裁決要旨 5交付要求等

裁決要旨 5交付要求等

支部名
東京
裁決番号
令060241
裁決年月日
令和7年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
600599000
争点
5交付要求等/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が滞納国税(本件滞納国税)を徴収するために行った各交付要求処分(本件各交付要求処分)について、本件滞納国税は滞納処分の停止又は徴収権の時効の事情によって既に消滅していたことから、本件各交付要求処分時において存在しなかった旨主張する。しかしながら、本件滞納国税について滞納処分の停止によってその納付義務が消滅していたという事実はなく、また、本件滞納国税の徴収権の時効は、各督促状の到達、各納付誓約書の提出及び各差押処分によって中断しており、また、本件各交付要求処分時において各差押処分のいずれについてもその効力は継続していたものと認められる。したがって、本件滞納国税は本件各交付要求処分時おいて存在したと認められる。(令7. 6.11 東裁(諸)令6-241)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060014
裁決年月日
令和6年10月28日
裁決結果
棄却
争点番号
600503000
争点
5交付要求等/3参加差押え
事例集登載頁
裁決事例集No.137

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った不動産の参加差押処分(本件参加差押処分)は、滞納国税を徴収するために必要な範囲を超えた違法な処分である旨主張し、これは、本件参加差押処分は、国税徴収法(徴収法)第48条《超過差押及び無益な差押の禁止》第1項が規定する超過差押えに当たるというものであるといえる。しかしながら、参加差押えは、滞納者の財産について、既に強制換価手続である滞納処分による差押えがされている場合に、その差押えをした行政機関等に対して交付要求をするものであり、その先行する差押えが解除されたときは、参加差押通知書が滞納者に送達された時に遡って差押えの効力が生ずるものであるから、先行する差押えが解除されない限り、その先行する差押えをした行政機関等に対して配当を求める交付要求としての効力を有するにすぎないというべきであり、このような参加差押えの効力からすると、参加差押えは、強制換価手続である滞納処分による差押えが先行し、これが進行している限り、滞納者に処分制限等の新たな負担を課すものではないし、徴収法第48条第1項の規定が準用されるとした規定もないから、同項の規定は、参加差押えには適用又は準用されない。したがって、本件参加差押処分には、超過差押えに係る規定は適用又は準用されないから、本件参加差押処分が滞納国税を徴収するために必要な範囲を超えた違法な処分ということはできない。(令6.10.28 関裁(諸)令6-14)

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支部名
広島
裁決番号
令030011
裁決年月日
令和4年6月2日
裁決結果
棄却
争点番号
600501000
争点
5交付要求等/1交付要求の通則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った交付要求処分(本件交付要求処分)について、本件交付要求処分に係る滞納国税の徴収権は時効により消滅しており、また、その基因となる先行の強制換価手続(差押処分)が違法であること等から、本件交付要求処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件交付要求処分に係る滞納国税は、督促等により時効の中断を繰り返していることから、その徴収権の消滅時効は完成しておらず、また、先行の強制換価手続である差押処分が適法であることは、請求人に係る過去の審査請求に対して当審判所が既に判断したとおりであり、その後、同処分が権限ある機関によって取り消された事実はなく、当審判所の調査によっても、適法であるとの判断を左右する事実は認められないこと等から、請求人の主張には理由がない。(令4. 6. 2 広裁(諸)令3-11)

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支部名
大阪
裁決番号
令030032
裁決年月日
令和4年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
600599000
争点
5交付要求等/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った換価代金等の配当処分(本件配当処分)について、当該処分に係る滞納国税(本件滞納国税)が、国税徴収法第84条《交付要求の解除》第1項の規定に基づく交付要求解除通知書を受領した時点で消滅したことから、違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法第84条第1項は、税務署長等は、納付、充当、更正の取消その他の理由により交付要求に係る国税が消滅したときは、その交付要求を解除しなければならない旨規定したものにすぎず、交付要求の解除を理由として、当該交付要求に係る国税が消滅する旨を規定するものではないことから、本件滞納国税は存在し、本件配当処分に取り消すべき違法はない。(令4. 2.17 大裁(諸)令3-32)

