裁決要旨 5超過差押え
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050037
- 裁決年月日
- 令和5年11月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401050
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/5超過差押え
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が差し押さえた株式(本件差押株式)の価額は滞納国税(本件滞納国税)の2倍を超える額であるため、当該差押処分(本件差押処分)は、国税徴収法第48条《超過差押及び無益な差押の禁止》第1項に規定する超過差押えに当たる旨主張する。しかしながら、差押処分時に差押財産の換価額を正確に予測することは困難であり、差押財産が換価されるまでに延滞税が加算され、滞納国税の額が増加する場合があるのみならず、滞納処分費を要する場合もあること等に鑑みると、滞納者の財産を差し押さえる場合、どの財産をどの範囲で差し押さえるかは、徴収職員の合理的な裁量に委ねられていると解されるから、差押財産の価額が滞納国税の額を超過した場合においても、直ちにその差押えが超過差押えとして違法となるものではなく、滞納国税の額に比較して差押財産の価額が合理的な裁量の範囲を超え著しく高額であると認められる特段の事情がある場合に初めて違法となると解するのが相当である。そして、本件差押株式の見積価額は、本件滞納国税の額を超えてはいるものの、滞納国税の額に比較して、その見積価額が合理的な裁量の範囲を超え著しく高額であると認められる特段の事情があるとは認めることはできないから、本件差押処分は超過差押えには当たらない。(令5.11. 1 東裁(諸)令5-37)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平280023
- 裁決年月日
- 平成29年1月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401050
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/5超過差押え
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)に係る不動産(本件不動産)の価額が滞納国税(本件滞納国税)の額に比して著しく高額であり、本件差押処分は国税徴収法第48条《超過差押及び無益な差押の禁止》第1項に規定する超過差押えに当たる旨主張する。しかしながら、どの財産をどの範囲で差し押さえるかは、徴収職員の合理的な裁量に委ねられていると解され、被差押財産の価額が、滞納国税の額を超過した場合においても直ちに超過差押えとして違法となるものではなく、滞納国税の額に比較して合理的な裁量の範囲を超え著しく高額であると認められる特段の事情がある場合に初めて違法となると解するのが相当である。本件差押処分については、本件差押処分の時点における本件不動産の価額について公売の特殊性を考慮した減価を行い、ここから本件滞納国税に優先する被担保債権(本件被担保債権)の額を控除した価額(本件価額)が滞納国税の額を超過しておらず、また、本件被担保債権の額が本件不動産を構成する個々の土地の価額を上回り、本件不動産を構成する個々の土地のいずれかの差押えを欠く場合には本件滞納国税の徴収の目的を果たすことができないこととなることからすれば、徴収職員の合理的な裁量の範囲を超え本件価額が著しく高額であると認められる特段の事情は認められない。(平29. 1.18 関裁(諸)平28-23)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270077
- 裁決年月日
- 平成28年1月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401050
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/5超過差押え
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の滞納国税を徴収するために行った差押処分(本件差押処分)につき、本件差押処分に係る二つの被差押債権の価額は、(それ一つでも)差押えに係る国税の額に比べ著しく超過しているから、本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件各債権については本件差押処分に先行する差押処分(本件先行差押処分)がされているところ、本件先行差押処分に係る国税は本件各債権の額を上回っていることからすれば、原処分庁の徴収職員は本件各債権をいずれも差し押さえる必要があったと認められる。(平28. 1.12 東裁(諸)平27-77)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230107
- 裁決年月日
- 平成24年1月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401050
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/5超過差押え
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 差押処分が違法であるか否かの判断は、当該処分が行われた時点を基準時とすべきであり、その後に生じた事情をしんしゃくすることができない。したがって、差押処分が国税徴収法第48条《超過差押及び無益な差押の禁止》第1項に規定する超過差押えに該当するか否かも、一般的には差し押さえた時点における財産の処分予定価額と徴収すべき国税(延滞税の額を含む。)の額を比較して判断すべきものであるから、原処分は超過差押えとはならない。(平24. 1.10 東裁(諸)平23-107)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平230003
- 裁決年月日
- 平成23年10月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401050
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/5超過差押え
