裁決要旨 2滞納処分費

裁決要旨 2滞納処分費

支部名
東京
裁決番号
平150356
裁決年月日
平成16年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
600702000
争点
7換価代金等の配当、滞納処分費/2滞納処分費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、不合理な鑑定価額を算出した不動産鑑定士に支払った鑑定費用について、滞納処分費として配当することは、違法である旨主張するが、本件鑑定士は、地価動向、近隣及び周辺地域の概況、対象不動産の状況、最有効使用の判定等の不動産の価格を形成する要因を基礎に、取引事例比較法によって、個別格差率を考慮して本件鑑定評価額を決定しており、請求人らが主張する不合理な鑑定であるとは認められない。(平16.6.30東裁(諸)平15-356)

支部名
東京
裁決番号
平150296
裁決年月日
平成16年5月19日
裁決結果
棄却
争点番号
600702000
争点
7換価代金等の配当、滞納処分費/2滞納処分費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、本件配当処分に先立つ公売処分及び売却決定処分は、①見積価額を合理的な根拠なく、故意に相当低い価額にした上で行われたものであり違法であること、及び②差押時から15年を経過して相続時の評価額よりも低い価額で売却しており国税通則法第105条第1項ただし書の規定に違反し違法であることから、その後行処分たる配当処分も違法である旨主張するが、換価処分に係る不服申立期限が徒過した後に同処分の違法を理由として配当処分の違法を主張することは、国税徴収法第171条第1項の規定の趣旨を没却することになるので、認められない。また、請求人らは、違法な見積価額の算出の基になった違法な鑑定評価に係る鑑定費用を滞納処分費として配当することは公序良俗に反し違法である旨主張するが、不動産鑑定士は、取引事例比較法によって鑑定評価額を決定しており、でたらめな鑑定であるとは認められず、本件鑑定費用を滞納処分費として徴収したことに違法はない。(平16.5.19東裁(諸)平15-296)

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