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支部名
大阪
裁決番号
令020022ほか 1件
裁決年月日
令和2年10月29日
裁決結果
棄却
争点番号
600599000
争点
5交付要求等/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、原処分庁が行った交付要求及び公売に係る通知書(本件各通知書)について、処分理由の提示に不備があり、違法である旨主張する。しかしながら、本件各通知書は、当該処分の根拠条文、処分の理由となった滞納国税の存在及び公売に係る公告事項等が具体的に記載されており、これらの記載が当該処分の根拠となった事実等を具体的に説明したものということができ、行政庁の判断の恣意抑制及び処分の名宛人の不服申立ての便宜という理由提示の趣旨目的を充足する程度に具体的に処分理由を明示しているものと認められる。したがって、本件各通知書に、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項の要求する理由提示の不備の違法はない。(令2.10.29大裁(諸)令2-22)

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支部名
大阪
裁決番号
令010043
裁決年月日
令和2年4月9日
裁決結果
棄却
争点番号
600599000
争点
5交付要求等/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、原処分庁が行った交付要求(本件処分)に対し、本件処分に係る通知書(本件通知書)には処分理由の提示等に係る違法がある旨主張する。しかしながら、本件通知書には、本件処分の根拠条文が記載され、処分の理由となった滞納国税や先行する強制換価手続に係る執行機関及び対象財産の名称等が具体的に記載されており、これらの記載は、滞納国税の存在及び請求人の財産に係る強制換価手続の実施といった本件処分の根拠となった事実等を具体的に説明したものということができ、本件通知書は、行政庁の判断の恣意抑制及び処分の名宛人の不服申立ての便宜という理由提示の趣旨目的を充足する程度に具体的に処分理由を明示しているものと認められる。したがって、本件通知書に、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項の要求する理由提示の不備の違法はない。(令2.4.9大裁(諸)令元-43)

支部名
関東信越
裁決番号
平260040
裁決年月日
平成27年4月21日
裁決結果
棄却
争点番号
600503000
争点
5交付要求等/3参加差押え
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の行った参加差押処分(本件参加差押処分)は、請求人の配偶者は土地を売却して滞納国税を納付する意思が十分あったにもかかわらず、当該国税の担保として提供していた請求人所有の不動産に対して一方的に行われたものであり、裁量権を逸脱し、又は、濫用した違法な処分である旨主張する。しかしながら、たとえ請求人の配偶者に滞納国税を納付する意思があったとしても、不動産の売却に向けた具体的な進展があったとは認められない上、その他の資産の状況等によっても、滞納国税が早期に自主納付されることが確実であるなどの特段の事情は認められず、本件参加差押処分がされた時点において担保不動産を差し押さえることが合理性をもつ判断として許容される限度を超えたものであるともいえないから、本件参加差押処分は、裁量権を逸脱し、又は、濫用した違法な処分であるとは認められない。(平27. 4.21 関裁(諸)平26-40)

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支部名
東京
裁決番号
平260015
裁決年月日
平成26年8月1日
裁決結果
棄却
争点番号
600501000
争点
5交付要求等/1交付要求の通則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の行った交付要求処分(本件交付要求処分)について、交付要求は滞納国税を徴収する手続が適法に成立していることを前提に当該手続に付随してのみ適法に成立するものであるところ、請求人の滞納国税を徴収する手続である差押処分(本件差押処分)及び公売公告処分(本件公売公告処分)が違法であるから、それらを前提とする本件交付要求処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法第82条《交付要求の手続》に規定する交付要求は、同法の規定の上では滞納処分の一種として位置付けられているが、徴収職員が自ら強制換価手続を行って国税等の徴収を図るものではなく、既に他の執行機関により開始されている強制換価手続に参入して国税等の満足を得ようとするものであり、交付要求処分の要件の一が「滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合」であることからすると、参入した強制換価手続の第1段階である差押処分に重大かつ明白な瑕疵があるために同処分が無効であるか、又は権限ある機関により同処分が取り消された場合は、要件の一を欠くことになるから、当該交付要求処分の違法事由となるものと解される (なお、参入した強制換価手続のうち差押処分に続く公売公告処分が無効であるか又は権限ある機関により取り消されたとしても、当該公売公告処分に先行する差押処分の適法性に影響を及ぼすものではないから、結局、参入した強制換価手続のうち公売公告処分が無効であるか又は権限ある機関により取り消されたことのみで、当該交付要求処分が違法となるものではない。)。そして、本件において認定した事実によれば、本件差押処分及び本件公売公告処分は無効でも取り消されてもおらず、また、国税徴収法第82条に規定する交付要求処分の要件を充足し、手続も適法に行われている。 (平26. 8. 1 東裁(諸)平26-15)