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、差押えに係る国税に比し、差押不動産の価額が必要以上に高いものになっている旨主張する。しかしながら、複数の財産を差し押さえた場合において、差押財産の処分予定価額の合計額が差押処分に係る滞納国税の額(延滞税等の額を含む。)に比較して著しく高額で、その一部の財産については明らかに差押えの必要性がないと認められない限り、超過差押えにならないと解されるところ、当該差押不動産の処分予定価額の合計額が滞納国税の額を上回っていることが認められるものの、当該差押不動産は、土地及び建物が結合して有機的に効用を発揮していること及び3筆の宅地はその全部が一体化した区画として利用されていることが認められ、その結合し、又は、一体化した状態を前提として、その全てを一括して換価することによって高価有利に売却することができ、仮に、その一部のみを換価した場合には、売却価額は個々の不動産の処分予定価額を更に下回ることも容易に考えられる。そして、差押財産が換価されるまでに延滞税が更に増加すること、また、当該差押不動産の各処分予定価額からすれば、当該処分予定価額の合計額が当該滞納国税の額に比較して著しく高額で、その一部について明らかに差押えの必要性がなかったということはできないから、当該差押処分が超過差押えに当たるとはいえない。(平23.10. 3 仙裁(諸)平23-3)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平230003
- 裁決年月日
- 平成23年10月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401050
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/5超過差押え
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、差押えに係る国税に比し、差押不動産の価額が必要以上に高いものになっている旨主張する。しかしながら、複数の財産を差し押さえた場合において、差押財産の処分予定価額の合計額が差押処分に係る滞納国税の額(延滞税等の額を含む。)に比較して著しく高額で、その一部の財産については明らかに差押えの必要性がないと認められない限り、超過差押えにならないと解されるところ、当該差押不動産の処分予定価額の合計額が滞納国税の額を上回っていることが認められるものの、当該差押不動産は、土地及び建物が結合して有機的に効用を発揮していること及び3筆の宅地はその全部が一体化した区画として利用されていることが認められ、その結合し、又は、一体化した状態を前提として、その全てを一括して換価することによって高価有利に売却することができ、仮に、その一部のみを換価した場合には、売却価額は個々の不動産の処分予定価額を更に下回ることも容易に考えられる。そして、差押財産が換価されるまでに延滞税が更に増加すること、また、当該差押不動産の各処分予定価額からすれば、当該処分予定価額の合計額が当該滞納国税の額に比較して著しく高額で、その一部について明らかに差押えの必要性がなかったということはできないから、当該差押処分が超過差押えに当たるとはいえない。(平23.10. 3 仙裁(諸)平23-3)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平230004
- 裁決年月日
- 平成23年10月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401050
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/5超過差押え
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、差押えに係る国税に比し、差押不動産の価額が必要以上に高いものになっている旨主張する。しかしながら、複数の財産を差し押さえた場合において、差押財産の処分予定価額の合計額が差押処分に係る滞納国税の額(延滞税等の額を含む。)に比較して著しく高額で、その一部の財産については明らかに差押えの必要性がないと認められない限り、超過差押えにならないと解されるところ、当該差押不動産の処分予定価額の合計額が滞納国税の額を上回っていることが認められるものの、当該差押不動産は、土地及び建物が結合して有機的に効用を発揮していることが認められ、その結合した状態を前提として、それぞれを一括して換価することによって高価有利に売却することができ、仮に、その一部のみを換価した場合には、売却価額は個々の不動産の処分予定価額を更に下回ることも容易に考えられる。そして、差押財産が換価されるまでに延滞税が更に増加すること、また、当該差押不動産の各処分予定価額からすれば、当該処分予定価額の合計額が当該滞納国税の額に比較して著しく高額で、その一部について明らかに差押えの必要性がなかったということはできないから、当該差押処分が超過差押えに当たるとはいえない。(平23.10. 3 仙裁(諸)平23-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230008
- 裁決年月日
- 平成23年7月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401050
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/5超過差押え
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①原処分庁は請求人の滞納税金について納税保証人所有の土地を差し押さえているから、新たにした債権差押処分は超過差押えに当たる、②当該差押処分は必要がないにもかかわらず債権の全額を差し押さえたものであるから違法である旨主張するが、納税保証人は請求人の滞納税金の一部を納税保証しているにすぎず、納税保証をされていない滞納税金の額は原処分庁が差し押さえた債権の額を上回っているのであるから、当該差押処分が超過差押えに当たらないこと、当該債権の全額を差し押さえる必要があることは明らかであり、請求人の主張には理由がない。(平23. 7. 6 東裁(諸)平23-8)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210075
