裁決要旨 3参加差押え
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060014
- 裁決年月日
- 令和6年10月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600503000
- 争点
- 5交付要求等/3参加差押え
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.137
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った不動産の参加差押処分(本件参加差押処分)は、滞納国税を徴収するために必要な範囲を超えた違法な処分である旨主張し、これは、本件参加差押処分は、国税徴収法(徴収法)第48条《超過差押及び無益な差押の禁止》第1項が規定する超過差押えに当たるというものであるといえる。しかしながら、参加差押えは、滞納者の財産について、既に強制換価手続である滞納処分による差押えがされている場合に、その差押えをした行政機関等に対して交付要求をするものであり、その先行する差押えが解除されたときは、参加差押通知書が滞納者に送達された時に遡って差押えの効力が生ずるものであるから、先行する差押えが解除されない限り、その先行する差押えをした行政機関等に対して配当を求める交付要求としての効力を有するにすぎないというべきであり、このような参加差押えの効力からすると、参加差押えは、強制換価手続である滞納処分による差押えが先行し、これが進行している限り、滞納者に処分制限等の新たな負担を課すものではないし、徴収法第48条第1項の規定が準用されるとした規定もないから、同項の規定は、参加差押えには適用又は準用されない。したがって、本件参加差押処分には、超過差押えに係る規定は適用又は準用されないから、本件参加差押処分が滞納国税を徴収するために必要な範囲を超えた違法な処分ということはできない。(令6.10.28 関裁(諸)令6-14)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平260040
- 裁決年月日
- 平成27年4月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600503000
- 争点
- 5交付要求等/3参加差押え
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の行った参加差押処分(本件参加差押処分)は、請求人の配偶者は土地を売却して滞納国税を納付する意思が十分あったにもかかわらず、当該国税の担保として提供していた請求人所有の不動産に対して一方的に行われたものであり、裁量権を逸脱し、又は、濫用した違法な処分である旨主張する。しかしながら、たとえ請求人の配偶者に滞納国税を納付する意思があったとしても、不動産の売却に向けた具体的な進展があったとは認められない上、その他の資産の状況等によっても、滞納国税が早期に自主納付されることが確実であるなどの特段の事情は認められず、本件参加差押処分がされた時点において担保不動産を差し押さえることが合理性をもつ判断として許容される限度を超えたものであるともいえないから、本件参加差押処分は、裁量権を逸脱し、又は、濫用した違法な処分であるとは認められない。(平27. 4.21 関裁(諸)平26-40)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230055ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成23年10月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600503000
- 争点
- 5交付要求等/3参加差押え
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件参加差押処分は、請求人が督促状を発した日から10日を経過した日までに本件滞納国税を完納しなかったことから、原処分庁が、本件滞納国税を徴収するため、本件各不動産について国税徴収法第86条《参加差押えの手続》第1項の規定に基づきしたものであり、いずれも適法なものである。請求人は、本件物納申請却下処分の違法性が本件各差押処分に承継され、本件参加差押処分は本件各差押処分の違法性を承継するから取り消すべきである旨主張するが、本件物納申請却下処分及び本件各差押処分は、既に当審判所においていずれも適法との裁決をしており、また、原処分の手続にも違法はないから、違法性の承継について判断するまでもなく、請求人の主張には理由がない。(平23.10.18 東裁(諸)平23-55)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210030
- 裁決年月日
- 平成21年11月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600503000
- 争点
- 5交付要求等/3参加差押え
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各参加差押処分がされた不動産は営業拠点となる店舗であり、売上げが減少している状況等からすれば、国税徴収法第151条第1項第1号による換価の猶予と同条第2項による差押えの猶予がされるべきであるとして、本件各参加差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、①換価の猶予の要件を充足する事実があるときは滞納処分が制限される旨の規定がないことからすれば、換価の猶予がされなかったことが、直ちに本件各参加差押処分の違法事由となるものではなく、②参加差押えは、先行する差押えが解除又は取り消されない限り、先行する滞納処分手続に参加して配当を受けることを目的とする交付要求としての効力を持つにすぎないから、参加差押えによって滞納者の事業の継続や生活の維持が困難になることはなく、参加差押えについて、国税徴収法第151条第2項を適用又は類推適用することはできないと解される。したがって、請求人の主張は採用できない。(平21.11. 4 関裁(諸)平21-30)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190073
- 裁決年月日
- 平成20年3月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600503000
- 争点
- 5交付要求等/3参加差押え