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支部名
東京
裁決番号
平260015
裁決年月日
平成26年8月1日
裁決結果
棄却
争点番号
600501000
争点
5交付要求等/1交付要求の通則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁が行った変更公売公告処分(本件変更公売公告処分)は、当初の公売公告処分で定められていた売却決定の日時及び買受代金の納付の期限を変更する処分であるが、請求人が本件変更公売公告処分に異議申立てをしたことから、本件変更公売公告処分に定められた売却決定がされないまま、当該売却決定日時が経過したことが認められる。そうすると、今後、本件変更公売公告処分において定められた売却決定処分等がされることはないので、請求人が本件変更公売公告処分の取消しを求める利益はないから、本件変更公売公告処分の取消しを求める審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平26.8.1 東裁(諸)平26-15)

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支部名
名古屋
裁決番号
平240025ほか 1件
裁決年月日
平成25年2月20日
裁決結果
棄却
争点番号
600501000
争点
5交付要求等/1交付要求の通則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の行った交付要求(本件交付要求処分)は、その起因となった強制換価手続に違法があることから、本件交付要求処分も違法又は不当がある旨主張する。しかしながら、当該強制換価手続が本件交付要求処分前に取り消された事実は認められず、また、原処分庁は、裁判所による競売の開始決定に基づき交付要求を行っていることから、本件交付要求処分は適法に行われている。(平25. 2.20 名裁(諸)平24-25)

支部名
東京
裁決番号
平230064ほか 2件
裁決年月日
平成23年10月21日
裁決結果
棄却
争点番号
600599000
争点
5交付要求等/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁が、請求人の滞納国税を徴収するため、国税局長に交付要求をしたことに対し、請求人が、国税局長は請求人の相続税物納申請について却下処分を行い、当該却下処分に伴う滞納国税を徴収するために差押処分をしたが、当該物納申請却下処分は違法であり、違法な処分を原因とする差押処分も違法となるから、違法な差押処分により換価手続を行っている執行機関に対してなされた原処分もまた違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法第82条《交付要求》第1項の規定に基づきされた交付要求の手続に違法はなく、また、物納申請却下処分及び差押処分は、いずれも適法と認められるから、違法性の承継について判断するまでもなく、請求人の主張には理由がない。(平23.10.21 東裁(諸)平23-64)

支部名
東京
裁決番号
平230055ほか 2件
裁決年月日
平成23年10月18日
裁決結果
棄却
争点番号
600503000
争点
5交付要求等/3参加差押え
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件参加差押処分は、請求人が督促状を発した日から10日を経過した日までに本件滞納国税を完納しなかったことから、原処分庁が、本件滞納国税を徴収するため、本件各不動産について国税徴収法第86条《参加差押えの手続》第1項の規定に基づきしたものであり、いずれも適法なものである。請求人は、本件物納申請却下処分の違法性が本件各差押処分に承継され、本件参加差押処分は本件各差押処分の違法性を承継するから取り消すべきである旨主張するが、本件物納申請却下処分及び本件各差押処分は、既に当審判所においていずれも適法との裁決をしており、また、原処分の手続にも違法はないから、違法性の承継について判断するまでもなく、請求人の主張には理由がない。(平23.10.18 東裁(諸)平23-55)

支部名
関東信越
裁決番号
平210030
裁決年月日
平成21年11月4日
裁決結果
棄却
争点番号
600503000
争点
5交付要求等/3参加差押え
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各参加差押処分がされた不動産は営業拠点となる店舗であり、売上げが減少している状況等からすれば、国税徴収法第151条第1項第1号による換価の猶予と同条第2項による差押えの猶予がされるべきであるとして、本件各参加差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、①換価の猶予の要件を充足する事実があるときは滞納処分が制限される旨の規定がないことからすれば、換価の猶予がされなかったことが、直ちに本件各参加差押処分の違法事由となるものではなく、②参加差押えは、先行する差押えが解除又は取り消されない限り、先行する滞納処分手続に参加して配当を受けることを目的とする交付要求としての効力を持つにすぎないから、参加差押えによって滞納者の事業の継続や生活の維持が困難になることはなく、参加差押えについて、国税徴収法第151条第2項を適用又は類推適用することはできないと解される。したがって、請求人の主張は採用できない。(平21.11. 4 関裁(諸)平21-30)