- 裁決年月日
- 平成22年2月16日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 600401050
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/5超過差押え
- 事例集登載頁
- No.79
要旨
○ 本件各預貯金の差押時点において、本件各差押財産の処分予定価額の合計額は滞納額を下回っていたと認められるが、本件納付告知処分の一部が取り消されることによって、本件各差押財産の処分予定価額が第二次納税義務の限度額を超過する状態になると認められる。ところで、先行する課税処分と後続の徴収処分との関係については、課税処分が租税確定手続であり、後者が租税徴収手続であって、両者は別個の法律的効果の発生を目的とする別個独立の行為であるから、前者の違法は後者に承継されないと解するのが相当であり、第二次納税義務の徴収手続の場合も同様に、先行する納付告知処分に違法があったとしても、その違法性は当該第二次納税義務に係る国税を徴収するための滞納処分には直ちに承継されないと解するのが相当であるから、第二次納税義務に係る納付告知処分の一部が取り消されたとしても、そのことをもって直ちに当該第二次納税義務に係る国税を徴収するための滞納処分を違法ということはできない。そして、国税徴収法第79条第2項第1号は、差押えに係る国税の一部の納付、充当、更正の一部の取消し、差押財産の値上りその他の理由により、その価額が差押えに係る国税及びこれに先立つ他の国税、地方税その他の債権の合計額を著しく超過すると認められるに至ったときは、差押財産の全部又は一部について、その差押えを解除することができる旨規定しており、後発的事由により超過差押えとなった場合の違法状態の是正措置が設けられているところ、同号の規定により差押えを解除するか否か、また、解除する場合に、どの財産の差押えを解除するかは徴収職員の合理的な裁量にゆだねられていると解されることからすれば、後発的事由により超過差押えとなった場合に、審判所が差押えを取り消す財産を選択し、当該財産の差押えを取り消すことは許されないと解される。また、差押えの解除と取消しの法律的効果の相違も考慮すれば、後発的事由により超過差押えとなったとしても、審判所は差押処分の取消しをすることはできないと解される。したがって、本件納付告知処分は一部を取り消すべきであるものの、これを理由として本件各差押処分の一部又は全部を取り消すことはできない。(平22. 2.16 関裁(諸)平21-75)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200124
- 裁決年月日
- 平成21年2月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401050
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/5超過差押え
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、差押えに係る国税に比し、差押不動産の処分予定価額が著しく高額であるから当該差押処分は、超過差押えに当たる旨主張する。差押処分に当たりいかなる財産を差し押さえるかは徴収職員の合理的な裁量による判断にゆだねられていると解され、そうすると、国税徴収法第48条第1項違反となるのは、差押処分に係る滞納国税の額に比較して差押財産の価額が合理的な裁量の範囲を超え著しく高額であると認められるなどの特段の事情がある場合であると解するのが相当である。原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によれば、差押不動産の処分予定価額は、差押えに係る国税を下回ることから、当該差押えに係る国税の額に比較して差押不動産の処分予定価額が合理的な裁量の範囲を超え著しく高額であると認められるなどの事情があるとはいえない。(平21. 2.16 東裁(諸)平20-124)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200103
- 裁決年月日
- 平成20年12月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401050
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/5超過差押え
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、差押えに係る国税に比し、差押不動産の処分予定価額が著しく高額であるから当該差押処分は、超過差押えに当たる旨主張する。国税を徴収するため滞納者の財産を差し押さえる場合、差押処分時に評価の前提となる差押財産をめぐる権利関係を把握することが必ずしも容易ではなく、しかも、国税の徴収は最終的には公売等による換価を待って初めて実現するものであり、差押処分時に換価額を正確に予測することが困難であること等の点にかんがみれば、どのような財産をどのような範囲で差し押さえるかは、徴収職員の合理的な裁量にゆだねられていると解される。そうすると、国税徴収法第48条第1項違反となるのは、差押処分に係る滞納国税の額に比較して差押財産の価額が合理的な裁量の範囲を超え著しく高額であると認められるなどの特段の事情がある場合であると解するのが相当である。当審判所の調査の結果によれば、差押不動産の現況は、第三者のための敷地の用に供された土地及びこれらの者のための道路の用に供された土地であるところ、差押不動産の処分予定価額は、差押えに係る国税を下回ることから、当該差押えに係る国税の額に比較して差押不動産の処分予定価額が合理的な裁量の範囲を超え著しく高額であると認められるなどの事情があるとはいえない。(平20.12.16 東裁(諸)平20-103)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190213
- 裁決年月日
- 平成20年6月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600401050
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/5超過差押え
