、(1)当該口座は、A社の代表者が差押えを回避するために請求人の前代表者に指示して開設した口座であること、(2)当該口座の通帳と印鑑は、A社の代表者が保管、管理していたと認められること、(3)請求人が、当該口座へ入金した金員をA社から借入れた事実は認められないことから、当該口座の預金者はA社というべきであり、本件払戻請求権はA社に帰属するものと認められる。したがって、原処分庁が行った本件差押処分は適法である。(平13.10.29名裁(諸)平13-19)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120020
- 裁決年月日
- 平成12年10月31日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600401036
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/3差押財産の帰属の認定/6預金
- 業種
- 会社役員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、差押債権(預金)は請求人に帰属するものではない旨主張して本件差押処分の取消しを求めている。また、本件差押処分により、預金名義人から弁護料の支払請求を再度受けることとなるため、自己の権利又は法律上の利益が侵害されている旨主張している。しかしながら、請求人は、直接自己の権利又は法律上の利益を侵害された者に当たらないことから、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有するとはいえず、また、差押債権が取立て完了により既に消滅していることから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なもである。(平12.10.31東裁(諸)平12−20)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110131
- 裁決年月日
- 平成12年4月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401036
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/3差押財産の帰属の認定/6預金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №59・450ページ
要旨
○ 請求人は、同人名義の本件定期預金口座に係る払戻請求権は請求人に帰属しており、これが滞納会社に帰属するものとしてなされた本件差押処分は違法である旨主張する。本件定期預金口座は、滞納会社から請求人名義の普通預金口座(以下「本件普通預金口座」という。)に振り込まれた金員(以下「本件金員」という。)により開設されたものであることから、まず、本件普通預金口座の預金者について検討すると、①請求人は、本件金員は請求人が滞納会社から支給を受けた役員報酬である旨主張するが、請求人が滞納会社に対し役員としての役務を提供した事実は認められず、本件金員が役員報酬であるとは認められないから、本件普通預金口座は、滞納会社の出捐によって開設されたものというべきであり、また、②本件普通預金口座の開設手続等は、滞納会社の実質的経営者の指示でその社員が行っていたこと及び本件普通預金口座の届出印は滞納会社において管理保管していたことが認められることから、本件普通預金口座は、滞納会社が自らの預金とする意思で開設したものというべきであり、したがって、本件普通預金口座の預金者は、請求人ではなく滞納会社というべきである。次に、本件定期預金口座の預金者について検討すると、本件定期預金口座の届出印には請求人の印章が用いられており、このことのみからは、本件定期預金口座は請求人が自らの預金とする意思で開設したとみる余地もある。しかしながら、その原資となった本件普通預金口座の預金者は元々請求人ではないし、本件定期預金口座の開設に当たり、滞納会社が請求人に対し本件普通預金口座に係る払戻請求権を譲渡した事実も、請求人が、本件普通預金口座から払戻を受けた金員を自己のものとした上、自らの預金とする意思で本件定期預金口座に入金したなどの特段の事情も認められないことから、本件定期預金口座の預金者は、やはり滞納会社というべきである。したがって、本件払戻請求権は、請求人ではなく、滞納会社に帰属するものであり、請求人の主張には理由がない。(平12. 4.11東裁(諸)平11-131)裁決事例集 №59・450ページ
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110132
- 裁決年月日
- 平成12年4月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401036
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/3差押財産の帰属の認定/6預金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、同人名義の本件定期預金口座に係る払戻請求権は請求人に帰属しており、これが滞納会社に帰属するものとしてなされた本件差押処分は違法である旨主張する。そこで検討すると、本件定期預金口座は、滞納会社から請求人名義の普通預金口座(以下「本件普通預金口座」という。)に振り込まれた金員(以下「本件金員」という。)により開設されたものであることが認められ、請求人は、本件金員は請求人が滞納会社から支給を受けた役員報酬である旨主張するが、請求人が滞納会社に対し役員としての役務を提供した事実は認められず、本件金員が役員報酬であるとは認められないから、本件普通預金口座及び本件定期預金口座は、いずれも請求人の出捐によるものではなく、滞納会社の出損によって開設されたものというべきである。そして、本件普通預金口座及び本件定期預金口座の開設手続等は、滞納会社の実質的経営者の指示でその社員が行っていたこと、及び当該各預金口座の届出印は滞納会社において管理保管していたことが認められることから、本件普通預金口座及び本件定期預金口座は、いずれも滞納会社が自らの預金とする意思で開設したものというべきであり、本件普通預金口座及び本件定期預金口座の預金者は、請求人ではなく滞納会社というべきである。したがって、本件払戻請求権は、請求人ではなく、滞納会社に帰属するものというべきであり、請求人の主張には理由がない。(平12. 4.11東裁(諸)平11-132)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平110015