支部名
仙台
裁決番号
平200002
裁決年月日
平成20年9月25日
裁決結果
却下
争点番号
600599000
争点
5交付要求等/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求によって処分の取消しを求めるには、請求人にその取消しを求める利益があること、すなわち、処分の取消しによって当該処分がされなかった状態に回復してもらう利益があることが必要であるから、交付要求解除拒否処分の取消しを求める審査請求にあっては、当該拒否処分の取消しによって当該拒否処分がされなかった状態に回復し、再度、原処分庁に交付要求解除請求が相当であるか否かの判断を求める利益があることが必要であると解される。これを本件についてみると、審査請求後に請求人が本件競売事件の申立てを取り下げたことにより、本件交付要求はその効力を失っており、原処分を取り消したとしても、解除すべき交付要求はないのであるから、原処分の取消しによって再度交付要求解除請求が相当であるか否かの判断を求める利益は失われているというほかない。したがって、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平20. 9.25 仙裁(諸)平20-2)

支部名
名古屋
裁決番号
平190073
裁決年月日
平成20年3月6日
裁決結果
棄却
争点番号
600503000
争点
5交付要求等/3参加差押え
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、先行の差押処分が「納付指導の欠如・差押対象物の逸脱・過大差押」による職権濫用に基づく不当な裁量権の行使であり無効であるから、それに対してなされた参加差押処分は無効である旨主張する。 しかしながら、原処分庁は、請求人に対し、請求人の滞納国税について督促状を発した後、再三にわたり、納付のしょうようを行い、納付の催告をしたが、それでも請求人は滞納国税を完納しなかったことから、国税徴収法第47条第1項第1号の規定に基づき、差押処分を行ったものと認められ、先行の差押処分が裁量権を濫用した処分とは認められない。なお、差押処分をするに当たって、滞納者に対し納付の指導をしなければならない旨を定めた法令の規定はなく、先行の差押処分に至る経緯において、原処分庁所属の徴収担当職員が裁量権を逸脱、濫用した事実は認められない。また、滞納者に帰属する財産のうち、いかなる財産を差し押さえるかについては徴収職員の合理的裁量にゆだねられていると解されるところ、原処分庁所属の徴収担当職員が合理的な裁量の範囲を逸脱した事実は認められない。さらに、原処分庁が算定した差押不動産の処分予定価額を不相当とする理由はなく、その処分予定価額から滞納国税に優先する差押不動産に設定された抵当権等によって担保される債権の額を控除した額と徴収すべき国税の額を比較すると、その金額は、差押処分時の徴収すべき滞納国税の額に満たないことから、先行の差押処分が、過大な差押えとは認められない。 したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 3. 6 名裁(諸)平19-73)

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支部名
大阪
裁決番号
平190031ほか 3件
裁決年月日
平成19年11月28日
裁決結果
棄却
争点番号
600599000
争点
5交付要求等/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、交付要求処分の基因となった先行の強制換価手続の存在を知らなかったから、同処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法第82条第1項は、滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、税務署長は、執行機関に対し、滞納に係る国税につき、交付要求書により交付要求をしなければならない旨規定し、同条第2項には、税務署長は、交付要求をしたときは、その旨を滞納者に通知しなければならない旨規定しているところであり、請求人主張のように交付要求の基因となった先行の強制換価手続の存在を滞納者が知らなかったからとして、交付要求ができないものではない。 したがって、仮に、請求人主張のように交付要求処分の基因となった先行の強制換価手続の存在を知らなかったとしても、それをもって本件交付要求処分が違法となるものではないので、請求人の主張は採用できない。(平19.11.28 大裁(諸)平19-31)

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支部名
東京
裁決番号
平180087
裁決年月日
平成18年11月20日
裁決結果
棄却
争点番号
600501000
争点
5交付要求等/1交付要求の通則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人に滞納処分の停止通知書を送付していなかったこと、また、当該滞納処分の停止後に当該停止前の滞納国税額を記載した納税義務承継の変更通知書を送付したことをもって、交付要求の前提に瑕疵があり当該交付要求は無効である旨主張する。 しかしながら、当該交付要求に係る滞納国税の滞納処分は停止されていないのであるから、滞納処分の停止に係る瑕疵の有無はその納税義務に影響せず、また、納税義務の承継は、民法第896条の規定により相続人が相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継し、国税の納税義務も法律上当然に承継するものであって、納税義務承継の通知に係る瑕疵の有無は納付義務の承継の法律効果に影響しないから、これらの点を理由に当該交付要求を取り消すべきであるとする請求人の主張には理由がない。(平18.11.20 東裁(諸)平18-87)