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 公売公告処分に対して、超過差押、超過公売公告を理由に処分の取消しを求めて審査請求がされた後に、最高価申込者が入札を取消し、原処分庁が最高価申込者の決定を取り消した。そして、公売を続行できる場合に該当する事実も認められないことから、公売公告処分の効力は消滅しているので、請求人には処分の取消しを求める法律上の利益がない。(平20. 6.23 東裁(諸)平19-213)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190037
- 裁決年月日
- 平成19年12月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401050
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/5超過差押え
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №74・478ページ
要旨
○ 請求人は、請求人の滞納税額に対する差押えとして、9筆にも及ぶ不動産の差押えは、差押処分時の滞納税額及び差し押さえた各不動産の評価額からみて、過大な差押えである旨主張する。 しかしながら、原処分庁は、地価公示法により公示された標準地の価格を基に差し押さえた宅地の価額を算出し、平成18年度の固定資産税評価額を基に差し押さえた建物の価額を算出しており、これは客観的な時価を算出したものであると認められ、差し押さえた各不動産が、更地でも空家でもないことからすれば、借地権及び借家権等による減額調整を行ったことは相当であり、さらに、公売の特殊性として、10%の減額調整を行っていることについても、相当であると認められる。以上のほか、原処分庁が算出した処分予定価額を不相当とする理由はない。 そして、各不動産の処分予定価額から国税に優先する被担保債権額を控除した金額は、差押処分時の徴収すべき滞納国税の額に満たないことが認められるから、超過差押えに該当しない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平19.12.17 名裁(諸)平19-37)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160236
- 裁決年月日
- 平成17年4月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401050
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/5超過差押え
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被相続人の納付すべき国税を納付する義務を承継したが、原処分庁は過去に滞納国税に十分な被相続人の財産の差押えを行なっているのであるから、滞納国税は既に消滅しており、新たな差押処分は不当である。仮に、新たな差押処分を行うにしても、既に差し押さえしている不動産をすべて公売してもなお徴収不足となるときに行うべきである旨主張する。しかしながら、差押処分は納税者の財産を強制換価するための保全処分であり、滞納国税は差押処分によって消滅するものではなく、差押財産を公売し、その売却代金の配当を受けることによって消滅するものであって、差押処分時における差押財産の価額に相当する滞納国税の額を消滅させることとする法令等の規定もない。また、国税徴収法第48条第1項が、国税を徴収するために必要な財産以外の財産の差押えはできない旨を規定しているが、既に差押えをしている財産を公売した後でなければ新たな財産に対して差押えをすることはできないとする規定はなく、請求人の主張には理由がない。(平17.4.19東裁(諸)平16-236)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160195
- 裁決年月日
- 平成17年2月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401050
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/5超過差押え
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A市及びB市の土地の評価額のみで、滞納国税の金額を上回るので、株式の信用取引契約に基づき買い付けた有価証券の返還請求権及び同契約に基づき発生する清算金の支払請求権等の債権の差押えを行うことは超過差押えとなり違法であるから、債権の差押処分の取消しを行うべきである旨主張する。しかしながら、差押処分が超過差押えとなるか否かの判断は、差押処分日における差押財産の処分予定価額と徴収すべき滞納国税の額を比較して判定すべきであるところ、本件においては、差押処分日において算出可能な処分予定価額の合計額は、差押処分日現在の滞納国税の金額に満たないことは明らかであり、差押処分時において超過差押えであるとは認められないことから、請求人の主張には理由がない。(平17.2.18東裁(諸)平16-195)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160042ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成16年9月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401050
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/5超過差押え
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税徴収法第48条に規定する超過差押えの判断に当たっては、連帯納付義務者の財産に対して行なわれた差押財産も含めて判断すべきで、請求人及び連帯納付義務者に対する差押物件の総評価額は本件滞納国税の2倍強になり、超過差押えである旨主張する。しかしながら、請求人が自身の本件滞納国税を納付する義務と、連帯納付義務者が相続税法第34条に基づいて納付する義務とは別個のものであるから、超過差押えか否かの判断は、請求人に係る差押物件の処分予定価額によるのが相当である。そして、超過差押えの判断に当たっては、差押時点における差押財産の処分予定価額と徴収すべき滞納国税(延滞税等の附帯税も含む。)の額を比較して判断すべきであり、当該処分予定価額の算出に当たっては、差押財産の利用状況によって評価すべきであるところ、請求人の主張する評価額は利用状況を加味しない単なる更地価額であることから採用することはできない。したがって、原処分庁の評価方法に不合理な点は認められず、請求人に係る差押物件の処分予定価額が本件滞納国税の額を下回っていることから、本件差押処分は超過差押えには当たらず、請求人の主張には理由がない。(平16.9.2東裁(諸)平16-42)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140223