- 裁決年月日
- 平成12年2月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401036
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/3差押財産の帰属の認定/6預金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件預金は、請求人が滞納法人から依頼された本件任意整理を行うため、弁護士としての職印を用いて請求人名義で開設したもので、本件預金の通帳及び印章を請求人が管理し、請求人が本件預金の入出金を管理支配していることから、本件預金の出損者は請求人であり、請求人に帰属するものである旨主張する。しかしながら、預金の帰属の判断に当たっては、出捐者が誰であるかにより判断するべきであるところ、①本件預金の原資は、滞納法人の財産及び債権を現金化したものであること、②請求人が委任事務を処理するに当たり受け取った金銭の所有権は、委任者である滞納法人に帰属するものと解されること及び③本件預金は、請求人が本件整理資金を管理する目的で滞納法人のために預け入れたものではなく、本件任意整理のため資金を滞納法人の代理人として預け入れたものであり、それらの行為は滞納法人との委任契約における委任の範囲内の行為であると認めるのが相当である。したがって、本件預金の出捐者は滞納法人であると認められ、本件預金が請求人に帰属する旨の主張には理由がない。(平12. 2.23熊裁(諸)平11-15)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110031
- 裁決年月日
- 平成11年11月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600401036
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/3差押財産の帰属の認定/6預金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件債権が請求人に帰属しないことを理由として、本件債権に対する差押処分の取消しを求めているのであるが、請求人に帰属しない債権につき差押処分がなされたとしても、これにより権利又は法律上の利益が侵害されるのは当該債権の真正な権利者とされる第三者であり、請求人自身が本件差押処分により権利又は法律上の利益の侵害を受けるわけではない。したがって、本件債権の帰属に争いがあるというだけで、請求人が本件差押処分の取消しを求めることに法律上の利益を有することにはならず、他に請求人が当該法律上の利益を有するとすべき事情も認められないのであるから、本件審査請求は不適法である。(平11.11. 9東裁(諸)平11-31)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090016
- 裁決年月日
- 平成9年10月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401036
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/3差押財産の帰属の認定/6預金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各定期預金については同人が13歳の時、交通事故に遭い、その時受け取った賠償金(本件賠償金)の一部を本件差押処分が行われる前に、滞納者(請求人の父)から返還を受けて開設したものであるから、請求人の固有の財産である旨主張する。しかしながら、(1)請求人が主張する金額の賠償金が支払われたことを認めるに足りる証拠はないこと、(2)請求人は、本件賠償金から同人名義のマンション購入代金を控除した後の残金50,500,000円(本件金員)をもって、滞納者から請求人に返還される額であるとするが、当該マンションの取得に要した費用、同人の治療・療養、弁護士費用、海外渡航費用及び同人が成年に達した後、原処分が行われるまでの10年以上の生計に伴う費用等をも控除すべきであり、これらの金額は具体的に確定することはできないものの、その総額は相当の金額に及ぶことが推認されること及び(3)本件各定期預金の一部について、いったん請求人の母名義とした後、請求人名義に変更するなど、滞納者が請求人に本件金員を返還する意図をもって、当該各定期預金を開設したか疑問であることなどによれば、本件各定期預金が開設されるまでの間、本件金員が請求人の滞納者に対する債権として存在していたと解することはできず、本件各定期預金は、滞納者が自己の預金とする意思で請求人の名義を使用し、滞納者の妻(請求人の母)を使者として開設した預金であると推認するのが相当である。(平 9.10.14大裁 (諸) 平 9-16)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平090002
- 裁決年月日
- 平成9年7月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401036
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/3差押財産の帰属の認定/6預金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が差し押さえた本件預金について、自分が働いて得た収入を預金したものである旨主張するが、本件預金の一部は、滞納者の普通預金から払い出された金員で積み立てられた定期積金の解約金を原資としており、また、残りの預金についても滞納者の普通預金から払い出されたことがうかがわれることから、本件預金は普通預金の帰属者である滞納者に帰属するものとみるのが相当である。また、請求人は、滞納者と離婚した後の積立金を滞納者に帰属すると認めるのは不合理である旨主張するが、請求人が滞納者と離婚した後も、預金の管理等に特に変わった状況は認められないから、離婚後に積み立てられた定期積金についても滞納者に帰属するものと認めるのが相当である。(平 9. 7. 1関裁(諸)平 9-2)、(平 9. 7. 1関裁(諸)平 9-3〜6)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。