支部名
仙台
裁決番号
平140017
裁決年月日
平成15年2月4日
裁決結果
却下
争点番号
600501000
争点
5交付要求等/1交付要求の通則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、その対象となった交付要求処分の基である差押処分が解除されたことに伴い、当該交付要求処分の効力は消滅しており、不適法なものである。(平15.02.04.仙裁(諸)平14-17)

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支部名
福岡
裁決番号
平140012
裁決年月日
平成14年12月17日
裁決結果
却下
争点番号
600501000
争点
5交付要求等/1交付要求の通則
事例集登載頁
裁決事例集No.64・607ページ

要旨

○ 請求人は、原処分庁が滞納処分と強制執行等との手続きの調整に関する法律第20条で準用する同法第10条第3項に基づいて行った交付要求及び解除請求に対する解除拒否通知は、他の抵当権を設定している不動産等から徴収可能であること、また、長期にわたり滞納を放置し差押え等を行わなかったこと、債権者への通知をしていないこと、新得財産に対して差押をしていること、差押後の収納分の充当方法が民法の定めに従っていないことなどから違法・不当な処分であり、その全部取消しを求める旨主張する。しかしながら、交付要求によって執行機関であるA地裁が競売手続の取消しを決定し、それに対する請求人の執行抗告も棄却されたことにより、取消決定が確定し、A地裁の差押も抹消登記され、事件の終了もA地裁から請求人に通知されていることから、交付要求及び交付要求解除拒否通知もその効力を失っており、本件審査請求は、その対象となる処分を欠く不適法なものである。(平14.12.17.福裁(諸)平14-12)

支部名
東京
裁決番号
平120154
裁決年月日
平成13年5月17日
裁決結果
棄却
争点番号
600503000
争点
5交付要求等/3参加差押え
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、差押処分がされている不動産から滞納国税の全額を徴収することができるのであるから、本件参加差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、差押処分がされている不動産からは滞納国税の全額を徴収することができないと認められるから、請求人の主張には理由がない。(平13.5.17東裁(諸)平12−154)

支部名
関東信越
裁決番号
平110053
裁決年月日
平成12年1月28日
裁決結果
棄却
争点番号
600503000
争点
5交付要求等/3参加差押え
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の計画している本件参加差押不動産の任意売却計画と相入れないことを根拠に、本件参加差押処分の取消しを求めているが、本件参加差押処分は、換価の猶予の担保として徴した不動産について、猶予期間中に滞納国税が完納とならなかったことから、法令の規定に基づき、滞納処分の例により参加差押をしたことが認められ、また、請求人の主張は、法令に規定する参加差押の解除事由のいずれにも該当しないから、請求人の主張には理由がない。(平12. 1.28関裁(諸)平11-53)

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支部名
関東信越
裁決番号
平100107
裁決年月日
平成11年6月2日
裁決結果
棄却
争点番号
600599000
争点
5交付要求等/4その他
事例集登載頁
裁決事例集 №57・568ページ

要旨

○ 請求人は、請求人が本件交付要求の対象である競売の基因となった抵当権を設定した時点において、原処分庁は本件交付要求に係る国税を徴収するのに十分な担保物を有して、その後、次々と担保物を解除したにもかかわらず、本件交付要求を行ったことは信義則に反する行為であり、徴収法第85条第1項第2号該当の有無の判断に当たっては、このような原処分庁の行為並びに立法の趣旨などを踏まえると、信義則の法理から請求人が抵当権を設定した時点における状況を含んで解釈するべきであり、本件交付要求解除請求は実質的に同項各号に該当するから、原処分は取り消されるべきである旨主張するが、同法の解釈は交付要求解除請求があった時点の現況により判断すれば足りるものと解されるから、原処分は適法である。なお、本件交付要求に至った経緯について、信義則の法理を適用してこれを取り消すべき事由は認められず、また、請求人は、原処分庁の職務懈怠がもたらした手続違反が、本件交付要求の実質的な違法要件を構成する旨主張するが、そのような事実は認められないから、原処分は適法である。(平11. 6. 2関裁(諸)平10-107)裁決事例集 №57・568ページ

支部名
東京
裁決番号
平100120
裁決年月日
平成11年3月10日
裁決結果
棄却
争点番号
600599000
争点
5交付要求等/4その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件国税は納付済であるから本件交付要求は違法なものと主張するが、原処分庁が本件交付要求をした日において本件国税は納付されていないから請求人の主張には理由がない。(平11. 3.10東裁(諸)平10-120)