- 裁決年月日
- 平成15年4月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401050
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/5超過差押え
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・1095ページ
要旨
○ 国税徴収法第48条第1項が規定する超過差押えとなるか否かを判断する場合、一般的には、差押財産の処分予定価額と徴収すべき滞納国税(延滞税等の附帯税も含む。)の額とを比較して判定すべきものであるとしても、差押財産の処分予定価額が滞納国税の額を超過した場合に、直ちに当該差押えが超過差押えとして違法となるものではなく、他に滞納国税を満足できる換価に見合う財産があるにもかかわらず、滞納国税の額に比較して差押財産の処分予定価額が合理的な裁量の範囲を超え著しく高額であると認められるような財産を差し押さえたというような特段の事情がある場合に、初めて当該差押えが違法となるものと解される。また、複数の財産を差し押さえた場合において、そのうちの一部の差押えによって国税徴収の目的が十分達成できるにもかかわらず、あえて他の財産も差し押さえたときは、超過差押えとなる余地もあり得るが、差押えに係る財産が法律上分割できない場合、あるいは分割することはできるが、分割することにより物の経済的価値を著しく害する場合には、たとえその財産の価額の合計額が滞納国税の額を超過したとしても違法とはならないと解される。(平15.04.07.東裁(諸)平14-223)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平140004
- 裁決年月日
- 平成14年12月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401050
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/5超過差押え
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件差押処分は超過差押で違法である旨主張する。ところで、徴収職員が国税の徴収のため滞納者の財産を差し押さえる場合において、①差押処分時に差押財産をめぐる権利関係を把握することが必ずしも容易でないこと、②その価値を正確に評価することが困難であること及び③国税の徴収は最終的に差押財産の公売等の方法による換価を待って初めて実現するものであることから、どの財産をどの範囲で差し押さえるかは徴収職員の合理的な裁量にゆだねられているものと解されている。したがって、超過差押となるか否かを判断するに当たっては、一般的には、差押財産の処分予定価額と徴収すべき滞納国税(延滞税等の附帯税を含む。)の額とを比較して判定すべきものであるとしても、差押財産の価額が滞納国税の額を超過した場合に、直ちに当該差押えが超過差押として違法となるものではなく、滞納国税の額に比較して差押財産の価額が合理的な裁量の範囲を超えて著しく高額であると認められるような特段の事情がある場合に、初めて当該差押が違法となるものと解するのが相当である。これを本件についてみると、請求人の連帯納付責任限度額は、当該差押財産の額を超えることが明らかであると認められるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14.12.19.金裁(諸)平14-4)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平130018
- 裁決年月日
- 平成14年5月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401050
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/5超過差押え
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各債権は事業の継続に与える支障が大きい財産であり、国税徴収法第48条第1項に規定する「国税を徴収するために必要な財産以外の財産」を差し押さえたものであるから、本件差押処分は違法である旨主張する。原処分庁は、本件差押処分時において、本件滞納国税の額を○○○円、差押不動産の処分予定価額を○○○円、差押不動産に係る国税に優先する私債権の額を○○○円と算定していることが認められ、当審判所の調査によっても、これを不相当とする理由は認められない。そうすると、差押不動産の処分予定価額○○○円から差押不動産の係る国税に優先する私債権の額○○○円を控除し、本件各債権の合計額○○○円を加算した金額○○○円が本件差押処分時における差押不動産及び本件各債権の処分予定価額となり、これを本件滞納国税の額○○○円と対比すると、処分予定価額は本件滞納国税の額を超えていないことが認められる。したがって、本件差押処分は超過差押えには当たらず、本件各債権は国税徴収法第48条第1項が規定する国税を徴収するために必要な財産以外の財産に該当しないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14. 5.28札裁(諸)平13-18)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130005
- 裁決年月日
- 平成13年8月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401050
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/5超過差押え