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、先行の差押処分が「納付指導の欠如・差押対象物の逸脱・過大差押」による職権濫用に基づく不当な裁量権の行使であり無効であるから、それに対してなされた参加差押処分は無効である旨主張する。 しかしながら、原処分庁は、請求人に対し、請求人の滞納国税について督促状を発した後、再三にわたり、納付のしょうようを行い、納付の催告をしたが、それでも請求人は滞納国税を完納しなかったことから、国税徴収法第47条第1項第1号の規定に基づき、差押処分を行ったものと認められ、先行の差押処分が裁量権を濫用した処分とは認められない。なお、差押処分をするに当たって、滞納者に対し納付の指導をしなければならない旨を定めた法令の規定はなく、先行の差押処分に至る経緯において、原処分庁所属の徴収担当職員が裁量権を逸脱、濫用した事実は認められない。また、滞納者に帰属する財産のうち、いかなる財産を差し押さえるかについては徴収職員の合理的裁量にゆだねられていると解されるところ、原処分庁所属の徴収担当職員が合理的な裁量の範囲を逸脱した事実は認められない。さらに、原処分庁が算定した差押不動産の処分予定価額を不相当とする理由はなく、その処分予定価額から滞納国税に優先する差押不動産に設定された抵当権等によって担保される債権の額を控除した額と徴収すべき国税の額を比較すると、その金額は、差押処分時の徴収すべき滞納国税の額に満たないことから、先行の差押処分が、過大な差押えとは認められない。 したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 3. 6 名裁(諸)平19-73)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120154
- 裁決年月日
- 平成13年5月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600503000
- 争点
- 5交付要求等/3参加差押え
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、差押処分がされている不動産から滞納国税の全額を徴収することができるのであるから、本件参加差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、差押処分がされている不動産からは滞納国税の全額を徴収することができないと認められるから、請求人の主張には理由がない。(平13.5.17東裁(諸)平12−154)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110053
- 裁決年月日
- 平成12年1月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600503000
- 争点
- 5交付要求等/3参加差押え
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の計画している本件参加差押不動産の任意売却計画と相入れないことを根拠に、本件参加差押処分の取消しを求めているが、本件参加差押処分は、換価の猶予の担保として徴した不動産について、猶予期間中に滞納国税が完納とならなかったことから、法令の規定に基づき、滞納処分の例により参加差押をしたことが認められ、また、請求人の主張は、法令に規定する参加差押の解除事由のいずれにも該当しないから、請求人の主張には理由がない。(平12. 1.28関裁(諸)平11-53)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100052
- 裁決年月日
- 平成10年11月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600503000
- 争点
- 5交付要求等/3参加差押え
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った相続税に係る参加差押処分について、「参加差押通知書の滞納国税等欄の備考欄に『平成3年分更正分』と記載されているが、請求人には平成4年1月20日に相続が開始した事実はあっても、平成3年には相続は発生していないから、平成3年分の相続税は存在しない」旨主張して、その取消しを求めている。しかしながら、①本件参加差押通知書の記載事項のうち、法令(徴収令第38条)上記載すべきこととされている事項(滞納国税の年度、税目、納期限、税額の各欄)には、平成4年1月20日相続開始に係る相続税で平成8年7月9日付の更正処分により納税義務が確定した滞納国税に係る事項が適正に記載されていること、及び②本件参加差押通知書の備考欄の「平成3年分更正分」との記載は、当該滞納国税の会計年度所属及び納税義務の確定の方式を表示する趣旨で記載したものと認められるところ、会計年度所属の表示としては「平成3年分」ではなく「平成3年度」と記載するのが適切であるといえるが、参加差押通知書の備考欄の記載が法令上要求されているものではない以上、備考欄の記載に誤記があっても、参加差押処分の効力に影響を及ぼすものではないと解するのが相当であることから、請求人の主張には理由がない。(平10.11.25東裁(諸)平10-52)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100005
- 裁決年月日
- 平成10年7月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600503000
- 争点
- 5交付要求等/3参加差押え
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、第一次相続の課税処分に係る判決、第二次相続の課税処分に係る判決及び本件差押処分に係る判決はいずれも確定していないとした上で、本件通知処分についての請求が第一次相続の課税処分に係る判決により却下となったので、第一次相続に係る課税処分が無効であり、先行する課税処分に重大かつ明白な瑕疵があるから、本件参加差押処分も無効である旨主張するが、本件通知処分が却下となったからといって、第一次相続に係る課税処分が無効となるものではない。そうすると、本件参加差押処分に先行する課税処分はいずれも適法であるから、当該課税処分には請求人らの主張する重大かつ明白な瑕疵があるとは認められず、また、本件参加差押処分も徴収法第86条の規定に基づき行われており、その手続に違法な点は認められないことから、請求人らの主張には理由がない。(平10. 7. 6東裁(諸)平10- 5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090130
- 裁決年月日
- 平成10年3月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600503000
- 争点
- 5交付要求等/3参加差押え
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件課税処分に係る審査請求についての裁決の取消しを求めて訴訟中であり、課税処分は発生していないから、課税処分が発生していない段階での本件参加差押処分は違法である旨主張するが、本件課税処分は裁決により一部が取り消されたものの、その他の部分については取り消された事実はなく、有効なものとして存在していることが認められ、たとえ裁決の取消しを求めて訴訟中であるとしても、そのことのみによって、有効なものとして存在している当該課税処分が取り消されて存在しなくなるものではない。また、本件参加差押処分は適法に行われていると認められるから、請求人の主張には理由がない。(平10. 3.12東裁(諸)平 9-130)
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