支部名
東京
裁決番号
平100052
裁決年月日
平成10年11月25日
裁決結果
棄却
争点番号
600503000
争点
5交付要求等/3参加差押え
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った相続税に係る参加差押処分について、「参加差押通知書の滞納国税等欄の備考欄に『平成3年分更正分』と記載されているが、請求人には平成4年1月20日に相続が開始した事実はあっても、平成3年には相続は発生していないから、平成3年分の相続税は存在しない」旨主張して、その取消しを求めている。しかしながら、①本件参加差押通知書の記載事項のうち、法令(徴収令第38条)上記載すべきこととされている事項(滞納国税の年度、税目、納期限、税額の各欄)には、平成4年1月20日相続開始に係る相続税で平成8年7月9日付の更正処分により納税義務が確定した滞納国税に係る事項が適正に記載されていること、及び②本件参加差押通知書の備考欄の「平成3年分更正分」との記載は、当該滞納国税の会計年度所属及び納税義務の確定の方式を表示する趣旨で記載したものと認められるところ、会計年度所属の表示としては「平成3年分」ではなく「平成3年度」と記載するのが適切であるといえるが、参加差押通知書の備考欄の記載が法令上要求されているものではない以上、備考欄の記載に誤記があっても、参加差押処分の効力に影響を及ぼすものではないと解するのが相当であることから、請求人の主張には理由がない。(平10.11.25東裁(諸)平10-52)

支部名
東京
裁決番号
平100005
裁決年月日
平成10年7月6日
裁決結果
棄却
争点番号
600503000
争点
5交付要求等/3参加差押え
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人らは、第一次相続の課税処分に係る判決、第二次相続の課税処分に係る判決及び本件差押処分に係る判決はいずれも確定していないとした上で、本件通知処分についての請求が第一次相続の課税処分に係る判決により却下となったので、第一次相続に係る課税処分が無効であり、先行する課税処分に重大かつ明白な瑕疵があるから、本件参加差押処分も無効である旨主張するが、本件通知処分が却下となったからといって、第一次相続に係る課税処分が無効となるものではない。そうすると、本件参加差押処分に先行する課税処分はいずれも適法であるから、当該課税処分には請求人らの主張する重大かつ明白な瑕疵があるとは認められず、また、本件参加差押処分も徴収法第86条の規定に基づき行われており、その手続に違法な点は認められないことから、請求人らの主張には理由がない。(平10. 7. 6東裁(諸)平10- 5)

支部名
大阪
裁決番号
平090120
裁決年月日
平成10年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
600599000
争点
5交付要求等/4その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、修正申告の無効を求める訴訟中であることを理由として、当該修正申告に係る租税債務は存在せず、本件交付要求は違法である旨主張するが、申告ないし課税処分と滞納処分とは別個のものであるから、滞納処分手続固有の違法性を理由とするならばともかく、申告ないし課税処分の無効を争う訴訟が継続中であることを理由として、本件交付要求の取消しを求める請求人の主張には理由がない。(平10. 6.16大裁 (諸) 平 9-120)

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支部名
東京
裁決番号
平090130
裁決年月日
平成10年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
600503000
争点
5交付要求等/3参加差押え
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件課税処分に係る審査請求についての裁決の取消しを求めて訴訟中であり、課税処分は発生していないから、課税処分が発生していない段階での本件参加差押処分は違法である旨主張するが、本件課税処分は裁決により一部が取り消されたものの、その他の部分については取り消された事実はなく、有効なものとして存在していることが認められ、たとえ裁決の取消しを求めて訴訟中であるとしても、そのことのみによって、有効なものとして存在している当該課税処分が取り消されて存在しなくなるものではない。また、本件参加差押処分は適法に行われていると認められるから、請求人の主張には理由がない。(平10. 3.12東裁(諸)平 9-130)

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支部名
熊本
裁決番号
平080037
裁決年月日
平成9年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
600599000
争点
5交付要求等/4その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、滞納国税の納付が困難な事情等を記載した請求人の申出書に対し、原処分庁が何ら回答せずに行った交付要求処分は不当であるから取り消すべきである旨主張するが、申出書の記載内容は、いずれも交付要求処分の効力に直接影響を及ぼすものとは認められず、原処分庁の回答の有無は交付要求処分の適否に関係がないと認められるから、請求人の主張には理由がない。(平 9. 3.27熊裁(諸)平 8-37)

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