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.62・521ページ
要旨
○ 請求人は、原処分庁は滞納国税を相当額上回る価額の土地3筆と建物を差し押さえたのであるから、国税徴収法第48条《超過差押及び無益な差押の禁止》第1項に規定する超過差押えに該当する旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、請求人は本件差押財産のほかに換価できる財産を有しておらず、差押財産である土地と建物は一体として請求人の居住の用に供されており、また、これらの全部に差押国税に優先する根抵当権が設定されていると認められるところ、仮に、原処分庁が差押財産のうちの一部の財産を差し押さえるとすると、分割することによって差押財産の経済的価値が害されることになり相当ではない。以上のことからすれば、原処分庁のした差押処分は、差押財産の担保価値の維持、有効利用の見地、優先債権者への配当等を考慮した妥当なものといえるから、国税徴収法第48条第1項に規定する超過差押えには該当しない。(平13. 8. 8.名裁(諸)平13-5)裁決事例集NO62・521ページ
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130002
- 裁決年月日
- 平成13年7月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401050
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/5超過差押え
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納税額を上回る価値を有する本件土地等に対する本件差押処分は明らかに合理的な裁量の範囲を超えたものである旨主張するが、請求人から本件土地等を滞納国税の担保として提供する旨を申し出た事実が認められるので、請求人は、本件土地等の価額が滞納税額を超過していることを理由に、本件差押処分について超過差押えを主張することはできないというべきであるから、請求人の主張には理由がない。(平13. 7. 3.大裁(諸)平13-2)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平120027
- 裁決年月日
- 平成13年1月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401050
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/5超過差押え
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件差押処分は、差押財産の価額が滞納国税を大幅に上回り財産権の侵害に当たり違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法第48条第1項の規定は、国税を徴収するために他にこの条件を充足する財産があるにもかかわらず、徴収金額をはるかに超過するような財産を差し押さえるようなことは許されない趣旨であると解されることから、他に国税を徴収するために必要な財産がない場合等には、徴収金額を超過する不動産等を差し押さえたとしても違法となるものではなく、納付交渉の際に請求人から申出のあった本件宅地を差押財産に選択した本件差押処分に違法な点はない。(平13.1.25高裁(諸)平12−27)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平110006
- 裁決年月日
- 平成12年2月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401050
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/5超過差押え
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、差し押さえられた不動産は、滞納国税の額に比して過大であり、超過差押えに該当し違法である旨主張する。滞納者の財産を差し押さえる場合、どの財産をどの範囲で差し押さえるかは、差押処分時における財産評価の困難性や国税の徴収が公売等による換価を待って初めて実現されることなどに照らし、徴収職員の合理的な裁量にゆだねられていると解される。したがって、差押財産の価額が滞納額を超過した場合においても、直ちにその差押えが超過差押えとして違法となるのではなく、滞納額に比較して差押財産の価額が合理的な裁量の範囲を超え著しく高額であると認められる場合に初めて違法となると解するのが相当である。これを本件についてみると、差押財産等の額は、滞納国税の額に満たないこととなり、国税を徴するために必要な財産以外の財産を差し押さえたことにならないから、徴収法第48条第1項に規定する超過差押えには当たらず、適法である。(平12. 2.25金裁(諸)平11-6)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110066
- 裁決年月日
- 平成12年2月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401050
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/5超過差押え
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、数度の差押が行われた場合に超過差押に当たるかどうかの判断は、最初の差押が行われた時点によるべきであり、既にその時において超過差押の状態にあったので、その後の差押処分はいずれも超過差押というべきである旨主張する。しかしながら、超過差押の判断をする際の財産の価額は、差し押さえようとする時の処分予定価額によるものと解されており、数度の差押を行う場合には、その都度、差し押さえようとする時の差押財産の処分予定価額と徴収すべき国税の額とを比較して判定することになる。本件差押処分は、各差押時の差押財産の価額が本件滞納国税の額を超過しているとは認められないので、原処分は相当である。(平12. 2.23名裁(諸)平11-66)
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